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ペットのための生前贈与契約

2023/09/29
ペットのための生前贈与契約
ペットのために飼い主がこれからお世話になる方に贈与する場合(負担付贈与契約)の考え方を解説しています。

 ペットのための生前贈与契約は贈与税に注意

ペットの飼い主と、これからペットのお世話をする人が、負担付の贈与契約をすることを、負担付生前贈与契約といいます。

 この契約は、双方の合意によって成り立つ贈与契約です。

例えば、飼い主が「ペットが死ぬまで世話をすることを条件として、Aさんに300万円贈与する」という意思表示をして、Aさんが「ペットが死ぬまでお世話する条件に300万円もらいます」という承諾をするのです。この契約は必ず書面によって行わなくてはなりません。

 また、負担付遺贈契約及び負担付死因贈与契約とは違って、契約によって定められた時から飼い主の生死にかかわらず飼育義務が生じます。

 飼い主が、長期にわたり病院に入院したり、介護施設に入居したりしなければならない場合に、ただちに契約を実行したい場合に有効です。

 負担付贈与契約で最も注意しなければならない事が贈与税です。

 

 負担付き遺贈・死因贈与契約は相続税の対象に

 飼い主が亡くなってから効力が発生する負担付遺贈や負担付死因贈与契約であれば、もらった財産は相続税の対象となります。

 

相続税の対象となれば、基礎控除は 3000万円+600万円×相続人の数 となりますから、相続人が3人いれば基礎控除は全財産に対して4800万円となります。

 仮に、相続財産が5000万円あったとして、基礎控除が4800万円ですから課税財産は200万円となり。税率は10%で相続税は20万円です。

 これに対して、贈与税はもらった人1人に対して基礎控除が1年に110万円しかありません。さらに税率は相続税に比べて高率です。

 贈与財産が500万円ともなれば、(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円になります。

 

負担付贈与契約をする場合には、もらった人の贈与税の問題をよく考えて贈与する必要があります。

財産をもらった人が他の人からも贈与を受けていれば合算して税額が計算されることになるので税金の負担は大きくなります。

 また、贈与契約であっても、遺留分減殺請求によって、遺贈・死因贈与が減殺された場合でも、不足額が生前贈与によって補われる可能性もあります。

 

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