よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
退職金で株価評価減
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解決の方向私どもの事務所で簡易シュミレーションを行ったところ、相続税が500万円近くかかることがわかりました。ご主人そして奥様の順番で退職金を支給して株価を下げて、贈与税の配偶者の特別控除を使ってご自宅の贈与をしておくこと。さらに息子夫妻と孫への贈与を計画することで、大幅に節税できる事がわかりました。これから息子夫妻と話をして計画を実行に移す予定です。
Q.2
土地の名義変更をしておきたい
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一般的には、お母様に遺言を書いていただくという方法があります。遺言書にその土地はあなたに相続させると書いてあれば、相続が発生した時に他の相続人の実印、印鑑証明書なしに名義変更の手続きが可能となります。ただし、遺言は現在の母親の意志ですので、今後も確実とは言い切れません。確実にしておきたいということであれば、生前に贈与を受けて所有権を移転する方法があります。普通に贈与となると高額な税金の負担となる可能性があります。その場合は、相続時課税制度を利用することで負担が減ります。親が元気な間に確実に自分名義にできますので、将来の不安も取り除くことができます。  相続時課税制度とは一定の贈与を「相続財産の前渡し」と据える贈与税の特例です。この制度を利用すると、非課税枠2.500万円(贈与者1人当たり)までの贈与には贈与税が課されません。非課税枠を超えて贈与を受けた場合には、超えた部分に対してのみ、一律20%の贈与税が課せられます。「相続財産の前渡し」ですので、贈与者が亡くなり相続が発生した時には相続財産とみなされ、他の相続財産と合計して相続税の計算をすることになります。既に贈与時に相続時課税制度を適用していますので、支払った贈与税がある場合には差額計算を行い、不足額があれば納税を、過納額があれば還付を受けることになります。  生前対策をご検討される場合は、無料相談をご利用ください。それぞれのご家族にあった生前対策をご提案させていただきます。
Q.3
相続税の調査は事前に連絡が来るのですか?
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税務調査には大きく分けると二種類あって、一つは相続税法で決められている「質問検査権」によるもので、もう一つは国税犯則取締法による「査察」と言われているものです。通常は税務署の質問検査権による調査で、納税者の協力によってできる任意調査です。任意調査は事前に税務署から、調査日時の打ち合わせの連絡が入って、日程を調整して行われます。私たち税理士が申告書に署名押印している場合には、税理士の側にも税務署から調査の申し出の連絡があります。期間は、申告額や資産の数にもよりますが、納税者と面談する調査は通常1日以内で終了することが多いです。その後に税務署で預金や株券等で確認したいことがあれば税務署独自の調査が進行することもあります。
Q.4
生命保険受取人の変更
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【解決の方向】Aさんが 奥様より先に亡くなったことを考えた場合、Aさんの生命保険を奥様が受取られると、奥様の相続(二次相続)で、相続税の税率が奥様自身の財産のみで試算した場合の相続税の税率より1段階上がり、相続税が増えてしまうことがわかりました。そこで、Aさんが加入している生命保険の受取人は、お子さんとし、 お孫さんが大学進学をすることから、お孫さんには 教育資金一括贈与の特例を適用することを提案しました。Aさんが、保険料の負担者であり、Aさんが死亡したことを理由にして、保険金を受け取ることのできる生命保険金は、相続税法上は相続財産として課税対象となります。そして、その受取人が相続人である場合には、相続人1当たり500万円の非課税の枠があります。ところが、Aさんのお孫さんは相続人ではないので、この非課税の枠の適用はありません。かつAさんのお孫さんが受取人となった場合には、お孫さんは相続人ではないので 相続税が加算されることになります。
Q.5
相続財産と相続税の計算
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相続が起こったら、まず相続財産を確認します。相続財産 には、プラスの財産 と マイナスの財産 があります。プラスの財産とは、現金・預金・有価証券・不動産などです。マイナスの財産は、借金や葬式費用などのことです。プラスの財産からマイナスの財産を差引いた額が相続財産となりますが、相続財産が相続税の基礎控除額を超えるようであれば相続税がかかる。または、相続税の申告は必要になりますが、相続税法上の特例によって税金がかからない場合があります。  相続税の基礎控除は  3000万円+600万円×法定相続人です。 例えば、相続人様が、奥様と子供1人の場合、基礎控除額は4200万円です。書き出した財産の合計額が、4200万円 を超えるようであれば申告が必要になると考えられます。 具体的な相続税を計算する財産は、亡くなった日現在の財産額を基に計算していきます。亡くなった方の財産の概算額については、下記方法により算定するのも1つの目安となります。○現金・預金は、相続する日(亡くなった日)の残高○株式は、持ち株数に亡くなった日の終値(原則)を乗じた金額○家屋は、固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額○土地の価格の計算は、専門的な知識を必要とし難しいですが、概算でよければ下記の方法により算定する事も一つの目安となります。・国税庁のホームページに掲載されている財産評価基準書から、その土地が路線価方式か倍率法式かを調べます。・路線価方式であれば、所有する土地の路線価図より路線価をもとめて路線価に地積を掛け算して計算します。・倍率方式の場合は、固定資産税評価額に倍率を掛けて計算します。○生命保険は、保険料負担者、被保険者、受取人が誰かによって、取り扱いが変わりますので注意が必要です。保険料負担者、被保険者が亡くなった人で、受取人が相続人である場合の生命保険は、相続人の数 × 500万円 の金額 を引いた額が相続財産になります。このような方法で、算定した財産の価格を全て書き出していき 合計 してみましょう。    財産の評価方法は、とても専門的知識を必要とします。特に、土地の評価によっては、税金の額が変わってきます。無駄な相続税を支払わないため、基礎控除額を超えそうな場合は、専門家にご相談することをおすすめいたします。ぜひお気軽に当相談室の無料相談にお越しください。
Q.6
生前贈与 贈与税の配偶者控除の特例を使いたい
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贈与税の配偶者控除の特例にいての質問 贈与税の配偶者控除の特例を使いたいのですが、この場合の要件を教えて下さい。また、贈与を受けた年に贈与者が亡くなった場合当該特例は使えますか?  回答贈与税の配偶者控除贈与の要件ですが、以下の通りです。要件に当てはまった場合、贈与税申告をすれば基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。 【適用要件】① 受贈者と贈与者との婚姻期間が20年以上であること。② 受贈財産が国内にある居住用不動産である又はその取得のために金銭であること。③ 受贈財産である居住用不動産又は贈与を受けた金銭により取得した居住用不動産に贈与を受けた翌年の3月15日までに居住し、かつその後も引き続き居住する見込みであること。④ 贈与を受けた居住用不動産が土地のみの場合、その土地の上の居住用家屋は受贈者あるいは配偶者若しくは同居する親族が所有するものであること。 【贈与税の申告の際に必要な添付書類】(1) 受贈者の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本(2) 受贈者の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの 贈与を受けた年に贈与者が亡くなった場合配偶者から贈与を受けた年に配偶者が亡くなった場合でも、贈与税の配偶者控除の特例を適用することができます。当該特例の要件に当てはまる場合には贈与税の申告を行うことで相続税の課税価格に加算されず、相続税の対象となりません。
Q.7
遺言書(配偶者に残したい:子供がいない場合)
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相談者様にお子様がいらっしゃらないため相続人は奥様と(相談者様のご両親になりますが既に他界されているので)相談者様のご兄弟となります。この場合遺言がなければ、民法が規定している法定相続割合は配偶者に4分の3、兄弟に4分の1となります。但し、遺言書にすべての財産を配偶者に相続させる旨の記載があれば、ご兄弟には遺留分がありませんので奥様に全ての財産を残すことができます。また、遺言書を作成する場合には、遺言執行人を選任することができます。遺言執行者は遺言の執行に必要な行為をすることができる権利と義務を有しています。奥様に全て相続させる遺言を作成しても実務的には相続財産に預金が含まれているような場合、その解約に当たって銀行は所定の書類に相続人全員の押印と印鑑登録証明書を求めます。しかし遺言書に遺言執行者の指定がある場合には遺言者執行者の押印のみで解約できるのが通常です。但し相続人が遺言者執行者の地位も兼ねる場合は遺言執行者の押印だけでは解約に応じない場合もあります。よって、相続人全員の同意が得られない可能性がある場合には、遺言執行者を相続人以外の誰かに選任してもらうことを考える方が無難です。本ケースの場合でも遺言執行者を相続人以外で選任させることを検討された方がよろしいでしょう
Q.8
父の会社の保証債務
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解決の方向遺産分割協議書でAさんが何も相続しない旨を相続人間で取決めしても、 お父様が連帯保証人となっている銀行からの借入金については、 銀行から、もし返済を迫られた場合には、兄だけの負担で済むわけではなく、 兄が払えない場合には Aさんもその負担を負う可能性がある旨お話しさせていただきました。金融機関の借入保証人の名義をすべて書き換えるまでは、 Aさんにも保証債務がついて回ります。万一そのままにしたままで、後日工場が倒産した場合の事も考えて、 家庭裁判所に正式な相続放棄をすることをお勧めしました。遺産分割協議で何も相続しないということと、相続放棄とは異なりますので注意が必要です。
Q.9
遺留分の請求について
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遺言書を作成する方は、遺言書に、特定の人に財産を渡したい旨を自由に記載することができます。例えば、「友人の○○○○にすべての財産を渡す。」と記載することもできますが、そうすると、相続人は相続財産の取得が一切できなくなってしまいます。 そこで、一定の相続人については、主張すれば必ず相続財産を取得できる財産の範囲が認められており、これを遺留分といいます。遺留分は、被相続人が作成した遺言書等を覆す非常に強い権利ですので、相続人のうち、子およびその代襲相続人、直系尊属、配偶者には認められていますが、被相続人との関係の薄い兄弟姉妹には認められていません。 ご質問の方は、法定相続分である1/2の1/2である、1/4が遺留分となりますので、遺留分の権利を主張する場合は、「遺留分減殺請求」を行うことができます。 ただし、遺留分減殺請求権は、相続の開始から1年以内に行使しなければ消滅します。 仮に、相続の開始を知らなかった場合等であっても、相続開始のときから、10年経過するまでに行使しなければ、権利は消滅します。
Q.10
田舎の遊休地を活用しておく方法
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都会と田舎では不動産の有効活用の考え方が違ってきます。人口が増えている首都圏。地価が上がっている首都圏。これに対して両方減少傾向が続いている田舎では考え方も変えてみる必要があります。 田舎では、新しいアパートができると、少し古いアパートからできたてのアパートに入居者が流れてしまいます・・・・競争が激しく経済的に耐用年数が短いのです。これに対して都会は古くなっても入居者が集まる可能性があります。 田舎の遊休地を将来活用して収入を得たいなら、田舎の遊休地を売却して都会の不動産に換えて将来の収入にするとか、同じ田舎でも持っている土地に拘らずに、より競争力の高い場所に今のうちに不動産を移転する等大胆な思考も必要になります。