相続税・相続相談をする場合、業務内容ごとに弁護士、税理士、司法書士、行政書士に相談しますが、なぜ「相続専門」が重要なのでしょうか? その理由を「相続税対策」「遺言」「家族信託」「相続手続き」「相続税申告」ごとにわかりやすく解説しています。
相続税の対策を相談したいと考えた場合に、やはり「税理士」をイメージするでしょう。 では、「税理士」なら誰でも「相続専門」なのでしょうか? 答えは No です。
まずは税理士試験について説明いたします。 ご存知のとおり、税理士試験の合格は、次のうちから5科目の合格が必要となります。
・簿記論、財務諸表論(必修)
・所得税法、法人税法(どちらか必修)
・消費税法または酒税法(どちらか選択)、相続税法、固定資産税、国税徴収法、住民税または事業税(どちらか選択
税理士になるためには、当然のことながら、税理士試験に合格しなければなりませんので、受験生の多くは「合格しやすい科目」を受験することになります。 相続税対策に必要な「相続税」を選択せずに、試験を合格する人もいます。
税理士となった後は法人の顧問や確定申告の業務をする税理士が殆どだと言えます。
最近では「相続専門税理士」が増えてきていますが、現実には、「相続税のことはよく分からない」という税理士も多いということになります。
また、税理士は「相続税専門」とは当然言えますが、「相続専門」とは意味することは別だと考えます。 何故なら、税理士試験に「民法」はありません。
税理士は民法を勉強しなくてもなれるので、民法には詳しくない人が多いと考えられます。
私たちは、「相続」と「税金(相続税)」についてトータルで対策をすることが「相続税対策」をすることだと考えています。
税金のことだけ考えて対策をしたとしても、それが結果的に後々トラブルになるケースもあります。
それを避けるためには、お客様の抱えるお悩みを多面的に捉え、総合的に解決できるようにアドバイスをしてくれる「相続専門」の税理士に相談することが重要なポイントです。
近年の相続トラブルの増加に伴い、遺言書を書く人も増えています。
ご存知の方も多いですが、遺言には、財産目録以外すべてを自筆で書く「自筆証書遺言」、公証人が遺言者の意思のとおりに作成する「公正証書遺言」があります。
※この2つの遺言の折衷的な「秘密証書遺言」もあります。
自筆証書遺言は、いつでも作成でき、すべてをご自身で完結できるため、費用や手間がかからない反面、専門家のチェックがないばかりにせっかく書いた遺言自体が無効になったり、無効な内容が一部あるとそれについて結局は遺産分割協議をしなければならなかったりと、トラブルが多いことも事実。
公正証書遺言の場合は、公証人が作成してくれるものの、作成した遺言の内容で(不動産がある場合は)実際に登記ができるのか、どれがどんな課税対象になるのかまでは確認してくれません。
そこで、やはり「専門家へ相談した方がよい」となりますが、相談先としては弁護士、司法書士、行政書士が思い浮かぶでしょう。
しかし、上記の専門家には、それぞれ得意分野があり、「相続」を実務としていない士業の方もいます。
「相続」は幅広い分野の専門知識と実務経験が必要となります。
日常的に相続業務をされていない事務所に相談すると、かえってトラブルの元になります。
その理由は、例えば、遺言作成時に○○の土地を長男に相続させると書いたとしても、被相続人が遺言作成の後にその不動産を手放している可能性もあり、そうなると、他の相続人への財産との関係で遺留分請求の対象となるケースもあるからです。 また、逆に被相続人の思い違いで遺言に記載し忘れてしまった財産があった場合には、その財産については相続人間で遺産分割協議が必要となります。
せっかく、遺産分割協議をしなくて済むように遺言をつくっても、財産が漏れてしまっては元も子もありません。
また、数多くのご相談を受ける中で意外と多く見受けられるのが、遺言をつくる際に「税金対策」を考えない方がいらっしゃることです。
「相続税はかからないから安心」と自分で書いた遺言に、実は大きなリスクが潜んでいることも。
遺言の書き方ひとつで、財産をもらう方が思わぬ税金を払う可能性があります。
遺言の作成について相談する場合は、法律の携わる専門家である弁護士、司法書士、行政書士の他、税理士にチェックしてもらう場合も「相続専門」であることが、トラブルのない遺言のためには重要と言えます。
家族信託への関心が高まっている理由の一つに、高齢化に伴い認知症になる方が増え、その方の財産管理に問題が多々発生するようになったためと考えられています。
家族信託は、親が認知症になったとしても存命する間は子どもが預金などの財産を管理して、相続のタイミングで終了させる際に、子どもに財産を承継させるといった、財産管理と財産の承継を一つの契約でできてしまうため、成年後見のように外部の人間が関与することなく完結できる点も注目されています。
では、この家族信託について専門家へ相談を考えた場合に、何故「相続専門」がよいのでしょうか。
家族信託は遺言と違い、財産を持つ委託者(上記の例で親)と財産を託される受託者(上記の例で子ども)の二者で契約を結びます。
契約の中で、最終的に残った財産を誰が承継するのか、親は誰にどう残すか考え、子どもは親が生きているうちからその内容を知ることになります。
必然的に「相続」のことを考えることになります。
相続案件を専門扱う法律関係の士業には、弁護士、司法書士、行政書士、税理士…といった先生方がいますが、家族信託は比較的新しい制度のため、信託案件での裁判例も非常に少なく、今後トラブルも出てくると考えられます。
家族信託を始めると財産は専用の信託口座で管理しますが、この信託口座を金融機関で開設する場合は、専門家のチェックが入った信託契約書でなければ口座の開設ができないところもあるくらい、家族信託の設計を契約書に落とし込むことは難しいと認識されています。
家族信託は、複数の法律知識と先の先まで考えて設計することが様々トラブルを回避する上で必要です。
また、信託契約では、信託の終了時に残った財産をどう分けるか、契約書に記載しますが、その書き方によっては大変な額の税金が課税される恐れもあります。
特に、家族信託と税金の課税関係は難解な部分が多いため、家族信託の税務に長けている税理士のチェックは欠かせません。
他、信託終了時の財産の分け方の注意点としては、相続財産とは分けられてはいるものの、遺留分の対象になる可能性がある点です。
例えば、子ども2人のうち1人だけに財産を残したいと思い、信託の仕組みを使って全ての財産を信託財産にしたような場合です。
他方の子どもにとって著しい不公平があると認められる場合は、遺留分侵害請求となる可能性があるため、遺留分対策は十分に考えておく必要があります。
このように、行きつくところは「相続」と「相続税などの税金」ですので、総合的に相談に乗れる税理士や行政書士、司法書士などの中でも「相続を専門」としている専門家への相談が成功の鍵となります。
ご自身が相続を経験されることは、頻繁にある方は少ないでしょう。
一般的には、身内が亡くなると、葬儀の準備に追われ、葬儀が終わった後もしばらくは落ち着かない日々が続きます。
例えば、亡くなった人が年金をもらっていた人の場合は、年金事務所に年金の受給停止と未支給の年金があれば遺族が受け取れるので請求の手続きをすることになります。
役所関係の手続きや公共料金等の支払い先の変更などは、遺族の方が無理なくできますが、亡くなった人が持っていた財産を相続人の名義にする=遺産を相続する手続きは、非常に煩雑なケースが多く、どこから始めたらよいのか分からないといった方も多く見受けられます。
「相続は難しいから専門家に相談しなければ・・・」と弁護士、司法書士、行政書士を頼って連絡をすることでしょう。
また、相続税がかかるような場合は税理士へ相談することを考えるでしょう。
しかし、それらの専門家が「相続専門」であるかを確認した上で、相続相談や相続税相談をすることをお勧めします。
その理由は、同じ弁護士でも得意な案件が労務や交通事故、司法書士でも法人や住宅ローンの 抵当権設定などの案件が得意…というように、それぞれの専門家が必ずしも相続に詳しく実績が 豊富だとは言い切れないからです。
例を挙げると、相続案件は、相続人を確定させる、相続財産を確定させるために調査をしていきますが、相続人を確定させるためには被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を遡っていきます。
その過程で、実はあったことがない人が相続人になっていることが判明するケースもあります。
遺言がない場合には相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませんが、相続人に漏れがあるとその協議は無効になるため、相続人が誰なのか正確に調べる必要があります。
相続を専門で扱うということは、毎日その業務だけをやっているため、戸籍の見方や外部とのやり取りにも慣れていますので、見落とす心配もなくスムーズな対応も可能です。
ところで、税理士は相続税がかからなければ出番はないかというと、決してそうではありません。
先ほどの例で、相続手続きを進めるために必要な遺産分割協議ですが、相続人間の話し合いで、 相続財産をどのように分けるか決まったら、遺産分割協議書を作成することになります。
この「遺産分割」の方法にはいくつか種類がありますが、主な相続財産が不動産しかない場合に複数の相続人がどう財産を分けるか問題になることがあります。
その分け方によって、相続税、贈与税、譲渡所得税…といったような、どんな税金がかかってくるのか、ある程度先のことも考えた上で遺産分割の内容を検討しないと、思わぬ課税に後悔することにもなりかねません。
相続に関連して、税金のことを相談する場合も「相続専門税理士」への相談が重要であると言えます。
相続税のことを相談するなら税理士だと思って相談したけれど、その結果に納得いかない」と、私どものご相談に来られる方がいらっしゃいます。
確かに、相続税のことは税理士に相談することは間違いありません。
しかし、「相続専門」の税理士に相談していないと、このように不満の残る結果になってしまうケースがあります。
その点、相続専門の税理士なら相続税の課税判断も安心できます。
通常、相続税申告書のボリュームは、所得税の確定申告書と比較すると何倍も分厚くなります。
これは、相続税申告には被相続人の相続人関係を示す書類、財産評価の根拠を示す書類など多くの添付書類が必要なためです。
相続専門の税理士は、相続税申告書に載せる事項について一つひとつ丁寧にチェックしながら、 課税判断を行っています。 例えば、被相続人が複数の不動産を所有しており、その中に賃貸用の不動産があるような場合に、小規模宅地の特例を使うにあたり、居住用と事業用の不動産の面積をどのくらいにすると税金が一番安くなるのかなど、相続人の税負担を少しでも少なくするように考えます。
また、相続税法上の「みなし相続財産」と言われる生命保険や、相続税法上、相続開始前3年以内の贈与を相続財産に持ち戻しますが、遺産分割協議書に載せる必要はありません。
ところが、民法の相続法にも詳しい「相続専門」の税理士でないと、うっかり遺産分割協議書に載せて争いの原因になってしまうケースもあります。
その他、意外と盲点になりがちですが、葬式費用にも相続専門税理士のチェック入っているのといないのでは、作成される相続税申告書の制度に違いが出てきます。
葬式費用は、相続財産から差引くことができます。この葬式費用の範囲は、相続税法で決められています。
また、「香典返し」が相続税法上の葬儀費用に該当しないことは、よく知られています。 これら差引くことができない葬式費用まで含めて相続税申告をしてしまうと、税務署から指摘を受けて申告のし直しが必要になり、追加で納める税金の額や時期によっては延滞税も納めることになりかねません。
葬儀費用の明細に載っている項目が、その性質上、葬儀費用に該当するかしないかを判断する必要がありますので、心配な方は、やはり相続専門の税理士に相談することをおすすめします。
このように、相続は幅広し専門知識が必要となります。
相続税申告の相談をするなら、相続税のみではなく民法の分野にも長けている相続専門の税理士へ相談することが重要です。