遺言があっても、相続人の最低限の財産を保証! 遺留分の意味と権利とは?
遺留分とは、亡くなった人の財産のうち、法定相続人に法律に基づく一定の割合で分配される財産のことを言います。つまり、遺言や贈与によって相続財産が減っていても、法定相続人には一定の割合で財産が分配される権利があります。
遺留分の内容
基本的に自分の死後の財産の処分については、遺言で自由に決めることができます。
しかし、「自分が死んだら、友人の○○に全財産をあげる」という遺言であった場合、相続人はその後の生活もままならなくなってしまうかもしれません。
そこで民法では最低限相続できる財産を、遺留分として保証しています。
遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母(直系尊属)です。
法定相続人の第3順位である兄弟は、遺留分がありません。
また、侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分侵害額請求」をする必要があります。
この「遺留分侵害額請求」は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅してしまいます。
遺留分の権利とは?
これを 遺留分 は下記の割合の権利があります。
被相続人(亡くなった人)に配偶者(夫か妻)がいる場合
1、子がいる場合
・配偶者→四分の一
・子 →四分の一→子で等分に
2、子はいないが親がいる場合
・配偶者→三分の一
・親 →六分の一→親で当分に
3、子も親もいないが兄弟姉妹がいる場合
・配偶者→二分の一
・兄弟姉妹→なし
4、子も親も兄弟姉妹もいない場合
・配偶者→二分の一
被相続人(亡くなった人)に配偶者(夫か妻)がいない場合
1、子がいる場合
・子→二分の一→子で等分
2、子はいないが親がいる場合
・親→三分の一→親で等分に
3、子も親もいないが兄弟姉妹がいる場合
・兄弟姉妹→なし
遺留分は、相続人に対する法定相続分の一つであり、法律に基づいて分配されます。したがって、相続人が遺留分を主張する場合には、相続財産を評価し、法定相続人に割り当てられる遺留分の割合を計算する必要があります。
遺留分は、相続財産が遺言や贈与によって減っていた場合でも、法定相続人に一定の財産が分配される権利を保障するものです。