相続人がいない場合の相続
相続人がいない場合の相続
相続人がいない場合の相続について、私たちが毎月定期的に行っている無料相談会の中で、都内在住のSさんから寄せられた質問をご紹介します。
もしも相続人がいなかった場合の遺産の具体的な流れについて、相続税専門の税理士が回答しました。
Sさん:私には相続人がいないが、私が死んでしまった場合、私の遺産はどうなってしまうのか聞きたい。
税理士:相続人がいない場合には、Sさんの遺産は相続財産法人と言われるものに形を変え、家庭裁判所が任命した管理人に管理されることになります。
この管理人は、本当に相続人がいないのか一定期間捜索をし、それでも相続人が見つからない場合は相続人不存在の確定をします。ところで、Sさんには特別お世話になった人や繋がりの深い人はいますか?
Sさん:そうだな、昔大きな病気をしたときに、公私ともにとても世話になったMさんという人がいるよ。
税理士:なるほど。そういった特別の縁故があった人を特別縁故者と呼ぶのですが、相続人不存在が確定すると、3か月以内に家庭裁判所に特別縁故者の申し立てと相続財産分与請求をし、その申し立てと請求が認められると、相続財産の全部または一部を受け取ることができます。
Sさん:そうなのか。うーん、でもその手続きは大変なんだろ?
税理士:そうですね、やはり専門家と相談しながら進める場合が多いです。
Sさん:もしも、その申し立ての期限が過ぎてしまったらどうなるのかな。
裁判所だって申し立ての全部を認めてくれるとは限らないだろ?
税理士:はい、その場合は相続財産を受け取る人がいないとされ、国庫に帰属してしまいます。
Sさんが特別縁故者に遺産を引き継ぎたいのであれば、遺言を書かれてはいかがですか?
Sさん:遺言?相続人じゃない人に遺言なんてかけるの?
税理士:もちろんです。相続人以外の人に財産を遺す場合には、最も確実な方法の一つです。
Sさん:遺言か、ちょっと考えてみるかなあ……
その後、Sさんと面談を重ね、公正証書による遺言を作成しました。
今回のケースではSさんがお世話になったMさんとも直接お会いし、事前に遺言の内容を伝えた上で手続きを進めました。
最初は固辞されていたMさんですが、Sさんの熱意に負け、最後は了承していただけました。