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お悩み解決事例2:認知症を心配した猫を複数飼いしている方の場合

2023/09/29
お悩み解決事例2:認知症を心配した猫を複数飼いしている方の場合
複数の猫を飼っていて、「自分が認知症になってしまったらどうしよう。中には高齢の子もいるし…」と心配した飼い主さんのご相談事例です。ペット安心相談室に相談に来られたことで解決事例をご紹介します。

猫を複数飼っているBさん。「自分が認知症になってしまったら?猫にも介護が必要になった時に本当に面倒がみられるの?」と心配したBさんのご相談事例です。

子どもがいないBさん(60代後半)は、若い頃から猫を飼い続けてきました。

現在4匹の猫とともに暮らしています。猫たちはいずれもペットショップで購入したのではなく保護猫を引き取りました。

3歳が1匹、4歳が2匹、10歳が1匹です。

 猫たちとの暮らしは充実していましたが、Bさんは、ふと、自分にもしものことがあったらこの猫たちはどうなってしまうのかを考えました。

 

自分の兄弟がいずれも親が認知症になり介護をしているのを見てきました。

気が付けば近所にも認知症の高齢者がいます。決して他人事ではないことを改めて実感しました。

もし、自分が認知症になったり急死してしまったら、同じ年代なので残された方も病気になってしまったら猫の面倒をみることができなくなる危険性高いと考えました。

猫の寿命も15年くらいあると考えると、最後まで面倒をみられなくなる可能性がありますが、猫たちの面倒をみてくれるように頼める人も思い当たりません。

 

Bさんは、猫も高齢になって自分たちで面倒が見られなくなった時に備えて色々と調べてみたところ、ペット安心相談室に相談できると知り、相談することにしました。

 相談の結果、老猫ホームというところがあると知りました。他にも里親を探しながら面倒をみてくれるところなどがあることも知り、安心しました。

 Bさんには家族信託のように財産を預けられる人がいないので、自分が面倒をみられなくなった場合の対策を次のような契約ですることにしました。

①頭はしっかりしているけど体が不自由になった時のために「(財産管理)任意代理契約

②認知症などで判断能力がなくなった時のために「任意後見契約

③亡くなった時のために「遺言

を公正証書で作成することにしました。

 また、一人暮らしのため、

④定期的に訪問することでBさんに異変があった場合に迅速な対応ができるように「見守り契約

⑤亡くなった後の死亡届や火葬、埋葬等の手続きをするための「死後事務委任契約

も同様に契約書を作成しました。

 

①、②はBさんがご存命でも猫たちの面倒をみられなくなる場合、③はBさんが亡くなった場合にBさんの財産から猫の面倒をみてくれるところへ飼育費用等の支払いをする内容が盛り込まれています。

契約書には、Bさんの自宅は持ち家だったので、必要に応じて売却し猫たちの飼育費用に充当することも盛り込みました。

 また、Bさんには子どもがいませんが兄弟がいて、その子どもいます。

Bさんは、亡くなった場合の遺産について、必要な支払した後も残っていたら猫の面倒をみてくれた人、団体・法人等に寄付したいと考えています。

寄付先の選定や寄付した際の税金についても相談しながら、亡くなった後財産については遺言に記載しました。

 

「自分がこの子たちの面倒を見られなくなった時に、この子たちがどうなってしまうかをネットなどで知っていたので心配でたまりませんでした。これで、もし何かあってもこの子たちが辛い目に遭うことなく寿命を全うできそうで安心しました。思い切って相談して本当に良かったです。」

 その後も、定期的にBさんの様子を見に行くたびに、Bさんと猫たちが元気に出迎えてくれます。

 

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