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必見!家族信託で実現できる、孫への正しい財産贈与の仕方

2023/09/29
必見!家族信託で実現できる、孫への正しい財産贈与の仕方
子や孫に生前贈与をする際に、家族信託を活用して贈与財産の無駄遣いを防止する方法をご紹介します。認知症対策や遺言的な役割として活用される家族信託ですが、方法によっては子や孫の無駄遣い防止にも役立ちます。ここでは、1つの事例を挙げて、家族信託が無駄遣い防止に役立つ仕組みを解説しています。

祖父母と孫が談笑している画像近年、自分が亡くなる前の財産や気持ちの整理をする「終活」に関心が高まっており、その中でも良く耳にするようになったのが「家族信託」という制度です。

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に預けておいて、財産の管理や運用、処分を任せることができる制度です。特に、家族信託では財産の持ち主が認知症等により判断能力が低下したとしても、家族が持ち主の代わりに預金の引き出しや不動産の売却などを行うことができるため、「認知症対策」として活用されています。

しかし、家族信託の活用方法は認知症対策だけではありません。

例えば、自分の子や孫にお金を贈与したとき、子や孫がそのお金を無駄遣いしてしまわないか心配になりませんか?家族信託では、子や孫へ財産を贈与した後の無駄遣い防止にも有効活用することができるのです。

今回は、どのようにして家族信託を子や孫の無駄遣い防止に活用するのかをご説明します。

 

❏家族信託で実現できる、孫への正しい財産贈与の仕組み

 ー無駄遣い防止ー

認知症対策として知られている家族信託が、なぜ子や孫の無駄遣い防止に役立つのでしょうか?まずは、家族信託で必要となる人物と、制度の仕組みを解説します。

家族信託では、主に委託者・受託者・受益者の3人が登場します。

家族信託をする場合の家族関係図

 

委託者とは財産の持ち主で、財産を預ける立場の人です。また、受託者は委託者の財産を預かる立場の人で、主に委託者の子が受託者を担うことが多いです。受益者とは、信託された財産によって利益を受ける人のことをいいます。例えば、委託者が信託した預金を使ったり、信託不動産に住んだりする権利を持っているのが受益者です。

家族信託では、委託者が信託した財産は受託者の名義となります。これは、委託者が認知症等で判断能力が低下し、預金を引き出せなくなったとしても、受託者が代わりに預金の引き出しを行えるようにするためです。受託者は委託者の預金を受益者のために管理・運用・処分する仕組みになっています。

家族信託を認知症対策として活用する場合には「委託者=受益者」という形にすることで、家族が自分の財産を自分のために管理する仕組みを作ることが可能です。

では、家族信託を子や孫の無駄遣い防止に活用する、とはどういうことでしょうか?

相続対策の1つとして利用されている「生前贈与」という制度をご存知でしょうか。生前贈与は、生きているうちに自分の財産を他人に譲り渡すことで、相続税の節税や、遺言よりも確実に財産を渡すことができる手段として利用されています。生前贈与には、年間110万円までの贈与が非課税となる「暦年課税」と、一定の条件を満たした場合に最大2,500万円までの贈与が非課税となる「相続時精算課税」の2つの方法があります。

しかし、自分の孫の結婚後の生活資金に「相続時精算課税」を使って2,000万円を贈与したとして、一度に2,000万円もの大金が入った孫は、無駄遣いをせず計画的にお金を使うことができるでしょうか。多くの方は、孫が無駄遣いをしないかと心配になるかと思います。

そこで、家族信託の中に生前贈与を組み込むことで、孫の無駄遣いを防止することができるのです。

この場合の家族信託は以下のような形になります。

 

・委託者=財産をあげる人

・受託者=贈与財産を管理する人

・受益者=財産をもらう人(孫)

 

つまり、孫へ直接財産をあげるのではなく、その間に「贈与財産を管理する人」を挟むことで、孫が大金を手にして無駄遣いする事を防ぐのです。

家族信託では、贈与した2,000万円を一旦受託者が管理し、受益者(孫)へ毎月一定の金額で渡すことが可能ですので、孫にとっては月々一定額の贈与を受けることになり、無駄遣いを防止することができます。

ここで注意していただきたいのが、家族信託によって節税ができる訳ではないということです。

家族信託では委託者が贈与財産を信託した時点で贈与税が発生します。上記の例では、信託をした時に「孫が2,000万円の贈与を受けた」とみなされ、2,000万円に対して贈与税が課税されます。

今回は相続時精算課税を利用した贈与のため、贈与税の課税はありませんが、委託者(贈与者)が亡くなり相続が発生したときは、贈与した2,000万円が相続財産に加えられ、相続税の課税対象となりますので、ご注意ください。

 

【事例】家族信託で正しい贈与を行い、孫の無駄遣いを防いだAさん

もうすぐ85歳を迎えるAさんは、生まれつき体の弱い孫(21)にいい暮らしをしてほしいと2,200万円の贈与をしたいと考えています。しかし、一度に2,200万円ものお金を孫に与えてしまうと、孫は無駄遣いをしてしまうのではないかと不安に思っています。Aさんとしては、贈与したお金は医療費や入院費、健康的な食事などに使って欲しいと思っていますが、贈与をしてしまうと使い方は孫の勝手ですので、どうやって孫の無駄遣いを防止しようかと悩んでいました。

そこで、専門家に相談したところ、「家族信託」という方法を使えば、孫の無駄遣いを防止できると提案を受け、Aさんは以下のような家族信託をすることにしました。

信託された預金2,200万円は、一旦受託者であるAさんの子が管理し、医療費や食費を含む毎月8万円を孫に渡すことにします。このような信託契約を締結したことで、Aさんは2,200万円の贈与を行い、毎月一定額で孫の手に渡るような仕組みを作ることができました。

また、孫が30歳になったときは信託を終了し、残りの預金をすべて孫に渡すことにしました。これは、AさんとAさんの子、孫が話し合った結果、孫が計画的にお金を使うことができるであろう歳に設定しました。

なお、信託の終了時期は家族や財産額などを考慮して、一人ひとりにあった時期を設定する必要があります。

今回は、相続時精算課税の非課税範囲内の贈与であるため、贈与税は課税されませんが、Aさんが亡くなった時に贈与した2,000万円はAさんの相続財産に加えられ、相続税の課税対象となります

 

まとめ

今回は、家族信託で子や孫の無駄遣いを防ぐ方法をご紹介しました。

子や孫に生前贈与をしようと思っていても、「自分の希望通りに使ってもらえないかもしれない」と不安に思う人も多いでしょう。しかし、家族信託に生前贈与を組み込むことによって、子や孫に贈与した財産を無駄遣いさせず、希望通りに使ってもらうことができるのです。

家族信託の形は人それぞれです。信託目的や財産によって信託契約の形は大きく異なりますので、家族信託をご検討の方は専門家に相談することをおすすめします。

ソレイユ相続相談室では、豊富な実務経験のある税理士と行政書士があなたに合った家族信託のご提案を行っております。家族信託をご検討のお客様は、ぜひ一度ご相談ください。

 

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