よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
遺言 想いを伝えるための付言事項
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遺言書には、法的な効力をもつ「法的遺言事項」と、法的な効力をもたない「付言事項を記載することが出来ます。具体的には「付言事項」として、下記のような内容を書くことが多くあります。・遺言の動機・財産配分の意図や理由・葬儀や納骨に関する希望・遺品の処分方法・遺された家族への感謝の言葉・遺された家族への希望や願い法的な効力はないので付言事項は記載してもしなくてもどちらでもよいのです。しかし、上記の例のように「付言事項」には、遺言者の想いや大切な人へのメッセージを遺すことが出来ます。また、「付言事項」を添えることが、作成した遺言を実現させるために、大変重要となる場合もあります。なぜなら、遺言の内容によっては、相続人間に不公平感が生じ、遺言が争族のきっかけになってしまうこともあるからです。「同じ子どもなのに、なぜ財産の配分が違うのか」「なぜ財産を遺してもらえなかったのか」と、財産配分の違いが家族に対する愛情の違いのように感じられてしまうこともありえます。そこで「付言事項」記載することにより、故人の想いを家族へ伝え、遺言内容への納得感が高まる可能性もあります。また、遺された家族のために、遺留分の請求を避けることにも効果的だと思われます。「付言事項」には、家族全員の名前や、具体的なエピソードなどを交えることをおすすめします。遺せる豊富な財産が無くても、家族への感謝の言葉を遺すだけで、報われるご家族も多くいらっしゃいます。しかし、いざ家族へ「付言事項」としてメッセージを遺すとしても、具体的に何をどう書いていいのか分からない方も多いと思います。ソレイユ相続相談室では、家族への想いを込めた「付言事項」を添えた遺言書作成のお手伝いをいたします。お気軽に無料相談へお越し下さい。
Q.2
相続で引き継いだ生命保険、税金はどうなるの?
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契約者と被保険者が異なる契約において、保険期間中に契約者が死亡した場合は、新しく契約者となった人が契約の権利を引き継ぐことになります。今回のケースでは、父が亡くなった後、息子に契約者を変更していますので、息子が契約を引き継ぎ、「生命保険契約に関する権利」として評価された金額が相続税の課税対象となります。  「生命保険契約に関する権利の評価額」 はいくら?契約者が死亡した時点での解約返戻金の額が、生命保険契約に関する権利の評価額となります。 解約返戻金の他に受け取った前納保険料の金額、配当金等がある場合はこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、当該金額を控除した金額となります。   私どもソレイユ相続相談室では、皆様の相続手続きのお手伝いをすることができます。生前からの様々な対策のノウハウも蓄積しておりますので、保険契約などの具体的なご相談がある方も、実際何をすればいいのかわからない、という方も、どうぞお気軽に無料の相続相談をご利用ください。
Q.3
田舎の遊休地を活用しておく方法
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都会と田舎では不動産の有効活用の考え方が違ってきます。人口が増えている首都圏。地価が上がっている首都圏。これに対して両方減少傾向が続いている田舎では考え方も変えてみる必要があります。 田舎では、新しいアパートができると、少し古いアパートからできたてのアパートに入居者が流れてしまいます・・・・競争が激しく経済的に耐用年数が短いのです。これに対して都会は古くなっても入居者が集まる可能性があります。 田舎の遊休地を将来活用して収入を得たいなら、田舎の遊休地を売却して都会の不動産に換えて将来の収入にするとか、同じ田舎でも持っている土地に拘らずに、より競争力の高い場所に今のうちに不動産を移転する等大胆な思考も必要になります。
Q.4
税金面での処分検討
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不動産は売却のタイミングで税金が変わってきます・・・・居住用の不動産には自用と所得の売却特例があります。 また、実家を相続する場合にも、所有者と居住者のそれぞれのタイミングで住宅に関する相続税の特例が変わってきます。 まず、居住用不動産に関する譲渡・相続の特例について、相続税務相談の経験豊富な専門家に聞いて知識をつけておくことが必要です。
Q.5
相続税の調査は事前に連絡が来るのですか?
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税務調査には大きく分けると二種類あって、一つは相続税法で決められている「質問検査権」によるもので、もう一つは国税犯則取締法による「査察」と言われているものです。通常は税務署の質問検査権による調査で、納税者の協力によってできる任意調査です。任意調査は事前に税務署から、調査日時の打ち合わせの連絡が入って、日程を調整して行われます。私たち税理士が申告書に署名押印している場合には、税理士の側にも税務署から調査の申し出の連絡があります。期間は、申告額や資産の数にもよりますが、納税者と面談する調査は通常1日以内で終了することが多いです。その後に税務署で預金や株券等で確認したいことがあれば税務署独自の調査が進行することもあります。
Q.6
会社の担保不動産と保証債務 相続でどうなる?
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【解決策】Aさんには、ご自分の相続が始まると同時に、保証債務は債権者との関係では相続人全員に相続されること、 遺産分割協議書や遺言では保証債務を特定の人にのみ負わせることはできないことをご説明いたしました。また、お子様たちに相続させる予定の土地に付されている抵当権は、相続登記で相続人に名義が変わっても、そのまま残ることもご説明いたしました。会社の財政内容や、今後の方針をお聞きし、遺言は公正証書遺言として残すことにして、 保証債務と抵当権の問題を、長男様に社長を譲る時期とからめて再検討を始めることにいたしました。具体的には、長男様に社長を譲るまでに、会社の借入金の返済を進め、長男様が相続予定の不動産以外の不動産の抵当権を解除するということで、解決策も見えてきました。 相続手続きのご相談は、事例豊富な「ソレイユ相続相談室」までお問い合わせください。
Q.7
不動産の維持管理のポイント
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不動産の維持管理にはお金がかかります。空き家を住める状態にしておくには、時折換気が必要ですし、古くなった建物は修繕費も必要です。また、農地や空き地の草刈りをする必要に迫られます。草ボウボウにしておくと近隣からクレームが来るのです。田舎の不動産を所有している経験を持っている人や、専門家の意見を聞いて、維持するための費用の見積もりはしておきましょう。
Q.8
相続開始から遺産分割までの相続不動産から生ずる賃料債権はどうなる?
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相続開始から遺産分割が確定するまでの間に不動産から生じた賃料債権について最高裁判所の判決が出ています。(最判平成17年9月8日)。その中でこの賃料債権は遺産とは別個の財産というべきあり相続人の相続分に応じて 取得する債権であることから、遺産分割協議の結果が遡って効力を有するとしてもその影響は受けないとしています。もちろん、相続人間で合意をすれば、これと異なる取扱いをすることも可能です。遺産分割協議がまとまったら、賃借人に対して賃料を賃貸人として請求するためにも相続登記により名義変更をしておくことが良いでしょう。また、遺産分割協議が長期にわたる場合には、原則としてその不動産に係る所得税の申告も法定相続割合に基づいて申告をすることが必要になります。その際には収入のみならず、維持管理費、公租公課、保険料、減価償却費、管理人報酬などについても集計する必要があります。
Q.9
両親の戸籍移動に関して
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戸籍を移動する事(本籍地の変更)は可能です。本籍は移動・変更することができます。本籍を変更(戸籍を移動するということ)するために必要な届出は、「転籍届」で行います。 例えば、両親が田舎から都会に引越した場合に「田舎の住所から都会の住所へ本籍地を移したい」という場合に必要な届出です。本籍の移動地はどこでも構いませんが、戸籍筆頭者かその配偶者に限られます。
Q.10
贈与税の税率と相続税の税率
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【解決の方向】Aさんは、相続税の対策をたてるために、まずどのくらいの相続税がかかるのか概算で計算してみることにしました。その結果、Aさんの財産は相続税の税率で15%かかることがわかりました。これは仮にAさんが今亡くなった場合には、全ての財産の15%が相続税になることを意味しています。Aさんは110万円の非課税枠の贈与を超えて贈与税を払っても、贈与税の税率が10%くらいであれば、 相続税を支払うより節税になることがわかり、今後の贈与計画を立てることにしました。