よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
申告期限が迫っていて、不動産を売却しないと相続税が支払えないケース
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解決の方向時間をかけて売れば高く売れそうな土地なので、相続税の支払いで急いで 足元を見られるのも嫌との事、また、相続税の延納制度も考えましたが、抵当が付いてしまうのも嫌である場合は、 民間の金融機関の納税資金一時立替の制度を利用することをおすすめしました。土地のみの相続の場合は、相続税分を事前に準備しておくことも必要です。相続税に関することでしたら当事務所の無料相談をご利用ください。
Q.2
相続放棄による相続人
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相続税のシミュレーションをすると、 Aさんの息子さんの死亡保険金の受取人は、現在のAさんの奥様になっていて、自宅や預金を合わせると基礎控除を超える金額があり、相続税が課税されることがわかりました。さらに、Aさんは 私たちの相談室に来られて、初めて自分が息子さんの相続人でない事がわかりました。Aさんの相続人は、今一緒に暮らしているお嫁さんと、先妻と暮らしている子供でした。その後、Aさんはこのままでは自分が住む家も無くなってしまうことも考えられるので心配になり、 先妻の子供に相続を放棄してもらい、自分も相続人となって一緒に暮らしているお嫁さんと遺産分割協議をすることにしました。
Q.3
税金面での処分検討
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不動産は売却のタイミングで税金が変わってきます・・・・居住用の不動産には自用と所得の売却特例があります。 また、実家を相続する場合にも、所有者と居住者のそれぞれのタイミングで住宅に関する相続税の特例が変わってきます。 まず、居住用不動産に関する譲渡・相続の特例について、相続税務相談の経験豊富な専門家に聞いて知識をつけておくことが必要です。
Q.4
相続後の財産の売却も含めて相談できませんか?
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はい、ご相談いただけます。遺産分割協議の中で、誰がどの財産を相続するのかによって、相続税だけでなく、相続後売却によって発生する所得税が変わってくる可能性があります。また、遺産分割協議にあたっては、売却予定の不動産の時価ベースや手取りベースで分割の話し合いを進める場合もあります。これら協議にあたっては税金を計算しながら進める必要があるのです。私どもでは、相続後の財産売却による税金についても検討しながら 相続税の申告を進めることができます。ご要望があれば、売却方法・売却業者の選定のご相談も承ることができます。
Q.5
実家の相続放棄に関して
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相続放棄しても管理責任が問われる場合があります。下記の法律と事例があります。空き家管理義務 民法940条相続放棄をした者は、その放棄により相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、「自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産の管理を継続する義務」を負います(民法940条1項)。行政代執行行政代執行とは、危険になった空き家があった場合に、行政が所有者に代わって取り壊してその費用は所有者に請求するものです。
Q.6
両親の戸籍移動に関して
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戸籍を移動する事(本籍地の変更)は可能です。本籍は移動・変更することができます。本籍を変更(戸籍を移動するということ)するために必要な届出は、「転籍届」で行います。 例えば、両親が田舎から都会に引越した場合に「田舎の住所から都会の住所へ本籍地を移したい」という場合に必要な届出です。本籍の移動地はどこでも構いませんが、戸籍筆頭者かその配偶者に限られます。
Q.7
古い家の取り壊し
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[質問]古い家を取壊すかどうか悩んでいます。Aさんは、お母様と二人暮らしです。お母様の財産は、ご自宅と貸家が3軒あります。貸家のうち1軒がだいぶ古くなり、入居者も募集しにくくなってきて、 相続税との関係で取り壊すかどうか相談に来られました。 [回答]解決の方向貸家は、建物も土地も相続税の評価においては自用として使っている場合と比べて 減額の対象になります。ただし、貸家としていても実際に長い期間人に貸さずに放置しておくと、ただの遊休不動産とされてしまい、評価を減額できなくなる場合もあります。いずれ取り壊す予定の古い建物であれば、お母様の生前に取り壊し、 お母様の預金から取壊し費用を支出することで、お母様の財産を減らせるため相続税の節税対策にもなります。ただし、貸家を壊して更地にすると翌年から土地の固定資産税が上がります。Aさんは、お母様の生前に貸屋を取り壊してアパートを建てる方向で検討に入りました。
Q.8
「遺贈」について
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【解決の方向】法定相続人以外に財産を遺したい場合は遺言書にて遺すことが出来ます。 このことを、遺贈といいます。(法定相続人に対して遺贈することもできます。) 遺贈とは、遺言で、自分の財産を特定の人(相続人、相続人以外を問わない。また、法人でも可能)贈与する事を言います。 遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。 「特定遺贈」とは、個々の財産を特定して遺贈する方法で、例えば、「○○銀行△△支店の口座番号□□□の預金を遺贈する」など、対象となる財産を指定する方法です。「特定遺贈」の場合は、受遺者(遺贈を受ける者)が、遺贈されたものだけを取得し、被相続人(亡くなった方)がどんなに多くの負債を抱えていたとしても、負担する義務がありません。「特定遺贈」の場合は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄することができ、家庭裁判所への申し出も必要ありません。 それに対して、「包括遺贈」とは、個々の財産を特定せず、例えば、「財産の5分の1を遺贈する」というように、全体に対しての割合を示して財産を取得させる方法です。「包括遺贈」の場合、受遺者は、被相続人の財産のみならず、負債も承継します。 「包括遺贈」があった場合、相続人と同一の権利義務を有するとされております。相続の承認・放棄に準じるので遺贈を受けない場合は、相続放棄と同じく3か月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。 法定相続人以外へ財産を遺したいと考えている場合は、遺言書を作成して、「遺贈」するしか方法がありません。遺言書の作成や、生前贈与についてのご相談は、是非、ソレイユ相続相談室をご利用下さい。
Q.9
相続の手続きを東京で行うには
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実家が遠隔地にある場合、皆様がお困りになるのは時間と旅費の問題です。 特に実家の近くに相続手続きを任せられる親戚等がいない場合には、ご自分で手続きをしなくてはなりません。 土日祭日に実家に行っても手続きをする役所や金融機関はお休みで、NETやメールで手続きを済ませられることはほとんどありません。有給をとりながら実家に帰るにしても不慣れな手続きに何度も足を運ぶのでは旅費もばかになりません。 相続手続きは、手続きを進める方の近くの専門家に出向いてあるいは自宅に来てもらって、打ち合わせしながら、自分でできる事、自分が行かなくてはできない事、専門家に任せられる事、専門家に任せた方がよい事を予算に応じて計画していくのが無駄のないよいやり方と言えます。
Q.10
ふるさとへの財産寄付
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ふるさと納税という制度があります。これを使うと税制上の特典があります。ふるさと納税とは、都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。なお、所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
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