よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
不動産の維持管理のポイント
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不動産の維持管理にはお金がかかります。空き家を住める状態にしておくには、時折換気が必要ですし、古くなった建物は修繕費も必要です。また、農地や空き地の草刈りをする必要に迫られます。草ボウボウにしておくと近隣からクレームが来るのです。田舎の不動産を所有している経験を持っている人や、専門家の意見を聞いて、維持するための費用の見積もりはしておきましょう。
Q.2
遺留分とはどのような権利ですか?
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法律で、相続人が相続によって最低限財産をもらえる権利が定められています。これを 遺留分 と言い、下記の割合の権利があります。被相続人(亡くなった人)に配偶者(夫か妻)がいる場合1、子がいる場合・配偶者→四分の一・子 →四分の一→子で等分に2、子はいないが親がいる場合・配偶者→三分の一・親 →六分の一→親で当分に3、子も親もいないが兄弟姉妹がいる場合・配偶者→二分の一・兄弟姉妹→なし4、子も親も兄弟姉妹もいない場合・配偶者→二分の一被相続人(亡くなった人)に配偶者(夫か妻)がいない場合1、子がいる場合・子→二分の一→子で等分に2、子はいないが親がいる場合・親→三分の一→親で等分に3、子も親もいないが兄弟姉妹がいる場合・兄弟姉妹→なし
Q.3
自宅売却を予定した遺産分割と節税
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解決の方向Aさんの場合には、亡くなったお父様と住んでいた自宅を相続して、 相続税の小規模宅地の特例を適用して、土地の評価を下げることで、相続税を安くし、その後に自宅を売却して、譲渡所得の居住用財産の特別控除を使って、税金を安くするのが 一番良いとの方向が決まりました。Aさんの妹さんには、アパートを相続してもらうことで、分割協議が成立いたしました。
Q.4
税務調査時間ともてなしの範囲
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一般的に調査官は、午前9:30から10:00の間に来て、午後16:00~16:30の間に帰ります。お昼休みは外に出ますので昼食の準備は不要です。お茶を最初と3時に出す程度でよいです。ケーキなどお菓子には手をつけない場合がありますので不要とお考えください。
Q.5
退職金で株価評価減
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解決の方向私どもの事務所で簡易シュミレーションを行ったところ、相続税が500万円近くかかることがわかりました。ご主人そして奥様の順番で退職金を支給して株価を下げて、贈与税の配偶者の特別控除を使ってご自宅の贈与をしておくこと。さらに息子夫妻と孫への贈与を計画することで、大幅に節税できる事がわかりました。これから息子夫妻と話をして計画を実行に移す予定です。
Q.6
後見制度について
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後見制度には大きく分けて、①任意後見制度 と ②法定後見制度 に分かれています。両者の違いは ①が本人の判断能力が低下する前に利用できるのに対し、②は本人の判断の能力が低下した後でなければ利用できないということです。よって、Aさんのようにご自分で判断ができる状況であれば、①の制度を検討する方が良いでしょう。
Q.7
古い家の取り壊し
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[質問]古い家を取壊すかどうか悩んでいます。Aさんは、お母様と二人暮らしです。お母様の財産は、ご自宅と貸家が3軒あります。貸家のうち1軒がだいぶ古くなり、入居者も募集しにくくなってきて、 相続税との関係で取り壊すかどうか相談に来られました。 [回答]解決の方向貸家は、建物も土地も相続税の評価においては自用として使っている場合と比べて 減額の対象になります。ただし、貸家としていても実際に長い期間人に貸さずに放置しておくと、ただの遊休不動産とされてしまい、評価を減額できなくなる場合もあります。いずれ取り壊す予定の古い建物であれば、お母様の生前に取り壊し、 お母様の預金から取壊し費用を支出することで、お母様の財産を減らせるため相続税の節税対策にもなります。ただし、貸家を壊して更地にすると翌年から土地の固定資産税が上がります。Aさんは、お母様の生前に貸屋を取り壊してアパートを建てる方向で検討に入りました。
Q.8
空き家の譲渡所得 特別控除について
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平成28年度改正で、平成28年4月1日以後に、相続した空き家を譲渡することで譲渡所得から3,000万円を控除できる特例が創設されました。これは、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する、というものです。この特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要です。① 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること② 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること③ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること④ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと(※相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)また、譲渡する際の要件として、次の要件を満たすことが必要です。① 譲渡価額が1億円以下② 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであることご質問の方は、お父様を平成26年7月に亡くされていますので、相続した空き家を平成29年12月31日までに譲渡する場合で、上記の要件を満たす場合であれば、譲渡所得から3,000万の特別控除を控除することができます。仮に、実家の売却により、1,200万の譲渡所得があった場合、特別控除の適用のない方には、所得税・住民税等で約240万円の税負担がありますが、特別控除の適用がある方は、所得税・住民税の税負担は0円となります。適用期間に限りがあります。相続した実家の売却をお考えの方は、お早めに専門家にご相談いただくことをお勧めします。
Q.9
共有名義の土地の問題
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共有名義は、共有者がその不動産について同じ権利を持っているので、例えば住宅であれば、原則として共有者がそれぞれ同じように使う事ができるので、現実的には家族でない限り、難しい問題が起きます。また、売却するにも不都合が生じます。共有者は、共有者本人が亡くなるとその相続人が共有者になっていくので、共有者が時の経過と共にどんどん増えていく事になりかねません。共有名義の解消はたいへんで、最終的には裁判所の力を借りて、分割するか分割できないものは換金して分けるしか方法がなくなってしまいます。
Q.10
遺産分割のやり直し
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“遺産分割のやり直し”については、既に行った遺産分割の“無効”あるいは“取消し”によるケースと、相続人全員の同意による“解除”ケースが考えられますが、それぞれ民法上の取り扱いと税務上の取り扱いが異なります。【無効・取消しの場合】当事者の一部を除外した遺産分割は無効、遺産分割の当事者に意思表示の瑕疵があった場合には民法総則の規定に従い、遺産分割は“無効”、あるいは“取消し”の対象になり、遺産分割の協議を行うことになります。この際、相続税の申告が済んでいれば、相続税の修正申告や更正の請求を行うことになります。【相続人全員の同意による解除】相続人全員の一致がある場合は、遺産分割協議を合意解除し、やり直すことが可能です。しかし、税法上は遺産分割のやり直しは認められず、当初の遺産分割により相続人に帰属した財産を贈与または譲渡したものとみなされ、贈与税、所得税の課税関係が生じることになります。
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