よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
住宅取得資金の贈与の特例の非課税枠について教えて下さい。
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令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母あるいは祖父母等から住宅取得資金の贈与を受けた場合に,、その贈与に係る贈与税が一定額まで非課税となる規定で贈与を受けた年の翌年の2月1日にから3月15日に贈与税の申告をすることは必要です。住宅取得資金の贈与の規定は従来から時限立法として規定されています。●非課税限度額受贈者ごとの非課税限度額は、受贈者が新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の種類に応じた金額となります。 非課税限度額(注1)(注1)既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。(注1)「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。 ●受贈者の要件/次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。(1)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。   (注)配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。(2)贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)(3)贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。(4)平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。(5)自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。(6)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。   (注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含む)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。(7)贈与を受けた時に日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していること。   (注)贈与を受けた時に上記の要件に該当しない場合であっても、一定の要件の下に、対象となる場合があります。(8)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。   (注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。  
Q.2
住宅の名義を登記する際の注意事項
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本当です。土地や建物の所有権の登記をするときに、実際に負担した資金・ローン・贈与を受けた金額の合計をそれぞれの負担額とし、その割合で登記しないと贈与税の課税の問題がおこるため、お金を出した割合で登記するのが原則です。ただし、住宅資金には 登記の対象となる支払いと それ以外の支払いがあります。例えば、庭を造ったりするお金は 建物の登記代金とはなりません。上手にお金に名前を付けて登記名義(所有権割合)をお考えください。また、住宅資金の贈与を受ける場合には、住宅の完成前に受けてください。 住宅完成後(引渡し後)に住宅ローンの返済のために贈与を受けても住宅資金の贈与の特例は受けられません。
Q.3
相続の放棄があった場合の相続税の計算
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変わりません。日本の相続税の計算は、相続で財産をもらった人の税額を計算する方式ではなく、亡くなった人の財産に対してかかる相続税を計算する方式をとっています。3,000万円+(600万円× 法定相続人の数 )=基礎控除額亡くなった人の純財産から基礎控除を引いて亡くなった方の相続税額を計算するのです。基礎控除は、法定相続人の数できまります。税法上では相続の放棄があった場合でも相続の放棄が無かったとして法定相続人を計算します。たとえば、法定相続人が、配偶者と子供2人の時に子供の一人が相続放棄したとしても基礎控除や税額を計算するときの法定相続人は配偶者と子供2人の計3名となり基礎控除額は変わりません。
Q.4
保険金と税
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死亡保険金にかかる税金は契約形態によって異なります。契約者(保険料を支払う人)と被保険者(保険をかけられている人)と受取人の組み合わせによって異なります。 ▸ケース① 契約者/夫 被保険者/夫 受取人/相続人夫が自分に保険をかけて夫が亡くなり、妻・子など遺族が受取人の場合、相続税では「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。非課税枠内の金額の死亡保険金に税金はかかりません。 ▸ケース② 契約者/夫 被保険者/妻 受取人/夫夫が契約者になり妻に保険をかけて妻が亡くなり、夫が受け取る死亡保険金は一時所得となり、夫に所得税がかかる場合があります。( ※ 一時所得 = {(受取保険金 - 払込保険料)-50万 } × 1/2 ) ▸ケース③ 契約者/夫 被保険者/妻 受取人/子夫が契約者になり妻に保険をかけて妻が亡くなり、子が受取人の場合の死亡保険金は夫から子への贈与となり、子に贈与税が課税されます。 ( ※ ケース③で妻が亡くなった場合、死亡保険金1,000万円を子が受け取る場合の贈与税額は177万円になります。) 従って、自分(妻)に対する保険を契約する場合は、契約者(保険料負担者)が自分である場合は①、契約者(保険料負担者)がご主人の場合は②③のケースに該当します。 契約者と被保険者が異なる場合は、相続税の対象にならず、一時所得や贈与となり、相続税の非課税枠の対象からも外れ、多額の税金がかかる場合もありますので、契約の際には注意が必要です。 
Q.5
相続の手続きを東京で行うには
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実家が遠隔地にある場合、皆様がお困りになるのは時間と旅費の問題です。 特に実家の近くに相続手続きを任せられる親戚等がいない場合には、ご自分で手続きをしなくてはなりません。 土日祭日に実家に行っても手続きをする役所や金融機関はお休みで、NETやメールで手続きを済ませられることはほとんどありません。有給をとりながら実家に帰るにしても不慣れな手続きに何度も足を運ぶのでは旅費もばかになりません。 相続手続きは、手続きを進める方の近くの専門家に出向いてあるいは自宅に来てもらって、打ち合わせしながら、自分でできる事、自分が行かなくてはできない事、専門家に任せられる事、専門家に任せた方がよい事を予算に応じて計画していくのが無駄のないよいやり方と言えます。
Q.6
自宅を妻に相続させたい
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[解決の方向]Aご夫妻の場合、お子様がいらっしゃらないので、ご主人が亡くなられた場合、その相続人は 配偶者とご主人の兄弟となり、これら相続人の間での 遺産分割協議により相続されることとなります。よってもしご主人が亡くなられた場合、奥様が現在住んでいるマンションをご自分の名義とするためには、ご主人の兄弟との間で同意を得て分割協議をしなければなりませんので、 奥様にとっては面倒な手続きになります。そこで、生前にご主人に遺言を書いてもらうと同時に贈与税の配偶者控除の特例 を使った 奥様へのマンションの贈与をお勧めしました。マンションの評価に基づいてご夫婦で話し合った結果、遺言と贈与を組み合わせることにしました。
Q.7
退職金で株価評価減
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解決の方向私どもの事務所で簡易シュミレーションを行ったところ、相続税が500万円近くかかることがわかりました。ご主人そして奥様の順番で退職金を支給して株価を下げて、贈与税の配偶者の特別控除を使ってご自宅の贈与をしておくこと。さらに息子夫妻と孫への贈与を計画することで、大幅に節税できる事がわかりました。これから息子夫妻と話をして計画を実行に移す予定です。
Q.8
親族間の低額譲受
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通常、個人間の不動産の譲渡は、売った側に所得税の譲渡所得が課税され、買った側には売買登記時の不動産取得税、登録免許税が課税されます。今回の場合ですと、売主であるお父様には、売却価額から取得価額と譲渡に係る費用を差し引いた部分(譲渡所得と言います。)に対して課税されます。先祖代々の土地を売却しているので所有期間が譲渡した年の1月1日において10年を超えているため譲渡所得に対して約20%(国税+地方税)がかかってきます。買主である相談者様には取得した土地の固定資産税評価額の2%の登録免許税、3%(平成30年3月31日までの取得であれば固定資産税評価額の2分の1に対して)の不動産取得税が課税されます。ただし、譲渡価額が時価に比べて著しく低額である場合には、買った側に贈与税が課税される可能性があります。この場合、時価に比べてどの程度低額であれば著しく低額となり、贈与税が課税されるかですが、国税不服審判所の平成15年6月19日の裁決によれば、路線価が公示価格の80%目途に評定されていることを前提に、相続税評価額での譲渡は時価に比べて著しく低額であるとは言えないとしています。今回のケースですと、路線価が公示価格の80%程度の水準であれば買主側に贈与税の課税がなされる可能性が低いでしょう。実務上、親族間での不動産の譲渡についてはその価額の設定は注意をする必要がありますので、専門家を利用された方が良いでしょう。ソレイユ相続相談室では不動産の移転についても専門の税理士がご相談を承っております。ぜひお問い合わせください。 
Q.9
相続財産と相続税の計算
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相続が起こったら、まず相続財産を確認します。相続財産 には、プラスの財産 と マイナスの財産 があります。プラスの財産とは、現金・預金・有価証券・不動産などです。マイナスの財産は、借金や葬式費用などのことです。プラスの財産からマイナスの財産を差引いた額が相続財産となりますが、相続財産が相続税の基礎控除額を超えるようであれば相続税がかかる。または、相続税の申告は必要になりますが、相続税法上の特例によって税金がかからない場合があります。  相続税の基礎控除は  3000万円+600万円×法定相続人です。 例えば、相続人様が、奥様と子供1人の場合、基礎控除額は4200万円です。書き出した財産の合計額が、4200万円 を超えるようであれば申告が必要になると考えられます。 具体的な相続税を計算する財産は、亡くなった日現在の財産額を基に計算していきます。亡くなった方の財産の概算額については、下記方法により算定するのも1つの目安となります。○現金・預金は、相続する日(亡くなった日)の残高○株式は、持ち株数に亡くなった日の終値(原則)を乗じた金額○家屋は、固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額○土地の価格の計算は、専門的な知識を必要とし難しいですが、概算でよければ下記の方法により算定する事も一つの目安となります。・国税庁のホームページに掲載されている財産評価基準書から、その土地が路線価方式か倍率法式かを調べます。・路線価方式であれば、所有する土地の路線価図より路線価をもとめて路線価に地積を掛け算して計算します。・倍率方式の場合は、固定資産税評価額に倍率を掛けて計算します。○生命保険は、保険料負担者、被保険者、受取人が誰かによって、取り扱いが変わりますので注意が必要です。保険料負担者、被保険者が亡くなった人で、受取人が相続人である場合の生命保険は、相続人の数 × 500万円 の金額 を引いた額が相続財産になります。このような方法で、算定した財産の価格を全て書き出していき 合計 してみましょう。    財産の評価方法は、とても専門的知識を必要とします。特に、土地の評価によっては、税金の額が変わってきます。無駄な相続税を支払わないため、基礎控除額を超えそうな場合は、専門家にご相談することをおすすめいたします。ぜひお気軽に当相談室の無料相談にお越しください。
Q.10
相続放棄による相続人
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相続税のシミュレーションをすると、 Aさんの息子さんの死亡保険金の受取人は、現在のAさんの奥様になっていて、自宅や預金を合わせると基礎控除を超える金額があり、相続税が課税されることがわかりました。さらに、Aさんは 私たちの相談室に来られて、初めて自分が息子さんの相続人でない事がわかりました。Aさんの相続人は、今一緒に暮らしているお嫁さんと、先妻と暮らしている子供でした。その後、Aさんはこのままでは自分が住む家も無くなってしまうことも考えられるので心配になり、 先妻の子供に相続を放棄してもらい、自分も相続人となって一緒に暮らしているお嫁さんと遺産分割協議をすることにしました。