よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
相続したら自宅を売りたいと思いますが・・・
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【解決の方向】Aさんが、お母様と、お母様のご自宅で同居されることを前提に、 Aさんのお母様の相続シミュレーションをしたところ、 ご自宅につき居住用の小規模宅地の特例を使って相続すれば、 相続税の申告は必要なものの、納税額はゼロになることがわかりました。また、Aさんは、お母様が亡くなった後で、お母様から相続した自宅を売却すれば、 居住用家屋の3000万円控除の特例が使えることを説明しました。但し、お母様の相続税の申告に当たり、小規模宅地の特例を適用する場合には、相続税の申告期限までその宅地を取得していることが必要です。さらに、Aさんが もともと住んでいた家は、購入価格が高かったので、売却しても譲渡所得は発生しないことがわかりました。Aさん一家にとって、お母様との同居は税務上も有利であることがわかり、この計画を進めていくことにしました。
Q.2
相続の相談はまず誰に?
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相続の相談にのってくれる専門家は、弁護士・司法書士・行政書士・税理士が一般的です。相続に関していろいろな手続きの最後に問題になるのが相続税の納税です。相続税の納税がなければ安心してそれ以前に行う手続きを行うことができます。まず、税理士に相談して税金がかからないことがわかれば、私たち税理士のアドバイスで、 必要に応じて、行政書士、司法書士、弁護士に相談に行くのが一番無駄なくコストもかからない方法です。
Q.3
田舎の山林の所有確認
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山林は自分の山林の場所がどこにあるか分からなくなる事例が多いです。場所がわかる人がお元気なうちに現地を確認しておくことをお勧めします。森林の処分は各地の森林組合で相談することができます。なお、所有者が明確な山林などの土地を相続した場合に、管理できずに放置された結果、「所有者不明土地」が将来的に増えることを防止するために、令和5(2023年)年4月27日より「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が施行されています。この法律に基づく、「相続土地国庫帰属制度」を利用すると、一定の要件を満たした場合に山林等の土地を手放して国庫に帰属させることが可能となりました。 
Q.4
相続放棄による相続人
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相続税のシミュレーションをすると、 Aさんの息子さんの死亡保険金の受取人は、現在のAさんの奥様になっていて、自宅や預金を合わせると基礎控除を超える金額があり、相続税が課税されることがわかりました。さらに、Aさんは 私たちの相談室に来られて、初めて自分が息子さんの相続人でない事がわかりました。Aさんの相続人は、今一緒に暮らしているお嫁さんと、先妻と暮らしている子供でした。その後、Aさんはこのままでは自分が住む家も無くなってしまうことも考えられるので心配になり、 先妻の子供に相続を放棄してもらい、自分も相続人となって一緒に暮らしているお嫁さんと遺産分割協議をすることにしました。
Q.5
住宅取得資金の贈与の特例の非課税枠について教えて下さい。
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令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母あるいは祖父母等から住宅取得資金の贈与を受けた場合に,、その贈与に係る贈与税が一定額まで非課税となる規定で贈与を受けた年の翌年の2月1日にから3月15日に贈与税の申告をすることは必要です。住宅取得資金の贈与の規定は従来から時限立法として規定されています。●非課税限度額受贈者ごとの非課税限度額は、受贈者が新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の種類に応じた金額となります。 非課税限度額(注1)(注1)既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。(注1)「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。 ●受贈者の要件/次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。(1)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。   (注)配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。(2)贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)(3)贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。(4)平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。(5)自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。(6)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。   (注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含む)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。(7)贈与を受けた時に日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していること。   (注)贈与を受けた時に上記の要件に該当しない場合であっても、一定の要件の下に、対象となる場合があります。(8)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。   (注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。  
Q.6
生前に行うリフォームはメリットはある?
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[解決の方向] 相続税が発生する見込みで、預金が相当程度ある場合、生前に使ってしまうというのも節税策として有効です。ご相談者のAさんの場合には、古くなった自宅のリフォームを将来的には行いたいと考えておられましたので、 相続税対策として生前に行うようにアドバイスさせていただきました。相続税の申告書に載せる家屋の評価額は、固定資産税評価額ですが、 大規模なリフォーム(建物の主要な構造である柱を半分以上壊して行うようなリフォームなど)の場合は 建築確認申請をしなければならず、それに伴い相続税での家屋の評価額である固定資産税評価額は上がります。これに対して、外壁を塗りなおしたり、設備を交換したりするリフォームであれば建築確認申請は不要ですので 家屋の評価額である固定資産税評価額も変わらず節税対策になるのです。このことも踏まえてリフォームの計画を立てていく事になりました。 お悩み事がございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
Q.7
相続開始から遺産分割までの相続不動産から生ずる賃料債権はどうなる?
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相続開始から遺産分割が確定するまでの間に不動産から生じた賃料債権について最高裁判所の判決が出ています。(最判平成17年9月8日)。その中でこの賃料債権は遺産とは別個の財産というべきあり相続人の相続分に応じて 取得する債権であることから、遺産分割協議の結果が遡って効力を有するとしてもその影響は受けないとしています。もちろん、相続人間で合意をすれば、これと異なる取扱いをすることも可能です。遺産分割協議がまとまったら、賃借人に対して賃料を賃貸人として請求するためにも相続登記により名義変更をしておくことが良いでしょう。また、遺産分割協議が長期にわたる場合には、原則としてその不動産に係る所得税の申告も法定相続割合に基づいて申告をすることが必要になります。その際には収入のみならず、維持管理費、公租公課、保険料、減価償却費、管理人報酬などについても集計する必要があります。
Q.8
相続の手続きを東京で行うには
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実家が遠隔地にある場合、皆様がお困りになるのは時間と旅費の問題です。 特に実家の近くに相続手続きを任せられる親戚等がいない場合には、ご自分で手続きをしなくてはなりません。 土日祭日に実家に行っても手続きをする役所や金融機関はお休みで、NETやメールで手続きを済ませられることはほとんどありません。有給をとりながら実家に帰るにしても不慣れな手続きに何度も足を運ぶのでは旅費もばかになりません。 相続手続きは、手続きを進める方の近くの専門家に出向いてあるいは自宅に来てもらって、打ち合わせしながら、自分でできる事、自分が行かなくてはできない事、専門家に任せられる事、専門家に任せた方がよい事を予算に応じて計画していくのが無駄のないよいやり方と言えます。
Q.9
実家の相続対策の手順
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預金や株はご両親とお話ししながら一覧表にしていけばよいです。相続対策(計画)作るのには、だいたいの数字があるとよいので細かな数字を集める必要はありません。生命保険については、保険の種類、契約者・被保険者・保険金受取人を一覧表にしておくと相続税の役に立ちます。また、不動産については固定資産税課税台帳(名寄帳)をふるさとの不動産のある市町村から取り寄せておくと便利です。所有する土地建物が固定資産税の評価額や税額入りで一覧できます。取得方法は不動産のある各市町村の固定資産税の係にお問い合わせください。所有者以外の人の申請には委任状が必要になります。
Q.10
実家の相続放棄に関して
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相続放棄しても管理責任が問われる場合があります。下記の法律と事例があります。空き家管理義務 民法940条相続放棄をした者は、その放棄により相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、「自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産の管理を継続する義務」を負います(民法940条1項)。行政代執行行政代執行とは、危険になった空き家があった場合に、行政が所有者に代わって取り壊してその費用は所有者に請求するものです。