相続時精算課税制度
制度の概要
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に相続時精算課税制度の適用を受ける旨を記載した書類等を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。
また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
具体的な贈与税及び相続税の計算については「贈与/相続税額の計算」をご覧ください。
このように、相続時精算課税制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。
(注) 「暦年課税」は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税を課税する方法です。従って、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
適用対象者
贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫とされています。
それぞれ贈与日の年齢でないことに注意してください。
適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
贈与税額の計算
≪相続時精算課税制度による贈与税額の計算≫
次の①から②を控除した残額に20%の税率を乗じて計算します。
① 相続時精算課税に係る贈与者から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額
② 特別控除額2,500万円(複数年にわたって利用できますが、前年以前の既控除額を除いた残額が限度額となります。)
なお、相続時精算課税を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。
(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
相続税額の計算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、まず、相続時精算課税制度に係る贈与者(被相続人)について、次の①と②の合計額について相続税額を算出し、その相続税額から次の③を控除して算出します。
① 相続又は遺贈により取得した財産の価額
② それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の贈与時の価額
③ 既に納めた相続時精算課税制度に係る贈与税相当額
その際、相続税額から控除しきれない③がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
適用手続
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子又は孫)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
相続時精算課税は、受贈者(子又は孫)が贈与者(父母又は祖父母)ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。