よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
相続の手続きを東京で行うには
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実家が遠隔地にある場合、皆様がお困りになるのは時間と旅費の問題です。 特に実家の近くに相続手続きを任せられる親戚等がいない場合には、ご自分で手続きをしなくてはなりません。 土日祭日に実家に行っても手続きをする役所や金融機関はお休みで、NETやメールで手続きを済ませられることはほとんどありません。有給をとりながら実家に帰るにしても不慣れな手続きに何度も足を運ぶのでは旅費もばかになりません。 相続手続きは、手続きを進める方の近くの専門家に出向いてあるいは自宅に来てもらって、打ち合わせしながら、自分でできる事、自分が行かなくてはできない事、専門家に任せられる事、専門家に任せた方がよい事を予算に応じて計画していくのが無駄のないよいやり方と言えます。
Q.2
NPOなどへの寄付
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長野県では、行政が関与して下記のような取り組みをしています。参考にしてください。長野県みらいベース http://www.mirai-kikin.or.jp/
Q.3
いずれ田舎の土地に住みたい。どう兄弟と話す?
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両親がお元気なうちに、相続について話し合える状況であれば話し合う事が大切です。その上で財産の一覧表を元に遺言を書いてもらう事がよい方法です。将来の状況を兄弟とも話し合える状況であればなおよいです。また、田舎の土地は都会と違って評価額が相対的に低いので、生前贈与も実家の皆様との検討課題になると思います。
Q.4
居住用不動産の評価
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現金で3000万円相続すると、相続税申告書に載る相続財産は現金3000万円ですが、3000万円の現金で建物を建ててからの相続になると、3000万円の建物でも相続税申告書に載る評価額は、70%から50%減額された金額になります。土地についても、建物ほどではありませんが、購入価格と相続税評価額では相続税評価額が安い事が多いです。さらに、居住用の土地については、相続税法上の小規模宅地の特例によって、評価額が80%オフ、つまり実際の評価額の20%の金額で相続税申告書に載せる事も可能なので、相続税が安くて済みます。
Q.5
土地を甥にあげたいが・・・
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【解決の方向】Aさんが、甥に贈与したい土地の評価を行い贈与税を計算したところ、とても甥に払える金額でない事がわかりました。Aさんが遺言を書いて、甥にその土地を遺贈することもできますが、相続税が納税額で1,000万円を超えることがわかりました。また甥御さんには、さらに2割加算された税額の負担があることを説明しました。Aさんは、甥に相談してみることにしました。
Q.6
土地の名義変更をしておきたい
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一般的には、お母様に遺言を書いていただくという方法があります。遺言書にその土地はあなたに相続させると書いてあれば、相続が発生した時に他の相続人の実印、印鑑証明書なしに名義変更の手続きが可能となります。ただし、遺言は現在の母親の意志ですので、今後も確実とは言い切れません。確実にしておきたいということであれば、生前に贈与を受けて所有権を移転する方法があります。普通に贈与となると高額な税金の負担となる可能性があります。その場合は、相続時課税制度を利用することで負担が減ります。親が元気な間に確実に自分名義にできますので、将来の不安も取り除くことができます。 相続時課税制度とは一定の贈与を「相続財産の前渡し」と据える贈与税の特例です。この制度を利用すると、非課税枠2.500万円(贈与者1人当たり)までの贈与には贈与税が課されません。非課税枠を超えて贈与を受けた場合には、超えた部分に対してのみ、一律20%の贈与税が課せられます。「相続財産の前渡し」ですので、贈与者が亡くなり相続が発生した時には相続財産とみなされ、他の相続財産と合計して相続税の計算をすることになります。既に贈与時に相続時課税制度を適用していますので、支払った贈与税がある場合には差額計算を行い、不足額があれば納税を、過納額があれば還付を受けることになります。 生前対策をご検討される場合は、無料相談をご利用ください。それぞれのご家族にあった生前対策をご提案させていただきます。
Q.7
父の机の中から遺言書が見つかった時は
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遺言書は、故人の思いが記載されており、法律で定められた相続割合よりも優先されることになります。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と種類があります。お父様の遺言が、自筆証書遺言、秘密証書遺言であった場合は、まず家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません。勝手に開封した場合、「5万円以下の過料」に処せられることがあるので注意が必要です。検認とは、遺言書の形式等を確認し、遺言書の内容を明確にし、偽造や変造を防止する証拠保全のために行われます。検認手続きの済んでいない遺言書では、不動産名義変更や預貯金の解約等をすることができません。また、検認されても、遺言書が本物であるかどうかを証明するわけではありません。公正証書遺言の場合は、 検認は必要ありませんので、すぐに相続の手続きを始めることができます。相続人の確定や、財産の調査を行いましょう。遺言の記載どおりに相続人が財産を引き継ぎます。遺言の執行者が、指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを 進めていくことになります。遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの手続を行う人で、相続人全員の協力が得られないことが予想される場合などには、遺言書にて指定しておくとよいです。遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の代表者が手続きを進めていくか、専門家(当ソレイユ相続相談室でも承ります)に依頼することもできます。遺言書の内容に納得できない場合、相続人全員が同意すれば遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印して遺産分割協議書を作成すれば遺言とは異なる相続をすることもできます。(包括遺贈の場合を除く)
Q.8
110万円以下の金額の贈与は非課税になるのか?
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原則、贈与税の申告は必要ありません。1年ごとに贈与税を算出する暦年贈与では110万円の基礎控除があるため、年110万円までの贈与であれば非課税で贈与ができます。ただし、相続税対策として暦年贈与をする場合、何点か注意したいことがあります。①相続開始前3年以内の被相続人から相続人への贈与は相続税の課税対象になる。→体調が悪くなったため、相続税対策として、法定相続人であるご家族に暦年贈与を行ったとしても、その贈与が相続開始前3年以内の期間中に行われた場合は、その贈与財産は、相続財産に加算し相続税の対象になってしまいます。②毎年同じ金額を同じ時期に贈与することを贈与者との間で契約した場合、定期金給付契約とみなされて契約の年に贈与税が課税されます。③子供名義の通帳に振り込みしても、名義人である子供が贈与されたお金を自由に使えない場合など、贈与とみなされないこともあります。 確実で計画的な相続対策を行うために、ソレイユ相続相談室では不動産等も含めた生前贈与計画のご提案を行っております。相続や贈与に関する事でお悩みのことがあればぜひ、当相談室社の無料相談をご利用ください。
Q.9
自筆の遺言書を作成したい
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【質問】自筆遺言書の作成をしようと思った場合について自筆遺言 については 一定の形式 が 必要 と聞いていますがどのようなことに注意するとよいでしょうか。また自筆遺言書作成後、封筒に入れて封をしなければならないのでしょうか。 【回答】自筆遺言書が有効に成立するために以下の要件を満たす必要があります。(民法968条1項)① 全文を 自署 で書く。※自署とは遺言者自らが筆記することです。 よってワープロ、タイプライター等を使った遺言は無効となるのが一般的です。② 日付を書く。日付の記載を年月日で表示することが必要です。日付の記載も 自署 が必要であり 日付スタンプ を用いることはできません。③ 遺言者の氏名を書く。遺言者の姓と名前を記載することが原則です。氏名も日付同様 自筆 が必要です。④ 押印をする。押印のない遺言書は無効となります。印鑑は実印でなくとも認印でもよいし、指印でも有効です。但し、遺言書が本物か本人の死後の争いを避けるためにも実印を使用する方が望ましいでしょう。また、押印の場所に制限はありませんが、後日の争いを避けるため遺言者の署名に続けて押印する方が望ましいでしょう。⑤ 加除訂正部分 の記載には 自署 の記載が要求される。・削除する部分には、二重線を引いて削除箇所を明示する。加筆する部分には、矢印な度で加筆する部分を明示して加筆内容を記載する。そして、削除、または加筆箇所に押印します。・更に削除、加筆箇所の左又は右の余白に「第3行中。○字削除、○字加入」と削除加筆内容を付記し、なおかつ 署名 をする必要があります。 自筆遺言書は①~⑤についての要件を満たしていれば、封筒に入れて封印せずとも有効です。但し、遺言者以外による改ざん等の可能性もあるので封筒に入れて封印をしておくことが紛争の防止にもなるため望ましいでしょう。
Q.10
土地を相続時に分筆して分割する
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解決の方向Aさんの場合には、ご兄弟が、別棟の建物を建てていますので、 将来の事(Aさんご兄弟の子供の世代の事)を考えて、分筆して土地を分けて、相続した方がよいという方向で、お話しがまとまりました。共有持分のまま登記し、次に土地を分けた場合(分筆した時)に、共有割合と同価格で分筆しないと課税される恐れもあります。将来、このような課税を受けないためにも、相続時にお金はかかっても、利用の実態に合わせて測量して分筆してしまう事をお勧めいたしました。※測量分筆の費用はそれなりの出費となりますので、 Aさんのお父様の生前に、測量分筆を行っておけば相続対策の一つになりました。
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