よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
実家を整理したい
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実家の整理の際には、両親の財産把握が大変な場合が多いです。お母様にどのような財産があったのかをまず把握しましょう。 実家に農地や山林があり、ご自分がその場所を特定できない場合には、場所がわかる人を探しておくことが大切です。田舎の土地の境界線は都会のようにハッキリしていないことが多いものです。わかる人がいるうちに現地を見て特定できるようにしておきましょう。 農地がわからなくなってしまった場合には、市町村の固定資産税係を訪ねて固定資産台帳(名寄帳)を取得するとともに、農業委員会を訪ねて、農地基本台帳を取得する事から始めるとよいと思います。
Q.2
「代襲相続」とは
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三男と次男の子供お二人(計3人)が相続人となります。今回のケースのように本来の相続人の子孫が相続を引継ぐことを代襲相続と言います。通常ですと、法定相続人となるのはまず配偶者で常に相続人となります。第一順位は子供(直系卑属)、第二順位は父・母(直系尊属)、第三順位は兄弟姉妹となります。 今回のケースでは、長男に配偶者もお子様もなく、すでにご両親も他界されているため第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。しかし、兄弟姉妹のなかですでに他界している人がいた場合はその兄弟姉妹の子供が代襲相続人となります。また、法定相続分は三男が1/2、本来の相続人である次男の持ち分1/2を代襲相続人が2名で権利を引継ぎますので1/2×1/2=各1/4ずつとなります。
Q.3
父の机の中から遺言書が見つかった時は
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遺言書は、故人の思いが記載されており、法律で定められた相続割合よりも優先されることになります。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と種類があります。お父様の遺言が、自筆証書遺言、秘密証書遺言であった場合は、まず家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません。勝手に開封した場合、「5万円以下の過料」に処せられることがあるので注意が必要です。検認とは、遺言書の形式等を確認し、遺言書の内容を明確にし、偽造や変造を防止する証拠保全のために行われます。検認手続きの済んでいない遺言書では、不動産名義変更や預貯金の解約等をすることができません。また、検認されても、遺言書が本物であるかどうかを証明するわけではありません。公正証書遺言の場合は、 検認は必要ありませんので、すぐに相続の手続きを始めることができます。相続人の確定や、財産の調査を行いましょう。遺言の記載どおりに相続人が財産を引き継ぎます。遺言の執行者が、指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを 進めていくことになります。遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの手続を行う人で、相続人全員の協力が得られないことが予想される場合などには、遺言書にて指定しておくとよいです。遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の代表者が手続きを進めていくか、専門家(当ソレイユ相続相談室でも承ります)に依頼することもできます。遺言書の内容に納得できない場合、相続人全員が同意すれば遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印して遺産分割協議書を作成すれば遺言とは異なる相続をすることもできます。(包括遺贈の場合を除く) 
Q.4
代襲相続人になるか?
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相続放棄とは、債務を含めたすべての相続財産の承継を拒否することです。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります(民法939条)。相続放棄の手続きは相続開始後にとられますが、その法律的な効果は相続開始の時に遡ります。したがって、Aさんは相続人ではないことになりますから、その子供がAさんの代襲相続人となることはできません。ちなみに相続放棄をすると民法上は相続人ではなくなりますが、 相続税法上の基礎控除を計算する際の相続人は相続放棄する前の相続人の数になります。 
Q.5
遠隔地の相続の手続きについて
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遺言が無い場合、相続案には大きく分けると、遺産分割案と相続税納税案さらに相続に必要な名義書換経費の負担案の三つが必要になります。これは漠然と相続人で話し合えば決まるというものではなく、財産目録に基づいて相続人の誰かが素案(たたき台)を作ってまとめていかなくてはなりません。 相続はお金が絡むので、書類ひとつ請求するあるいは皆様にお見せするにしても、慎重に疑義が生じないようにする必要があります。また、税金の計算は相続の専門の方でないとなかなか難しいものです。とりまとめをしていく方が、相談事例を持っている専門家のアドバイスを受けながら相続案を作成することがよい方法です。 
Q.6
生命保険受取人の変更
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【解決の方向】Aさんが 奥様より先に亡くなったことを考えた場合、Aさんの生命保険を奥様が受取られると、奥様の相続(二次相続)で、相続税の税率が奥様自身の財産のみで試算した場合の相続税の税率より1段階上がり、相続税が増えてしまうことがわかりました。そこで、Aさんが加入している生命保険の受取人は、お子さんとし、 お孫さんが大学進学をすることから、お孫さんには 教育資金一括贈与の特例を適用することを提案しました。Aさんが、保険料の負担者であり、Aさんが死亡したことを理由にして、保険金を受け取ることのできる生命保険金は、相続税法上は相続財産として課税対象となります。そして、その受取人が相続人である場合には、相続人1当たり500万円の非課税の枠があります。ところが、Aさんのお孫さんは相続人ではないので、この非課税の枠の適用はありません。かつAさんのお孫さんが受取人となった場合には、お孫さんは相続人ではないので 相続税が加算されることになります。
Q.7
不動産の維持管理のポイント
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不動産の維持管理にはお金がかかります。空き家を住める状態にしておくには、時折換気が必要ですし、古くなった建物は修繕費も必要です。また、農地や空き地の草刈りをする必要に迫られます。草ボウボウにしておくと近隣からクレームが来るのです。田舎の不動産を所有している経験を持っている人や、専門家の意見を聞いて、維持するための費用の見積もりはしておきましょう。
Q.8
生前に行うリフォームはメリットはある?
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[解決の方向] 相続税が発生する見込みで、預金が相当程度ある場合、生前に使ってしまうというのも節税策として有効です。ご相談者のAさんの場合には、古くなった自宅のリフォームを将来的には行いたいと考えておられましたので、 相続税対策として生前に行うようにアドバイスさせていただきました。相続税の申告書に載せる家屋の評価額は、固定資産税評価額ですが、 大規模なリフォーム(建物の主要な構造である柱を半分以上壊して行うようなリフォームなど)の場合は 建築確認申請をしなければならず、それに伴い相続税での家屋の評価額である固定資産税評価額は上がります。これに対して、外壁を塗りなおしたり、設備を交換したりするリフォームであれば建築確認申請は不要ですので 家屋の評価額である固定資産税評価額も変わらず節税対策になるのです。このことも踏まえてリフォームの計画を立てていく事になりました。 お悩み事がございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
Q.9
共有名義の土地の問題
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共有名義は、共有者がその不動産について同じ権利を持っているので、例えば住宅であれば、原則として共有者がそれぞれ同じように使う事ができるので、現実的には家族でない限り、難しい問題が起きます。また、売却するにも不都合が生じます。共有者は、共有者本人が亡くなるとその相続人が共有者になっていくので、共有者が時の経過と共にどんどん増えていく事になりかねません。共有名義の解消はたいへんで、最終的には裁判所の力を借りて、分割するか分割できないものは換金して分けるしか方法がなくなってしまいます。
Q.10
住宅取得資金の贈与の特例の非課税枠について教えて下さい。
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令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母あるいは祖父母等から住宅取得資金の贈与を受けた場合に,、その贈与に係る贈与税が一定額まで非課税となる規定で贈与を受けた年の翌年の2月1日にから3月15日に贈与税の申告をすることは必要です。住宅取得資金の贈与の規定は従来から時限立法として規定されています。●非課税限度額受贈者ごとの非課税限度額は、受贈者が新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の種類に応じた金額となります。 非課税限度額(注1)(注1)既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。(注1)「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。 ●受贈者の要件/次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。(1)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。   (注)配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。(2)贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)(3)贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。(4)平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。(5)自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。(6)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。   (注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含む)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。(7)贈与を受けた時に日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していること。   (注)贈与を受けた時に上記の要件に該当しない場合であっても、一定の要件の下に、対象となる場合があります。(8)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。   (注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。