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緊急相続手続き 危急時遺言とは? 今こそ知りたい緊急時に活用できる遺言方法

2023/09/29
緊急相続手続き 危急時遺言とは? 今こそ知りたい緊急時に活用できる遺言方法
死の瀬戸際であっても、「危急時遺言」という方法なら遺言書として認められています。一般的に行われている「普通方式とは異なる方法であり、危急時遺言は「特別方式」と呼ばれる遺言書の形式です。今回の記事では、危急時遺言のつくり方について詳しく解説します。

本来はどんな遺言を遺すかじっくりと検討をし、残されるご家族への思いを込めて作りたい遺言書ですが、遺言をしたい方に死が迫っている場合にはどうするべきでしょうか。

たとえ死の瀬戸際であっても、「危急時遺言」という方法なら遺言書として認められています。一般的に行われている「普通方式」における遺言書とは異なる方法であり、危急時遺言は「特別方式」と呼ばれる遺言書の形式です。

今回の記事では、たとえ遺言者が死の瀬戸際にあったとしても遺言を遺すことを諦めないために、危急時遺言のつくり方について詳しく解説します。

遺言書のつくり方とは?普通方式と特別方式の違い

遺言書の作成には、法律で認められている「普通方式」と「特別方式」の2つの方法があります。この項では遺言書のつくり方を簡単に解説します。

普通方式とは

一般的に広く知られている遺言書のつくり方は、「普通方式」と呼ばれています。生前からどのご家族に思いを託すか、などじっくりと検討をした上で作成をする遺言書は全て普通方式に該当します。普通方式には以下3つの方法があります

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言を遺す方(以下・遺言者)が遺言内容から押印の全てを自身の手で行う方法です。気軽に思いつくままに作成できるというメリットがありますが、気軽さゆえに法的に不備がある可能性があります。効力がないと判断されるリスクが高く、家庭裁判所による検認も必要です。日付が無い、家族に気付かれない、本人が書いたかどうか疑わしい、良かれと思ってパソコンで作ってしまった…など無効となるケースが散見されるため注意が必要です。

2.公正証書遺言

公正証書遺言とは公証人が作成を行う遺言方法です。作成も保管も公証人が行うため普通方式の中でも安全性が高い遺言書として知られています。家庭裁判所での検認も不要です。但し、思いつくままに自分一人で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証人に手数料を支払う必要がありますが、出張費などを加算すれば入院中であっても公証人に出張を依頼できます。

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言とは遺言者が作成した遺言書を、公証人と証人が公証役場にて立ち会いをした上で保管をする方法です。自筆証書遺言とは異なり、秘密証書遺言は自筆で作成しなくても良いとされています。署名が遺言者本人である以外には、代筆も可能です。しかし、中身のチェックはなく公証役場での費用も発生するため、家庭裁判所の検認が必要であり積極的に活用されている遺言方法ではありません。

特別方式とは

一般的に使われている普通方式とは異なり、「特別方式」とはどんな遺言書のつくり方なのでしょうか。まずわかりやすく説明すると、特別方式が使われる場面は「特殊な状況」です。本来は遺言者自身が相続を見据えて遺言内容を精査し、3つある普通方式の中から遺言方法を選択します。しかし、特別方式は普通方式での遺言方法は望めない緊急事態に対応するために存在しています。特別方式には以下の2つの方法があります。

1.危急時遺言

突然病により重篤な状態に陥った、海難事故にあった、冬山で遭難している…このように強く死を意識せざるを得ない状況にあるときに、遺書をしたためるように遺言を遺す方法が「危急時遺言」です。危急とは「極めて危険な状況が迫っていること」を意味する言葉です。間もなく死ぬ可能性がある…そんな場合に使える遺言方法であり普通方式とは違ったステップで遺言を遺すことができます。

2.隔絶地遺言

新型コロナウィルスの感染拡大期に多くの人がパンデミックの脅威を経験しましたが、隔絶地遺言はこうしたパンデミック下などで隔離された状況にある方が、遺言を遺す方法です。普通方式を選ぶことが難しい場所にいる方向けに認められています。日本から遠く離れた、連絡も付きにくい海外の僻地で調査中などに危機に瀕した場合も隔絶地遺言を用いて遺言することができます。

危急時遺言を実際に使うには?遺言を諦めない方法とは

危急時遺言は特別方式の中で「遺言を遺したい方が死に瀕している状態」に遺言を遺す方法です。公証役場に出向くこと、あるいは公証人に出張を依頼し遺言を遺すことすら難しい状況にあると考えましょう。急な交通事故などによって重篤な状態にある、急激な肺炎の悪化で自筆することすら難しい…など普通方式による遺言は望めない場合の方法です。

しかし、死に瀕している状態にあって遺言を諦める必要はありません。危急時遺言は民法第976条以下で定められており、次に触れる要件を満たすことで法的に効力のある遺言として成立します。

危急時遺言の要件は4つ

1.病気や事故などを原因に、死の危急が迫っている状態

一般的な用語でいえば、「重篤・重体」にあり亡くなる可能性が極めて高い状況にある、という意味です。

2.遺言をするにあたっては、証人が3人以上立ち会えること

相続人となる予定の方が誘導する、など極端な遺言内容にさせないためにも、証人が3人以上立ち会う必要があります。証人が不足している場合には危急時遺言が認められません。

では、証人になれるのは誰なのでしょうか。証人については民法第974条にて定められており、以下に挙げる方は証人になれません。

・利害関係がある方は証人になれない

今後遺言者が亡くなり、相続人となる可能性が極めて高い方、(相続人の配偶者やその子、直系尊属である母や父など)は証人になることができません。公正な遺言ではなくなる可能性があるためです。自分にとってのみ有利な内容の遺言をさせないために、証人に認められません。

・未成年者
・使用人や受遺者

つまり、命が危険なの状態にあるご家族の遺言を成立させるためには、近しいご親族は利害関係が発生するため証人にはなれないのです。同席してしまうと利益を誘導したとみなされる可能性もあるので、医師や看護師、介護士など上記に該当しないような方に依頼をする必要があります。

3.遺言者が話した内容を証人が筆記すること

危急の状況にある遺言者は筆記ができない可能性が高いため、口述による遺言が認められています。立ち会っている証人の中から1人が遺言内容の伝言を受けたら、それを筆記し記録することが求められます。筆記後はその他の証人に閲覧させる、読み上げる必要があります。

4.その他の証人が筆記内容を確認したら証人全てが署名・捺印する

証人は遺言内容の確認を終えたら、できるだけ速やかに署名・捺印を行います。普通方式における自筆証書遺言とは異なり、緊急時の遺言であるため遺言者本人の署名・捺印は不要です。また、証人が使う印鑑についても緊急下であるため実印である必要がありません。認印の使用が可能です。

遺言の確認後は20日以内に家庭裁判所へ

危急時遺言は特殊な状況で作られる遺言である、と解説しました。遺言者が存ぜぬところで遺言内容が改変されないためにも、遺言の内容確認を終え証人の署名・捺印も完了したら「20日以内」に家庭裁判所に「確認の審判の申立て」を行う必要があります。特殊な遺言方法であるため、早急に家庭裁判所にてこの手続きを行わないと、危急時遺言は認められないのです。

・20日以内に遺言者が存命の場合は、現在の遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所へ
・20日以内に遺言者がご逝去された場合は、相続開始地(被相続人が亡くなった際の住所地)を管轄する家庭裁判所へ

住民票と相続開始地(実際の居住地)が異なる可能性があります。申立ての際には早急に家庭裁判所へ相談を行いましょう。

まとめ

今回の記事では「特別方式」と呼ばれる遺言方法の中で、病や事故などで遺言者が死に近い状態にあっても遺言を遺せる「危急時遺言」について解説しました。危急時遺言は近しいご家族以外の証人を確保する必要があり、20日以内に家庭裁判所へ申立てを行う必要もあります。普通方式と比べると難易度が高い遺言方法です。

また、遺言者がその後回復し、普通方式による遺言ができるようになってから6か月を過ぎると危急時遺言は効力を失います。

できれば生前の段階から落ち着いて遺言を行う方が、円満な相続につながるでしょう。遺言全般の疑問やご質問については、お気軽に「ソレイユ相続相談室」までお問い合わせください。

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