高齢化社会が進んでいる中で問題になるのは、高齢によってさまざまな法律行為が自分でできなくなる事態です。認知症になってしまった、要介護になったなどです。そんな場合のためにあるのが成年後見人制度です。
ここでは、成年後見人とは何か、その場合の相続税申告のやり方についてまとめました。
成年後見人制度について解説
まずは、そもそも成年後見人とはどのようなものかについて見ていきます。何らかの理由で判断能力が難しくなった場合に、後見人をつけてサポートする制度になります。
成年後見人の概要
知的障害や精神障害、認知症などの理由で判断能力が不十分な方がいます。このような方が預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスを契約したりする手続きを行うのは困難です。また、家族が亡くなって法定相続人になり、遺産分割協議に参加することも、自分で行うのは難しくなります。
そうなると、自分に不利な条件でも相手に言いくるめられて契約を結んでしまうこともあり得ます。そのような事態を防ぐためにあるのが成年後見人制度です。
今後ますます高齢化が進み、認知症の方も増加すると見込まれます。高齢者の生活や財産を守る制度として、成年後見制度はますます重要になるでしょう。
成年後見人の種類
成年後見人には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
任意後見制度:
将来、判断能力が衰えたときに備えて、自分で後見人を選び、公正証書で契約しておく制度です。実際に後見人が活動を開始する段階で、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任申立てを行い、監督体制のもと活動が始まります。
法定後見制度:
既に判断能力が不十分な状態となっている人のために、家庭裁判所が後見人を選任して支援を行う制度です。後見、保佐、補助の3段階に分かれており、本人の能力に応じて柔軟に制度を活用できます。
制度名 | 概要 |
任意後見制度 | 本人が十分な判断能力を有する時に契約しておく |
法定後見制度 | 本人の判断能力が不十分になった時に家庭裁判所の審判で開始 |
法定後見の類型 | 後見/保佐/補助の3種類 |
成年後見人になれるのはいつ頃?
申請をすればすぐに後見人になれるわけではありません。家庭裁判所で適格性の審査や、本人からの事情聴取、医師の鑑定などが行われることもあります。選任までにかかる期間はケースによって異なりますが、一般的には4カ月程度が目安です。急な対応が必要な場合に備え、早めの準備をおすすめします。
成年後見制度に基づく相続税の申告方法
後見人をつけている方が相続人となった場合、その相続税の申告手続きは成年後見人が代理して行います。一般の相続人が自ら行う場合と比べて、書類の書き方や添付資料に注意が必要です。
申告書の記入方法
相続税申告書に記載する氏名欄では、被後見人と成年後見人の両方の氏名を併記します。たとえば「○○(被後見人) 成年後見人 ●●」という記載方法です。1行に収まりにくい場合は2行で記載しても問題ありません。
住所についても、被後見人と後見人の両者を記載する必要があります。スペースの関係で文字を小さくするなどの工夫が必要なこともあります。
マイナンバーは被後見人の番号のみを記入します。ただし、住民票が海外などで番号が付番されていない場合は、空欄でも構いません。
必要書類について
成年後見人が代理で申告を行う場合、その権限を証明するための「登記事項証明書(法定後見登記)」を添付するのが実務上の通例です。これは法務局で取得可能です。
法律上、必ず添付しなければならないとは定められていませんが、登記事項証明書を申告書に添えることで、代理人としての適格性が一目で伝わり、税務署での手続きがスムーズに進みます。
後見人が相続人でもある場合の注意点
成年後見人自身が相続人である場合には、「利益相反」の問題が生じます。このような場合には、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立てて、後見人とは別の人が遺産分割協議などを行う必要があります。この点は見落としがちな重要ポイントなので注意しましょう。
まとめ
将来、自分が認知症などで判断能力を失う可能性は誰にでもあります。そのときに相続税の問題が起こると、対応が難しくなってしまいます。
そのような「もしものとき」のために、成年後見制度を知っておくことが安心につながります。相続税の申告には、不動産の評価や各種控除の適用など専門的な知識が必要です。
自分や家族が成年後見制度を利用して相続を迎える可能性がある場合は、税理士などの専門家に早めに相談しておくことをおすすめします。