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相続に関する様々なお悩みをステップ方式で解決していただけるように有益な情報を提供してまいります。

相続無料相談 お悩み解決ステップ

当相談室の相続相談では、相続発生前の相続対策や相続発生後の相続手続きについてご相談いただけます。 相続対策には、遺言、家族信託、生前贈与、節税対策、争族対策などがあります。 相続手続きには、亡くなった人(被相続人)から財産を承継する人(相続人等)への名義変更、相続税申告があります。

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まずは、相続の開始前か開始後かによって、できること、できないこと、取るべき行動が変わってくることを念頭に置きながら、アドバイスをご覧ください。 以下のボタンをクリックすると、それぞれアドバイスが表示されます。

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相続税対策の一つの手段として、節税があります。節税を考える場合のポイントは次の7つです。

相続税の節税をしたい方は、まずご自分が現在お持ちの財産にいくらの相続税がかかるのかをなるべく正確に知ることからスタートすることをお勧めします。

相続税がかかるかかからないかもわからないのに節税策を実行する必要もありませんし、いらぬリスクを背負うことにもなりかねません。節税を考えるなら、今いくらの相続税がかかるから、いくらくらい相続税を減らしたい・・・と、ある程度の目標を持ってスタートしたいものです。

相続税は原則として相続時の時価に対して課税されます。この時価が相続税では財産の種類ごとに定められていて、これを知ることが節税の基本になります。

例えば、1億円の預金は相続税申告書に1億円で載せる決まりになっていますが、1億円で建てた建物は固定資産税税評価額で申告書に載せることになっているので、建物の種類によって3千万円から7千万円の金額で申告書に載ることになります。

このように、財産がどのように評価で申告書に載ることになるかを知って、自分の財産を評価額が低い財産に入れ替えることも節税の一つの考え方です。

相続税は原則として、遺産の総額に対して相続税の総額を計算します。この計算の段階では誰がどんな財産を相続しようと課される相続税の総額に違いは出ません。

しかし、相続税には財産を取得した人によって様々な特例が設けられています。亡くなった人の居住用や事業用の土地に対する減額特例(小規模宅地の特例)や配偶者に対する税額軽減(二分の一か1億6千万円まで相続税を課さない)などがあります。

これらは遺産分割案まで考えてみないと特例は検討できません。相続税の総額がわかったら遺産分割による特例を検討することが大切です。

相続税の検討は財産承継の検討です。世代を超えた節税を検討して、今どうするかを考えていくことがベストです。代表的な例が相続税の配偶者の税額軽減を使うか否かです。配偶者は相続した財産の二分の一か1憶6千万円までの部分は課税されないことになっています。この特例を使って今回の相続税をゼロ円にしたとしても、次の相続が近い配偶者が亡くなった時に、今回の相続で支払う税金より高率な相続税が課されてしまう可能性があります。このような検討を二次相続対策の検討と呼びます。

相続争いと節税は一見無関係のように思われがちですが、相続税の代表的な節税となる特例(小規模宅地の特例・配偶者の税額軽減等)はそのほとんどが、遺産分割を前提として特例の適用を認めています。

従って、相続争いが起きて遺産分割が決まらないような事態になると相続税の節税特例のほとんどが利用できずに納税をすることになります。相続争いの防止は節税にもつながります。

相続財産を減らすことは相続税を減らすことに直結します。相続財産を早めに相続人に移転していくことは誰でも手軽にできる節税策です。

暦年贈与の110万円の非課税枠を使った生前贈与はその代表例ですし、贈与税と相続税の税率を比べて贈与税が安い範囲で税金を支払いながら生前贈与する方法もあります。また、贈与の目的によって住宅資金の贈与などの特例を使う方法もあります。

節税計画の作成は大切ですが、それと同時に、節税計画を実行に移して、さらにそれを継続していくことは大切なことです。

節税計画が継続できなくなる要因はいろいろありますが、高齢化社会の中で多くなってきているのが、認知症等の判断能力の低下による計画の停止です。認知症になってしまうと不動産の売却や建設はもちろん預金の移動も自らの意思でできなくなってしまいます。計画を進めるご本人に成年後見人が就くと節税はできなくなります。

このような場合に備えて家族信託を組み合わせて節税計画が継続できるように考える方は増えています。

相続税が心配な方は、現状でいくら相続税がかかるのかを具体的に計算してみて、相続税の申告納付期限である10ケ月以内に現金で納付が可能かどうかを調べることからスタートすることが必要です。

その上で、現金で納付ができない場合の、相続税の納税資金対策の一つとして延納制度と物納制度も調べてみることお勧めします。

相続税は、相続財産に対する相続税の総額を計算し、それを各相続人の取得財産に応じて按分して納付税額を計算する仕組みになっています。相続税の納税資金は現金で納付が原則ですから、例えば不動産だけ相続した人にも相続税は現金で割り振られてしまいます。

納税資金の検討は、各人別に取得財産を割り当ててみて納付可能かどうかをチェックしながら検討することが大切です。

相続税の納税資金は、相続財産から支払わなければならないという決まりはありません。相続人がご自分の財産から支払いを準備しておいてもよいわけです。

生前贈与の非課税枠の110万円を利用しながら、複数年にわたって納税資金を相続人に生前贈与しておくことも、相続税の節税策及び相続税の納付期限の10ケ月を考えた場合に資金確保の対策として検討に値する方法になります。

遊休不動産を納税資金に充てる計画がある場合には、売却時期を節税との関係で検討しておく必要があります。

大きく分けると生前に売却した場合と相続発生後に売却した場合でどちらが節税になるのか? また、マイホーム特例に代表される税制上の特例が活かせるタイミングはいつなのか?等をよく検討して納税計画を作成することをお勧めします。

最近、ご自分の財産から寄付をしたい方、あるいは遺産の中から寄付をしたい方が増えてきています。

寄付は生前贈与と同様にご自分の財産を反対給付なしに(見返りなく)他に差し上げてしまうことになります。

ご自分の収入や財産の中からどのくらいを生前贈与や寄付に充てられるのかを、ライフプランシート(ご自分の生前の財産収支計画)に落とし込んで計画してみることをお勧めします。

予算を決めて寄付先を決めて楽しく寄付をしていただければと思います。

生前にご自分の財産を寄付する場合に、税制上の優遇措置が受けられる場合と受けられない場合があります。

寄付が税制上の優遇措置の対象になれば、ご自分の支払う予定の所得税からその全額あるいは一部が控除されます。

税制上の優遇措置を受ける場合には事前に調べておくことや、領収書の保存、確定申告による申告を忘れずにすることが必要になります。

相続発生後に遺産を寄付したい場合には、遺言により直接寄付先を指定して寄付する方法と相続人が寄付する方法の大きく分けて二つの方法があります。

どちらの方法でも相続税がかからない寄付とすることは可能ですが、寄付先が公益法人であることが要件であったり、申告期限までに実行されることが要件であったりするので、生前に十分に検討しておく必要があります。

ご自分の家族がご自分の財産を巡って争いになることを望む方はいらっしゃらないと思います。争いを防止するためには、ご自分の財産をよく知り、ご自分の承継の遺志を明確にし、それに対して起こる問題の可能性を検討し、生前に法的に有効な対策を実行に移しておくことが必要です。

財産の分け方を知るためにはご自分の財産の一覧表(財産目録)を作成してみることが第一歩です。

その際に生命保険の契約一覧を作成して死亡保険金の受取人も整理してみてください。その上で、財産をそのまま名義変更するのか、換金して(売却・解約)して分けるのか、共同で相続させるのか等の法的な遺産分割の方法、法定相続分で分けた場合、遺言を作った場合の遺留分も知っておくことが大切です。

ご自身の相続が今発生したとしたたら、財産をどのように分けたいのかをシミュレーションしてみることが必要です。その場合に、相続にかかるコストの、相続税、登記費用その他遺産整理費用等を織り込んで考えることがポイントです。

遺産の中に処分が難しい不動産(いわゆる負の財産)がある場合にはそれらの処分費も含めた分割案を検討することが相続争いを防止するカギになることも少なくありません。

相続争いの防止対策は、財産を築き上げてあるいは守ってきた方の承継の遺志を明確にすることが第一で、その遺志に沿った場合の争いになる可能性をよく知り、対策を法的に有効な形で遺しておくことが大切です。

死後に有効になる遺言はもちろんですが、今は生前から相続後を想定した財産管理を実現できる家族信を併用する方が増えています。家族信託は相続争いをより早くスタートさせる方法でもあります。

高齢になってペットを飼われている方は、ペットの寿命と自らの相続を重ね合わせてご心配をされていることと思います。

遺されたペットのためにできることは生前に準備しておくことが大切です。ペットのための遺言も、ペットのための家族信託も、ペットが安心して暮らせる環境と共に、生前によく調べ準備しておきたいものです。

link:ペットのための遺言

ご自分の家族がご自分の財産を巡って争いになることを望む方はいらっしゃらないと思います。争いを防止するためには、ご自分の財産をよく知り、ご自分の承継の遺志を明確にし、それに対して起こる問題の可能性を検討し、生前に法的に有効な対策を実行に移しておくことが必要です。

相続は人の一生の精算になります・・・相続が発生すると驚くほど多くの手続きが発生し、ご家族がその煩雑さにお困りになり、また相続の過程で親族間あるいは税務署と争いが起きてしまうこともあるのです。

それらの事柄は実は生前に対策しておけばほとんどの事が問題にならずに済むことが多いのです。生前にできることを、多くの経験をしている相続コーディネーターと共にご準備いただければと思います。

自分が作ってきた、あるいは先祖から繋いできた財産を、自分の想いともに次代に承継する希望を多くの方が形に表しています。多くの方が遺言を遺し、最近では家族信託でつなぐ方が増えてきています。また、それ以上に、遺言や家族信託にしておいてくれれば・・・と悔やまれる事例に接することも多くなっています。

どうかご自身も安心して暮らせるように万一の時の準備はしておきたいものです。

遺言を残すことは相続対策の基本です。相続の争いは財産額の多い少ないにかかわらず発生します。また、相続税の節税特例もほとんどが遺産分割を適用要件としていますから、遺言は有効になります。

遺言は財産をもらう人の了解を得ることなくご自分の意志で書くことができるので、思い立った時に専門家のアドバイスを受けながら作成しておくことをお勧めいたします。

家族にご自分の財産を預けて(信託して)、認知症等でご自分の判断能力が無くなってしまっても家族が困らないように財産管理をしてもらえる契約です。

生前にご自分の財産の名義を家族名義に変えてしまっても信託契約なので贈与税の心配もなく、遺言の代わりにもなりますし、相続手続きを簡素化することも可能な新しい相続の形です。成年後見制度に比べて費用を抑えることもできます。

ご自分が亡くなった後の、葬儀から始まって、遺品整理、入院費等の債務整理、公共料金やクレジットカートその他契約の解約整理等の事務手続きを、生前に委任しておく契約です。

これら手続きをやっていただけるご親族がいない場合や、いてもご迷惑をかけたくない場合にご自身の考えでどのようにするのかを決めて委託しておくことができる契約です。

お一人暮らしでご自分の遺産整理が心配な方、相続人がいらっしゃらない方でご自分の財産の行く末や遺産整理が心配な方、お元気なうちに相続コーディネーターにご相談することをお勧めいたします。ご自身の希望に沿った人生の終い方について、認知症等になってしまった場合の財産管理の方法から、葬儀、遺産整理、相続手続きまで、生前に計画して委託しておくことが可能です。

故人が亡くなった後の手続きには、役所への届出関係の手続きと相続財産の名義を相続人や受遺者に承継する相続手続きがあります。
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故人が亡くなった後から葬儀までの一般的な流れです。

死亡診断書は、火葬許可証の発行など以後の諸手続きに必要となります。 また、被相続人が亡くなるまでの医療費は相続税申告において債務として計上されます。

予め葬儀会社が決まっていれば、ご遺体の安置場所を自宅もしくは専用の安置施設のどちらに搬送するか葬儀会社に伝えます。葬儀会社が決まっていなければ、葬儀会社を探して連絡することになります。

葬儀会社が決まったら喪主を決めます。葬儀会社と葬儀の段取りを打ち合わせをして菩提寺の僧侶へ連絡します。

菩提寺がない場合や分からない場合には葬儀会社に相談するとよいでしょう。

葬儀日程が決まったら、親族や故人の友人など参列してもらいたい方へ連絡します。

ご家族やご親族などが亡くなったら、死亡届の提出が必要です。

死亡届は、①の死亡診断書と同じ1枚の用紙の左側が死亡届の欄ですので必要事項を記入します。

死亡届には提出期限があり、死亡を知ってから7日以内に提出しなければなりません。死亡届を提出する際には、届出人の印鑑と身分証明書が必要となるので忘れないようにしましょう。

遺体を火葬、埋葬するためには、役所の許可が必要です。

死亡届が受理されると、住民票に本人の死亡が記載されます。この「本人の死亡」が住民票に記載されないと死亡が証明されないため火葬することができません。

火葬許可証申請書の手続きは、死亡届の提出と併せて行い「火葬許可証」を交付してもらいます。

この火葬許可証はご遺体の火葬が済むと納骨時に必要な「埋葬許可証」となりますので捨ててしまったりなくしたりしないように注意が必要です。

葬儀が終了すると役所から埋葬費が受けられますが、葬儀の領収証が必要になります。各役所の手続きを一度に済ませる場合は、このタイミングで期限のある国民健康保険や年金等の手続きを早めに行いましょう。また、 遺産相続手続きの中で、特に相続税申告が必要な場合は、相続開始(を知った)日から10か月以内となっていますので、期限を過ぎないように要注意です。

年金を受給している人が死亡したら、受給停止の手続きを行う必要があります。 死亡を届け出ない場合は不正受給となります。

忘れずに年金事務所または街角の年金相談センターに届出しましょう。受給停止の手続きには次の期限があります。

国民年金:死亡日から14日以内 厚生年金:死亡日から10日以内

年金の支給は受給していた人が死亡した月まであります。

年金の給付が2ケ月に1度のため、受給していた人が受け取るべき年金を受け取らずに死亡した場合は、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができますので、請求の手続きをする必要があります。

また、亡くなられた方に一定の遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることができます。

こちらも年金事務所または街角の年金相談センターに請求する必要があります。

電気、ガス、水道、NHKなどの公共料金の名義は、緊急性が低いため名義変更をしないまま放置されているケースも少なくありません。

しかし、使用料金の支払いが亡くなった人の銀行口座から引き落とされていた場合は、口座が凍結されてしまうと引き落としができなくなったり、後々被相続人名義の口座から勝手に引き落とされていたことが相続人間で問題となる可能性があります。

また、被相続人名義のクレジットカードから支払われた場合も債務となり争いのもとになる可能性もあるため、速やかに名義変更の手続きをしましょう。

生命保険の手続きには、亡くなった人が

①契約者≠被保険者の場合と、

②被相続人=被保険者の場合

では、

権利の扱いが異なります。

①は「保険契約の権利」を承継するための相続手続きになります。

②亡くなった人(被相続人)の死亡により保険金を請求できるため、保険事故の発生による請求権という扱いになります。

死亡保険金を請求できるのは、その保険の受取人に指定されている人ですが、死亡や行方不明などでいない場合生命保険の約款にある規定に沿ってその相続人など別の人が受け取れる場合があります。

一般的には、生命保険の死亡保険金は相続財産には含まれません。相続放棄をした相続人であっても、死亡保険金は「受取人の固有の財産」であるため受け取ることができます。

また、生命保険の死亡保険金の請求権には時効があり、保険法では3年間請求が行われないと時効により消滅するとしています。

遺産については、まず遺言書の有無の確認、相続人調査、相続財産調査、遺産分割、相続税の申告など様々な手続きが必要となってきます。

また、借金がある場合には相続放棄や限定承認の選択も検討しますし、遺言がある場合には遺留分減殺請求などの期限が設けられている手続きも多いため注意が必要です。

スムーズに手続きを終わらせるためには、専門家へ相談することも視野に入れるとよいでしょう。

相続手続きの流れは①~⑨まであります。

①遺言書の有無確認

②相続人の調査

③相続財産の調査、財産目録の作成

④葬儀費用・入院費用等の精算(相続財産からマイナスできる)

⑤相続放棄

⑥準確定申告(必要な場合)

⑦遺産分割協議

⑧相続税申告

⑨預貯金等の名義変更・解約や不動産の名義変更(不動産登記)

※⑧、⑨は状況により順番が入れ替わります

財産や推定相続人などの情報を基に、計画してみる
step 02

STEP1でどんな相続対策があるのかや相続手続きの流れが分かったら、財産や推定相続人との関係を基に、対策や手続きをどう進めるか計画してみましょう。 相続税がかかるかどうか、概算で知りたい方は、簡易シミュレータもございますので、ぜひご活用ください。



相続の専門家へ相談してみる
step 03

相続対策や相続手続きをご自分である程度を進められても、行き詰ってしまう方も少なくありません。簡単に見えることも、実は複雑で専門的な論点が様々に絡み合っていることがあり、想定外に時間がかかることも。

相続対策は面倒になって途中で止めたり、まあいいかと適当に済ませたり、相続手続きは全く進まなかったり、余計なトラブルに発展したり・・・。 相続対策や相続手続きをするなら、やはり早い段階で専門家へ相談してアドバイスをもらうことが安心・確実です。

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ソレイユ相続相談室では、各エリアで相続の無料相談会を開催しています。 相続の専門家へ相談してみる

また、当相談室には、相続コーディネーターがいることが特徴です。 

相続コーディネーターは、お客様の親身の相談相手となり各専門家との橋渡役となります。お客様にとって難しく大変な相続も負担が大幅に軽減でき、ワンストップで終わらせることが可能となります。

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