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遺言がない場合の相続

2023/09/29
遺言がない場合の相続
亡くなった人が遺言を残していない場合や、遺言が見つからない場合、残された家族はどのように相続を進めていけば良いのでしょうか?この記事では、遺言がない場合の相続について、詳しく解説しています。

亡くなった人が有効な遺言を残していた場合、その遺言の内容に従って相続手続きを進めていくことになります。これは、遺言が亡くなった人の最後の意思表示として尊重するべきものであるとされているからです。

では、亡くなった人が遺言を残していない場合や、遺言が見つかったけど無効になっている場合には、どのように相続手続きを進めていけば良いのでしょうか?

今回は、遺言がない場合の相続の手順について、ご説明していきます。

①遺言がないかを隅々まで探す

まずは、相続が発生したら遺言が残されていないかを隅々まで探しましょう。遺言にも種類があり、「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」を作成した場合は、最寄りの公証役場で遺言検索をかけてもらいましょう。検索は全国の公証役場ですることができます。

また、自筆証書遺言の場合は、亡くなった人の自宅や書斎の他にも、信頼できる家族や専門家、貸金庫などで保管されている可能性があります。自筆証書遺言は検索をかけることができませんので、1つ1つしらみ潰しに探していかなければなりません。

ただし、2020年7月10日から「自筆証書遺言の保管制度」がスタートし、自分で作った遺言を法務局で保管できることになりました。法務局に保管されている遺言は、全国の遺言書保管所で確認することができます。

②相続人の調査をする

遺言が残っていない、または残っていても無効であることを確認したら、次に「相続人の調査」を行います。

相続人の調査は、誰が亡くなった人の財産を引き継ぐべきなのかをハッキリさせるために必要な作業です。「親戚同士の仲がいいから、相続人の調査をしなくても大丈夫」と思う方もいますが、亡くなった人に隠し子がいる場合は隠し子も法定相続人となります。新たな相続人を発見するためにも、相続人の調査は必要なのです。

相続人の調査は、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得して行います。

まずは、死亡時の本籍の戸籍謄本を取得し、そこから前の戸籍、さらに前の戸籍をたどって出生まで遡ります。戸籍謄本がすべて揃ったら、そこから相続人が誰なのかを確定していきます。

戸籍謄本は本籍地の役場でのみ取得することができますので、生前に転籍が多かった場合は収集に時間がかかる可能性があります。

戸籍謄本の収集は専門家でも時間がかかるケースがありますので、収集を相続の専門家に依頼する場合は、早めにご相談ください。

③相続財産の調査をする

相続人の調査が終わったら、相続財産の調査をしていきます。

実は、相続の対象となる財産は、思っているよりも多くある場合が多いのです。

例えば、不動産や預貯金などの他にも、有価証券やゴルフ会員権、自動車、絵画や時計などの価値のあるものも相続財産に該当します。また、このようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象となりますので、漏れのないように調査しましょう。

相続財産の調査は、後の遺産分割協議でしっかりと遺産を分けるためだけでなく、相続税申告で正確な相続税を納付するためにも必要な作業です。財産調査に不安がある方は、相続の専門家にご相談ください。

④相続人全員で遺産分割協議を行う

相続人と相続財産の調査が終わったら、つぎに「誰が、何を、どのくらい相続するのか」を決めていきます。

この話し合いのことを遺産分割協議といい、相続人全員で行わなければなりません。遠くにいる人や仕事でその場に行けない人は、電話やメールでの参加も可能です。

遺産分割協議は相続人全員が納得しなければ終わりませんので、もともと仲が悪い場合や、相続人の数が多い場合には、争いに発展しやすくなります。

争いを防ぐためには、遺言があることが一番なのですが、相続人一人ひとりが譲り合うことが大切になります。

それでも話し合いがまとまらない場合は、遺産分割審判や遺産分割調停を行って、家庭裁判所で遺産分割を決めてもらいます。

⑤実際に名義変更などの手続きを行う

遺産分割が決まったら、実際に財産の名義変更などを行っていきます。各種名義変更や相続税申告をするときは、その手続きが遺産分割協議の内容に沿っているのかを確認するために「遺産分割協議書」を提出する必要があります。

遺産分割協議書は作成が必須のものではありませんが、相続手続きで提出が求められる可能性があるため、作成しておくと良いでしょう。また、協議書には相続人全員の署名押印が必要ですので、作成することで協議内容に全員が納得している証拠を残すことができます。

名義変更などの手続きに期限はありませんが、相続税申告には「相続が開始したことを知ってから10ヶ月以内」という期限がありますので、なるべく早く準備を進めておきましょう。

「相続性がいくらかかるか分からない」「相続税申告に関して不安がある」という方は、ぜひ一度ソレイユ相続相談までご相談ください。ソレイユ相続相談では、相続税額の計算や相続税申告についてのサポートを行っています。
 

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