よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
「遺贈」について
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【解決の方向】法定相続人以外に財産を遺したい場合は遺言書にて遺すことが出来ます。 このことを、遺贈といいます。(法定相続人に対して遺贈することもできます。) 遺贈とは、遺言で、自分の財産を特定の人(相続人、相続人以外を問わない。また、法人でも可能)贈与する事を言います。 遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。 「特定遺贈」とは、個々の財産を特定して遺贈する方法で、例えば、「○○銀行△△支店の口座番号□□□の預金を遺贈する」など、対象となる財産を指定する方法です。「特定遺贈」の場合は、受遺者(遺贈を受ける者)が、遺贈されたものだけを取得し、被相続人(亡くなった方)がどんなに多くの負債を抱えていたとしても、負担する義務がありません。「特定遺贈」の場合は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄することができ、家庭裁判所への申し出も必要ありません。 それに対して、「包括遺贈」とは、個々の財産を特定せず、例えば、「財産の5分の1を遺贈する」というように、全体に対しての割合を示して財産を取得させる方法です。「包括遺贈」の場合、受遺者は、被相続人の財産のみならず、負債も承継します。 「包括遺贈」があった場合、相続人と同一の権利義務を有するとされております。相続の承認・放棄に準じるので遺贈を受けない場合は、相続放棄と同じく3か月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。 法定相続人以外へ財産を遺したいと考えている場合は、遺言書を作成して、「遺贈」するしか方法がありません。遺言書の作成や、生前贈与についてのご相談は、是非、ソレイユ相続相談室をご利用下さい。
Q.2
古い自宅・貸家の取り壊すかどうか?
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[解決の方向]貸家は、建物も土地も相続税の評価においては自用として使っている場合と比べて 減額の対象になります。ただし、貸家としていても実際に長い期間人に貸さずに放置しておくと、ただの遊休不動産とされてしまい、評価を減額できなくなる場合もあります。いずれ取り壊す予定の古い建物であれば、お母様の生前に取り壊し、 お母様の預金から取壊し費用を支出することで、お母様の財産を減らせるため相続税の節税対策にもなります。ただし、貸家を壊して更地にすると翌年から土地の固定資産税が上がります。Aさんは、お母様の生前に貸屋を取り壊してアパートを建てる方向で検討に入りました。
Q.3
相続税の配偶者の特例
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相続により配偶者が取得した財産については、法定相続分までの金額か1億6千万円までは、相続税がかからない仕組みになっています。この特例を上手に使って、次の相続も含めて、相続税が合計で安くできるようなプランを考えることが大切です。参考 国税ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
Q.4
相続したら自宅を売りたいと思いますが・・・
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【解決の方向】Aさんが、お母様と、お母様のご自宅で同居されることを前提に、 Aさんのお母様の相続シミュレーションをしたところ、 ご自宅につき居住用の小規模宅地の特例を使って相続すれば、 相続税の申告は必要なものの、納税額はゼロになることがわかりました。また、Aさんは、お母様が亡くなった後で、お母様から相続した自宅を売却すれば、 居住用家屋の3000万円控除の特例が使えることを説明しました。但し、お母様の相続税の申告に当たり、小規模宅地の特例を適用する場合には、相続税の申告期限までその宅地を取得していることが必要です。さらに、Aさんが もともと住んでいた家は、購入価格が高かったので、売却しても譲渡所得は発生しないことがわかりました。Aさん一家にとって、お母様との同居は税務上も有利であることがわかり、この計画を進めていくことにしました。
Q.5
相続放棄による相続人
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相続税のシミュレーションをすると、 Aさんの息子さんの死亡保険金の受取人は、現在のAさんの奥様になっていて、自宅や預金を合わせると基礎控除を超える金額があり、相続税が課税されることがわかりました。さらに、Aさんは 私たちの相談室に来られて、初めて自分が息子さんの相続人でない事がわかりました。Aさんの相続人は、今一緒に暮らしているお嫁さんと、先妻と暮らしている子供でした。その後、Aさんはこのままでは自分が住む家も無くなってしまうことも考えられるので心配になり、 先妻の子供に相続を放棄してもらい、自分も相続人となって一緒に暮らしているお嫁さんと遺産分割協議をすることにしました。
Q.6
申告期限が迫っていて、不動産を売却しないと相続税が支払えないケース
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解決の方向時間をかけて売れば高く売れそうな土地なので、相続税の支払いで急いで 足元を見られるのも嫌との事、また、相続税の延納制度も考えましたが、抵当が付いてしまうのも嫌である場合は、 民間の金融機関の納税資金一時立替の制度を利用することをおすすめしました。土地のみの相続の場合は、相続税分を事前に準備しておくことも必要です。相続税に関することでしたら当事務所の無料相談をご利用ください。
Q.7
実家を整理したい
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実家の整理の際には、両親の財産把握が大変な場合が多いです。お母様にどのような財産があったのかをまず把握しましょう。 実家に農地や山林があり、ご自分がその場所を特定できない場合には、場所がわかる人を探しておくことが大切です。田舎の土地の境界線は都会のようにハッキリしていないことが多いものです。わかる人がいるうちに現地を見て特定できるようにしておきましょう。 農地がわからなくなってしまった場合には、市町村の固定資産税係を訪ねて固定資産台帳(名寄帳)を取得するとともに、農業委員会を訪ねて、農地基本台帳を取得する事から始めるとよいと思います。
Q.8
息子夫婦の同居と相続税
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【解決の方向】Aさんの相続税のシミュレーションをしたところ、 居住用財産の小規模宅地の特例を使えば、申告は必要なものの相続税はかからないことがわかりました。現在の法律では、相続開始後の取得者がご長男様である場合、相続発生前に同居しており、その後申告期限まで居住し、かつ保有し続けるのであれば特例の適用があります。また、同様に所得者がご長男様としても、相続開始後に同居した場合には、今回のようにAさんに奥様がいらっしゃると、Aさんのご長男及びその奥様は、ご自宅を所有していないでも、特例の適用はありません。それ以外に今回のシミュレーションでは、当該自宅をAさんの奥様が相続すれば、二次相続を考えても課税されない事もわかりました。Aさんは、シミュレーション結果を元に家族会議を開いて、どのようにするのが一家にとってよいのか検討する事にしました。
Q.9
離婚した後の不動産の名義
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【解決の方向】Aさんのご自宅を評価すると相続税評価額で3500万円あることがわかりました。離婚に当たり財産分与として奥様にこの自宅の名義を書き換えることは 最初から考えていなかったようで、 子供二人の名義にするのが現在の合意事項でした。子供は二人ともまだ学生で19歳と17歳です。Aさんは57歳です。Aさんの遺言で 不動産を二人の子供の名義とすることも検討し、すぐに贈与した場合の贈与税も計算してみました。検討の結果、Aさんは相続時精算課税制度が使えるようになってから、贈与をすることで、奥様と話し合いをいてみることになりました。
Q.10
NPOなどへの寄付
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長野県では、行政が関与して下記のような取り組みをしています。参考にしてください。長野県みらいベース http://www.mirai-kikin.or.jp/
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