よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
退職金で株価評価減
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解決の方向私どもの事務所で簡易シュミレーションを行ったところ、相続税が500万円近くかかることがわかりました。ご主人そして奥様の順番で退職金を支給して株価を下げて、贈与税の配偶者の特別控除を使ってご自宅の贈与をしておくこと。さらに息子夫妻と孫への贈与を計画することで、大幅に節税できる事がわかりました。これから息子夫妻と話をして計画を実行に移す予定です。
Q.2
後見制度について
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後見制度には大きく分けて、①任意後見制度 と ②法定後見制度 に分かれています。両者の違いは ①が本人の判断能力が低下する前に利用できるのに対し、②は本人の判断の能力が低下した後でなければ利用できないということです。よって、Aさんのようにご自分で判断ができる状況であれば、①の制度を検討する方が良いでしょう。
Q.3
代襲相続人になるか?
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相続放棄とは、債務を含めたすべての相続財産の承継を拒否することです。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります(民法939条)。相続放棄の手続きは相続開始後にとられますが、その法律的な効果は相続開始の時に遡ります。したがって、Aさんは相続人ではないことになりますから、その子供がAさんの代襲相続人となることはできません。ちなみに相続放棄をすると民法上は相続人ではなくなりますが、 相続税法上の基礎控除を計算する際の相続人は相続放棄する前の相続人の数になります。 
Q.4
「生計を一にする」とは
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「生計を一にする」とは、相続税法にて、具体的な規定はありませんが、 採決事例集の事例を読むと以下①または②のような関係を「生計を一にしている」と考えることができます。①日常生活に係る費用の「全部」 または「 主要な部分」を 共通にしている関係(2)同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、ないしは日常の生活の糧を共通にしている関係
Q.5
単身で介護することになった場合
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ふるさとに永住するのか、また都会に戻るのかによって考え方が変わります。一時的な(会社で言えば単身赴任のような形)であれば、住民票も納税地もそのままで差し支えありません。永住覚悟であれば都会の住居をどうするかによって、住民票を移して実質的に永住する時期を決めていく事になります。都会の住居に家族が長く住む、あるいは他人に貸すつもりであれば、売却時の譲渡所得の事は考える必要がありません。売却するつもりであれば税金がかからないように専門家に相談して計画的に行う必要があります。
Q.6
共有名義の土地の問題
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共有名義は、共有者がその不動産について同じ権利を持っているので、例えば住宅であれば、原則として共有者がそれぞれ同じように使う事ができるので、現実的には家族でない限り、難しい問題が起きます。また、売却するにも不都合が生じます。共有者は、共有者本人が亡くなるとその相続人が共有者になっていくので、共有者が時の経過と共にどんどん増えていく事になりかねません。共有名義の解消はたいへんで、最終的には裁判所の力を借りて、分割するか分割できないものは換金して分けるしか方法がなくなってしまいます。
Q.7
相続開始から遺産分割までの相続不動産から生ずる賃料債権はどうなる?
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相続開始から遺産分割が確定するまでの間に不動産から生じた賃料債権について最高裁判所の判決が出ています。(最判平成17年9月8日)。その中でこの賃料債権は遺産とは別個の財産というべきあり相続人の相続分に応じて 取得する債権であることから、遺産分割協議の結果が遡って効力を有するとしてもその影響は受けないとしています。もちろん、相続人間で合意をすれば、これと異なる取扱いをすることも可能です。遺産分割協議がまとまったら、賃借人に対して賃料を賃貸人として請求するためにも相続登記により名義変更をしておくことが良いでしょう。また、遺産分割協議が長期にわたる場合には、原則としてその不動産に係る所得税の申告も法定相続割合に基づいて申告をすることが必要になります。その際には収入のみならず、維持管理費、公租公課、保険料、減価償却費、管理人報酬などについても集計する必要があります。
Q.8
贈与税の基礎控除
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通常 皆様がよくご存じの贈与は『暦年課税』と言って、贈与を受けた人が 1月1日から12月31日までの間に、 贈与を受けた金額が基礎控除の110万円を超えると、超えた部分が課税される制度となっています。贈与は誰から受けてもよくて、誰からということは問われません。もらった人が一年間に贈与を受けた財産の合計が問題になります。これに対して、精算課税制度はもらう人だけではなく、もらう人とあげる人がワンセットになっていて、1年という単位ではなく、あげる人の相続が発生するまでに、あげる人ともらう人がワンセットで 2500万円までが課税されないのです。相続時精算課税制度は、あげた人が亡くなった時に、無条件であげた人の相続財産にいままであげた金額が、あげた時の価額で相続財産に加算して載ることになっているので、相続シミュレーションをした上で使うことが大切です。
Q.9
相続の放棄があった場合の相続税の計算
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変わりません。日本の相続税の計算は、相続で財産をもらった人の税額を計算する方式ではなく、亡くなった人の財産に対してかかる相続税を計算する方式をとっています。3,000万円+(600万円× 法定相続人の数 )=基礎控除額亡くなった人の純財産から基礎控除を引いて亡くなった方の相続税額を計算するのです。基礎控除は、法定相続人の数できまります。税法上では相続の放棄があった場合でも相続の放棄が無かったとして法定相続人を計算します。たとえば、法定相続人が、配偶者と子供2人の時に子供の一人が相続放棄したとしても基礎控除や税額を計算するときの法定相続人は配偶者と子供2人の計3名となり基礎控除額は変わりません。
Q.10
申告期限が迫っていて、不動産を売却しないと相続税が支払えないケース
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解決の方向時間をかけて売れば高く売れそうな土地なので、相続税の支払いで急いで 足元を見られるのも嫌との事、また、相続税の延納制度も考えましたが、抵当が付いてしまうのも嫌である場合は、 民間の金融機関の納税資金一時立替の制度を利用することをおすすめしました。土地のみの相続の場合は、相続税分を事前に準備しておくことも必要です。相続税に関することでしたら当事務所の無料相談をご利用ください。