よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
生命保険受取人の変更
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【解決の方向】Aさんが 奥様より先に亡くなったことを考えた場合、Aさんの生命保険を奥様が受取られると、奥様の相続(二次相続)で、相続税の税率が奥様自身の財産のみで試算した場合の相続税の税率より1段階上がり、相続税が増えてしまうことがわかりました。そこで、Aさんが加入している生命保険の受取人は、お子さんとし、 お孫さんが大学進学をすることから、お孫さんには 教育資金一括贈与の特例を適用することを提案しました。Aさんが、保険料の負担者であり、Aさんが死亡したことを理由にして、保険金を受け取ることのできる生命保険金は、相続税法上は相続財産として課税対象となります。そして、その受取人が相続人である場合には、相続人1当たり500万円の非課税の枠があります。ところが、Aさんのお孫さんは相続人ではないので、この非課税の枠の適用はありません。かつAさんのお孫さんが受取人となった場合には、お孫さんは相続人ではないので 相続税が加算されることになります。
Q.2
土地を甥にあげたいが・・・
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【解決の方向】Aさんが、甥に贈与したい土地の評価を行い贈与税を計算したところ、とても甥に払える金額でない事がわかりました。Aさんが遺言を書いて、甥にその土地を遺贈することもできますが、相続税が納税額で1,000万円を超えることがわかりました。また甥御さんには、さらに2割加算された税額の負担があることを説明しました。Aさんは、甥に相談してみることにしました。
Q.3
相続税の農地納税猶予の特例について
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農業を営んでいた被相続人から、農地等を取得した相続人が、引き続き農業を継続する場合、農地等の相続税評価額のうち、国税庁の定める農業用投資価格を超える部分に対応する相続税については、 一定の要件のもとに、納税猶予期限まで納税が猶予されるという制度です。相続人は、相続税申告期限までに各市町村の農業委員会に申請し、農業相続人として認められる必要があります。但し、相続時精算課税制度での贈与により取得した農地等には適用できません。 納税猶予期限とは、次の通りです。① 市街化区域内の生産緑地の場合:農業相続人の死亡日まで② 全ての農地が市街化区域外の農地の場合:その相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過した時、または農業相続人の死亡日のどちらか早い日まで③ 市街化区域内の生産緑地と市街化区域外の農地、両方を有する場合:農業相続人の死亡日までまた、国税庁の定める農業用投資価格とは、農地等が恒久的に農業の用に使われるとした場合に、通常の取引が成立される価格として公示されるものです。通常の評価方法による相続税評価額より、大幅に低い価格となっていますが、各都道府県の農業用投資価格は、国税庁ホームページの路線価図から確認することが出来ます。この納税猶予の特例の適用を受けるためには、相続税申告期限までに遺産分割協議を整わせ、相続税の申告期限内に申告をする必要があります。尚、この納税猶予の適用を受けた場合には、3年ごとに「継続届出書」を税務署に提出することが必要となります。 
Q.4
自筆の遺言書を作成したい
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【質問】自筆遺言書の作成をしようと思った場合について自筆遺言 については 一定の形式 が 必要 と聞いていますがどのようなことに注意するとよいでしょうか。また自筆遺言書作成後、封筒に入れて封をしなければならないのでしょうか。 【回答】自筆遺言書が有効に成立するために以下の要件を満たす必要があります。(民法968条1項)①   全文を 自署 で書く。※自署とは遺言者自らが筆記することです。 よってワープロ、タイプライター等を使った遺言は無効となるのが一般的です。②   日付を書く。日付の記載を年月日で表示することが必要です。日付の記載も 自署 が必要であり 日付スタンプ を用いることはできません。③   遺言者の氏名を書く。遺言者の姓と名前を記載することが原則です。氏名も日付同様 自筆 が必要です。④   押印をする。押印のない遺言書は無効となります。印鑑は実印でなくとも認印でもよいし、指印でも有効です。但し、遺言書が本物か本人の死後の争いを避けるためにも実印を使用する方が望ましいでしょう。また、押印の場所に制限はありませんが、後日の争いを避けるため遺言者の署名に続けて押印する方が望ましいでしょう。⑤   加除訂正部分 の記載には 自署 の記載が要求される。・削除する部分には、二重線を引いて削除箇所を明示する。加筆する部分には、矢印な度で加筆する部分を明示して加筆内容を記載する。そして、削除、または加筆箇所に押印します。・更に削除、加筆箇所の左又は右の余白に「第3行中。○字削除、○字加入」と削除加筆内容を付記し、なおかつ 署名 をする必要があります。  自筆遺言書は①~⑤についての要件を満たしていれば、封筒に入れて封印せずとも有効です。但し、遺言者以外による改ざん等の可能性もあるので封筒に入れて封印をしておくことが紛争の防止にもなるため望ましいでしょう。
Q.5
父の机の中から遺言書が見つかった時は
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遺言書は、故人の思いが記載されており、法律で定められた相続割合よりも優先されることになります。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と種類があります。お父様の遺言が、自筆証書遺言、秘密証書遺言であった場合は、まず家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません。勝手に開封した場合、「5万円以下の過料」に処せられることがあるので注意が必要です。検認とは、遺言書の形式等を確認し、遺言書の内容を明確にし、偽造や変造を防止する証拠保全のために行われます。検認手続きの済んでいない遺言書では、不動産名義変更や預貯金の解約等をすることができません。また、検認されても、遺言書が本物であるかどうかを証明するわけではありません。公正証書遺言の場合は、 検認は必要ありませんので、すぐに相続の手続きを始めることができます。相続人の確定や、財産の調査を行いましょう。遺言の記載どおりに相続人が財産を引き継ぎます。遺言の執行者が、指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを 進めていくことになります。遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの手続を行う人で、相続人全員の協力が得られないことが予想される場合などには、遺言書にて指定しておくとよいです。遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の代表者が手続きを進めていくか、専門家(当ソレイユ相続相談室でも承ります)に依頼することもできます。遺言書の内容に納得できない場合、相続人全員が同意すれば遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印して遺産分割協議書を作成すれば遺言とは異なる相続をすることもできます。(包括遺贈の場合を除く) 
Q.6
税金面での処分検討
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不動産は売却のタイミングで税金が変わってきます・・・・居住用の不動産には自用と所得の売却特例があります。 また、実家を相続する場合にも、所有者と居住者のそれぞれのタイミングで住宅に関する相続税の特例が変わってきます。 まず、居住用不動産に関する譲渡・相続の特例について、相続税務相談の経験豊富な専門家に聞いて知識をつけておくことが必要です。
Q.7
遺言書(配偶者に残したい:子供がいない場合)
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相談者様にお子様がいらっしゃらないため相続人は奥様と(相談者様のご両親になりますが既に他界されているので)相談者様のご兄弟となります。この場合遺言がなければ、民法が規定している法定相続割合は配偶者に4分の3、兄弟に4分の1となります。但し、遺言書にすべての財産を配偶者に相続させる旨の記載があれば、ご兄弟には遺留分がありませんので奥様に全ての財産を残すことができます。また、遺言書を作成する場合には、遺言執行人を選任することができます。遺言執行者は遺言の執行に必要な行為をすることができる権利と義務を有しています。奥様に全て相続させる遺言を作成しても実務的には相続財産に預金が含まれているような場合、その解約に当たって銀行は所定の書類に相続人全員の押印と印鑑登録証明書を求めます。しかし遺言書に遺言執行者の指定がある場合には遺言者執行者の押印のみで解約できるのが通常です。但し相続人が遺言者執行者の地位も兼ねる場合は遺言執行者の押印だけでは解約に応じない場合もあります。よって、相続人全員の同意が得られない可能性がある場合には、遺言執行者を相続人以外の誰かに選任してもらうことを考える方が無難です。本ケースの場合でも遺言執行者を相続人以外で選任させることを検討された方がよろしいでしょう
Q.8
実家の相続対策の手順
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預金や株はご両親とお話ししながら一覧表にしていけばよいです。相続対策(計画)作るのには、だいたいの数字があるとよいので細かな数字を集める必要はありません。生命保険については、保険の種類、契約者・被保険者・保険金受取人を一覧表にしておくと相続税の役に立ちます。また、不動産については固定資産税課税台帳(名寄帳)をふるさとの不動産のある市町村から取り寄せておくと便利です。所有する土地建物が固定資産税の評価額や税額入りで一覧できます。取得方法は不動産のある各市町村の固定資産税の係にお問い合わせください。所有者以外の人の申請には委任状が必要になります。
Q.9
税金面での実家の処分検討
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不動産は売却のタイミングで税金が変わってきます・・・・居住用の不動産には自用と所得の売却特例があります。 また、実家を相続する場合にも、所有者と居住者のそれぞれのタイミングで住宅に関する相続税の特例が変わってきます。 まず、居住用不動産に関する譲渡・相続の特例について、相続税務相談の経験豊富な専門家に聞いて知識をつけておくことが必要です。
Q.10
相続税の配偶者の特例
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相続により配偶者が取得した財産については、法定相続分までの金額か1億6千万円までは、相続税がかからない仕組みになっています。この特例を上手に使って、次の相続も含めて、相続税が合計で安くできるようなプランを考えることが大切です。参考 国税ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm