よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
相続の相談はまず誰に?
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相続の相談にのってくれる専門家は、弁護士・司法書士・行政書士・税理士が一般的です。相続に関していろいろな手続きの最後に問題になるのが相続税の納税です。相続税の納税がなければ安心してそれ以前に行う手続きを行うことができます。まず、税理士に相談して税金がかからないことがわかれば、私たち税理士のアドバイスで、 必要に応じて、行政書士、司法書士、弁護士に相談に行くのが一番無駄なくコストもかからない方法です。
Q.2
田舎の遊休地を活用しておく方法
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都会と田舎では不動産の有効活用の考え方が違ってきます。人口が増えている首都圏。地価が上がっている首都圏。これに対して両方減少傾向が続いている田舎では考え方も変えてみる必要があります。 田舎では、新しいアパートができると、少し古いアパートからできたてのアパートに入居者が流れてしまいます・・・・競争が激しく経済的に耐用年数が短いのです。これに対して都会は古くなっても入居者が集まる可能性があります。 田舎の遊休地を将来活用して収入を得たいなら、田舎の遊休地を売却して都会の不動産に換えて将来の収入にするとか、同じ田舎でも持っている土地に拘らずに、より競争力の高い場所に今のうちに不動産を移転する等大胆な思考も必要になります。
Q.3
相続税の配偶者の特例
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相続により配偶者が取得した財産については、法定相続分までの金額か1億6千万円までは、相続税がかからない仕組みになっています。この特例を上手に使って、次の相続も含めて、相続税が合計で安くできるようなプランを考えることが大切です。参考 国税ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
Q.4
相続と相続税について
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相続とは、死亡した人(被相続人)の財産を配偶者や子供等の相続人が取得することです。この相続については、民法という法律でルールが決められています。相続が起こると、常に、配偶者は相続人になります。まず、配偶者及び子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。相続人になるはずの子が死亡しており、その子(孫)がいる場合、その子(孫)が、相続権を 引継ぐことができます。次に、子がいない場合には、配偶者及び直系尊属(被相続人の父母等)が相続人となります。さらに、子も直系尊属もいない場合は、配偶者及び兄弟姉妹が相続人となります。 相続人になるはずの兄弟姉妹が死亡している場合、一代に限り、被相続人の甥・姪が相続権を 引継ぐことができます。また、民法では、相続財産の分け方の一応の基準となる相続割合が決められています。この割合はあくまでも基準であり、相続人の合意により、この基準と異なる割合で相続財産を 分けることでも全く問題ありません。分割の割合(相続分)は、・相続人が配偶者と子のみの場合は、配偶者は1/2、子は それぞれ1/2を人数等分・相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者は2/3、父母は それぞれ1/3を人数等分・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者は3/4、兄弟姉妹は それぞれ1/4を人数等分 となります。遺言書がある場合は、遺言書の記載にあった人が、取得することに合意すれば 財産を取得できます。(法律で決められた相続人でなくても取得できます)遺言書がなければ、遺産の分け方は相続人同士の話合い(遺産分割協議といいます)に よって決まります。 相続税は、相続によって財産を取得する人に対して課される税金です。ちなみに、生前に財産を贈与した場合に、もらった人に課せられる税金が贈与税です。 
Q.5
父の会社の保証債務
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解決の方向遺産分割協議書でAさんが何も相続しない旨を相続人間で取決めしても、 お父様が連帯保証人となっている銀行からの借入金については、 銀行から、もし返済を迫られた場合には、兄だけの負担で済むわけではなく、 兄が払えない場合には Aさんもその負担を負う可能性がある旨お話しさせていただきました。金融機関の借入保証人の名義をすべて書き換えるまでは、 Aさんにも保証債務がついて回ります。万一そのままにしたままで、後日工場が倒産した場合の事も考えて、 家庭裁判所に正式な相続放棄をすることをお勧めしました。遺産分割協議で何も相続しないということと、相続放棄とは異なりますので注意が必要です。
Q.6
実家の相続対策のポイント
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相続対策は大きく分けて二つあります。一つ目は相続財産を相続人がもめることなくどのように分けていくのかという遺産分割対策。もう一つは相続税がかかる場合に、どのように税金を支払うのか、さらに相続税額を減らす節税対策になります。いずれにしても、まずはふるさとにあるご両親の財産が何がどのくらいあって、相続税がかかるかどうかを知ることからスタートしなくてはなりません。
Q.7
会社の担保不動産と保証債務 相続でどうなる?
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【解決策】Aさんには、ご自分の相続が始まると同時に、保証債務は債権者との関係では相続人全員に相続されること、 遺産分割協議書や遺言では保証債務を特定の人にのみ負わせることはできないことをご説明いたしました。また、お子様たちに相続させる予定の土地に付されている抵当権は、相続登記で相続人に名義が変わっても、そのまま残ることもご説明いたしました。会社の財政内容や、今後の方針をお聞きし、遺言は公正証書遺言として残すことにして、 保証債務と抵当権の問題を、長男様に社長を譲る時期とからめて再検討を始めることにいたしました。具体的には、長男様に社長を譲るまでに、会社の借入金の返済を進め、長男様が相続予定の不動産以外の不動産の抵当権を解除するということで、解決策も見えてきました。 相続手続きのご相談は、事例豊富な「ソレイユ相続相談室」までお問い合わせください。
Q.8
単身で介護することになった場合
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ふるさとに永住するのか、また都会に戻るのかによって考え方が変わります。一時的な(会社で言えば単身赴任のような形)であれば、住民票も納税地もそのままで差し支えありません。永住覚悟であれば都会の住居をどうするかによって、住民票を移して実質的に永住する時期を決めていく事になります。都会の住居に家族が長く住む、あるいは他人に貸すつもりであれば、売却時の譲渡所得の事は考える必要がありません。売却するつもりであれば税金がかからないように専門家に相談して計画的に行う必要があります。
Q.9
相続放棄による相続人
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相続税のシミュレーションをすると、 Aさんの息子さんの死亡保険金の受取人は、現在のAさんの奥様になっていて、自宅や預金を合わせると基礎控除を超える金額があり、相続税が課税されることがわかりました。さらに、Aさんは 私たちの相談室に来られて、初めて自分が息子さんの相続人でない事がわかりました。Aさんの相続人は、今一緒に暮らしているお嫁さんと、先妻と暮らしている子供でした。その後、Aさんはこのままでは自分が住む家も無くなってしまうことも考えられるので心配になり、 先妻の子供に相続を放棄してもらい、自分も相続人となって一緒に暮らしているお嫁さんと遺産分割協議をすることにしました。
Q.10
息子夫婦の同居と相続税
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【解決の方向】Aさんの相続税のシミュレーションをしたところ、 居住用財産の小規模宅地の特例を使えば、申告は必要なものの相続税はかからないことがわかりました。現在の法律では、相続開始後の取得者がご長男様である場合、相続発生前に同居しており、その後申告期限まで居住し、かつ保有し続けるのであれば特例の適用があります。また、同様に所得者がご長男様としても、相続開始後に同居した場合には、今回のようにAさんに奥様がいらっしゃると、Aさんのご長男及びその奥様は、ご自宅を所有していないでも、特例の適用はありません。それ以外に今回のシミュレーションでは、当該自宅をAさんの奥様が相続すれば、二次相続を考えても課税されない事もわかりました。Aさんは、シミュレーション結果を元に家族会議を開いて、どのようにするのが一家にとってよいのか検討する事にしました。