よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
遺留分とはどのような権利ですか?
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法律で、相続人が相続によって最低限財産をもらえる権利が定められています。これを 遺留分 と言い、下記の割合の権利があります。被相続人(亡くなった人)に配偶者(夫か妻)がいる場合1、子がいる場合・配偶者→四分の一・子 →四分の一→子で等分に2、子はいないが親がいる場合・配偶者→三分の一・親 →六分の一→親で当分に3、子も親もいないが兄弟姉妹がいる場合・配偶者→二分の一・兄弟姉妹→なし4、子も親も兄弟姉妹もいない場合・配偶者→二分の一被相続人(亡くなった人)に配偶者(夫か妻)がいない場合1、子がいる場合・子→二分の一→子で等分に2、子はいないが親がいる場合・親→三分の一→親で等分に3、子も親もいないが兄弟姉妹がいる場合・兄弟姉妹→なし
Q.2
「家族信託」のススメ・・・新しい資産承継の手段として
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Q 私は妻と2人暮らしで、子どもがいません。もし私が妻より先に亡くなった場合は、私の財産はすべて妻に遺したいと考えていますが、私と妻の2人の死後は、私が所有する不動産は、私の父から引き継いだものなので、私の弟に引き継いでほしい、と考えています。私が遺言書を作成すれば、私の所有する不動産をゆくゆく弟に相続させることができるのでしょうか? A この相談者様は、お父様・お母様は既にお亡くなりになっており、相談者様の法定相続人は、配偶者である奥様と、弟さんのお二人のみでした。遺言書には、相談者様が死亡した場合の財産の行く先を記載することができます。もしも、遺言書に「全ての財産を妻に相続させる」と記載した場合は、弟さんには遺留分がありませんので、相談者様の財産を奥様が全て相続することができます。しかし、遺言書では、ご本人の財産の行く先を決めることはできても、その後相続した奥様の財産の行く先を決めることはできません。そこで、家族信託の仕組みを使えば、相談者様の希望を叶えることができます。信託とは、ある人(委託者)が、自分の財産を一定の目的に従って他の人や法人(受託者)に託し、受託者がその目的に従ってその財産を管理・処分したりして、依頼の目的を達成するために必要な行為をすることです。信託財産が生み出す成果や、信託財産を処分したときの対価や、信託財産そのものを受け取ることができる者を(受益者)といい、(委託者)が信託をするときに誰を受益者にするかを決めることになります。 相談者様(委託者)は、相談者が所有する不動産について、『相談者様の死亡時には妻を受益者(第一次受益者)とし、さらに将来妻の死亡により弟が受益者(第二次受益者)になる』…という信託を設定すれば、相談者様の財産を妻に相続させた後に、弟に承継させることが可能となります。このように、信託の仕組みを使うことで、資産を遺す方の思いを尊重し、生前の財産管理から相続後の資産継承までを一括して信託することが可能となります。 家族信託についてのご質問やご相談もソレイユ相続相談室でお待ちしております。
Q.3
いずれ田舎の土地に住みたい。どう兄弟と話す?
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両親がお元気なうちに、相続について話し合える状況であれば話し合う事が大切です。その上で財産の一覧表を元に遺言を書いてもらう事がよい方法です。将来の状況を兄弟とも話し合える状況であればなおよいです。また、田舎の土地は都会と違って評価額が相対的に低いので、生前贈与も実家の皆様との検討課題になると思います。
Q.4
空き家の譲渡所得 特別控除について
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平成28年度改正で、平成28年4月1日以後に、相続した空き家を譲渡することで譲渡所得から3,000万円を控除できる特例が創設されました。これは、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する、というものです。この特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要です。① 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること② 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること③ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること④ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと(※相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)また、譲渡する際の要件として、次の要件を満たすことが必要です。① 譲渡価額が1億円以下② 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであることご質問の方は、お父様を平成26年7月に亡くされていますので、相続した空き家を平成29年12月31日までに譲渡する場合で、上記の要件を満たす場合であれば、譲渡所得から3,000万の特別控除を控除することができます。仮に、実家の売却により、1,200万の譲渡所得があった場合、特別控除の適用のない方には、所得税・住民税等で約240万円の税負担がありますが、特別控除の適用がある方は、所得税・住民税の税負担は0円となります。適用期間に限りがあります。相続した実家の売却をお考えの方は、お早めに専門家にご相談いただくことをお勧めします。
Q.5
実家を整理したい
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実家の整理の際には、両親の財産把握が大変な場合が多いです。お母様にどのような財産があったのかをまず把握しましょう。 実家に農地や山林があり、ご自分がその場所を特定できない場合には、場所がわかる人を探しておくことが大切です。田舎の土地の境界線は都会のようにハッキリしていないことが多いものです。わかる人がいるうちに現地を見て特定できるようにしておきましょう。 農地がわからなくなってしまった場合には、市町村の固定資産税係を訪ねて固定資産台帳(名寄帳)を取得するとともに、農業委員会を訪ねて、農地基本台帳を取得する事から始めるとよいと思います。
Q.6
相続財産と相続税の計算
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相続が起こったら、まず相続財産を確認します。相続財産 には、プラスの財産 と マイナスの財産 があります。プラスの財産とは、現金・預金・有価証券・不動産などです。マイナスの財産は、借金や葬式費用などのことです。プラスの財産からマイナスの財産を差引いた額が相続財産となりますが、相続財産が相続税の基礎控除額を超えるようであれば相続税がかかる。または、相続税の申告は必要になりますが、相続税法上の特例によって税金がかからない場合があります。 相続税の基礎控除は 3000万円+600万円×法定相続人です。 例えば、相続人様が、奥様と子供1人の場合、基礎控除額は4200万円です。書き出した財産の合計額が、4200万円 を超えるようであれば申告が必要になると考えられます。 具体的な相続税を計算する財産は、亡くなった日現在の財産額を基に計算していきます。亡くなった方の財産の概算額については、下記方法により算定するのも1つの目安となります。○現金・預金は、相続する日(亡くなった日)の残高○株式は、持ち株数に亡くなった日の終値(原則)を乗じた金額○家屋は、固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額○土地の価格の計算は、専門的な知識を必要とし難しいですが、概算でよければ下記の方法により算定する事も一つの目安となります。・国税庁のホームページに掲載されている財産評価基準書から、その土地が路線価方式か倍率法式かを調べます。・路線価方式であれば、所有する土地の路線価図より路線価をもとめて路線価に地積を掛け算して計算します。・倍率方式の場合は、固定資産税評価額に倍率を掛けて計算します。○生命保険は、保険料負担者、被保険者、受取人が誰かによって、取り扱いが変わりますので注意が必要です。保険料負担者、被保険者が亡くなった人で、受取人が相続人である場合の生命保険は、相続人の数 × 500万円 の金額 を引いた額が相続財産になります。このような方法で、算定した財産の価格を全て書き出していき 合計 してみましょう。 財産の評価方法は、とても専門的知識を必要とします。特に、土地の評価によっては、税金の額が変わってきます。無駄な相続税を支払わないため、基礎控除額を超えそうな場合は、専門家にご相談することをおすすめいたします。ぜひお気軽に当相談室の無料相談にお越しください。
Q.7
申告期限が迫っていて、不動産を売却しないと相続税が支払えないケース
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解決の方向時間をかけて売れば高く売れそうな土地なので、相続税の支払いで急いで 足元を見られるのも嫌との事、また、相続税の延納制度も考えましたが、抵当が付いてしまうのも嫌である場合は、 民間の金融機関の納税資金一時立替の制度を利用することをおすすめしました。土地のみの相続の場合は、相続税分を事前に準備しておくことも必要です。相続税に関することでしたら当事務所の無料相談をご利用ください。
Q.8
相続と相続税について
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相続とは、死亡した人(被相続人)の財産を配偶者や子供等の相続人が取得することです。この相続については、民法という法律でルールが決められています。相続が起こると、常に、配偶者は相続人になります。まず、配偶者及び子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。相続人になるはずの子が死亡しており、その子(孫)がいる場合、その子(孫)が、相続権を 引継ぐことができます。次に、子がいない場合には、配偶者及び直系尊属(被相続人の父母等)が相続人となります。さらに、子も直系尊属もいない場合は、配偶者及び兄弟姉妹が相続人となります。 相続人になるはずの兄弟姉妹が死亡している場合、一代に限り、被相続人の甥・姪が相続権を 引継ぐことができます。また、民法では、相続財産の分け方の一応の基準となる相続割合が決められています。この割合はあくまでも基準であり、相続人の合意により、この基準と異なる割合で相続財産を 分けることでも全く問題ありません。分割の割合(相続分)は、・相続人が配偶者と子のみの場合は、配偶者は1/2、子は それぞれ1/2を人数等分・相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者は2/3、父母は それぞれ1/3を人数等分・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者は3/4、兄弟姉妹は それぞれ1/4を人数等分 となります。遺言書がある場合は、遺言書の記載にあった人が、取得することに合意すれば 財産を取得できます。(法律で決められた相続人でなくても取得できます)遺言書がなければ、遺産の分け方は相続人同士の話合い(遺産分割協議といいます)に よって決まります。 相続税は、相続によって財産を取得する人に対して課される税金です。ちなみに、生前に財産を贈与した場合に、もらった人に課せられる税金が贈与税です。
Q.9
父の机の中から遺言書が見つかった時は
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遺言書は、故人の思いが記載されており、法律で定められた相続割合よりも優先されることになります。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と種類があります。お父様の遺言が、自筆証書遺言、秘密証書遺言であった場合は、まず家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません。勝手に開封した場合、「5万円以下の過料」に処せられることがあるので注意が必要です。検認とは、遺言書の形式等を確認し、遺言書の内容を明確にし、偽造や変造を防止する証拠保全のために行われます。検認手続きの済んでいない遺言書では、不動産名義変更や預貯金の解約等をすることができません。また、検認されても、遺言書が本物であるかどうかを証明するわけではありません。公正証書遺言の場合は、 検認は必要ありませんので、すぐに相続の手続きを始めることができます。相続人の確定や、財産の調査を行いましょう。遺言の記載どおりに相続人が財産を引き継ぎます。遺言の執行者が、指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを 進めていくことになります。遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの手続を行う人で、相続人全員の協力が得られないことが予想される場合などには、遺言書にて指定しておくとよいです。遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の代表者が手続きを進めていくか、専門家(当ソレイユ相続相談室でも承ります)に依頼することもできます。遺言書の内容に納得できない場合、相続人全員が同意すれば遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印して遺産分割協議書を作成すれば遺言とは異なる相続をすることもできます。(包括遺贈の場合を除く)
Q.10
田舎の遊休地を活用しておく方法
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都会と田舎では不動産の有効活用の考え方が違ってきます。人口が増えている首都圏。地価が上がっている首都圏。これに対して両方減少傾向が続いている田舎では考え方も変えてみる必要があります。 田舎では、新しいアパートができると、少し古いアパートからできたてのアパートに入居者が流れてしまいます・・・・競争が激しく経済的に耐用年数が短いのです。これに対して都会は古くなっても入居者が集まる可能性があります。 田舎の遊休地を将来活用して収入を得たいなら、田舎の遊休地を売却して都会の不動産に換えて将来の収入にするとか、同じ田舎でも持っている土地に拘らずに、より競争力の高い場所に今のうちに不動産を移転する等大胆な思考も必要になります。
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