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「二世帯住宅でまさかの相続トラブルに!?」そんなことにならない対策をしましょう!

2023/09/29
「二世帯住宅でまさかの相続トラブルに!?」そんなことにならない対策をしましょう!
親と子が二世帯住宅で住んだ場合、どのような相続トラブルが起きるのか。 「家族信託」と「遺言」を組み合わせた相続対策を事例でご紹介しています。

両親の土地に二世帯住宅を建て、親世帯と子世帯が一緒に住むことはよくあります。
土地と建物の所有者が異なる二世帯住宅で暮らしているご一家に、どのような相続トラブルが潜んでいるのでしょうか。
「家族信託」と「遺言」を活用した相続対策の事例をとりあげます。

「二世帯住宅でまさかの相続トラブル」が起きる⁉

1.事例~Aさんと家族が抱える不安~

3年前、高齢になったAさん夫婦を心配して、Aさんの長男家族が一緒に住んでも良いということになりました。そこで、Aさん名義の土地に、長男が住宅ローンを組んで二世帯住宅を建て、1階にはAさん夫婦、2階は長男家族で住んでいます。
Aさんとしては、年をとり弱ってきたので、長男家族にAさん名義の土地は渡したい。
しかし、お金の管理は大丈夫だろうか?自分に万が一のことがあったとき、妻の生活費や介護で困ることが起きないだろうか?など、不安も抱えています。
また、結婚して他県に住む長女の「長男家族がAさんの預金からお金を使いこんでいるのではないか?」疑いを持っていることも気になっています。

家族構成と資産の例の画像

2.Aさんの相続発生時に考えられるトラブル

特に何の対策もしていない場合下記のようなことが、問題となる可能性があります。

①遺産分割協議が必要となるため、長男が土地を相続できるとは限りません。
②土地が相続財産の多くの割合を占める場合、土地を長男が相続することで、他の相続人(母・長女)に、代償金を支払う可能性があります。(住宅ローンや固定資産税の支払いがある長男の生活が心配)
③父のお金を使い込んでいたことを含めて、長女が権利を主張する可能性があります。(遺産分割協議がまとまらず、話がこじれると裁判になる可能性も)

④遺産分割協議するために認知症の母に成年後見人をつけた場合、後見人はそれ以降、母が亡くなるまで財産の管理をすることになり、母の財産について家族は知ることができません。また、相続税を節約する対策等もしにくくなり、相続税で財産を減らしてしまう可能性がでてくるのです。
 ⑤生命保険金の受取人が妻になっているので、成年後見人が就いた場合は、こちらも管理されることになります。

3.トラブル解決への提案

Aさんには、上記①~⑤の問題を解決する方法の一つとして、下記のご提案ができます

 1.Aさんの預金はすべて、家族(Aさんの妻、長男、長女)にオープンにします。
「家族信託」を活用し管理していきます。
 2.家族信託契約と同時に使い方のルールを明文化します
 たとえば・・・
 ・父に、生活費や介護費用など定期的に引き出し渡すこと
 ・長男は長女に管理状況の報告を義務づけ、長女は監督する立場となること
 3.長男に土地を確実に残せるように、不動産は信託財産とせずに、遺言で長男に相続したい旨を記載する。また、上記①の「遺留分」対策として、信託財産からの支払いや死亡保険金受取人を長男に変更する旨を遺言書に盛り込みます。
 4.家族信託の契約期間は、Aさんと妻が亡くなるまで継続するものとし、トータルで相続税が最も安くなる承継方法を契約に盛り込みます。

 

4.「家族信託」と「遺言」を使った生前対策

家族信託契約の概要の画像

5.対策をした家族の安心

上記の対策をすることで、Aさん家族はどのような安心を得られたのでしょうか

●長男に現金・預金の管理を依頼したので、Aさん夫婦が詐欺等の被害からできる。
長女がご両親のために長男を監督する立場になるので、他の家族や親族からお金の使い方などで疑いをかけられることを避けられました!
●父が認知症になってしまったり、亡くなった場合でも、母の生活費等を信託財産から長男が支払ってくれるので、安心して暮らせます。
●信託契約が終了するまで財産を誰にどのように移していくかなど、相続税対策も盛り込まれた契約内容にするため、長男と長女の相続税の負担が少なくなるので安心です。
●土地を長男に相続させることで、長女がもらえる財産が減ってしまう可能性があります。遺言に、長女に遺留分(財産の1/8)を請求された場合でも、長男は信託財産や死亡保険金から長女にお金を渡せるよう盛り込まれています。

 

6.まとめ

いかがでしたでしょうか…「親父たちの面倒は、俺がみていきたい」という長男の気持ちもあり、二世帯住宅に踏みきったところもあるでしょう。相続という、まだ見ぬ側面からみていくと、トラブルとなる要因が潜んでいたことにお気づきになられたと思います。
「家族信託」と「遺言」の活用は相続が発生する前だからできる相続対策です。
相続コーディネーターや専門家の助言のもとオリジナルの対策を検討していくのがよいでしょう。

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