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相続をするかしないか①

2023/09/29
相続をするかしないか①
相続人が、相続をするという意思表示をすることを、「相続の承認」といい、この「相続の承認」には、「単純承認」と「限定承認」の2種類あります。今回は、このうちの「単純承認」について触れてみたいと思います。

相続をするかしないか①

相続が開始されると、被相続人(亡くなった人を言います。)に属していた一切の権利義務が相続人に包括的に承継されることになります。
当たり前のことと思うかもしれませんが、実は、相続人は、相続をするかしないかの選択権を有しています。
相続人が、相続をするという意思表示をすることを、「相続の承認」といい、
相続をしないという意思表示をすることを「相続放棄」といいます。
この「相続の承認」には、「単純承認」と「限定承認」の2種類あります。
今回は、このうちの「単純承認」について触れてみたいと思います。


単純承認とは?

相続の単純承認とは、原則どおりに相続することを受け入れるということです。
単純承認をすると、被相続人の一切の権利義務を「無限に」承継することになります。
つまり、プラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)もすべてそのまま受け継ぐことになります。
したがって、相続した資産よりも負債が大きい場合には、相続財産からだけでは負債を返しきれないので、相続人がもともと持っていた自分の財産で、相続した負債を返さなければならなくなります。
単純承認をする場合は、資産と負債のどちらが大きいのかよく検討しなければなりません。


単純承認の手続

単純承認をする場合には、限定承認や相続放棄の場合と異なり、特別な手続はありません。
「法定単純承認」という制度がありますので、相続開始後、特に何もしなくても相続開始を知った時から3か月が経過すれば、自動的に単純承認をしたものとみなされます。
別の見方をすれば、相続開始後、特に何も手続きをしないと単純承認が成立し、負債も含めたすべての相続財産を承継しなければならなくなるわけですから、注意が必要です。


法定単純承認と承認事由

法定単純承認とは、次のいずれかに該当した場合は単純承認をしたものとみなすという制度のことをいいます。
この法定単純承認が成立すると、それ以降は、相続放棄や限定承認をすることができなくなります。
①   相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
②   相続人が相続開始を知ってから3か月以内に限定承認・相続放棄をしなかったとき
③   相続財産の全部又は一部を隠匿したり、私的に消費した、あるいは悪意をもって相続財産目録へ記載をしなかったとき
 
上記の事由がある場合には法定単純承認が成立してしまい、限定承認や相続放棄をすることができなくなります。
限定承認や相続放棄を検討している場合は,法定単純承認事由には十分に注意しておく必要があります。

 

 

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