自筆証書遺言の保管制度について ~遺言書どこに保管する?~
自分の思いを込めて作成した遺言書。
もし、残されたご家族がその存在を知らない場合、遺言書を家族に読んでもらえない可能性があります。
また、せっかく作成した遺言書であっても、遺言書としての要件を満たしておらず、無効となってしまうケースもあります。
こうしたケースの発生により、残念ながら相続時にトラブルとなることがあります。
相続をめぐって起こるトラブルや紛争を防止するという観点から、2020年7月10日より法務局にておいて自筆証書遺言を保管する制度が新たに設けられました。
ご家族が遺言書の有無を簡単に確認できるようになり、遺言書の紛失や改ざんの恐れもなくなります。以下、新しい制度についてご紹介します。
1 遺言書には2つの様式『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』
ご存知の方も多いかと思いますが、
「遺言書」には大きく分けて2つの様式があります。『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』です。
自筆証書遺言は、自書することができれば、いつでもどこでも費用がかからずに、
手軽に作成することができます。ところが、その手軽さゆえにデメリット(リスク)もありました。
2 自筆証書遺言に伴うリスク
・遺言者から自筆証書遺言があると聞いていたが、どこにあるか見つからない。
・遺言書があるのかどうかもわからない。
・自筆証書遺言は見つかったが、遺言書としての要件を満たしていなかった。
・自筆証書遺言を見つけた発見者が破棄したり、内容を改ざんしてしまう恐れがある。
・自筆証書遺言があった場合、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があり、時間や手間がかかる。
3 自筆証書遺言書保管制度の概要
2020年7月10日よりスタートし、自筆証書遺言を対象としたものとなります。
全国の法務局で自筆証書遺言の原本を保管してもらうことができるようになります。
また、遺言書の原本と画像データが法務局で保管されます。
4 自筆証書遺言書保管制度の保管申請手順
1)法務局に保管の申請をする(以下①もしくは②を管轄する法務局へ申請)。
①遺言者の住所地
②本籍地または遺言者の所有する不動産の所在地
2)無封の状態で自筆証書遺言を準備し、本人が法務局へ出頭する。
3)法務局にて自筆証書遺言の要件を満たしているか中身の確認をしてもらう。
(遺言書の記載要件、用紙の大きさ、添付書類など規定を満たしていることが必要)
4)保管開始
5 保管申請の手数料
1件:3,900円です
6 新制度のメリット
・自筆証書遺言の有無を全国の法務局で検索できる。
・法務局で原本が保管されるので紛失や改ざんのリスクが少ない。
・法務局で自筆証書遺言の要件が満たされていることを事前確認してもらえるので「検認」の必要がない。
7 新制度を利用する際の注意点
・保管申請において本人の出頭義務あり。
・検索は相続が発生した後でないとできない。
・原本の閲覧は保管されている法務局にしか請求できない。
・遺言書の有無の確認は相続人からの申請が必要(法務局から自動的に通知されるものではない)。
8 まとめ
自筆証書遺言書保管制度を活用することによって、これまで自筆証書遺言に伴っていたリスクが軽減されることになります。
公正証書遺言ではハードルが高いとお感じになる方が多いと思いますが、これを機に自筆証書遺言の作成にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
もしもの時に、残されたご家族のご負担を軽減することにつながります。
相続の専門家に確認することをおすすめします。
7月10日からの自筆証書遺言書保管制度開始に向けて、
自筆証書遺言書の作成準備のお手伝いから実際の申請のサポートもさせていただきます。
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