よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
実家の相続対策の手順
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預金や株はご両親とお話ししながら一覧表にしていけばよいです。相続対策(計画)作るのには、だいたいの数字があるとよいので細かな数字を集める必要はありません。生命保険については、保険の種類、契約者・被保険者・保険金受取人を一覧表にしておくと相続税の役に立ちます。また、不動産については固定資産税課税台帳(名寄帳)をふるさとの不動産のある市町村から取り寄せておくと便利です。所有する土地建物が固定資産税の評価額や税額入りで一覧できます。取得方法は不動産のある各市町村の固定資産税の係にお問い合わせください。所有者以外の人の申請には委任状が必要になります。
Q.2
「生計を一にする」とは
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「生計を一にする」とは、相続税法にて、具体的な規定はありませんが、 採決事例集の事例を読むと以下①または②のような関係を「生計を一にしている」と考えることができます。①日常生活に係る費用の「全部」 または「 主要な部分」を 共通にしている関係(2)同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、ないしは日常の生活の糧を共通にしている関係
Q.3
相続時精算課税制度を使ってしまったが・・・
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解決の方向相続時精算課税制度を使うと、使った金額は、そのまま相続財産として計算されてしまいますので、Aさんはその分だけで基礎控除を超えてしまうことになります。 一度選択すると取り消すことはできません。また、この制度を選択すると、1年間に110万円以下の特定贈与者からの受贈であっても申告することが必要です。
Q.4
遺産分割のやり直し
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“遺産分割のやり直し”については、既に行った遺産分割の“無効”あるいは“取消し”によるケースと、相続人全員の同意による“解除”ケースが考えられますが、それぞれ民法上の取り扱いと税務上の取り扱いが異なります。【無効・取消しの場合】当事者の一部を除外した遺産分割は無効、遺産分割の当事者に意思表示の瑕疵があった場合には民法総則の規定に従い、遺産分割は“無効”、あるいは“取消し”の対象になり、遺産分割の協議を行うことになります。この際、相続税の申告が済んでいれば、相続税の修正申告や更正の請求を行うことになります。【相続人全員の同意による解除】相続人全員の一致がある場合は、遺産分割協議を合意解除し、やり直すことが可能です。しかし、税法上は遺産分割のやり直しは認められず、当初の遺産分割により相続人に帰属した財産を贈与または譲渡したものとみなされ、贈与税、所得税の課税関係が生じることになります。
Q.5
生前贈与 贈与税の配偶者控除の特例を使いたい
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贈与税の配偶者控除の特例にいての質問 贈与税の配偶者控除の特例を使いたいのですが、この場合の要件を教えて下さい。また、贈与を受けた年に贈与者が亡くなった場合当該特例は使えますか?  回答贈与税の配偶者控除贈与の要件ですが、以下の通りです。要件に当てはまった場合、贈与税申告をすれば基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。 【適用要件】① 受贈者と贈与者との婚姻期間が20年以上であること。② 受贈財産が国内にある居住用不動産である又はその取得のために金銭であること。③ 受贈財産である居住用不動産又は贈与を受けた金銭により取得した居住用不動産に贈与を受けた翌年の3月15日までに居住し、かつその後も引き続き居住する見込みであること。④ 贈与を受けた居住用不動産が土地のみの場合、その土地の上の居住用家屋は受贈者あるいは配偶者若しくは同居する親族が所有するものであること。 【贈与税の申告の際に必要な添付書類】(1) 受贈者の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本(2) 受贈者の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの 贈与を受けた年に贈与者が亡くなった場合配偶者から贈与を受けた年に配偶者が亡くなった場合でも、贈与税の配偶者控除の特例を適用することができます。当該特例の要件に当てはまる場合には贈与税の申告を行うことで相続税の課税価格に加算されず、相続税の対象となりません。
Q.6
相続後の財産の売却も含めて相談できませんか?
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はい、ご相談いただけます。遺産分割協議の中で、誰がどの財産を相続するのかによって、相続税だけでなく、相続後売却によって発生する所得税が変わってくる可能性があります。また、遺産分割協議にあたっては、売却予定の不動産の時価ベースや手取りベースで分割の話し合いを進める場合もあります。これら協議にあたっては税金を計算しながら進める必要があるのです。私どもでは、相続後の財産売却による税金についても検討しながら 相続税の申告を進めることができます。ご要望があれば、売却方法・売却業者の選定のご相談も承ることができます。
Q.7
夫婦間の贈与と贈与税
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本来、贈与税は、個人から財産をもらった時に課税の対象となってきます。夫婦間であってもそれは変わらず、夫から妻へ、又は、妻から夫へ財産を贈与した場合には贈与税が課税されることになります。ただし、一定の条件を満たす夫婦間の贈与には贈与税が課税されません。どのような贈与が非課税でどのような贈与が課税となるのでしょうか。 ●贈与税がかからない場合(1)生活費の贈与夫婦の間には、民法に互いに協力扶助義務があることが定められています。従って、夫婦の一方がもう一方の生活費を支払う義務が生じることもあります。夫(または妻)が外で働いてお金を稼ぎ、もう一方が家事を負担している場合や、共働きであったが病気療養等により一方が働けなくなってしまった場合などです。 このような、夫または妻から生活費に充てるための贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、民法に定められた協力扶助義務を果たすための贈与ですから、贈与税の課税対象となりません。  (2)居住用不動産の贈与(贈与税の配偶者控除)婚姻期間が20年以上の夫婦において、『夫から妻へ』、『妻から夫へ』いわゆる夫婦間で居住用不動産又は、その建築資金を贈与したときは、2000万円までは贈与税がかからないという特例があります(配偶者控除)。 さらに、贈与税の基礎控除額110万円を加えれば、2110万円までは税金を払わずに配偶者に居住用不動産を贈与することが可能です。   ●贈与税がかかる場合前述のとおり、夫婦間での生活費の贈与や20年を超える夫婦間での居住用不動産の贈与は、贈与税がかかりません。しかし、これ以外の贈与に関しては、他人への贈与と同様に贈与税の対象となってしまう可能性があります。 例えば、夫から生活費を月額50万円もらっている場合に、実際の夫婦の生活費は30万円のみで、残り20万円は妻名義の通帳に貯金されていたり、投資に充てられていたりした場合などでは、その20万円は通常必要と認められる金額を超えるものとして贈与税の対象となるかもしれません。 また、夫婦の財産は共有財産だから、といった理由で自宅を夫婦の共有名義にされている場合に、その自宅の住宅ローンの負担割合が、共有名義の割合と異なる場合にも贈与が発生してしまいます。 贈与税に関するご相談は、事例豊富な「ソレイユ相続相談室」までお問い合わせください。
Q.8
相続で引き継いだ生命保険、税金はどうなるの?
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契約者と被保険者が異なる契約において、保険期間中に契約者が死亡した場合は、新しく契約者となった人が契約の権利を引き継ぐことになります。今回のケースでは、父が亡くなった後、息子に契約者を変更していますので、息子が契約を引き継ぎ、「生命保険契約に関する権利」として評価された金額が相続税の課税対象となります。  「生命保険契約に関する権利の評価額」 はいくら?契約者が死亡した時点での解約返戻金の額が、生命保険契約に関する権利の評価額となります。 解約返戻金の他に受け取った前納保険料の金額、配当金等がある場合はこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、当該金額を控除した金額となります。   私どもソレイユ相続相談室では、皆様の相続手続きのお手伝いをすることができます。生前からの様々な対策のノウハウも蓄積しておりますので、保険契約などの具体的なご相談がある方も、実際何をすればいいのかわからない、という方も、どうぞお気軽に無料の相続相談をご利用ください。
Q.9
土地を甥にあげたいが・・・
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【解決の方向】Aさんが、甥に贈与したい土地の評価を行い贈与税を計算したところ、とても甥に払える金額でない事がわかりました。Aさんが遺言を書いて、甥にその土地を遺贈することもできますが、相続税が納税額で1,000万円を超えることがわかりました。また甥御さんには、さらに2割加算された税額の負担があることを説明しました。Aさんは、甥に相談してみることにしました。
Q.10
贈与税の税率と相続税の税率
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【解決の方向】Aさんは、相続税の対策をたてるために、まずどのくらいの相続税がかかるのか概算で計算してみることにしました。その結果、Aさんの財産は相続税の税率で15%かかることがわかりました。これは仮にAさんが今亡くなった場合には、全ての財産の15%が相続税になることを意味しています。Aさんは110万円の非課税枠の贈与を超えて贈与税を払っても、贈与税の税率が10%くらいであれば、 相続税を支払うより節税になることがわかり、今後の贈与計画を立てることにしました。