よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
税務調査時間ともてなしの範囲
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一般的に調査官は、午前9:30から10:00の間に来て、午後16:00~16:30の間に帰ります。お昼休みは外に出ますので昼食の準備は不要です。お茶を最初と3時に出す程度でよいです。ケーキなどお菓子には手をつけない場合がありますので不要とお考えください。
Q.2
居住用不動産の評価
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現金で3000万円相続すると、相続税申告書に載る相続財産は現金3000万円ですが、3000万円の現金で建物を建ててからの相続になると、3000万円の建物でも相続税申告書に載る評価額は、70%から50%減額された金額になります。土地についても、建物ほどではありませんが、購入価格と相続税評価額では相続税評価額が安い事が多いです。さらに、居住用の土地については、相続税法上の小規模宅地の特例によって、評価額が80%オフ、つまり実際の評価額の20%の金額で相続税申告書に載せる事も可能なので、相続税が安くて済みます。
Q.3
都会の住居処分の注意点
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不動産を譲渡すると所得税(譲渡所得)が課税されます。譲渡所得は譲渡による収入金額から取得費と譲渡経費を控除した残額に対して課税されます。ただし、居住用家屋については特例があり、特別控除3000万円が認められる場合もあります。住居の処分に当たっては、所得税の課税の有無、特例の適用可能性の有無を専門家と事前に話し合い、計画的に売却することが必要です。また、売却ではなく、老後の生活収入の確保のために都会の住居の賃貸利用を考えておくことも大切です。
Q.4
首都圏と地方の違いに詳しい専門家が欲しい
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ご心配の通り、首都圏と地方では相続に関して考え方の違いは存在しています。一番の違いは地価の違いです。 分譲住宅が30坪前後の首都圏と300坪ある田舎とでは意識は大きく違います。境界一つとっても田舎の農地と都会の農地では比較にならない意識の違いがあります。また、相続に関しても都会ではいわゆる昔の家督相続的な考え方が薄れてきて、権利関係は敏感になっていますが、地方に行くとそうではない地域もあるのです。地方の相続を首都圏で相談するには、首都圏と地方の両方の経験をまとめてきた専門家に依頼するのが良い方法です。相続税に関することでしたら当事務所の無料相談をご利用ください。
Q.5
相続後の財産の売却も含めて相談できませんか?
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はい、ご相談いただけます。遺産分割協議の中で、誰がどの財産を相続するのかによって、相続税だけでなく、相続後売却によって発生する所得税が変わってくる可能性があります。また、遺産分割協議にあたっては、売却予定の不動産の時価ベースや手取りベースで分割の話し合いを進める場合もあります。これら協議にあたっては税金を計算しながら進める必要があるのです。私どもでは、相続後の財産売却による税金についても検討しながら 相続税の申告を進めることができます。ご要望があれば、売却方法・売却業者の選定のご相談も承ることができます。
Q.6
ふるさとへの財産寄付
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ふるさと納税という制度があります。これを使うと税制上の特典があります。ふるさと納税とは、都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。なお、所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
Q.7
遺留分の請求について
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遺言書を作成する方は、遺言書に、特定の人に財産を渡したい旨を自由に記載することができます。例えば、「友人の○○○○にすべての財産を渡す。」と記載することもできますが、そうすると、相続人は相続財産の取得が一切できなくなってしまいます。 そこで、一定の相続人については、主張すれば必ず相続財産を取得できる財産の範囲が認められており、これを遺留分といいます。遺留分は、被相続人が作成した遺言書等を覆す非常に強い権利ですので、相続人のうち、子およびその代襲相続人、直系尊属、配偶者には認められていますが、被相続人との関係の薄い兄弟姉妹には認められていません。 ご質問の方は、法定相続分である1/2の1/2である、1/4が遺留分となりますので、遺留分の権利を主張する場合は、「遺留分減殺請求」を行うことができます。 ただし、遺留分減殺請求権は、相続の開始から1年以内に行使しなければ消滅します。 仮に、相続の開始を知らなかった場合等であっても、相続開始のときから、10年経過するまでに行使しなければ、権利は消滅します。
Q.8
土地を相続時に分筆して分割する
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解決の方向Aさんの場合には、ご兄弟が、別棟の建物を建てていますので、 将来の事(Aさんご兄弟の子供の世代の事)を考えて、分筆して土地を分けて、相続した方がよいという方向で、お話しがまとまりました。共有持分のまま登記し、次に土地を分けた場合(分筆した時)に、共有割合と同価格で分筆しないと課税される恐れもあります。将来、このような課税を受けないためにも、相続時にお金はかかっても、利用の実態に合わせて測量して分筆してしまう事をお勧めいたしました。※測量分筆の費用はそれなりの出費となりますので、 Aさんのお父様の生前に、測量分筆を行っておけば相続対策の一つになりました。
Q.9
実家の土地を有効活用するか処分したい
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田舎の土地の特徴は、都会と違って年々地価が安くなっていく可能性があるという事です。さらに、遊休地が手入れされていないと(例 草ボヴボウに生やしておく等)近所からクレームが来て、草刈りをしなくてはならなくなります。都会の不動産有効活用とは違って、将来的な値下がりを前提に、固定資産税や不動産の維持管理コストと、賃貸した場合のシミュレーションを田舎特有の事情に詳しい専門家と共にまとめていくのがよい方法です。
Q.10
遺言 想いを伝えるための付言事項
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遺言書には、法的な効力をもつ「法的遺言事項」と、法的な効力をもたない「付言事項を記載することが出来ます。具体的には「付言事項」として、下記のような内容を書くことが多くあります。・遺言の動機・財産配分の意図や理由・葬儀や納骨に関する希望・遺品の処分方法・遺された家族への感謝の言葉・遺された家族への希望や願い法的な効力はないので付言事項は記載してもしなくてもどちらでもよいのです。しかし、上記の例のように「付言事項」には、遺言者の想いや大切な人へのメッセージを遺すことが出来ます。また、「付言事項」を添えることが、作成した遺言を実現させるために、大変重要となる場合もあります。なぜなら、遺言の内容によっては、相続人間に不公平感が生じ、遺言が争族のきっかけになってしまうこともあるからです。「同じ子どもなのに、なぜ財産の配分が違うのか」「なぜ財産を遺してもらえなかったのか」と、財産配分の違いが家族に対する愛情の違いのように感じられてしまうこともありえます。そこで「付言事項」記載することにより、故人の想いを家族へ伝え、遺言内容への納得感が高まる可能性もあります。また、遺された家族のために、遺留分の請求を避けることにも効果的だと思われます。「付言事項」には、家族全員の名前や、具体的なエピソードなどを交えることをおすすめします。遺せる豊富な財産が無くても、家族への感謝の言葉を遺すだけで、報われるご家族も多くいらっしゃいます。しかし、いざ家族へ「付言事項」としてメッセージを遺すとしても、具体的に何をどう書いていいのか分からない方も多いと思います。ソレイユ相続相談室では、家族への想いを込めた「付言事項」を添えた遺言書作成のお手伝いをいたします。お気軽に無料相談へお越し下さい。