よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
退職金で株価評価減
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解決の方向私どもの事務所で簡易シュミレーションを行ったところ、相続税が500万円近くかかることがわかりました。ご主人そして奥様の順番で退職金を支給して株価を下げて、贈与税の配偶者の特別控除を使ってご自宅の贈与をしておくこと。さらに息子夫妻と孫への贈与を計画することで、大幅に節税できる事がわかりました。これから息子夫妻と話をして計画を実行に移す予定です。
Q.2
相続で担保と保証債務をどうなる?【Q&A】
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▶質問Aさんは、長年家族で工場を経営しています。Aさんが社長で、奥様が専務、長男が工場長で長女が経理をやっています。Aさんは遺言書を書いて、自宅以外の自分の持っている土地を、子どもたちに分けることを思い立ちました。その際に、Aさんが会社の借入金の連帯保証人になり、Aさん個人の不動産全部にこの債務の抵当権が付されていることが気になって相談に来られました。 ▶答えAさんには、ご自分の相続が始まると同時に、保証債務は債権者との関係では相続人全員に相続されること、 遺産分割協議書や遺言では保証債務を特定の人にのみ負わせることはできないことをご説明いたしました。 また、お子様たちに相続させる予定の土地に付されている抵当権は、相続登記で相続人に名義が変わっても、そのまま残ることもご説明いたしました。 会社の財政内容や、今後の方針をお聞きし、遺言は公正証書遺言として残すことにして、 保証債務と抵当権の問題を、長男様に社長を譲る時期とからめて再検討を始めることにいたしました。具体的には、長男様に社長を譲るまでに、会社の借入金の返済を進め、長男様が相続予定の不動産以外の不動産の抵当権を解除するということで、解決策も見えてきました。 相続手続きのご相談は、事例豊富な「ソレイユ相続相談室」までお問い合わせください。
Q.3
古い自宅・貸家の取り壊すかどうか?
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[解決の方向]貸家は、建物も土地も相続税の評価においては自用として使っている場合と比べて 減額の対象になります。ただし、貸家としていても実際に長い期間人に貸さずに放置しておくと、ただの遊休不動産とされてしまい、評価を減額できなくなる場合もあります。いずれ取り壊す予定の古い建物であれば、お母様の生前に取り壊し、 お母様の預金から取壊し費用を支出することで、お母様の財産を減らせるため相続税の節税対策にもなります。ただし、貸家を壊して更地にすると翌年から土地の固定資産税が上がります。Aさんは、お母様の生前に貸屋を取り壊してアパートを建てる方向で検討に入りました。
Q.4
贈与税の税率と相続税の税率
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【解決の方向】Aさんは、相続税の対策をたてるために、まずどのくらいの相続税がかかるのか概算で計算してみることにしました。その結果、Aさんの財産は相続税の税率で15%かかることがわかりました。これは仮にAさんが今亡くなった場合には、全ての財産の15%が相続税になることを意味しています。Aさんは110万円の非課税枠の贈与を超えて贈与税を払っても、贈与税の税率が10%くらいであれば、 相続税を支払うより節税になることがわかり、今後の贈与計画を立てることにしました。
Q.5
相続税の調査は事前に連絡が来るのですか?
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税務調査には大きく分けると二種類あって、一つは相続税法で決められている「質問検査権」によるもので、もう一つは国税犯則取締法による「査察」と言われているものです。通常は税務署の質問検査権による調査で、納税者の協力によってできる任意調査です。任意調査は事前に税務署から、調査日時の打ち合わせの連絡が入って、日程を調整して行われます。私たち税理士が申告書に署名押印している場合には、税理士の側にも税務署から調査の申し出の連絡があります。期間は、申告額や資産の数にもよりますが、納税者と面談する調査は通常1日以内で終了することが多いです。その後に税務署で預金や株券等で確認したいことがあれば税務署独自の調査が進行することもあります。
Q.6
古い家の取り壊し
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[質問]古い家を取壊すかどうか悩んでいます。Aさんは、お母様と二人暮らしです。お母様の財産は、ご自宅と貸家が3軒あります。貸家のうち1軒がだいぶ古くなり、入居者も募集しにくくなってきて、 相続税との関係で取り壊すかどうか相談に来られました。 [回答]解決の方向貸家は、建物も土地も相続税の評価においては自用として使っている場合と比べて 減額の対象になります。ただし、貸家としていても実際に長い期間人に貸さずに放置しておくと、ただの遊休不動産とされてしまい、評価を減額できなくなる場合もあります。いずれ取り壊す予定の古い建物であれば、お母様の生前に取り壊し、 お母様の預金から取壊し費用を支出することで、お母様の財産を減らせるため相続税の節税対策にもなります。ただし、貸家を壊して更地にすると翌年から土地の固定資産税が上がります。Aさんは、お母様の生前に貸屋を取り壊してアパートを建てる方向で検討に入りました。
Q.7
相続税の負担を考えた分割をするには?
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【解決の方向】Aさんのお父様の相続税シミュレーションをしてみたところ、 不動産の評価と死亡生命保険金の合計で、基礎控除をはるかに超えてしまい、相続税額約500万円の納付が必要なことがわかりました。ご自宅については、小規模宅地の特例は使えないこともわかり、また、納付すべき相続税額約500万円のうち、300万円はAさんが、200万円を弟さんが支払う計算となりました。Aさんは、不動産しか相続しないので、このままだと、一時に相続税を納付するのは 苦しい状況になることがわかりました。弟さんは生命保険が振り込まれるので現金で相続税を払うことができますが、Aさんは不動産を相続するので、不動産を売るか自分の貯金から相続税を支払うことになります。Aさんには、相続税の計算は、お父様の全財産に対する相続税を計算して、それを相続した財産の価格で按分して、各人が払う相続税が決まることをご説明しました。Aさんは、ご自分で貯金するか、お父様に生命保険の受取人に自分も加えてもらって相続税相当額の保険金が受け取れるようにお願いするか、検討してみることになりました。 
Q.8
相続で引き継いだ生命保険、税金はどうなるの?
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契約者と被保険者が異なる契約において、保険期間中に契約者が死亡した場合は、新しく契約者となった人が契約の権利を引き継ぐことになります。今回のケースでは、父が亡くなった後、息子に契約者を変更していますので、息子が契約を引き継ぎ、「生命保険契約に関する権利」として評価された金額が相続税の課税対象となります。  「生命保険契約に関する権利の評価額」 はいくら?契約者が死亡した時点での解約返戻金の額が、生命保険契約に関する権利の評価額となります。 解約返戻金の他に受け取った前納保険料の金額、配当金等がある場合はこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、当該金額を控除した金額となります。   私どもソレイユ相続相談室では、皆様の相続手続きのお手伝いをすることができます。生前からの様々な対策のノウハウも蓄積しておりますので、保険契約などの具体的なご相談がある方も、実際何をすればいいのかわからない、という方も、どうぞお気軽に無料の相続相談をご利用ください。
Q.9
会社の担保不動産と保証債務 相続でどうなる?
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【解決策】Aさんには、ご自分の相続が始まると同時に、保証債務は債権者との関係では相続人全員に相続されること、 遺産分割協議書や遺言では保証債務を特定の人にのみ負わせることはできないことをご説明いたしました。また、お子様たちに相続させる予定の土地に付されている抵当権は、相続登記で相続人に名義が変わっても、そのまま残ることもご説明いたしました。会社の財政内容や、今後の方針をお聞きし、遺言は公正証書遺言として残すことにして、 保証債務と抵当権の問題を、長男様に社長を譲る時期とからめて再検討を始めることにいたしました。具体的には、長男様に社長を譲るまでに、会社の借入金の返済を進め、長男様が相続予定の不動産以外の不動産の抵当権を解除するということで、解決策も見えてきました。 相続手続きのご相談は、事例豊富な「ソレイユ相続相談室」までお問い合わせください。
Q.10
農地の処分について知りたい!!
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相続とは、いるもの(相続したいもの)といらないもの(相続したくないもの)を選別して引き継げないのが原則になっています。原則として、相続開始と同時に、相続人がすべての財産及び債務を相続の対象として整理していかなくてはならない事になっています。相続を放棄する場合には正式に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。また、農地については農地法の規制があり、誰にでも売れるものではなく、贈与するにも制限があります。 農地の維持管理あるいは賃貸や売却については、まず市町村の農業委員会で情報を収集するか、専門家に相談するのが良い方法です。