よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
生前に行うリフォームはメリットはある?
^
[解決の方向] 相続税が発生する見込みで、預金が相当程度ある場合、生前に使ってしまうというのも節税策として有効です。ご相談者のAさんの場合には、古くなった自宅のリフォームを将来的には行いたいと考えておられましたので、 相続税対策として生前に行うようにアドバイスさせていただきました。相続税の申告書に載せる家屋の評価額は、固定資産税評価額ですが、 大規模なリフォーム(建物の主要な構造である柱を半分以上壊して行うようなリフォームなど)の場合は 建築確認申請をしなければならず、それに伴い相続税での家屋の評価額である固定資産税評価額は上がります。これに対して、外壁を塗りなおしたり、設備を交換したりするリフォームであれば建築確認申請は不要ですので 家屋の評価額である固定資産税評価額も変わらず節税対策になるのです。このことも踏まえてリフォームの計画を立てていく事になりました。 お悩み事がございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
Q.2
「税務署からのお尋ね」が来たら
^
相続が発生すると下記のような「相続についてのお尋ね」といった税務署からのお尋ねの書類が届くことがありますが、届いた場合には安易な判断をせず、専門の税理士に相談し、相続税がかからないこと確認した上で回答をすることをおすすめします。相続税の申告が必要でないとき(遺産の総額が、基礎控除額を下回る場合)は、こちらに法定相続人に関する情報や所有財産等を記入して回答する事で相続税がかからないこと税務署に伝えます。ここで注意しなければならないのが、「本当に相続税がかからないのか」の確認をきちんと行わないと、後で大変な思いをする可能性があるということです。国税庁が平成24年7月から平成25年6月までの間に行った相続税の実地調査(税務調査)は12,210件であると発表しています。この調査は国税局及び税務署で収集した資料情報を基に申告義務があるにもかかわらず無申告となっていることが想定されるものや申告額が過少であると想定されるものなどに対して実施され、このうち申告漏れ等の非違があった件数は9,959件で、非違割合は81.6%と高い割合となっています。税務署は所得税や贈与税の確定申告書、固定資産税の名寄帳など様々な情報から、それなりの裏付けをもって申告が必要そうな方にお尋ねを出しているので、「我が家には相続税がかかるほどの財産はない」と安易に回答すると、後ほど税務調査がきて申告漏れを指摘され、相続税だけではなく無申告加算税や延滞税(無申告が故意であると判断された場合には最も重い重加算税)など、思いもよらないペナルティを課せられる危険があります。上記の調査では申告漏れ財産の約半数は現金預貯金等と有価証券からなっているとの調査結果もでています。これは相続税の計算上、被相続人の財産に含められるものが、相続人の方々の認識よりも広かった、というのが理由の一つでしょう。 したがって税務署からお尋ねが届いた場合には安易な判断をせず、専門の税理士に相談し、しっかりと財産の調査や評価などを行ってもらい、相続税がかからないこと証明してもらうことをおすすめします。(参考:国税庁HP「平成24事務年度における相続税の調査の状況について」)
Q.3
相続時精算課税制度を使ってしまったが・・・
^
解決の方向相続時精算課税制度を使うと、使った金額は、そのまま相続財産として計算されてしまいますので、Aさんはその分だけで基礎控除を超えてしまうことになります。 一度選択すると取り消すことはできません。また、この制度を選択すると、1年間に110万円以下の特定贈与者からの受贈であっても申告することが必要です。
Q.4
申告期限までに分割協議ができない場合
^
相続税の申告にあたり、申告時までに遺産の分割がされていない場合でも、分割されていない財産については、各共同相続人が、民法の規定による相続分の割合に従って、その財産を取得したものとして計算をし、相続税の申告が必要となります。この場合、未分割財産については、配偶者の相続税額の軽減の対象となりませんし、小規模宅地の特例の適用の対象からも外れますので、その分、分割協議後に申告する場合に比べ、税負担額が重くなります。その後、申告期限後3年以内に遺産が分割された場合には、配偶者の税額軽減の適用や、小規模宅地の特例の適用がありますが、適用を受けるためには、当初相続税申告時に、「申告後3年以内の分割見込書」をあらかじめ提出する必要があり、また、遺産分割の日の翌日から4か月以内に更正の請求書の提出が必要です。
Q.5
実家の相続放棄に関して
^
相続放棄しても管理責任が問われる場合があります。下記の法律と事例があります。空き家管理義務 民法940条相続放棄をした者は、その放棄により相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、「自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産の管理を継続する義務」を負います(民法940条1項)。行政代執行行政代執行とは、危険になった空き家があった場合に、行政が所有者に代わって取り壊してその費用は所有者に請求するものです。
Q.6
駐車場もしくは別棟の息子の自宅、とちらが有利?
^
[解決の方向]Aさんには、相続以前の問題として、 お父様の名義の自宅を息子さんが住めるように息子さんのお金でリフォームすると、 息子さんからお父様への贈与になってしまう可能性があることをご指摘させていただきました。相続に関しては 別棟の息子さんの建物を建てるより、 現在のお父様の建物を活かして一棟の建物で暮らした方が、 小規模宅地の特例が使える可能性があり、有利とのご説明をさせていただきました。Aさんは息子さんと相談の上、息子さんから資金を借入れ、 息子さんへの返済も契約通りに行い贈与とみなされないようにして 自宅を改装する方向で検討を始められました。
Q.7
相続の手続きを東京で行うには
^
実家が遠隔地にある場合、皆様がお困りになるのは時間と旅費の問題です。 特に実家の近くに相続手続きを任せられる親戚等がいない場合には、ご自分で手続きをしなくてはなりません。 土日祭日に実家に行っても手続きをする役所や金融機関はお休みで、NETやメールで手続きを済ませられることはほとんどありません。有給をとりながら実家に帰るにしても不慣れな手続きに何度も足を運ぶのでは旅費もばかになりません。 相続手続きは、手続きを進める方の近くの専門家に出向いてあるいは自宅に来てもらって、打ち合わせしながら、自分でできる事、自分が行かなくてはできない事、専門家に任せられる事、専門家に任せた方がよい事を予算に応じて計画していくのが無駄のないよいやり方と言えます。
Q.8
両親の戸籍移動に関して
^
戸籍を移動する事(本籍地の変更)は可能です。本籍は移動・変更することができます。本籍を変更(戸籍を移動するということ)するために必要な届出は、「転籍届」で行います。 例えば、両親が田舎から都会に引越した場合に「田舎の住所から都会の住所へ本籍地を移したい」という場合に必要な届出です。本籍の移動地はどこでも構いませんが、戸籍筆頭者かその配偶者に限られます。
Q.9
相続税の負担を考えた分割をするには?
^
【解決の方向】Aさんのお父様の相続税シミュレーションをしてみたところ、 不動産の評価と死亡生命保険金の合計で、基礎控除をはるかに超えてしまい、相続税額約500万円の納付が必要なことがわかりました。ご自宅については、小規模宅地の特例は使えないこともわかり、また、納付すべき相続税額約500万円のうち、300万円はAさんが、200万円を弟さんが支払う計算となりました。Aさんは、不動産しか相続しないので、このままだと、一時に相続税を納付するのは 苦しい状況になることがわかりました。弟さんは生命保険が振り込まれるので現金で相続税を払うことができますが、Aさんは不動産を相続するので、不動産を売るか自分の貯金から相続税を支払うことになります。Aさんには、相続税の計算は、お父様の全財産に対する相続税を計算して、それを相続した財産の価格で按分して、各人が払う相続税が決まることをご説明しました。Aさんは、ご自分で貯金するか、お父様に生命保険の受取人に自分も加えてもらって相続税相当額の保険金が受け取れるようにお願いするか、検討してみることになりました。
Q.10
「遺贈」について
^
【解決の方向】法定相続人以外に財産を遺したい場合は遺言書にて遺すことが出来ます。 このことを、遺贈といいます。(法定相続人に対して遺贈することもできます。) 遺贈とは、遺言で、自分の財産を特定の人(相続人、相続人以外を問わない。また、法人でも可能)贈与する事を言います。 遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。 「特定遺贈」とは、個々の財産を特定して遺贈する方法で、例えば、「○○銀行△△支店の口座番号□□□の預金を遺贈する」など、対象となる財産を指定する方法です。「特定遺贈」の場合は、受遺者(遺贈を受ける者)が、遺贈されたものだけを取得し、被相続人(亡くなった方)がどんなに多くの負債を抱えていたとしても、負担する義務がありません。「特定遺贈」の場合は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄することができ、家庭裁判所への申し出も必要ありません。 それに対して、「包括遺贈」とは、個々の財産を特定せず、例えば、「財産の5分の1を遺贈する」というように、全体に対しての割合を示して財産を取得させる方法です。「包括遺贈」の場合、受遺者は、被相続人の財産のみならず、負債も承継します。 「包括遺贈」があった場合、相続人と同一の権利義務を有するとされております。相続の承認・放棄に準じるので遺贈を受けない場合は、相続放棄と同じく3か月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。 法定相続人以外へ財産を遺したいと考えている場合は、遺言書を作成して、「遺贈」するしか方法がありません。遺言書の作成や、生前贈与についてのご相談は、是非、ソレイユ相続相談室をご利用下さい。
各エリアの
ソレイユ相続相談室
ソレイユ相続相談室が常設されている基幹相談室のご紹介です。



