よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
不動産の維持管理のポイント
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不動産の維持管理にはお金がかかります。空き家を住める状態にしておくには、時折換気が必要ですし、古くなった建物は修繕費も必要です。また、農地や空き地の草刈りをする必要に迫られます。草ボウボウにしておくと近隣からクレームが来るのです。田舎の不動産を所有している経験を持っている人や、専門家の意見を聞いて、維持するための費用の見積もりはしておきましょう。
Q.2
保険金と税
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死亡保険金にかかる税金は契約形態によって異なります。契約者(保険料を支払う人)と被保険者(保険をかけられている人)と受取人の組み合わせによって異なります。 ▸ケース① 契約者/夫 被保険者/夫 受取人/相続人夫が自分に保険をかけて夫が亡くなり、妻・子など遺族が受取人の場合、相続税では「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。非課税枠内の金額の死亡保険金に税金はかかりません。 ▸ケース② 契約者/夫 被保険者/妻 受取人/夫夫が契約者になり妻に保険をかけて妻が亡くなり、夫が受け取る死亡保険金は一時所得となり、夫に所得税がかかる場合があります。( ※ 一時所得 = {(受取保険金 - 払込保険料)-50万 } × 1/2 ) ▸ケース③ 契約者/夫 被保険者/妻 受取人/子夫が契約者になり妻に保険をかけて妻が亡くなり、子が受取人の場合の死亡保険金は夫から子への贈与となり、子に贈与税が課税されます。 ( ※ ケース③で妻が亡くなった場合、死亡保険金1,000万円を子が受け取る場合の贈与税額は177万円になります。) 従って、自分(妻)に対する保険を契約する場合は、契約者(保険料負担者)が自分である場合は①、契約者(保険料負担者)がご主人の場合は②③のケースに該当します。 契約者と被保険者が異なる場合は、相続税の対象にならず、一時所得や贈与となり、相続税の非課税枠の対象からも外れ、多額の税金がかかる場合もありますので、契約の際には注意が必要です。
Q.3
父の会社の保証債務
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解決の方向遺産分割協議書でAさんが何も相続しない旨を相続人間で取決めしても、 お父様が連帯保証人となっている銀行からの借入金については、 銀行から、もし返済を迫られた場合には、兄だけの負担で済むわけではなく、 兄が払えない場合には Aさんもその負担を負う可能性がある旨お話しさせていただきました。金融機関の借入保証人の名義をすべて書き換えるまでは、 Aさんにも保証債務がついて回ります。万一そのままにしたままで、後日工場が倒産した場合の事も考えて、 家庭裁判所に正式な相続放棄をすることをお勧めしました。遺産分割協議で何も相続しないということと、相続放棄とは異なりますので注意が必要です。
Q.4
共有名義の土地の問題
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共有名義は、共有者がその不動産について同じ権利を持っているので、例えば住宅であれば、原則として共有者がそれぞれ同じように使う事ができるので、現実的には家族でない限り、難しい問題が起きます。また、売却するにも不都合が生じます。共有者は、共有者本人が亡くなるとその相続人が共有者になっていくので、共有者が時の経過と共にどんどん増えていく事になりかねません。共有名義の解消はたいへんで、最終的には裁判所の力を借りて、分割するか分割できないものは換金して分けるしか方法がなくなってしまいます。
Q.5
生前贈与 贈与税の配偶者控除の特例を使いたい
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贈与税の配偶者控除の特例にいての質問 贈与税の配偶者控除の特例を使いたいのですが、この場合の要件を教えて下さい。また、贈与を受けた年に贈与者が亡くなった場合当該特例は使えますか? 回答贈与税の配偶者控除贈与の要件ですが、以下の通りです。要件に当てはまった場合、贈与税申告をすれば基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。 【適用要件】① 受贈者と贈与者との婚姻期間が20年以上であること。② 受贈財産が国内にある居住用不動産である又はその取得のために金銭であること。③ 受贈財産である居住用不動産又は贈与を受けた金銭により取得した居住用不動産に贈与を受けた翌年の3月15日までに居住し、かつその後も引き続き居住する見込みであること。④ 贈与を受けた居住用不動産が土地のみの場合、その土地の上の居住用家屋は受贈者あるいは配偶者若しくは同居する親族が所有するものであること。 【贈与税の申告の際に必要な添付書類】(1) 受贈者の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本(2) 受贈者の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの 贈与を受けた年に贈与者が亡くなった場合配偶者から贈与を受けた年に配偶者が亡くなった場合でも、贈与税の配偶者控除の特例を適用することができます。当該特例の要件に当てはまる場合には贈与税の申告を行うことで相続税の課税価格に加算されず、相続税の対象となりません。
Q.6
田舎の遊休地を活用しておく方法
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都会と田舎では不動産の有効活用の考え方が違ってきます。人口が増えている首都圏。地価が上がっている首都圏。これに対して両方減少傾向が続いている田舎では考え方も変えてみる必要があります。 田舎では、新しいアパートができると、少し古いアパートからできたてのアパートに入居者が流れてしまいます・・・・競争が激しく経済的に耐用年数が短いのです。これに対して都会は古くなっても入居者が集まる可能性があります。 田舎の遊休地を将来活用して収入を得たいなら、田舎の遊休地を売却して都会の不動産に換えて将来の収入にするとか、同じ田舎でも持っている土地に拘らずに、より競争力の高い場所に今のうちに不動産を移転する等大胆な思考も必要になります。
Q.7
他の相続人から印鑑証明を送れと言われた(遺産分割のトラブル)
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日本はその昔の旧民法で、家督相続(戸主がすべてを相続する制度)の制度をとっていたこともあって、現在の民法にはない考え方ですが、家に残っていない者が相続をしない考え方が残っています。家督相続の考え方はともかく、実家で相続が発生した場合には、相続人は相続に関する知識は身に着けておく必要があります。相続は、プラスの財産をもらう相続だけではなく、マイナスの財産(負債)を引き継ぐ相続もあります。負債を正式に引き継がないことを表すのには、実家との協議で負債の分割協議(例 実家の兄が引き継ぐ)をしてもダメな場合があります。家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があるのです。また、相続税には連帯納税義務があるので、分割協議が整わず、実家が相続税を支払えなかった場合に、こちら側に税金の負担が来ることもあり得ます。相続で財産をもらうにせよ、もらわないにせよ、正しい相続の知識を身に着けて実家のお話をお聞きする必要があります。
Q.8
退職金で株評価低減
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解決の方向
私どもの事務所で簡易シュミレーションを行ったところ、相続税が500万円近くかかることがわかりました。
ご主人そして奥様の順番で退職金を支給して株価を下げて、贈与税の配偶者の特別控除を使ってご自宅の贈与をしておくこと。
さらに息子夫妻と孫への贈与を計画することで、大幅に節税できる事がわかりました。
これから息子夫妻と話をして計画を実行に移す予定です。
Q.9
相続の放棄があった場合の相続税の計算
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変わりません。日本の相続税の計算は、相続で財産をもらった人の税額を計算する方式ではなく、亡くなった人の財産に対してかかる相続税を計算する方式をとっています。3,000万円+(600万円× 法定相続人の数 )=基礎控除額亡くなった人の純財産から基礎控除を引いて亡くなった方の相続税額を計算するのです。基礎控除は、法定相続人の数できまります。税法上では相続の放棄があった場合でも相続の放棄が無かったとして法定相続人を計算します。たとえば、法定相続人が、配偶者と子供2人の時に子供の一人が相続放棄したとしても基礎控除や税額を計算するときの法定相続人は配偶者と子供2人の計3名となり基礎控除額は変わりません。
Q.10
夫婦間の贈与と贈与税
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本来、贈与税は、個人から財産をもらった時に課税の対象となってきます。夫婦間であってもそれは変わらず、夫から妻へ、又は、妻から夫へ財産を贈与した場合には贈与税が課税されることになります。ただし、一定の条件を満たす夫婦間の贈与には贈与税が課税されません。どのような贈与が非課税でどのような贈与が課税となるのでしょうか。 ●贈与税がかからない場合(1)生活費の贈与夫婦の間には、民法に互いに協力扶助義務があることが定められています。従って、夫婦の一方がもう一方の生活費を支払う義務が生じることもあります。夫(または妻)が外で働いてお金を稼ぎ、もう一方が家事を負担している場合や、共働きであったが病気療養等により一方が働けなくなってしまった場合などです。 このような、夫または妻から生活費に充てるための贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、民法に定められた協力扶助義務を果たすための贈与ですから、贈与税の課税対象となりません。 (2)居住用不動産の贈与(贈与税の配偶者控除)婚姻期間が20年以上の夫婦において、『夫から妻へ』、『妻から夫へ』いわゆる夫婦間で居住用不動産又は、その建築資金を贈与したときは、2000万円までは贈与税がかからないという特例があります(配偶者控除)。 さらに、贈与税の基礎控除額110万円を加えれば、2110万円までは税金を払わずに配偶者に居住用不動産を贈与することが可能です。 ●贈与税がかかる場合前述のとおり、夫婦間での生活費の贈与や20年を超える夫婦間での居住用不動産の贈与は、贈与税がかかりません。しかし、これ以外の贈与に関しては、他人への贈与と同様に贈与税の対象となってしまう可能性があります。 例えば、夫から生活費を月額50万円もらっている場合に、実際の夫婦の生活費は30万円のみで、残り20万円は妻名義の通帳に貯金されていたり、投資に充てられていたりした場合などでは、その20万円は通常必要と認められる金額を超えるものとして贈与税の対象となるかもしれません。 また、夫婦の財産は共有財産だから、といった理由で自宅を夫婦の共有名義にされている場合に、その自宅の住宅ローンの負担割合が、共有名義の割合と異なる場合にも贈与が発生してしまいます。 贈与税に関するご相談は、事例豊富な「ソレイユ相続相談室」までお問い合わせください。
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