よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
養子縁組前後で変わる代襲相続人
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Aさんのご主人と養母の養子縁組した日以降にAさんご夫婦にお子さんが生まれたのであれば、Aさんのお子さんは代襲相続人になることができます。しかし、Aさんのご主人と養母の養子縁組した日より前にAさんご夫婦にお子さんが生まれたのであれば、Aさんのお子さんは代襲相続人になることができません。理由Aさんのお子さんが代襲相続人となるためには、 Aさんのご主人の養母と祖母と孫の関係が要求されています(民法887条)。養子は、養親および養親の血族と「養子縁組の日」から法定血族関係に入ります(民法727条)ので、 養子縁組した後に出生した子供は 養子縁組の法律的な効果が及ぶことから代襲相続人に当たるのです。
Q.2
古い家の取り壊し
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[質問]古い家を取壊すかどうか悩んでいます。Aさんは、お母様と二人暮らしです。お母様の財産は、ご自宅と貸家が3軒あります。貸家のうち1軒がだいぶ古くなり、入居者も募集しにくくなってきて、 相続税との関係で取り壊すかどうか相談に来られました。 [回答]解決の方向貸家は、建物も土地も相続税の評価においては自用として使っている場合と比べて 減額の対象になります。ただし、貸家としていても実際に長い期間人に貸さずに放置しておくと、ただの遊休不動産とされてしまい、評価を減額できなくなる場合もあります。いずれ取り壊す予定の古い建物であれば、お母様の生前に取り壊し、 お母様の預金から取壊し費用を支出することで、お母様の財産を減らせるため相続税の節税対策にもなります。ただし、貸家を壊して更地にすると翌年から土地の固定資産税が上がります。Aさんは、お母様の生前に貸屋を取り壊してアパートを建てる方向で検討に入りました。
Q.3
「代襲相続」とは
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三男と次男の子供お二人(計3人)が相続人となります。今回のケースのように本来の相続人の子孫が相続を引継ぐことを代襲相続と言います。通常ですと、法定相続人となるのはまず配偶者で常に相続人となります。第一順位は子供(直系卑属)、第二順位は父・母(直系尊属)、第三順位は兄弟姉妹となります。 今回のケースでは、長男に配偶者もお子様もなく、すでにご両親も他界されているため第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。しかし、兄弟姉妹のなかですでに他界している人がいた場合はその兄弟姉妹の子供が代襲相続人となります。また、法定相続分は三男が1/2、本来の相続人である次男の持ち分1/2を代襲相続人が2名で権利を引継ぎますので1/2×1/2=各1/4ずつとなります。
Q.4
相続放棄による相続人
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相続税のシミュレーションをすると、 Aさんの息子さんの死亡保険金の受取人は、現在のAさんの奥様になっていて、自宅や預金を合わせると基礎控除を超える金額があり、相続税が課税されることがわかりました。さらに、Aさんは 私たちの相談室に来られて、初めて自分が息子さんの相続人でない事がわかりました。Aさんの相続人は、今一緒に暮らしているお嫁さんと、先妻と暮らしている子供でした。その後、Aさんはこのままでは自分が住む家も無くなってしまうことも考えられるので心配になり、 先妻の子供に相続を放棄してもらい、自分も相続人となって一緒に暮らしているお嫁さんと遺産分割協議をすることにしました。
Q.5
遠隔地の相続の手続きについて
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遺言が無い場合、相続案には大きく分けると、遺産分割案と相続税納税案さらに相続に必要な名義書換経費の負担案の三つが必要になります。これは漠然と相続人で話し合えば決まるというものではなく、財産目録に基づいて相続人の誰かが素案(たたき台)を作ってまとめていかなくてはなりません。 相続はお金が絡むので、書類ひとつ請求するあるいは皆様にお見せするにしても、慎重に疑義が生じないようにする必要があります。また、税金の計算は相続の専門の方でないとなかなか難しいものです。とりまとめをしていく方が、相談事例を持っている専門家のアドバイスを受けながら相続案を作成することがよい方法です。
Q.6
実家の土地を有効活用するか処分したい
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田舎の土地の特徴は、都会と違って年々地価が安くなっていく可能性があるという事です。さらに、遊休地が手入れされていないと(例 草ボヴボウに生やしておく等)近所からクレームが来て、草刈りをしなくてはならなくなります。都会の不動産有効活用とは違って、将来的な値下がりを前提に、固定資産税や不動産の維持管理コストと、賃貸した場合のシミュレーションを田舎特有の事情に詳しい専門家と共にまとめていくのがよい方法です。
Q.7
遺留分の請求について
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遺言書を作成する方は、遺言書に、特定の人に財産を渡したい旨を自由に記載することができます。例えば、「友人の○○○○にすべての財産を渡す。」と記載することもできますが、そうすると、相続人は相続財産の取得が一切できなくなってしまいます。 そこで、一定の相続人については、主張すれば必ず相続財産を取得できる財産の範囲が認められており、これを遺留分といいます。遺留分は、被相続人が作成した遺言書等を覆す非常に強い権利ですので、相続人のうち、子およびその代襲相続人、直系尊属、配偶者には認められていますが、被相続人との関係の薄い兄弟姉妹には認められていません。 ご質問の方は、法定相続分である1/2の1/2である、1/4が遺留分となりますので、遺留分の権利を主張する場合は、「遺留分減殺請求」を行うことができます。 ただし、遺留分減殺請求権は、相続の開始から1年以内に行使しなければ消滅します。 仮に、相続の開始を知らなかった場合等であっても、相続開始のときから、10年経過するまでに行使しなければ、権利は消滅します。
Q.8
生前に行うリフォームはメリットはある?
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[解決の方向] 相続税が発生する見込みで、預金が相当程度ある場合、生前に使ってしまうというのも節税策として有効です。ご相談者のAさんの場合には、古くなった自宅のリフォームを将来的には行いたいと考えておられましたので、 相続税対策として生前に行うようにアドバイスさせていただきました。相続税の申告書に載せる家屋の評価額は、固定資産税評価額ですが、 大規模なリフォーム(建物の主要な構造である柱を半分以上壊して行うようなリフォームなど)の場合は 建築確認申請をしなければならず、それに伴い相続税での家屋の評価額である固定資産税評価額は上がります。これに対して、外壁を塗りなおしたり、設備を交換したりするリフォームであれば建築確認申請は不要ですので 家屋の評価額である固定資産税評価額も変わらず節税対策になるのです。このことも踏まえてリフォームの計画を立てていく事になりました。 お悩み事がございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
Q.9
税金面での処分検討
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不動産は売却のタイミングで税金が変わってきます・・・・居住用の不動産には自用と所得の売却特例があります。 また、実家を相続する場合にも、所有者と居住者のそれぞれのタイミングで住宅に関する相続税の特例が変わってきます。 まず、居住用不動産に関する譲渡・相続の特例について、相続税務相談の経験豊富な専門家に聞いて知識をつけておくことが必要です。
Q.10
農地の処分について知りたい!!
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相続とは、いるもの(相続したいもの)といらないもの(相続したくないもの)を選別して引き継げないのが原則になっています。原則として、相続開始と同時に、相続人がすべての財産及び債務を相続の対象として整理していかなくてはならない事になっています。相続を放棄する場合には正式に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。また、農地については農地法の規制があり、誰にでも売れるものではなく、贈与するにも制限があります。 農地の維持管理あるいは賃貸や売却については、まず市町村の農業委員会で情報を収集するか、専門家に相談するのが良い方法です。
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