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障害者控除

2023/09/29
障害者控除
相続人が85歳未満の障害者である場合には、その相続人の今後の生活保障のために、相続税の額から一定の金額を控除することができます。今回は障害者控除について、計算方法等解説していきます。

障害者控除

相続人が85歳未満の障害者である場合には、その相続人の今後の生活保障のために、相続税の額から一定の金額を控除することができます。

 

 障害者控除が受けられる人

障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。

①相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人

(ただし、一時的に国内に滞在していたにすぎないと認められる者を除きます。)

②相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人

③相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること。

相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人であること。

 

 障害者控除の額

障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。

この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。

 ≪計算例≫

相続開始の時における年齢が32歳8か月の特別障害者の場合、85歳に達するまでの年数は52年4か月ですから、切り上げて53年として計算します。

従って控除額は、20万円×53年=1,060万円となります。

また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。

 

この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(※)の相続税額から差し引きます。

なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、既に控除を受けている金額については再び控除することはできません。

 (※) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち家庭裁判所の審判により扶養義務者とされた者をいいます。 

 

 

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