よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
遺産分割のやり直し
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“遺産分割のやり直し”については、既に行った遺産分割の“無効”あるいは“取消し”によるケースと、相続人全員の同意による“解除”ケースが考えられますが、それぞれ民法上の取り扱いと税務上の取り扱いが異なります。【無効・取消しの場合】当事者の一部を除外した遺産分割は無効、遺産分割の当事者に意思表示の瑕疵があった場合には民法総則の規定に従い、遺産分割は“無効”、あるいは“取消し”の対象になり、遺産分割の協議を行うことになります。この際、相続税の申告が済んでいれば、相続税の修正申告や更正の請求を行うことになります。【相続人全員の同意による解除】相続人全員の一致がある場合は、遺産分割協議を合意解除し、やり直すことが可能です。しかし、税法上は遺産分割のやり直しは認められず、当初の遺産分割により相続人に帰属した財産を贈与または譲渡したものとみなされ、贈与税、所得税の課税関係が生じることになります。
Q.2
相続放棄による相続人
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相続税のシミュレーションをすると、 Aさんの息子さんの死亡保険金の受取人は、現在のAさんの奥様になっていて、自宅や預金を合わせると基礎控除を超える金額があり、相続税が課税されることがわかりました。さらに、Aさんは 私たちの相談室に来られて、初めて自分が息子さんの相続人でない事がわかりました。Aさんの相続人は、今一緒に暮らしているお嫁さんと、先妻と暮らしている子供でした。その後、Aさんはこのままでは自分が住む家も無くなってしまうことも考えられるので心配になり、 先妻の子供に相続を放棄してもらい、自分も相続人となって一緒に暮らしているお嫁さんと遺産分割協議をすることにしました。
Q.3
申告期限までに分割協議ができない場合
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相続税の申告にあたり、申告時までに遺産の分割がされていない場合でも、分割されていない財産については、各共同相続人が、民法の規定による相続分の割合に従って、その財産を取得したものとして計算をし、相続税の申告が必要となります。この場合、未分割財産については、配偶者の相続税額の軽減の対象となりませんし、小規模宅地の特例の適用の対象からも外れますので、その分、分割協議後に申告する場合に比べ、税負担額が重くなります。その後、申告期限後3年以内に遺産が分割された場合には、配偶者の税額軽減の適用や、小規模宅地の特例の適用がありますが、適用を受けるためには、当初相続税申告時に、「申告後3年以内の分割見込書」をあらかじめ提出する必要があり、また、遺産分割の日の翌日から4か月以内に更正の請求書の提出が必要です。 
Q.4
NPOなどへの寄付
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長野県では、行政が関与して下記のような取り組みをしています。参考にしてください。長野県みらいベース  http://www.mirai-kikin.or.jp/
Q.5
相続時精算課税制度を使ってしまったが・・・
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解決の方向相続時精算課税制度を使うと、使った金額は、そのまま相続財産として計算されてしまいますので、Aさんはその分だけで基礎控除を超えてしまうことになります。 一度選択すると取り消すことはできません。また、この制度を選択すると、1年間に110万円以下の特定贈与者からの受贈であっても申告することが必要です。
Q.6
実家の相続対策のポイント
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相続対策は大きく分けて二つあります。一つ目は相続財産を相続人がもめることなくどのように分けていくのかという遺産分割対策。もう一つは相続税がかかる場合に、どのように税金を支払うのか、さらに相続税額を減らす節税対策になります。いずれにしても、まずはふるさとにあるご両親の財産が何がどのくらいあって、相続税がかかるかどうかを知ることからスタートしなくてはなりません。
Q.7
都会の住居処分の注意点
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不動産を譲渡すると所得税(譲渡所得)が課税されます。譲渡所得は譲渡による収入金額から取得費と譲渡経費を控除した残額に対して課税されます。ただし、居住用家屋については特例があり、特別控除3000万円が認められる場合もあります。住居の処分に当たっては、所得税の課税の有無、特例の適用可能性の有無を専門家と事前に話し合い、計画的に売却することが必要です。また、売却ではなく、老後の生活収入の確保のために都会の住居の賃貸利用を考えておくことも大切です。
Q.8
共有のリスク
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【解決の方向】Aさんのご主人の相続税を試算してみたところ、相続税が課税される可能性があることがわかりました。課題は評価の高いこの土地で、小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減を使って、二次相続まで考えて計画すれば、相続税はかからずに済むこともわかりました。また、この土地を子供の共有のまま相続することは、将来、共有地を分割(分筆してそれぞれの場所を決めること)することになると、新たな税務上の問題が発生する可能性もあることをご説明致しました。いずれ分筆する土地であれば、今のうちに分筆し、名義は二次相続まで考えて、一番税金が有利な方法を選択することにしました。
Q.9
「家族信託」のススメ・・・新しい資産承継の手段
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この相談者様は、お父様・お母様は既にお亡くなりになっており、相談者様の法定相続人は、配偶者である奥様と、弟さんのお二人のみでした。遺言書には、相談者様が死亡した場合の財産の行く先を記載することができます。もしも、遺言書に「全ての財産を妻に相続させる」と記載した場合は、弟さんには遺留分がありませんので、相談者様の財産を奥様が全て相続することができます。しかし、遺言書では、ご本人の財産の行く先を決めることはできても、その後相続した奥様の財産の行く先を決めることはできません。そこで、家族信託の仕組みを使えば、相談者様の希望を叶えることができます。信託とは、ある人(委託者)が、自分の財産を一定の目的に従って他の人や法人(受託者)に託し、受託者がその目的に従ってその財産を管理・処分したりして、依頼の目的を達成するために必要な行為をすることです。信託財産が生み出す成果や、信託財産を処分したときの対価や、信託財産そのものを受け取ることができる者を(受益者)といい、(委託者)が信託をするときに誰を受益者にするかを決めることになります。 相談者様(委託者)は、相談者が所有する不動産について、『相談者様の死亡時には妻を受益者(第一次受益者)とし、さらに将来妻の死亡により弟が受益者(第二次受益者)になる』…という信託を設定すれば、相談者様の財産を妻に相続させた後に、弟に承継させることが可能となります。このように、信託の仕組みを使うことで、資産を遺す方の思いを尊重し、生前の財産管理から相続後の資産継承までを一括して信託することが可能となります。家族信託についてのご質問やご相談もソレイユ相続相談室でお待ちしております。
Q.10
110万円以下の金額の贈与は非課税になるのか?
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原則、贈与税の申告は必要ありません。1年ごとに贈与税を算出する暦年贈与では110万円の基礎控除があるため、年110万円までの贈与であれば非課税で贈与ができます。ただし、相続税対策として暦年贈与をする場合、何点か注意したいことがあります。①相続開始前3年以内の被相続人から相続人への贈与は相続税の課税対象になる。→体調が悪くなったため、相続税対策として、法定相続人であるご家族に暦年贈与を行ったとしても、その贈与が相続開始前3年以内の期間中に行われた場合は、その贈与財産は、相続財産に加算し相続税の対象になってしまいます。②毎年同じ金額を同じ時期に贈与することを贈与者との間で契約した場合、定期金給付契約とみなされて契約の年に贈与税が課税されます。③子供名義の通帳に振り込みしても、名義人である子供が贈与されたお金を自由に使えない場合など、贈与とみなされないこともあります。 確実で計画的な相続対策を行うために、ソレイユ相続相談室では不動産等も含めた生前贈与計画のご提案を行っております。相続や贈与に関する事でお悩みのことがあればぜひ、当相談室社の無料相談をご利用ください。