よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
110万円以下の金額の贈与は非課税になるのか?
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原則、贈与税の申告は必要ありません。1年ごとに贈与税を算出する暦年贈与では110万円の基礎控除があるため、年110万円までの贈与であれば非課税で贈与ができます。ただし、相続税対策として暦年贈与をする場合、何点か注意したいことがあります。①相続開始前3年以内の被相続人から相続人への贈与は相続税の課税対象になる。→体調が悪くなったため、相続税対策として、法定相続人であるご家族に暦年贈与を行ったとしても、その贈与が相続開始前3年以内の期間中に行われた場合は、その贈与財産は、相続財産に加算し相続税の対象になってしまいます。②毎年同じ金額を同じ時期に贈与することを贈与者との間で契約した場合、定期金給付契約とみなされて契約の年に贈与税が課税されます。③子供名義の通帳に振り込みしても、名義人である子供が贈与されたお金を自由に使えない場合など、贈与とみなされないこともあります。 確実で計画的な相続対策を行うために、ソレイユ相続相談室では不動産等も含めた生前贈与計画のご提案を行っております。相続や贈与に関する事でお悩みのことがあればぜひ、当相談室社の無料相談をご利用ください。
Q.2
住宅取得資金の贈与の特例の非課税枠について教えて下さい。
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令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母あるいは祖父母等から住宅取得資金の贈与を受けた場合に,、その贈与に係る贈与税が一定額まで非課税となる規定で贈与を受けた年の翌年の2月1日にから3月15日に贈与税の申告をすることは必要です。住宅取得資金の贈与の規定は従来から時限立法として規定されています。●非課税限度額受贈者ごとの非課税限度額は、受贈者が新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の種類に応じた金額となります。 非課税限度額(注1)(注1)既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。(注1)「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。 ●受贈者の要件/次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。(1)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。 (注)配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。(2)贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)(3)贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。(4)平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。(5)自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。(6)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。 (注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含む)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。(7)贈与を受けた時に日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していること。 (注)贈与を受けた時に上記の要件に該当しない場合であっても、一定の要件の下に、対象となる場合があります。(8)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。 (注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
Q.3
相続後の財産の売却も含めて相談できませんか?
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はい、ご相談いただけます。遺産分割協議の中で、誰がどの財産を相続するのかによって、相続税だけでなく、相続後売却によって発生する所得税が変わってくる可能性があります。また、遺産分割協議にあたっては、売却予定の不動産の時価ベースや手取りベースで分割の話し合いを進める場合もあります。これら協議にあたっては税金を計算しながら進める必要があるのです。私どもでは、相続後の財産売却による税金についても検討しながら 相続税の申告を進めることができます。ご要望があれば、売却方法・売却業者の選定のご相談も承ることができます。
Q.4
相続税の配偶者の特例
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相続により配偶者が取得した財産については、法定相続分までの金額か1億6千万円までは、相続税がかからない仕組みになっています。この特例を上手に使って、次の相続も含めて、相続税が合計で安くできるようなプランを考えることが大切です。参考 国税ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
Q.5
遺言書(配偶者に残したい:子供がいない場合)
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相談者様にお子様がいらっしゃらないため相続人は奥様と(相談者様のご両親になりますが既に他界されているので)相談者様のご兄弟となります。この場合遺言がなければ、民法が規定している法定相続割合は配偶者に4分の3、兄弟に4分の1となります。但し、遺言書にすべての財産を配偶者に相続させる旨の記載があれば、ご兄弟には遺留分がありませんので奥様に全ての財産を残すことができます。また、遺言書を作成する場合には、遺言執行人を選任することができます。遺言執行者は遺言の執行に必要な行為をすることができる権利と義務を有しています。奥様に全て相続させる遺言を作成しても実務的には相続財産に預金が含まれているような場合、その解約に当たって銀行は所定の書類に相続人全員の押印と印鑑登録証明書を求めます。しかし遺言書に遺言執行者の指定がある場合には遺言者執行者の押印のみで解約できるのが通常です。但し相続人が遺言者執行者の地位も兼ねる場合は遺言執行者の押印だけでは解約に応じない場合もあります。よって、相続人全員の同意が得られない可能性がある場合には、遺言執行者を相続人以外の誰かに選任してもらうことを考える方が無難です。本ケースの場合でも遺言執行者を相続人以外で選任させることを検討された方がよろしいでしょう
Q.6
実家を整理したい
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実家の整理の際には、両親の財産把握が大変な場合が多いです。お母様にどのような財産があったのかをまず把握しましょう。 実家に農地や山林があり、ご自分がその場所を特定できない場合には、場所がわかる人を探しておくことが大切です。田舎の土地の境界線は都会のようにハッキリしていないことが多いものです。わかる人がいるうちに現地を見て特定できるようにしておきましょう。 農地がわからなくなってしまった場合には、市町村の固定資産税係を訪ねて固定資産台帳(名寄帳)を取得するとともに、農業委員会を訪ねて、農地基本台帳を取得する事から始めるとよいと思います。
Q.7
保険金と税
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死亡保険金にかかる税金は契約形態によって異なります。契約者(保険料を支払う人)と被保険者(保険をかけられている人)と受取人の組み合わせによって異なります。 ▸ケース① 契約者/夫 被保険者/夫 受取人/相続人夫が自分に保険をかけて夫が亡くなり、妻・子など遺族が受取人の場合、相続税では「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。非課税枠内の金額の死亡保険金に税金はかかりません。 ▸ケース② 契約者/夫 被保険者/妻 受取人/夫夫が契約者になり妻に保険をかけて妻が亡くなり、夫が受け取る死亡保険金は一時所得となり、夫に所得税がかかる場合があります。( ※ 一時所得 = {(受取保険金 - 払込保険料)-50万 } × 1/2 ) ▸ケース③ 契約者/夫 被保険者/妻 受取人/子夫が契約者になり妻に保険をかけて妻が亡くなり、子が受取人の場合の死亡保険金は夫から子への贈与となり、子に贈与税が課税されます。 ( ※ ケース③で妻が亡くなった場合、死亡保険金1,000万円を子が受け取る場合の贈与税額は177万円になります。) 従って、自分(妻)に対する保険を契約する場合は、契約者(保険料負担者)が自分である場合は①、契約者(保険料負担者)がご主人の場合は②③のケースに該当します。 契約者と被保険者が異なる場合は、相続税の対象にならず、一時所得や贈与となり、相続税の非課税枠の対象からも外れ、多額の税金がかかる場合もありますので、契約の際には注意が必要です。
Q.8
離婚した後の不動産の名義
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【解決の方向】Aさんのご自宅を評価すると相続税評価額で3500万円あることがわかりました。離婚に当たり財産分与として奥様にこの自宅の名義を書き換えることは 最初から考えていなかったようで、 子供二人の名義にするのが現在の合意事項でした。子供は二人ともまだ学生で19歳と17歳です。Aさんは57歳です。Aさんの遺言で 不動産を二人の子供の名義とすることも検討し、すぐに贈与した場合の贈与税も計算してみました。検討の結果、Aさんは相続時精算課税制度が使えるようになってから、贈与をすることで、奥様と話し合いをいてみることになりました。
Q.9
税金面での処分検討
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不動産は売却のタイミングで税金が変わってきます・・・・居住用の不動産には自用と所得の売却特例があります。 また、実家を相続する場合にも、所有者と居住者のそれぞれのタイミングで住宅に関する相続税の特例が変わってきます。 まず、居住用不動産に関する譲渡・相続の特例について、相続税務相談の経験豊富な専門家に聞いて知識をつけておくことが必要です。
Q.10
居住用不動産の評価
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現金で3000万円相続すると、相続税申告書に載る相続財産は現金3000万円ですが、3000万円の現金で建物を建ててからの相続になると、3000万円の建物でも相続税申告書に載る評価額は、70%から50%減額された金額になります。土地についても、建物ほどではありませんが、購入価格と相続税評価額では相続税評価額が安い事が多いです。さらに、居住用の土地については、相続税法上の小規模宅地の特例によって、評価額が80%オフ、つまり実際の評価額の20%の金額で相続税申告書に載せる事も可能なので、相続税が安くて済みます。
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