相続をするかしないか③
相続をするかしないか③
相続が開始されると,被相続人(亡くなった人を言います。)に属していた一切の権利義務が相続人に包括的に承継されることになります。
当たり前のことと思うかもしれませんが、実は、相続人は、相続をするかしないかの選択権を有しています。
相続人が、相続をするという意思表示をすることを、「相続の承認」といい、相続をしないという意思表示をすることを「相続放棄」といいます。
さらに「相続の承認」には「単純承認」と「限定承認」の2種類があります。
今回は、このうちの「相続放棄」について触れてみたいと思います。
相続放棄とは
相続放棄とは、プラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)も一切相続しないという方法です。
プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多く、マイナスの財産を返すことができないということが明らかな場合などが、相続放棄をした方が良いケースになります。
この相続放棄をすると、被相続人の借金を相続人が支払う必要がなくなります。
また、相続放棄が認められると、その放棄した者は、はじめから相続人でなかったものとして取り扱われますので、遺産分割協議にも参加しないことになります。
遺産分割協議はまとまるまでに大きな労力を必要とすることもありますから、これも相続放棄のメリットと言えるかもしれません。
相続放棄の手続
相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述しなければなりません。
この3か月の期間を過ぎてしまうと、相続放棄が認められなくなり、すべての資産と負債を引き継がないといけませんので注意が必要です。
この相続放棄の手続きは相続人が単独で行うことができますので、他の相続人全員の許可などはいりません。
また、遺言が遺されていた場合でも、相続人の意思で相続放棄することができます。
期限の延長
財産の調査が困難な場合など、特別な事情がある場合には期間を延長してもらうこともできますが、延長の手続きも、やはり、相続開始から3か月以内に家庭裁判所で行うことになります。
また、被相続人が友人から多額の借金があり、そのことを相続人の誰も知らなかったとします。その後、相続開始から3か月以上たって、はじめて督促状が届き借金があることが分かった場合には、その借金の事実を知った時から3か月以内に相続放棄の手続きを取ることも可能です。
いずれにせよ、相続放棄するためには期限があり、家庭裁判所で手続きを行わないといけません。
相続放棄と遺産の放棄の違い
なお、「相続を放棄した人」は初めから相続人でなかったものとされます。
この「相続を放棄した人」とは、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述して相続の放棄をした人のことをいい、正式に放棄の手続きをとらずに、相続人の話し合いにより財産を取得しなかった人はこれに該当しません。
後から借金がわかった場合など、借金を引き継がないといけなくなってしまうかもしれません。