85歳のAさんは、地方から一人で出てきて今日まで一人暮らしでした。財産は自宅マンションの他に預貯金もあります。田舎には兄弟がいますが、皆高齢で、ここ十年ほど連絡も取りあっていません。
自分に万一のことがあったらどうしようかと心配になることがよくあります。急病で寝たきりになってしまうこともあるでしょうし、万一のことがあっても田舎の親戚に後を頼める人はいません。役所に迷惑をかけるのも嫌だと思っていました。
そんな時に、ソレイユ相続相談室の無料相談会で、相続コーディネーターからアドバイスをもらいました。元気なうちから認知症や寝たきりになった時のために「任意後見契約」や死亡届などや埋葬などの手続きをしてもらうための「死後事務委託契約」を結んでおけば、田舎の親戚にも役所にも迷惑をかけずに自分のことを終えることができると知りました。
Aさんは、相続コーディネーターからアドバイスを受けた結果、親友の子どもと、認知症や寝たきりになった時のために任意後見契約を結びました。また、自分が亡くなった後のことも考えて、死亡届などや埋葬などの手続きをしてもらうために、死後事務委任契約も結びました。
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ソレイユ相続相談室の運営法人の一つに、創業58年の税理士法人があります。相続専門税理士によるチェック体制が組み込まれているので、相続税だけでなく財産をもらう側の税務も考えて必要なアドバイスを行います。特殊な家族信託の税務にも対応できます。(業務の実費は有料です)
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契約できる手続の内容
役所での諸手続き
上記を「死後事務委任契約+遺言」で事前準備ができます。
孤独死という言葉が新聞やテレビで報道されるようになりましたが、現実に一人暮らしをされるお年寄りの方は周りにたくさんいらっしゃいます。
すべての方が家族に面倒を見てもらえる立場にいるとは限りません。
遺言だけ書いて執行者をつけてあっても、執行者に死後のすべての事務処理ができる訳ではありません。死後事務委任契約が必要な場合が実に多いと言えるでしょう。
業務報酬につきましては、遺言単独、家族信託単独、遺言+家族信託、生前事務委任契約、死後事務委任契約等の内容により報酬が変わります。お客様に必要な業務に応じてお見積りをさせていただきます。 全ての業務につきまして、報酬が発生する場合には、あらかじめお見積りを差し上げてから着手致しますので、ご安心下さい。