よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
税金面での処分検討
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不動産は売却のタイミングで税金が変わってきます・・・・居住用の不動産には自用と所得の売却特例があります。 また、実家を相続する場合にも、所有者と居住者のそれぞれのタイミングで住宅に関する相続税の特例が変わってきます。 まず、居住用不動産に関する譲渡・相続の特例について、相続税務相談の経験豊富な専門家に聞いて知識をつけておくことが必要です。
Q.2
実家を整理したい
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実家の整理の際には、両親の財産把握が大変な場合が多いです。お母様にどのような財産があったのかをまず把握しましょう。 実家に農地や山林があり、ご自分がその場所を特定できない場合には、場所がわかる人を探しておくことが大切です。田舎の土地の境界線は都会のようにハッキリしていないことが多いものです。わかる人がいるうちに現地を見て特定できるようにしておきましょう。 農地がわからなくなってしまった場合には、市町村の固定資産税係を訪ねて固定資産台帳(名寄帳)を取得するとともに、農業委員会を訪ねて、農地基本台帳を取得する事から始めるとよいと思います。
Q.3
離婚した後の不動産の名義
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【解決の方向】Aさんのご自宅を評価すると相続税評価額で3500万円あることがわかりました。離婚に当たり財産分与として奥様にこの自宅の名義を書き換えることは 最初から考えていなかったようで、 子供二人の名義にするのが現在の合意事項でした。子供は二人ともまだ学生で19歳と17歳です。Aさんは57歳です。Aさんの遺言で 不動産を二人の子供の名義とすることも検討し、すぐに贈与した場合の贈与税も計算してみました。検討の結果、Aさんは相続時精算課税制度が使えるようになってから、贈与をすることで、奥様と話し合いをいてみることになりました。
Q.4
共有名義の土地の問題
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共有名義は、共有者がその不動産について同じ権利を持っているので、例えば住宅であれば、原則として共有者がそれぞれ同じように使う事ができるので、現実的には家族でない限り、難しい問題が起きます。また、売却するにも不都合が生じます。共有者は、共有者本人が亡くなるとその相続人が共有者になっていくので、共有者が時の経過と共にどんどん増えていく事になりかねません。共有名義の解消はたいへんで、最終的には裁判所の力を借りて、分割するか分割できないものは換金して分けるしか方法がなくなってしまいます。
Q.5
田舎の土地の兄弟との話し合い
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【質問】定年後に住もうと思っている田舎の実家に土地がある・・・兄弟と今からどのように話をしておけばよいのだろうか? 【回答】両親がお元気なうちに、相続について話し合える状況であれば話し合う事が大切です。その上で財産の一覧表を元に遺言を書いてもらう事がよい方法です。将来の状況を兄弟とも話し合える状況であればなおよいです。 また、田舎の土地は都会と違って評価額が相対的に低いので、生前贈与も実家の皆様との検討課題になると思います。
Q.6
実家の相続放棄に関して
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相続放棄しても管理責任が問われる場合があります。下記の法律と事例があります。空き家管理義務 民法940条相続放棄をした者は、その放棄により相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、「自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産の管理を継続する義務」を負います(民法940条1項)。行政代執行行政代執行とは、危険になった空き家があった場合に、行政が所有者に代わって取り壊してその費用は所有者に請求するものです。
Q.7
実家の相続対策のポイント
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相続対策は大きく分けて二つあります。一つ目は相続財産を相続人がもめることなくどのように分けていくのかという遺産分割対策。もう一つは相続税がかかる場合に、どのように税金を支払うのか、さらに相続税額を減らす節税対策になります。いずれにしても、まずはふるさとにあるご両親の財産が何がどのくらいあって、相続税がかかるかどうかを知ることからスタートしなくてはなりません。
Q.8
相続開始から遺産分割までの相続不動産から生ずる賃料債権はどうなる?
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相続開始から遺産分割が確定するまでの間に不動産から生じた賃料債権について最高裁判所の判決が出ています。(最判平成17年9月8日)。その中でこの賃料債権は遺産とは別個の財産というべきあり相続人の相続分に応じて 取得する債権であることから、遺産分割協議の結果が遡って効力を有するとしてもその影響は受けないとしています。もちろん、相続人間で合意をすれば、これと異なる取扱いをすることも可能です。遺産分割協議がまとまったら、賃借人に対して賃料を賃貸人として請求するためにも相続登記により名義変更をしておくことが良いでしょう。また、遺産分割協議が長期にわたる場合には、原則としてその不動産に係る所得税の申告も法定相続割合に基づいて申告をすることが必要になります。その際には収入のみならず、維持管理費、公租公課、保険料、減価償却費、管理人報酬などについても集計する必要があります。
Q.9
NPOなどへの寄付
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長野県では、行政が関与して下記のような取り組みをしています。参考にしてください。長野県みらいベース http://www.mirai-kikin.or.jp/
Q.10
共有のリスク
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【解決の方向】Aさんのご主人の相続税を試算してみたところ、相続税が課税される可能性があることがわかりました。課題は評価の高いこの土地で、小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減を使って、二次相続まで考えて計画すれば、相続税はかからずに済むこともわかりました。また、この土地を子供の共有のまま相続することは、将来、共有地を分割(分筆してそれぞれの場所を決めること)することになると、新たな税務上の問題が発生する可能性もあることをご説明致しました。いずれ分筆する土地であれば、今のうちに分筆し、名義は二次相続まで考えて、一番税金が有利な方法を選択することにしました。
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