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遺産分割協議がまとまらない場合

2023/09/29
遺産分割協議がまとまらない場合
遺産分割協議は必ずしも相続人間で話がまとまるとは限りません。この場合、遺産分割協議はどうなってしまうのか。解説していきます。

遺産分割協議がまとまらない場合

≪家庭裁判所への調停の申立て≫

被相続人(亡くなった人を言います。)の相続財産について、相続人同士で遺産分割協議(誰がどれだけ財産を相続するか決める話し合いを言います。)を重ねてもまとまらない場合、相続人は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停は家庭裁判所の審判官(裁判官)と調停委員からなる調停委員会が、申立人、その他の相続人それぞれの主張を聞いて解決策を提案します。
調停は裁判と違って非公開の調停室で行われます。
調停には強制力がないので、最終的には調停案に相続人全員が納得して合意することが必要です。


≪調停に参加する相続人≫

調停による遺産分割手続きには相続人全員が参加しなければなりません。
行方のわからない相続人がいる場合は、不在者財産管理人の選任や失踪宣告、また、判断力に問題がある相続人がいる場合は成年後見手続き、未成年の相続人には親権者や特別代理人の選任などの手続きが必要です。
また、相続人の誰かが欠席を繰り返す場合、調停は不成立となり審判手続きに移行してしまいます。


≪遺言書や遺産分割協議書がある場合≫

既に有効な遺言書や遺産分割協議書がある場合には、その内容が優先され、遺産分割調停の申し立てを行うことはできません。ただし、それらの内容が法律で定められた最低保証である遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺の調停をすることができます。


≪調停が不成立となった場合≫

調停によっても話し合いがまとまらない場合は、審判手続に移ることになります。
調停は当事者による合意を目指すものでしたが、審判では家庭裁判所が相続財産や相続人の主張について判断し、決定することになります。
この決定には強制力があり、それに従わなければ強制執行などもできます。
家庭裁判所の審判に不服がある場合は、審判書を受理してから2週間以内に高等裁判所に不服の申立てができます。

 

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