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家族信託は誰に相談すればいいの?

2023/09/29
家族信託は誰に相談すればいいの?
家族信託の落とし穴を知らずに失敗してしまう例をあげて誰に相談すべきか解説。家族信託が我が家で使えるか知りたい場合に相談を取り扱っているのは、士業、銀行、保険会社、コンサル会社等多数あって迷ってしまいます。この記事を参考に相談してみてください。

最近、終活の1つとして「家族信託」という制度が注目を集めています。

家族信託とは、自分が認知症になった時に備えて、信頼できる家族に自分の財産の管理や処分、運用を任せておく制度です。

この家族信託遺言の代わりに争族対策としてさらに節税計画の実行策として節税にも活用できるメリットの多い制度ですが、家族信託についてよく知らないまま契約を結んでしまうと、余計な相続税や贈与税を支払うことになる可能性もあります

この記事では、自分に合った家族信託を締結するために、家族信託を行う際は誰に相談するのが良いかについてご説明します。

家族信託とは

家族信託とは、自分財産認知症になって財産管理ができなくなった時のために、あらかじめ信頼できる家族に自分の財産の管理や処分運用を任せてお制度のことです。家族信託は、信託契約という契約を結ぶことによって成立します。

ここで、家族信託に登場する主な人物をご紹介します。

・委託者=財産を預ける人

・受託者=財産を預かる人

・受益者=信託された財産によって利益を受ける人

 

家族信託を活用した事例をご紹介します。

もうすぐ80歳になるAさんは、Aさん名義の自宅に長男と暮らしています。Aさんは、最近物忘れがひどくなってきたこともあり、これから自分の財産を自分で管理していくことができるのか不安に思っています。さらに、自分が認知症になると口座からお金を引き出すことができなくなってしまうことを知っていたため、何かいい方法はないかと悩んでいます。

そこで、Aさんは専門家に相談することにしました。

専門家「Aさんの場合、老後の財産管理に関する問題は、家族信託を利用することで解決できますよ」

専門家が提案した信託の内容は以下のとおりです。

このような信託契約をしておくことによって、Aさんは長男に預金や自宅を管理してもらいながら、預金の中から生活費等の支払いを受け続けることができます。

また、信託財産は受託者の名義に変更されるため、たとえAさんが認知症になったとしても、Aさんの預金が凍結されることはなく、長男が代わりにお金を引き出すことができるのです。さらに、Aさんが施設に入居して自宅売却代金を入居費用に充てたいときも、自宅の売却を認知症により売却が認められなくなったAさんに代わり長男が行うことができるのです。

 

このように、家族信託では自分が認知症などで財産の管理ができなくなった時に備えて、信頼できる家族に財産を預けておき、自分の代わりに管理等をしてもらうことができるのです。

しかし、家族信託にはあなたの家族を困らせるかもしれない大きな落とし穴があるのです。

 

家族信託で陥りやすい落とし穴

一見、とても便利に感じる家族信託ですが、信託の内容によっては贈与税が課税されてしまうケースがあります。

贈与税は財産が他人へ贈与された際、財産を受け取った人(受贈者)に対して課税される税金です。家族信託でも、財産が他人に贈与されていると認められる場合には、贈与税の課税対象となります。

例えば、前の事例のように、委託者=受益者=Aさんとなる信託契約では、Aさんの財産を長男が代わりに管理しているだけであって、実質的に財産を使うことができるのはAさんです。したがって、この例では贈与税が発生しません。

しかし、委託者と受益者が異なる信託契約ではどうでしょうか。

例えば、委託者=Aさん受益者=Aさんの妻の信託契約では、Aさんの財産を実質的に使えるのはAさんの妻ということになります。そのため、この信託契約ではAさんからAさんの妻へ財産の贈与がされているとみなされてしまい、贈与税がかかる可能性があるのです。

このように、家族信託はどのような契約内容にするかによって、贈与税の対象となるケースもありますので、十分注意が必要です。

また、家族信託は委託者が亡くなった後、信託を続けることもできますし、信託は終了して残った信託財産をあらかじめ指定しておいた人に渡すこともできます。そのため、遺言よりも柔軟な遺産分割を実現することも可能なのです。

ただし、家族信託を活用しても相続税がかかる人には家族信託を利用しない人と同じように相続税がかかりますし相続対策には、相続が発生した後に、遺留分の問題をはじめどのような問題が起こりそうかなどのシミュレーションをしておくことが大切です。事例のように自宅を売却する場合には譲渡所得の節税策も事前に検討しておく必要があります

 

このように家族信託の組み方によって家族が税金や争族のリスクを負わないためにも、家族信託を取り扱っている税理士に相談することをお勧めします。

家族信託の相談は税金に詳しい税理士へ

家族信託は信託の目的や家族構成によって十人十色です。一つとして同じ信託契約は存在しません。

ですから、家族信託をよく知らないまま信託契約をしてしまうと、余計な税金がかかったり、争族が発生したりする可能性があるのです。

家族信託を締結する際は、さまざまなケースを見てきた専門家に相談して、あなたに合った家族信託を結びましょう。

ソレイユ相続相談室では、実務経験の豊富な税理士があなたに合った家族信託の提案を行なっております。家族信託をご検討のお客様は、ぜひ一度ご相談ください。

 

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