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賢い遺産相続のため知恵 相続と遺贈はどう違う? 遺贈の活用方法を詳しく解説!

2023/09/29
賢い遺産相続のため知恵 相続と遺贈はどう違う? 遺贈の活用方法を詳しく解説!
相続に関係する用語にはさまざまな種類があり、中には難解でわかりにくい用語もあります。終活や相続対策を始めるにあたって色んな手続き方法を調べていくと、「相続」や「遺贈」という言葉が頻出していることに気が付くかもしれません。

相続に関係する用語にはさまざまな種類があり、中には難解でわかりにくい用語もあります。終活や相続対策を始めるにあたって色んな手続き方法を調べていくと、「相続」や「遺贈」という言葉が頻出していることに気が付くかもしれません。大切なご自身の財産をギフトのようにお渡しする、という意味では相続も遺贈も同じ意味です。

しかし民法上は大きく異なる用語であり、取り扱いに関しても違いがあります。

 

そこで、この記事では「相続と遺贈」という、似ているようで全く異なる2つの言葉を軸に、それぞれのしくみや注意点、遺贈の活用方法を詳しく解説します。

相続とは?相続に関する基本用語を解説

日本において相続とは、亡くなった方(被相続人)が有していた財産や権利、債務などを法定相続人が引き継ぐことを意味します。相続で財産を引き継ぐ方を「法定相続人」と言います。法定相続人には順位も定められており、配偶者は常に相続人です。子どもや孫といった直系卑属が第1順位、両親や祖父母である直系尊属が第2順位、そして兄弟姉妹などが第3順位として民法上に定められています。内縁の方や養子縁組をしていない再婚相手の連れ子、などは法定相続人として認められていません。相続が発生し、遺産分割協議が始まっても協議のテーブルにも参加できないのです。

相続は誰がどの程度の財産を受け取るか「法定相続分」についても民法上で定めています。わかりやすくは以下のとおりです。

 

 

 

 

 

国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分

相続では上記で解説のように、内縁の方や連れ子の方など家族としてとても親しい関係であっても民法上で規定されていないため法定相続人にはなれません。ご自身の財産を法定相続人以外に相続させたい、と思う場合には対策を講じる必要があるのです。

 

遺贈とは?遺贈に関する基本用語を解説

相続は民法上で定められた法定相続人にしか被相続人の財産を渡すことができないことがわかりました。

では、遺贈はどうでしょうか。遺贈とは相続と異なり、遺言書を使って自身の財産を渡すことを指す用語です。財産を渡したい人は法定相続人の範囲に縛る必要はありません。遺贈を受ける方を「受遺者」と言いますが、受遺者は法定相続人でも内縁の方でも連れ子の方でも、法人であっても構わないのです。法定相続人以外の第三者に財産を渡したい、と考えるなら遺贈を選択肢に入れる必要があります。

 

 

 

遺贈は遺言書を使って財産をお渡しすることから、受遺者の同意は不要です。また、どんな財産をお渡しするのかも受遺者に生前のうちに伝言しておく必要もありません。

遺贈は法定相続人の範囲に縛られることなく、ご自身の財産をお渡しすることができます。贈与には以下2つの方法があります。

特定遺贈とは

遺贈の方法の1つ目は「特定遺贈」です。特定遺贈とは自身の財産の中から「この財産を渡したい」と財産を特定し、受遺者に遺贈を行う方法です。

特定遺贈には以下4つの特徴があります。

1.受遺者は無理に財産を受け取らなくても良い

遺贈は受遺者となる方に事前告知は不要です。つまり、受遺者からすると突然の遺贈は「不要な財産」であり、「トラブルに巻き込まれた」と感じる可能性があります。実は、受遺者は特定遺贈を無理にもらう必要はありません。家庭裁判所に放棄の申立てなども一切不要で、その他の相続人に遺贈を受け取らない旨を伝えればOKです。放棄には申告期限もありません。

但し、特定遺贈の放棄の有無によって法定相続人が受け取るべき財産も変動します。自身の受け取るべき財産が分からないと法定相続人の今後にも大きく影響するため、放棄の有無に関しては法定相続人から受遺者へ催告ができます。特定遺贈の受遺者はその他の方の遺産分割のトラブルに巻き込まれないためにも放棄の有無は早めにお知らせしましょう。

2.遺贈分だけを受け取れる

相続における「相続財産」はプラスだけではなく、マイナスの財産も受け取る必要がありますが特定遺贈の場合には指定された財産だけを受け取ることができます。借金などの債務を受け取らなくて良いのです。一部だけ放棄し、その他の財産を受け取ることもできます。

3.遺産分割協議に参加しなくてOK

次に紹介する包括遺贈とは異なり、特定遺贈は遺贈される分が指定されているため、法定相続人以外の方であれば遺産分割協議に参加しなくても遺贈を受け取ることができます。

4.不動産取得税が課税されることも

特定遺贈は預貯金や有価証券を指定することもできますし、不動産について指定することもできます。不動産の特定遺贈の場合は法定相続人の場合は不動産取得税は非課税ですが、法定相続人以外の第三者が受け取る場合には課税されます。

包括遺贈とは

包括遺贈とは特定財産のように財産を指定するのではなく、「財産のうち4分の1を〇〇へ遺贈する」といった割合を占める遺贈方法です。マイナスの財産も含んだ全体の財産から遺贈をするため、場合によっては債務を受け取ってしまう可能性があります。

包括遺贈には以下4つの特徴があります。

1.マイナスの財産も受け取ってしまう

遺贈者の財産については借金などの債務も含んでおり、そのまま遺贈を受けてしまうので指定された割合の中にマイナスの財産を含んでいることがあります。

2.放棄をする場合は家庭裁判所に申立てが必要

もしも遺贈を拒否し、受け取らないと決めた場合には通常の相続放棄と同様に3か月以内に放棄の申立てを家庭裁判所へ行う必要があります。

3.遺産分割協議へ参加が必要

特定の財産を指示されていない以上、その他の相続人たちと協議を行った上で遺贈を受け取る必要があります。どの財産をもらうのか決めるためにも、遺産分割協議に参加する必要があるのです。しかし、指定された財産を受け取るわけではないので、希望する財産を主張できるというメリットがあります。

4.不動産取得税は課されない

包括遺贈で不動産を取得する場合、遺贈であっても不動産取得税の課税はありません。

 

思いを託すために|遺贈を活用する方法と注意点とは

ここまで相続と遺贈について基本用語の解説を行いました。2つの用語が似て非なるものであり、もしも内縁の方やお世話になった方や団体などへご自身の財産を渡したい、と考えている場合は「遺贈」を行う必要があります。では、思いを確実に託すためには遺贈をどう活用すれば良いでしょうか。

言葉の混同に注意!遺言書の作成は慎重に

遺言書を使って遺贈を行う以上、遺言書の中に書き示す言葉は慎重に選択する必要があります。相続と遺贈がまるで違う意味を持つ以上、遺贈をする場合には相続という言葉は使いません。

・相続…法定相続人に対してのみ使う

・遺贈…法定相続人にも第三者や法人にも使う

遺贈は対象となる範囲が相続よりも広い用語ですが、法定相続人には相続、第三者には遺贈と明確に言葉を使い分けることで無用なトラブルや手続きを起こしにくくなります。遺言書の作成は言葉の使い分けはもちろんのこと、自筆証書遺言や公正証書遺言など遺言の締め残し方も検討する必要があります。

ノーチェックで遺言書を作成してしまうと、予想もしていない財産の分け方によって、相続人や受遺者がトラブルに巻き込まれる可能性がありますどんな内容で誰に、どんな財産を渡したいのか明確にするためにも遺言書の作成は専門家と共に作成をすることがおすすめです。

相続税についても慎重な判断を

遺贈は税法上の仕組みが少し難解であるため慎重に判断をする必要があります。遺贈はそのしくみを捉えると相続ではなく贈与ですが、課税内容は相続財産を取得したとみなすため「相続税」が発生するのです。贈与税とは異なるため注意しましょう。そして、ここで相続税のしくみも改めて知っておく必要があります。

【相続税を知る4つのポイント】

1.相続税は、相続財産を受け取った人ごとに計算するのではありません。全ての相続財産にかかる相続税を按分した上で各自の相続税が計算されます。

2.相続の際には相続人以外の第三者、そして第3順位である兄弟姉妹が相続や遺贈によって財産を受け取った際には相続税が20%加算されます。通常の相続税よりも高くなるので注意が必要です。

3.相続税の基礎控除は法定相続人分しか含みません。第三者が遺贈によって相続財産を取得した場合でも、第三者の人数は基礎控除にはカウントされません。

4.国や地方公共団体、公益的な事業を行っている団体への遺贈寄付を行う場合には相続税は非課税です。

このように相続税のしくみを知ると、本当に遺贈をすべきなのか慎重な判断を求められていることがわかります。納税額によっては受遺者の方が遺贈によって困窮する可能性もあるので十分な熟慮が必要です。

不動産の取り扱いには注意が必要

 不動産の遺贈はその他の相続よりも難解です。相続人以外、かつ特定遺贈の場合には相続税に加えて不動産取得税も加算されます。また、通常の相続と比べると相続人以外への遺贈は不動産に係る登録免許税も0.4%から2.0%に上がるため、高額の税金を納付しなければいけない可能性があります。

遺贈方法は要検討を

先に紹介したように、遺贈方法には2つの方法がありそれぞれ特徴が異なります。特定遺贈にするのか、包括遺贈にするのかによって相続人や受遺者に与える影響は異なります。自身の財産に大切な思いを託して遺贈する場合には、財産を受け取る方の生活状況なども鑑みながら判断をされることがおすすめです。

 

遺贈以外にも選択肢?死因贈与と家族信託

大切な財産を次世代につなぐ方法には、死因贈与や家族信託といった別の方法もあります。

・死因贈与とは

死因贈与とは一方的に贈与をする方法ではなく、契約の方式をとる贈与方法です。つまり、贈与を受ける方(受贈者)は事前に贈与内容をしっかりと把握することができます。贈与者が亡くなった時点で効力を発揮する贈与方法です。

家族信託とは

亡くなった時点での財産を渡す相続、遺言書の中に遺言者が財産への思いを託すクローズドな遺贈とは異なり、信託は生前から財産の管理を家族の誰かに託す方法です。

この方法は家族信託と呼ばれており、信託を委託した方(委託者)が亡くなった時に財産をどうするかも含めて契約をすることができます。成年後見人制度よりも柔軟な運営が可能であることから、近年注目が集まっている方法です。遺言書との併用も可能です。

 

財産の託し方は専門家にご相談を

今回解説のとおり、相続や贈与はもちろんのこと死因贈与や家族信託なども視野に入れると財産の「託し方」には色んな方法があります。財産の内容や財産を渡したい方、家族間のトラブルの有無などによって柔軟に託し方を考えることで、家族や第三者の方も円満に財産を受領することができるでしょう。

まずはどんな方法が向いているのか、専門家に相談をしながらじっくり検討してみてはいかがでしょうか。

遺言を遺す場合には、「遺言執行者」をあらかじめ定めておくことで、相続や遺贈の手続きがスムーズに行われます。

「ソレイユ相続相談室」では、お気持ちを込めた相続や贈与が円満に進むように、遺言書作成や遺言執行者業務はもちろんのこと、相続・遺贈に関するご相談に対応しています。お気軽にご相談ください。

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