相続税対策の基本
❏節税をしたい方
相続税対策の一つの手段として、節税があります。
節税を考える場合のポイントは次の7つです。
①現状をよく知る
相続税の節税をしたい方は、まずご自分がお持ちの財産にいくらの相続税がかかるのか、正確に知ることからスタートすることをおすすめします。
相続税がかかるか、かからないかもわからないのに節税策を実行する必要もありません。いらぬリスクを背負うことはいらないのです。
節税を考えるなら、相続税がかかるから、どのくらい相続税を減らしたらよいのか・・・と、ある程度の目標を持ってスタートしたいものです。
②評価額を下げる
相続税は原則として相続時の時価に対して課税されます。
この時価が相続税では財産の種類ごとに定められていて、これを知ることが節税の基本になります。
例えば、1億円の預金は相続税申告書に1億円で記入する決まりになっていますが、1億円で建てた建物は固定資産税評価額で申告書に記入します。建物の種類によって3千万円から7千万円の金額で申告書に記入することになります。
このように、財産がどのような評価で申告書に記入することになるかを知って、自分の財産を評価額が低い財産に入れ替えることも節税の一つの考え方です。
③遺産分割案を検討する
相続税は原則として、遺産の総額に対して相続税の総額を計算します。
この計算の段階では誰がどんな財産を相続しようと課される相続税の総額に違いは出ません。
しかし、相続税には財産を取得した人によって、様々な特例が設けられています。
亡くなった人の居住用や事業用の土地に対する減額特例(小規模宅地の特例)や配偶者に対する税額軽減(遺産総額の2分の1か、1億6千万円までは相続税を課さない)などがあります。
特例の検討は、遺産分割案まで考えてみないとできません。
相続税の総額がわかったら遺産分割による特例を検討することが大切です。
④二次相続対策の検討
相続税の検討は財産承継の検討です。
世代を超えた節税を検討して、今どうするかを考えていくことがベストです。
代表的な例が相続税の配偶者の税額軽減を使うかどうかです。
配偶者は相続した遺産総額の2分の1か1憶6千万円までの部分は課税されないことになっています。
この特例を使って今回の相続税をゼロ円にしたとしても、その配偶者が亡くなった時に、次は子などが財産を相続しますが、今回の相続で支払う税金より高率な相続税が課されてしまう可能性があります。
このような検討を二次相続対策の検討と呼びます。
⑤相続争い防止対策の実施
相続争いと節税は無関係のように思われがちですが、相続税の代表的な節税となる特例(小規模宅地の特例・配偶者の税額軽減等)はそのほとんどが、遺産分割を前提としての適用を認めています。
従って、相続争いが起きて遺産分割が決まらないような事態になると、相続税の節税特例のほとんどが利用できずに納税をすることになります。
相続争いの防止は節税にもつながります。
⑥生前贈与を行う
相続財産を減らすことは、相続税を減らすことに直結します。
相続財産を早めに相続人に移転していくことは誰でも手軽にできる節税策です。
暦年贈与の110万円の非課税枠を使った生前贈与はその代表例ですし、贈与税と相続税の税率を比べて贈与税が安い範囲で税金を支払いながら生前贈与する方法もあります。
また、贈与の目的によって住宅資金の贈与などの特例を使う方法もあります。
⑦節税対策の継続
節税計画の作成は大切ですが、それと同時に、節税計画を実行に移して、さらにそれを継続していくことは大切なことです。
節税計画が継続できなくなる要因はいろいろありますが、高齢化社会の中で多くなってきているのが、認知症等の判断能力の低下による計画の停止です。
認知症になってしまうと不動産の売却や建設はもちろん預金の移動も自らの意思でできなくなってしまいます。計画を進めるご本人に成年後見人がつくと節税はできなくなります。
このような場合に備えて家族信託を組み合わせて節税計画が継続できるように考える方は増えています。
❏納税資金が心配な方
①現状と納税方法をよく知る
相続税が心配な方は、現状でいくら相続税がかかるのかを具体的に計算してみて、相続税の申告納付期限である10ケ月以内に現金で納付が可能かどうかを調べることからスタートすることが必要です。
その上で、現金で納付ができない場合の、相続税の納税資金対策の一つとして延納制度と物納制度も調べてみることお勧めします。
②各相続人別納税資金の検討
相続税は、相続財産に対する相続税の総額を計算し、それを各相続人の取得財産に応じて按分して納付税額を計算する仕組みになっています。
相続税の納税資金は現金で納付が原則ですから、例えば不動産だけ相続した人にも相続税は現金で割り振られてしまいます。納税資金の検討は、相続人別に取得財産を割り当ててみて納付可能かどうかをチェックしながら検討することが大切です。
③生前贈与による納税資金の確保
相続税の納税資金は、相続財産から支払わなければならないという決まりはありません。相続人がご自分の財産から支払いを準備しておいてもよいわけです。
生前贈与の非課税枠の110万円を利用しながら、複数年にわたって納税資金を相続人に生前贈与しておくことも、相続税の節税策及び相続税の納付期限の10ケ月を考えた場合に、資金確保の対策として検討に値する方法になります。
④不動産売却による納税資金の確保
遊休不動産(企業活動にほとんど使用されていない不動産)を納税資金に充てる計画がある場合には、売却時期を節税との関係で検討しておく必要があります。
大きく分けると生前に売却した場合と、相続発生後に売却した場合でどちらが節税になるのか?
また、マイホーム特例に代表される税制上の特例が活かせるタイミングはいつなのか等をよく検討して納税計画を作成することをおすすめします。