遺言を遺すメリット・デメリット
遺言とは、主に死亡後の自分の遺産をどのように扱ってほしいか、について記した書類のことで、いわゆる最後の手紙です。家族への想いやメッセージなどの意味もあります。
最近では「終活」という言葉が注目を集めており、遺言や家族信託などの相続対策を始める方が増えてきました。しかし、「自分の死後のことは考えたくない」と思う方もまだ多いのではないでしょうか?
遺言の作成は自分のためだけでなく、残された家族がトラブルに巻き込まれないためにも非常に有効な方法です。
一人でも多くの方が遺言の作成に踏み切ることができるよう、今回は遺言を残すメリットやデメリットについてご説明いたします。
遺言を残すメリット
①残された家族が相続トラブルになることを防ぐ
遺言の最大のメリットが相続トラブルの防止です。
亡くなった人に遺言がないと、相続人は自分たちで話し合って遺産を分割しなければなりません。この話し合いのことを「遺産分割協議」というのですが、多くの相続トラブルは遺産分割協議の中で起こっているのです。
例えば、亡くなった人の介護をしていた人がいるとすると「私は献身的に介護をしてきたから、遺産を多くもらうべきだ」という主張があったり、相続人同士が不仲だと「お前は迷惑ばかりかけてきたから、遺産をもらうべきではない」などと喧嘩になってしまうこともあります。
遺言があると、遺産分割協議を行わずに希望通りの遺産分割を行うことができるため、相続トラブルの発生を未然に防ぐことができます。
②遺産分割協議をする必要がなくなる
先ほどもご説明しましたが、遺言があるとその内容が優先されるため、遺産分割協議をする必要がありません。
遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならず、相続人の中に行方不明者がいる場合や隠し子がいる場合は、調査や手続きに時間がかかってしまいます。また、話し合いがまとまらなければ、名義変更やその他の相続手続きに進むこともできないのです。
遺産分割協議の手間を省くためには、遺言を残しておく必要があります。
③自分の希望通りに遺産をあげることができる
例えば、長男に事業を継いで欲しい場合は長男に事業用資産を相続させたり、妻と一緒に住んでいる場合は妻に家を相続させたりと、遺言では誰に何をあげたいかを指定することができます。
また、法定相続人以外の友人や孫、内縁の妻などにも財産をあげることができるため、自分の希望の遺産分割を実現することができるのです。
遺言を残すデメリット
正直に言うと、遺言を作成することによるデメリットはありません。
遺言があることによって、残された家族は円満に相続手続きを進めることができるからです。
ただし、遺言に書く内容には注意する必要があります。
例えば、「全財産を友人に贈与する」という遺言が見つかったら、妻や子どもはどのような気持ちになるでしょうか?「なぜ私は相続人なのに遺産をもらえないのだろう」と思うでしょう。
このような極端な遺言は、かえって争いの火種となる可能性があります。遺言を書く際は、相続人全員が納得できるような内容になるように心がけましょう。
また、遺言にも種類があり、自筆証書遺言と秘密証書遺言を作成する際も注意が必要です。これらの遺言には、開封するときに「検認」という手続きが必要になります。
検認をせずに開封してしまうと、他の相続人から偽造や変造を疑われるだけでなく、5万円の過料が科されてしまうのです。遺言を見つけてから検認手続きが終わるまでは2.3ヶ月ほどの期間がかかってしまい、相続手続きに遅れが出てしまいますので、遺言を残す際は検認の不要な「公正証書遺言」で残すか、「自筆証書遺言の保管制度」を利用することをお勧めします。
遺言は、残された家族が円満で円滑に相続手続きを進めるための最大の相続対策です。「遺言の書き方がわからない」「遺言内容に不安がある」という方は、ソレイユ相続相談室の「遺言書作成サポート」と「遺言執行者業務」の利用をご検討ください。