よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
単身で介護することになった場合
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ふるさとに永住するのか、また都会に戻るのかによって考え方が変わります。一時的な(会社で言えば単身赴任のような形)であれば、住民票も納税地もそのままで差し支えありません。永住覚悟であれば都会の住居をどうするかによって、住民票を移して実質的に永住する時期を決めていく事になります。都会の住居に家族が長く住む、あるいは他人に貸すつもりであれば、売却時の譲渡所得の事は考える必要がありません。売却するつもりであれば税金がかからないように専門家に相談して計画的に行う必要があります。
Q.2
「税務署からのお尋ね」が来たら
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相続が発生すると下記のような「相続についてのお尋ね」といった税務署からのお尋ねの書類が届くことがありますが、届いた場合には安易な判断をせず、専門の税理士に相談し、相続税がかからないこと確認した上で回答をすることをおすすめします。相続税の申告が必要でないとき(遺産の総額が、基礎控除額を下回る場合)は、こちらに法定相続人に関する情報や所有財産等を記入して回答する事で相続税がかからないこと税務署に伝えます。ここで注意しなければならないのが、「本当に相続税がかからないのか」の確認をきちんと行わないと、後で大変な思いをする可能性があるということです。国税庁が平成24年7月から平成25年6月までの間に行った相続税の実地調査(税務調査)は12,210件であると発表しています。この調査は国税局及び税務署で収集した資料情報を基に申告義務があるにもかかわらず無申告となっていることが想定されるものや申告額が過少であると想定されるものなどに対して実施され、このうち申告漏れ等の非違があった件数は9,959件で、非違割合は81.6%と高い割合となっています。税務署は所得税や贈与税の確定申告書、固定資産税の名寄帳など様々な情報から、それなりの裏付けをもって申告が必要そうな方にお尋ねを出しているので、「我が家には相続税がかかるほどの財産はない」と安易に回答すると、後ほど税務調査がきて申告漏れを指摘され、相続税だけではなく無申告加算税や延滞税(無申告が故意であると判断された場合には最も重い重加算税)など、思いもよらないペナルティを課せられる危険があります。上記の調査では申告漏れ財産の約半数は現金預貯金等と有価証券からなっているとの調査結果もでています。これは相続税の計算上、被相続人の財産に含められるものが、相続人の方々の認識よりも広かった、というのが理由の一つでしょう。 したがって税務署からお尋ねが届いた場合には安易な判断をせず、専門の税理士に相談し、しっかりと財産の調査や評価などを行ってもらい、相続税がかからないこと証明してもらうことをおすすめします。(参考:国税庁HP「平成24事務年度における相続税の調査の状況について」)
Q.3
遺言 想いを伝えるための付言事項
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遺言書には、法的な効力をもつ「法的遺言事項」と、法的な効力をもたない「付言事項を記載することが出来ます。具体的には「付言事項」として、下記のような内容を書くことが多くあります。・遺言の動機・財産配分の意図や理由・葬儀や納骨に関する希望・遺品の処分方法・遺された家族への感謝の言葉・遺された家族への希望や願い法的な効力はないので付言事項は記載してもしなくてもどちらでもよいのです。しかし、上記の例のように「付言事項」には、遺言者の想いや大切な人へのメッセージを遺すことが出来ます。また、「付言事項」を添えることが、作成した遺言を実現させるために、大変重要となる場合もあります。なぜなら、遺言の内容によっては、相続人間に不公平感が生じ、遺言が争族のきっかけになってしまうこともあるからです。「同じ子どもなのに、なぜ財産の配分が違うのか」「なぜ財産を遺してもらえなかったのか」と、財産配分の違いが家族に対する愛情の違いのように感じられてしまうこともありえます。そこで「付言事項」記載することにより、故人の想いを家族へ伝え、遺言内容への納得感が高まる可能性もあります。また、遺された家族のために、遺留分の請求を避けることにも効果的だと思われます。「付言事項」には、家族全員の名前や、具体的なエピソードなどを交えることをおすすめします。遺せる豊富な財産が無くても、家族への感謝の言葉を遺すだけで、報われるご家族も多くいらっしゃいます。しかし、いざ家族へ「付言事項」としてメッセージを遺すとしても、具体的に何をどう書いていいのか分からない方も多いと思います。ソレイユ相続相談室では、家族への想いを込めた「付言事項」を添えた遺言書作成のお手伝いをいたします。お気軽に無料相談へお越し下さい。
Q.4
相続後の財産の売却も含めて相談できませんか?
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はい、ご相談いただけます。遺産分割協議の中で、誰がどの財産を相続するのかによって、相続税だけでなく、相続後売却によって発生する所得税が変わってくる可能性があります。また、遺産分割協議にあたっては、売却予定の不動産の時価ベースや手取りベースで分割の話し合いを進める場合もあります。これら協議にあたっては税金を計算しながら進める必要があるのです。私どもでは、相続後の財産売却による税金についても検討しながら 相続税の申告を進めることができます。ご要望があれば、売却方法・売却業者の選定のご相談も承ることができます。
Q.5
離婚した後の不動産の名義
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【解決の方向】Aさんのご自宅を評価すると相続税評価額で3500万円あることがわかりました。離婚に当たり財産分与として奥様にこの自宅の名義を書き換えることは 最初から考えていなかったようで、 子供二人の名義にするのが現在の合意事項でした。子供は二人ともまだ学生で19歳と17歳です。Aさんは57歳です。Aさんの遺言で 不動産を二人の子供の名義とすることも検討し、すぐに贈与した場合の贈与税も計算してみました。検討の結果、Aさんは相続時精算課税制度が使えるようになってから、贈与をすることで、奥様と話し合いをいてみることになりました。
Q.6
生命保険受取人の変更
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【解決の方向】Aさんが 奥様より先に亡くなったことを考えた場合、Aさんの生命保険を奥様が受取られると、奥様の相続(二次相続)で、相続税の税率が奥様自身の財産のみで試算した場合の相続税の税率より1段階上がり、相続税が増えてしまうことがわかりました。そこで、Aさんが加入している生命保険の受取人は、お子さんとし、 お孫さんが大学進学をすることから、お孫さんには 教育資金一括贈与の特例を適用することを提案しました。Aさんが、保険料の負担者であり、Aさんが死亡したことを理由にして、保険金を受け取ることのできる生命保険金は、相続税法上は相続財産として課税対象となります。そして、その受取人が相続人である場合には、相続人1当たり500万円の非課税の枠があります。ところが、Aさんのお孫さんは相続人ではないので、この非課税の枠の適用はありません。かつAさんのお孫さんが受取人となった場合には、お孫さんは相続人ではないので 相続税が加算されることになります。
Q.7
共有名義の土地の問題
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共有名義は、共有者がその不動産について同じ権利を持っているので、例えば住宅であれば、原則として共有者がそれぞれ同じように使う事ができるので、現実的には家族でない限り、難しい問題が起きます。また、売却するにも不都合が生じます。共有者は、共有者本人が亡くなるとその相続人が共有者になっていくので、共有者が時の経過と共にどんどん増えていく事になりかねません。共有名義の解消はたいへんで、最終的には裁判所の力を借りて、分割するか分割できないものは換金して分けるしか方法がなくなってしまいます。
Q.8
孫の相続について知りたい
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Aさんが亡くなった場合には、長男のお子さん(Aさんのお孫さん)は、 Aさんの相続人になるので、遺言がなければ、 Aさんの遺産分割協議に参加する事になる旨ご説明しました。また、相続税のシュミレーションも行い、各相続人が相続した財産の割合で、 納税することになることを説明させていただきました。Aさんの財産を検討し、奥様の今後の生活設計も考えて、 遺言と生命保険を組み合わせて、争いを未然に防いで、 相続税も安くなる方法をご提案させていただきました。受取人が被保険者ではない生命保険金については、保険金受取人固有の権利として取得するので 遺産分割の対象資産とはなりません。また、上記生命保険金は、相続税法上はみなし相続財産として課税対象財産にはなりますが、 相続人1人当たり500万円の非課税の枠があるため、節税対策としても有効です。
Q.9
遺留分とはどのような権利ですか?
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法律で、相続人が相続によって最低限財産をもらえる権利が定められています。これを 遺留分 と言い、下記の割合の権利があります。被相続人(亡くなった人)に配偶者(夫か妻)がいる場合1、子がいる場合・配偶者→四分の一・子 →四分の一→子で等分に2、子はいないが親がいる場合・配偶者→三分の一・親 →六分の一→親で当分に3、子も親もいないが兄弟姉妹がいる場合・配偶者→二分の一・兄弟姉妹→なし4、子も親も兄弟姉妹もいない場合・配偶者→二分の一被相続人(亡くなった人)に配偶者(夫か妻)がいない場合1、子がいる場合・子→二分の一→子で等分に2、子はいないが親がいる場合・親→三分の一→親で等分に3、子も親もいないが兄弟姉妹がいる場合・兄弟姉妹→なし
Q.10
田舎の山林の所有確認
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山林は自分の山林の場所がどこにあるか分からなくなる事例が多いです。場所がわかる人がお元気なうちに現地を確認しておくことをお勧めします。森林の処分は各地の森林組合で相談することができます。なお、所有者が明確な山林などの土地を相続した場合に、管理できずに放置された結果、「所有者不明土地」が将来的に増えることを防止するために、令和5(2023年)年4月27日より「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が施行されています。この法律に基づく、「相続土地国庫帰属制度」を利用すると、一定の要件を満たした場合に山林等の土地を手放して国庫に帰属させることが可能となりました。
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