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兄弟絶縁も!? 多い不平等遺言。遺言を作るまえの家族コミュニケーションを大切に!

2023/09/29
兄弟絶縁も!? 多い不平等遺言。遺言を作るまえの家族コミュニケーションを大切に!
できれば穏便に、笑顔で終えたい相続手続きですが残念なことにトラブルが発生してしまう場合もあります。その中でも今回ご紹介をしたいのは「不平等遺言」の問題です。できれば穏便に、笑顔で終えたい相続手続きですが残念なことにトラブルが発生してしまう場合もあります。その中でも今回ご紹介をしたいのは「不平等遺言」の問題です。

できれば穏便に、笑顔で終えたい相続手続きですが残念なことにトラブルが発生してしまう場合もあります。その中でも今回ご紹介をしたいのは「不平等遺言」の問題です。親が亡くなった時に、本来なら子が第1順位として法定相続分を円満に相続できれば良いのですが、親が良かれと思って残した遺言書が火種となり、兄弟姉妹の間で激しい応酬へと発展してしまうケースもあります。もらえると思っていた財産が自分には残されないと知り亀裂が入ってしまう場合や、親との同居の有無によって介護への貢献度が異なることから、親の死後にも関わらず対立が生まれることもあります。そこで、この記事では「不平等遺言」に着目し、トラブルの回避術も含めて解説します。

 

 

■兄弟姉妹の相続トラブルはどんな時に起きやすい?

相続のトラブルには色んな種類がありますが、兄弟姉妹の間で起きるトラブルとは一体どのような内容なのでしょうか。この項では遺言書の有無に分けてよくあるトラブルをご紹介します。

 

遺言書が無い場合のトラブル例

遺言書は相続におけるトラブルの回避術として有効なため、近年一般の方向けの勉強会もたくさん開催されるようになりました。遺言書には3つの種類があり自筆証書遺言書や秘密証書遺言書がありますが、安全でトラブルの少ない遺言書として定着しているのは公正証書遺言書です。しかし、公正証書遺言書は日本公証人連合会の調査によると令和2年には97700件の作成に留まっており、前年の令和元年の113137件と比べると大幅に落ち込んでいます。(※1)高齢化社会が進んでいるにも関わらず遺言書の作成率は下がっているのです。

 

※1 参考資料はコチラ→日本公証人連合会 令和2年の遺言公正証書の作成件数について

 

遺言書が無い場合、親の残した財産は第1順位の相続人として兄弟姉妹間で法定相続分に沿って分け合うことになります。しかし、遺言書がないため次のようなトラブルが起きやすいのです。

・不動産をどう相続するか(売却するのか、共有持分で登記をするのか)

・親を介護などで支えていた方と疎遠になっていた方の相続割合も均等で良いのか

・同居していた子の使い込みが疑われる/疑われた

・異母・異父兄弟姉妹との協議が難航する

・親の財産状況が死後に把握できておらず相続人が混乱する

 

以上のようなケースが、遺言書がないために起きやすい相続問題です。特に兄弟姉妹の間で、親との同居・非同居が分かれる場合にはトラブルが多くなっています。介護をしていた方が貢献してきたことを理由に財産を多く求める、医療費や介護費に親名義の財産を使っていたことから同居の実態を知らない子が使い込みを疑いトラブルになることがあるのです。

 

遺言書がある場合のトラブル例

遺言書が無い場合のトラブルをご紹介しましたが、読んでいただくと「遺言書があれば揉めなかったのに」と感じるのではないでしょうか。遺言書は残される兄弟姉妹間のトラブルを防ぐために作成しておくことがおすすめですが、実は不平等な内容の遺言書があったからこそ起きてしまうトラブルもあるのです。親の死去後に遺言書を開いたら想像もしていなかった内容だった、という事案も多く発生しています。では遺言書があったがゆえに起きるトラブルとは一体どんなものでしょうか。

・自筆証書遺言書のため信用度があいまいである

・兄弟姉妹間で偏りの多い遺言内容のため紛争化する

・遺言書を見ると親を介護していた子が財産を多くもらえず紛争化する

・予期せぬ遺贈が書かれている

・遺留分に配慮をしていない

 

遺言書は残される方への愛情表現とも言え、大切な財産を引き継ぐためのレターです。しかし、相続には民法で定められた遺留分などのルールもあります。特に遺言書があったからこそ揉めるトラブルとしては、遺留分に配慮していない内容である、兄弟姉妹間で相続させる内容に大きな偏りがあるケースです。不動産と有価証券や現金などを分けて相続させようとする遺言書もありますが、古くなった建物や管理しにくい田畑よりもお金が欲しかったなどの理由でトラブルに発展するケースが多いのです。親としては代々引き継いできた土地や建物を次世代に残すつもりが、残し方を子と協議していなかったがために紛争化に発展してしまうことがあります。

 

遺言書と遺留分の関係とは

遺言書がパンドラの箱となってしまい、トラブルが発生してしまう主な原因には「遺言書に遺留分の考慮がなされていない」ケースが散見されます。でも、普段暮らしていて相続を経験したことがない場合には、遺留分について知る機会はなかなかありません。遺留分とは相続人に最低限度定められている財産のことを言います。被相続人(今回ご紹介のケースでは親)は、遺言書に好きに思いを込めることができます。長男には土地、長女には有価証券、など自由に示すことができますが、相続人の生活の保障のために遺言書よりも優先される財産の割合が定められているのです。これが遺留分です。遺留分の権利は以下の方に該当します。

・遺留分は配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)のみ

・相続人の第3順位である兄弟姉妹には遺留分はない

 

今回のケースでは父母のいずれかが亡くなったら配偶者は4分の1、子は全体で4分の1が遺留分として認められます。(配偶者と子で遺留分が2分の1

遺留分を考慮せずに遺言書を作っても、相続人が遺留分を主張すれば遺留分は相続できるのです。せっかく遺言書を作ったのに遺留分に配慮がない場合には、残された子同士で遺留分を主張し合って激しい争いに発展する可能性があります。

 

遺贈や生前贈与と遺留分の関係とは

 遺言書は自分の意志を残すことができる有効な相続への対策方法です。特に現在のご夫婦関係が内縁関係であり、法律上の婚姻関係にはない場合、死去した場合には内縁関係の妻・夫は民法上では相続人になれません。しかし、内縁の方にもしっかりと財産を残したい場合には遺贈や生前贈与を行うことが有効な手段です。しかし、ここにも遺留分における注意点があることを解説します。

・遺贈

遺贈とは遺言によって財産を譲ることです。遺贈の対象は人だけではありません。実際に寄付のような感覚で人権団体や学校に遺贈をされる方も多くおられます。しかし、遺贈がもしも遺留分を侵害してしまっていたら、その他の相続人との間で争いになる可能性があります。

・生前贈与

税金の対策などでよく耳にする機会がある生前贈与とは、生前から行う贈与です。被相続人が亡くなる1年前からの期間は生前贈与も遺留分の対象となるため、争いに発展するリスクがあります。また、法定相続人への生前贈与が特別受益(※2)にみなされる場合には、相続開始前10年以内の贈与が遺留分の対象となるため慎重に行うことが大切です。

特別受益とは ※2

複数の相続人の中から一部の方だけが、被相続人から遺贈や生前贈与で特別の利益を受けた場合には特別受益と言います。例えば親が複数の子の中から事業を継ぐ長男にのみ事業関係の財産を譲っていた場合には特別受益とみなされます。

 

どうすれば円満な相続になる?家族のコミュニケーションがトラブル回避の決め手

さてここまでは、相続時に親の財産を巡って残された子同士(兄弟姉妹)が争ってしまうパターンについてさまざまな視点から解説しました。遺言書があっても無くても、時には相続ではトラブルが起きてしまう、という事実があります。しかし、できるだけ円満な相続を目指す方法は残されています。次の2つの方法をご紹介します。

 

相続への思いはできる限り家族に相談を

家族関係がすでにこじれている場合は難しいですが、できれば生前の段階から親子間、兄弟姉妹間で来るべき相続の日に備えて協議を重ねておくことがおすすめです。例として、遺贈をどなたかにご検討の場合には残される子に遺贈先について相談をしておくようにしましょう。また、遺贈先は財産を受け取ることにより税金の支払い義務が生じるので慎重に選定する必要があります。良かれと思った遺贈が負担にならないように配慮は必要です。

遺言書の作成は専門家に相談を

家族間で相続の話が円満に行えたなら、円満な相続のためにも遺言書を作ってみましょう。遺言書は先に触れたように内容次第で残される方の紛争を招きかねません。家族の笑顔を想像しながら作成し、遺留分など不明点は専門家への相談がおすすめです。遺贈や生前贈与、相続税に関するご質問はお気軽に税理士へお寄せください。

 

 

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