よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
「生計を一にする」とは
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「生計を一にする」とは、相続税法にて、具体的な規定はありませんが、 採決事例集の事例を読むと以下①または②のような関係を「生計を一にしている」と考えることができます。①日常生活に係る費用の「全部」 または「 主要な部分」を 共通にしている関係(2)同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、ないしは日常の生活の糧を共通にしている関係
Q.2
単身で介護することになった場合
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ふるさとに永住するのか、また都会に戻るのかによって考え方が変わります。一時的な(会社で言えば単身赴任のような形)であれば、住民票も納税地もそのままで差し支えありません。永住覚悟であれば都会の住居をどうするかによって、住民票を移して実質的に永住する時期を決めていく事になります。都会の住居に家族が長く住む、あるいは他人に貸すつもりであれば、売却時の譲渡所得の事は考える必要がありません。売却するつもりであれば税金がかからないように専門家に相談して計画的に行う必要があります。
Q.3
相続の手続きを東京で行うには
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実家が遠隔地にある場合、皆様がお困りになるのは時間と旅費の問題です。 特に実家の近くに相続手続きを任せられる親戚等がいない場合には、ご自分で手続きをしなくてはなりません。 土日祭日に実家に行っても手続きをする役所や金融機関はお休みで、NETやメールで手続きを済ませられることはほとんどありません。有給をとりながら実家に帰るにしても不慣れな手続きに何度も足を運ぶのでは旅費もばかになりません。 相続手続きは、手続きを進める方の近くの専門家に出向いてあるいは自宅に来てもらって、打ち合わせしながら、自分でできる事、自分が行かなくてはできない事、専門家に任せられる事、専門家に任せた方がよい事を予算に応じて計画していくのが無駄のないよいやり方と言えます。
Q.4
生前に行うリフォームはメリットはある?
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[解決の方向] 相続税が発生する見込みで、預金が相当程度ある場合、生前に使ってしまうというのも節税策として有効です。ご相談者のAさんの場合には、古くなった自宅のリフォームを将来的には行いたいと考えておられましたので、 相続税対策として生前に行うようにアドバイスさせていただきました。相続税の申告書に載せる家屋の評価額は、固定資産税評価額ですが、 大規模なリフォーム(建物の主要な構造である柱を半分以上壊して行うようなリフォームなど)の場合は 建築確認申請をしなければならず、それに伴い相続税での家屋の評価額である固定資産税評価額は上がります。これに対して、外壁を塗りなおしたり、設備を交換したりするリフォームであれば建築確認申請は不要ですので 家屋の評価額である固定資産税評価額も変わらず節税対策になるのです。このことも踏まえてリフォームの計画を立てていく事になりました。 お悩み事がございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
Q.5
いずれ田舎の土地に住みたい。どう兄弟と話す?
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両親がお元気なうちに、相続について話し合える状況であれば話し合う事が大切です。その上で財産の一覧表を元に遺言を書いてもらう事がよい方法です。将来の状況を兄弟とも話し合える状況であればなおよいです。また、田舎の土地は都会と違って評価額が相対的に低いので、生前贈与も実家の皆様との検討課題になると思います。
Q.6
遠隔地の相続の手続きについて
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遺言が無い場合、相続案には大きく分けると、遺産分割案と相続税納税案さらに相続に必要な名義書換経費の負担案の三つが必要になります。これは漠然と相続人で話し合えば決まるというものではなく、財産目録に基づいて相続人の誰かが素案(たたき台)を作ってまとめていかなくてはなりません。 相続はお金が絡むので、書類ひとつ請求するあるいは皆様にお見せするにしても、慎重に疑義が生じないようにする必要があります。また、税金の計算は相続の専門の方でないとなかなか難しいものです。とりまとめをしていく方が、相談事例を持っている専門家のアドバイスを受けながら相続案を作成することがよい方法です。
Q.7
父の会社の保証債務
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解決の方向遺産分割協議書でAさんが何も相続しない旨を相続人間で取決めしても、 お父様が連帯保証人となっている銀行からの借入金については、 銀行から、もし返済を迫られた場合には、兄だけの負担で済むわけではなく、 兄が払えない場合には Aさんもその負担を負う可能性がある旨お話しさせていただきました。金融機関の借入保証人の名義をすべて書き換えるまでは、 Aさんにも保証債務がついて回ります。万一そのままにしたままで、後日工場が倒産した場合の事も考えて、 家庭裁判所に正式な相続放棄をすることをお勧めしました。遺産分割協議で何も相続しないということと、相続放棄とは異なりますので注意が必要です。
Q.8
離婚した後の不動産の名義
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【解決の方向】Aさんのご自宅を評価すると相続税評価額で3500万円あることがわかりました。離婚に当たり財産分与として奥様にこの自宅の名義を書き換えることは 最初から考えていなかったようで、 子供二人の名義にするのが現在の合意事項でした。子供は二人ともまだ学生で19歳と17歳です。Aさんは57歳です。Aさんの遺言で 不動産を二人の子供の名義とすることも検討し、すぐに贈与した場合の贈与税も計算してみました。検討の結果、Aさんは相続時精算課税制度が使えるようになってから、贈与をすることで、奥様と話し合いをいてみることになりました。
Q.9
後見制度について
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後見制度には大きく分けて、①任意後見制度 と ②法定後見制度 に分かれています。両者の違いは ①が本人の判断能力が低下する前に利用できるのに対し、②は本人の判断の能力が低下した後でなければ利用できないということです。よって、Aさんのようにご自分で判断ができる状況であれば、①の制度を検討する方が良いでしょう。
Q.10
自宅を妻に相続させたい
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[解決の方向]Aご夫妻の場合、お子様がいらっしゃらないので、ご主人が亡くなられた場合、その相続人は 配偶者とご主人の兄弟となり、これら相続人の間での 遺産分割協議により相続されることとなります。よってもしご主人が亡くなられた場合、奥様が現在住んでいるマンションをご自分の名義とするためには、ご主人の兄弟との間で同意を得て分割協議をしなければなりませんので、 奥様にとっては面倒な手続きになります。そこで、生前にご主人に遺言を書いてもらうと同時に贈与税の配偶者控除の特例 を使った 奥様へのマンションの贈与をお勧めしました。マンションの評価に基づいてご夫婦で話し合った結果、遺言と贈与を組み合わせることにしました。
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