遺言活用の一例
ご夫婦それぞれが、ご自身が先に亡くなられた時の相手方の相続手続きの負担をお考えになり相談に来られた案件です。下記の通り、遺言を活用した手続きの提案をさせていただきました。
家族構成等
夫(80歳)・妻(78歳)の二人です。
お子様とは死別しており孫や養子はいません。
どちらかが亡くなった場合、相続人となるのは配偶者(以下、相手)とご自身の兄弟(全て存命)です。夫の兄弟は4名、妻の兄弟は3名です。
財産内訳
夫:ご自宅敷地と建物1/2名義、預貯金500万円程
妻:ご自宅建物1/2名義、預貯金1,000万円程
経緯・経過
夫とその兄弟、妻とその兄弟とがそれぞれ疎遠になっており兄弟間で仲違いしている人もいました。夫と妻それぞれが、「対策にあまりお金をかけることができないが、自身が先に亡くなってしまった場合、相手の財産分割の手間や負担等を少しでも和らげてあげたい」という気持ちがおありになりました。
そこで、お互いに自身の財産を全て相手に相続させるという遺言を遺すことにしました。
兄弟に遺留分請求権はありませんので、当該遺言執行により相続手続を完了させることができます。
また、遺言執行時に他の相続人の関与が無いよう、遺言執行者としてそれぞれ相手とすることとし、遺言執行者の意思により専門家等他人に遺言執行業務を委託できる旨の文言を加えることにしました。
相談の過程で、信頼できる親族の有無の確認等や家族信託制度や予備的遺言制度についても紹介させて頂きましたが、特段心当たりのある方はおらず、お互いが手続きで苦労しなければよいということで、検討及び適用や記載は見送りました。
自筆証書遺言の場合は紛失の恐れがあり、相続発生後に行う家庭裁判所の検認手続き等も面倒であるということから、公証人費用等かかるが、不備なく確実に想いを遺すことができる公正証書遺言での作成としました。
公正証書遺言作成当日は、ご夫婦お二人で公証人役場にお見えになりました。
二人必要となる証人についても、専門家(税理士・司法書士)を立ち会わせることで守秘義務にも配慮しました。
無事、それぞれの公正証書遺言の作成が終わり、ホッとしたような表情で仲良く帰られた姿が印象に残っています。