よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
生命保険受取人の変更
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【解決の方向】Aさんが 奥様より先に亡くなったことを考えた場合、Aさんの生命保険を奥様が受取られると、奥様の相続(二次相続)で、相続税の税率が奥様自身の財産のみで試算した場合の相続税の税率より1段階上がり、相続税が増えてしまうことがわかりました。そこで、Aさんが加入している生命保険の受取人は、お子さんとし、 お孫さんが大学進学をすることから、お孫さんには 教育資金一括贈与の特例を適用することを提案しました。Aさんが、保険料の負担者であり、Aさんが死亡したことを理由にして、保険金を受け取ることのできる生命保険金は、相続税法上は相続財産として課税対象となります。そして、その受取人が相続人である場合には、相続人1当たり500万円の非課税の枠があります。ところが、Aさんのお孫さんは相続人ではないので、この非課税の枠の適用はありません。かつAさんのお孫さんが受取人となった場合には、お孫さんは相続人ではないので 相続税が加算されることになります。
Q.2
首都圏と地方の違いに詳しい専門家が欲しい
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ご心配の通り、首都圏と地方では相続に関して考え方の違いは存在しています。一番の違いは地価の違いです。 分譲住宅が30坪前後の首都圏と300坪ある田舎とでは意識は大きく違います。境界一つとっても田舎の農地と都会の農地では比較にならない意識の違いがあります。また、相続に関しても都会ではいわゆる昔の家督相続的な考え方が薄れてきて、権利関係は敏感になっていますが、地方に行くとそうではない地域もあるのです。地方の相続を首都圏で相談するには、首都圏と地方の両方の経験をまとめてきた専門家に依頼するのが良い方法です。相続税に関することでしたら当事務所の無料相談をご利用ください。
Q.3
相続で担保と保証債務をどうなる?【Q&A】
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▶質問Aさんは、長年家族で工場を経営しています。Aさんが社長で、奥様が専務、長男が工場長で長女が経理をやっています。Aさんは遺言書を書いて、自宅以外の自分の持っている土地を、子どもたちに分けることを思い立ちました。その際に、Aさんが会社の借入金の連帯保証人になり、Aさん個人の不動産全部にこの債務の抵当権が付されていることが気になって相談に来られました。 ▶答えAさんには、ご自分の相続が始まると同時に、保証債務は債権者との関係では相続人全員に相続されること、 遺産分割協議書や遺言では保証債務を特定の人にのみ負わせることはできないことをご説明いたしました。 また、お子様たちに相続させる予定の土地に付されている抵当権は、相続登記で相続人に名義が変わっても、そのまま残ることもご説明いたしました。 会社の財政内容や、今後の方針をお聞きし、遺言は公正証書遺言として残すことにして、 保証債務と抵当権の問題を、長男様に社長を譲る時期とからめて再検討を始めることにいたしました。具体的には、長男様に社長を譲るまでに、会社の借入金の返済を進め、長男様が相続予定の不動産以外の不動産の抵当権を解除するということで、解決策も見えてきました。 相続手続きのご相談は、事例豊富な「ソレイユ相続相談室」までお問い合わせください。
Q.4
遺言 想いを伝えるための付言事項
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遺言書には、法的な効力をもつ「法的遺言事項」と、法的な効力をもたない「付言事項を記載することが出来ます。具体的には「付言事項」として、下記のような内容を書くことが多くあります。・遺言の動機・財産配分の意図や理由・葬儀や納骨に関する希望・遺品の処分方法・遺された家族への感謝の言葉・遺された家族への希望や願い法的な効力はないので付言事項は記載してもしなくてもどちらでもよいのです。しかし、上記の例のように「付言事項」には、遺言者の想いや大切な人へのメッセージを遺すことが出来ます。また、「付言事項」を添えることが、作成した遺言を実現させるために、大変重要となる場合もあります。なぜなら、遺言の内容によっては、相続人間に不公平感が生じ、遺言が争族のきっかけになってしまうこともあるからです。「同じ子どもなのに、なぜ財産の配分が違うのか」「なぜ財産を遺してもらえなかったのか」と、財産配分の違いが家族に対する愛情の違いのように感じられてしまうこともありえます。そこで「付言事項」記載することにより、故人の想いを家族へ伝え、遺言内容への納得感が高まる可能性もあります。また、遺された家族のために、遺留分の請求を避けることにも効果的だと思われます。「付言事項」には、家族全員の名前や、具体的なエピソードなどを交えることをおすすめします。遺せる豊富な財産が無くても、家族への感謝の言葉を遺すだけで、報われるご家族も多くいらっしゃいます。しかし、いざ家族へ「付言事項」としてメッセージを遺すとしても、具体的に何をどう書いていいのか分からない方も多いと思います。ソレイユ相続相談室では、家族への想いを込めた「付言事項」を添えた遺言書作成のお手伝いをいたします。お気軽に無料相談へお越し下さい。
Q.5
相続したら自宅を売りたいと思いますが・・・
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【解決の方向】Aさんが、お母様と、お母様のご自宅で同居されることを前提に、 Aさんのお母様の相続シミュレーションをしたところ、 ご自宅につき居住用の小規模宅地の特例を使って相続すれば、 相続税の申告は必要なものの、納税額はゼロになることがわかりました。また、Aさんは、お母様が亡くなった後で、お母様から相続した自宅を売却すれば、 居住用家屋の3000万円控除の特例が使えることを説明しました。但し、お母様の相続税の申告に当たり、小規模宅地の特例を適用する場合には、相続税の申告期限までその宅地を取得していることが必要です。さらに、Aさんが もともと住んでいた家は、購入価格が高かったので、売却しても譲渡所得は発生しないことがわかりました。Aさん一家にとって、お母様との同居は税務上も有利であることがわかり、この計画を進めていくことにしました。
Q.6
実家を整理したい
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実家の整理の際には、両親の財産把握が大変な場合が多いです。お母様にどのような財産があったのかをまず把握しましょう。 実家に農地や山林があり、ご自分がその場所を特定できない場合には、場所がわかる人を探しておくことが大切です。田舎の土地の境界線は都会のようにハッキリしていないことが多いものです。わかる人がいるうちに現地を見て特定できるようにしておきましょう。 農地がわからなくなってしまった場合には、市町村の固定資産税係を訪ねて固定資産台帳(名寄帳)を取得するとともに、農業委員会を訪ねて、農地基本台帳を取得する事から始めるとよいと思います。
Q.7
夫婦間の贈与と贈与税
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本来、贈与税は、個人から財産をもらった時に課税の対象となってきます。夫婦間であってもそれは変わらず、夫から妻へ、又は、妻から夫へ財産を贈与した場合には贈与税が課税されることになります。ただし、一定の条件を満たす夫婦間の贈与には贈与税が課税されません。どのような贈与が非課税でどのような贈与が課税となるのでしょうか。 ●贈与税がかからない場合(1)生活費の贈与夫婦の間には、民法に互いに協力扶助義務があることが定められています。従って、夫婦の一方がもう一方の生活費を支払う義務が生じることもあります。夫(または妻)が外で働いてお金を稼ぎ、もう一方が家事を負担している場合や、共働きであったが病気療養等により一方が働けなくなってしまった場合などです。 このような、夫または妻から生活費に充てるための贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、民法に定められた協力扶助義務を果たすための贈与ですから、贈与税の課税対象となりません。  (2)居住用不動産の贈与(贈与税の配偶者控除)婚姻期間が20年以上の夫婦において、『夫から妻へ』、『妻から夫へ』いわゆる夫婦間で居住用不動産又は、その建築資金を贈与したときは、2000万円までは贈与税がかからないという特例があります(配偶者控除)。 さらに、贈与税の基礎控除額110万円を加えれば、2110万円までは税金を払わずに配偶者に居住用不動産を贈与することが可能です。   ●贈与税がかかる場合前述のとおり、夫婦間での生活費の贈与や20年を超える夫婦間での居住用不動産の贈与は、贈与税がかかりません。しかし、これ以外の贈与に関しては、他人への贈与と同様に贈与税の対象となってしまう可能性があります。 例えば、夫から生活費を月額50万円もらっている場合に、実際の夫婦の生活費は30万円のみで、残り20万円は妻名義の通帳に貯金されていたり、投資に充てられていたりした場合などでは、その20万円は通常必要と認められる金額を超えるものとして贈与税の対象となるかもしれません。 また、夫婦の財産は共有財産だから、といった理由で自宅を夫婦の共有名義にされている場合に、その自宅の住宅ローンの負担割合が、共有名義の割合と異なる場合にも贈与が発生してしまいます。 贈与税に関するご相談は、事例豊富な「ソレイユ相続相談室」までお問い合わせください。
Q.8
実家の相続対策のポイント
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相続対策は大きく分けて二つあります。一つ目は相続財産を相続人がもめることなくどのように分けていくのかという遺産分割対策。もう一つは相続税がかかる場合に、どのように税金を支払うのか、さらに相続税額を減らす節税対策になります。いずれにしても、まずはふるさとにあるご両親の財産が何がどのくらいあって、相続税がかかるかどうかを知ることからスタートしなくてはなりません。
Q.9
相続税の農地納税猶予の特例について
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農業を営んでいた被相続人から、農地等を取得した相続人が、引き続き農業を継続する場合、農地等の相続税評価額のうち、国税庁の定める農業用投資価格を超える部分に対応する相続税については、 一定の要件のもとに、納税猶予期限まで納税が猶予されるという制度です。相続人は、相続税申告期限までに各市町村の農業委員会に申請し、農業相続人として認められる必要があります。但し、相続時精算課税制度での贈与により取得した農地等には適用できません。 納税猶予期限とは、次の通りです。① 市街化区域内の生産緑地の場合:農業相続人の死亡日まで② 全ての農地が市街化区域外の農地の場合:その相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過した時、または農業相続人の死亡日のどちらか早い日まで③ 市街化区域内の生産緑地と市街化区域外の農地、両方を有する場合:農業相続人の死亡日までまた、国税庁の定める農業用投資価格とは、農地等が恒久的に農業の用に使われるとした場合に、通常の取引が成立される価格として公示されるものです。通常の評価方法による相続税評価額より、大幅に低い価格となっていますが、各都道府県の農業用投資価格は、国税庁ホームページの路線価図から確認することが出来ます。この納税猶予の特例の適用を受けるためには、相続税申告期限までに遺産分割協議を整わせ、相続税の申告期限内に申告をする必要があります。尚、この納税猶予の適用を受けた場合には、3年ごとに「継続届出書」を税務署に提出することが必要となります。 
Q.10
退職金で株価評価減
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解決の方向私どもの事務所で簡易シュミレーションを行ったところ、相続税が500万円近くかかることがわかりました。ご主人そして奥様の順番で退職金を支給して株価を下げて、贈与税の配偶者の特別控除を使ってご自宅の贈与をしておくこと。さらに息子夫妻と孫への贈与を計画することで、大幅に節税できる事がわかりました。これから息子夫妻と話をして計画を実行に移す予定です。