よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
父の会社の保証債務
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解決の方向遺産分割協議書でAさんが何も相続しない旨を相続人間で取決めしても、 お父様が連帯保証人となっている銀行からの借入金については、 銀行から、もし返済を迫られた場合には、兄だけの負担で済むわけではなく、 兄が払えない場合には Aさんもその負担を負う可能性がある旨お話しさせていただきました。金融機関の借入保証人の名義をすべて書き換えるまでは、 Aさんにも保証債務がついて回ります。万一そのままにしたままで、後日工場が倒産した場合の事も考えて、 家庭裁判所に正式な相続放棄をすることをお勧めしました。遺産分割協議で何も相続しないということと、相続放棄とは異なりますので注意が必要です。
Q.2
ふるさとへの財産寄付
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ふるさと納税という制度があります。これを使うと税制上の特典があります。ふるさと納税とは、都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。なお、所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
Q.3
保険金と税
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死亡保険金にかかる税金は契約形態によって異なります。契約者(保険料を支払う人)と被保険者(保険をかけられている人)と受取人の組み合わせによって異なります。 ▸ケース① 契約者/夫 被保険者/夫 受取人/相続人夫が自分に保険をかけて夫が亡くなり、妻・子など遺族が受取人の場合、相続税では「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。非課税枠内の金額の死亡保険金に税金はかかりません。 ▸ケース② 契約者/夫 被保険者/妻 受取人/夫夫が契約者になり妻に保険をかけて妻が亡くなり、夫が受け取る死亡保険金は一時所得となり、夫に所得税がかかる場合があります。( ※ 一時所得 = {(受取保険金 - 払込保険料)-50万 } × 1/2 ) ▸ケース③ 契約者/夫 被保険者/妻 受取人/子夫が契約者になり妻に保険をかけて妻が亡くなり、子が受取人の場合の死亡保険金は夫から子への贈与となり、子に贈与税が課税されます。 ( ※ ケース③で妻が亡くなった場合、死亡保険金1,000万円を子が受け取る場合の贈与税額は177万円になります。) 従って、自分(妻)に対する保険を契約する場合は、契約者(保険料負担者)が自分である場合は①、契約者(保険料負担者)がご主人の場合は②③のケースに該当します。 契約者と被保険者が異なる場合は、相続税の対象にならず、一時所得や贈与となり、相続税の非課税枠の対象からも外れ、多額の税金がかかる場合もありますので、契約の際には注意が必要です。
Q.4
生前に行うリフォームはメリットはある?
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[解決の方向] 相続税が発生する見込みで、預金が相当程度ある場合、生前に使ってしまうというのも節税策として有効です。ご相談者のAさんの場合には、古くなった自宅のリフォームを将来的には行いたいと考えておられましたので、 相続税対策として生前に行うようにアドバイスさせていただきました。相続税の申告書に載せる家屋の評価額は、固定資産税評価額ですが、 大規模なリフォーム(建物の主要な構造である柱を半分以上壊して行うようなリフォームなど)の場合は 建築確認申請をしなければならず、それに伴い相続税での家屋の評価額である固定資産税評価額は上がります。これに対して、外壁を塗りなおしたり、設備を交換したりするリフォームであれば建築確認申請は不要ですので 家屋の評価額である固定資産税評価額も変わらず節税対策になるのです。このことも踏まえてリフォームの計画を立てていく事になりました。 お悩み事がございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
Q.5
土地を相続時に分筆して分割する
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解決の方向Aさんの場合には、ご兄弟が、別棟の建物を建てていますので、 将来の事(Aさんご兄弟の子供の世代の事)を考えて、分筆して土地を分けて、相続した方がよいという方向で、お話しがまとまりました。共有持分のまま登記し、次に土地を分けた場合(分筆した時)に、共有割合と同価格で分筆しないと課税される恐れもあります。将来、このような課税を受けないためにも、相続時にお金はかかっても、利用の実態に合わせて測量して分筆してしまう事をお勧めいたしました。※測量分筆の費用はそれなりの出費となりますので、 Aさんのお父様の生前に、測量分筆を行っておけば相続対策の一つになりました。
Q.6
遠隔地の相続の手続きについて
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遺言が無い場合、相続案には大きく分けると、遺産分割案と相続税納税案さらに相続に必要な名義書換経費の負担案の三つが必要になります。これは漠然と相続人で話し合えば決まるというものではなく、財産目録に基づいて相続人の誰かが素案(たたき台)を作ってまとめていかなくてはなりません。 相続はお金が絡むので、書類ひとつ請求するあるいは皆様にお見せするにしても、慎重に疑義が生じないようにする必要があります。また、税金の計算は相続の専門の方でないとなかなか難しいものです。とりまとめをしていく方が、相談事例を持っている専門家のアドバイスを受けながら相続案を作成することがよい方法です。
Q.7
相続の相談はまず誰に?
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相続の相談にのってくれる専門家は、弁護士・司法書士・行政書士・税理士が一般的です。相続に関していろいろな手続きの最後に問題になるのが相続税の納税です。相続税の納税がなければ安心してそれ以前に行う手続きを行うことができます。まず、税理士に相談して税金がかからないことがわかれば、私たち税理士のアドバイスで、 必要に応じて、行政書士、司法書士、弁護士に相談に行くのが一番無駄なくコストもかからない方法です。
Q.8
二世帯住宅の建築資金②
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【解決の方向】相続シミュレーションを行ったところ、Aさんは、相続税の基礎控除を超える額の金融資産をお持ちでした。その結果、新しく建てるご自宅は、Aさんの預金を使って建てることが、 相続税上有利であることがわかりました。預金のままで相続するよりも、建物で相続した方が評価額を安くできること、小規模宅地の特例もスムーズに活用できることをご説明いたしました。Aさんは 老後の生活資金の検討もした上で、自己資金で ご自宅を建築する事にしました。
Q.9
遺産分割のやり直し
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“遺産分割のやり直し”については、既に行った遺産分割の“無効”あるいは“取消し”によるケースと、相続人全員の同意による“解除”ケースが考えられますが、それぞれ民法上の取り扱いと税務上の取り扱いが異なります。【無効・取消しの場合】当事者の一部を除外した遺産分割は無効、遺産分割の当事者に意思表示の瑕疵があった場合には民法総則の規定に従い、遺産分割は“無効”、あるいは“取消し”の対象になり、遺産分割の協議を行うことになります。この際、相続税の申告が済んでいれば、相続税の修正申告や更正の請求を行うことになります。【相続人全員の同意による解除】相続人全員の一致がある場合は、遺産分割協議を合意解除し、やり直すことが可能です。しかし、税法上は遺産分割のやり直しは認められず、当初の遺産分割により相続人に帰属した財産を贈与または譲渡したものとみなされ、贈与税、所得税の課税関係が生じることになります。
Q.10
養子縁組前後で変わる代襲相続人
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Aさんのご主人と養母の養子縁組した日以降にAさんご夫婦にお子さんが生まれたのであれば、Aさんのお子さんは代襲相続人になることができます。しかし、Aさんのご主人と養母の養子縁組した日より前にAさんご夫婦にお子さんが生まれたのであれば、Aさんのお子さんは代襲相続人になることができません。理由Aさんのお子さんが代襲相続人となるためには、 Aさんのご主人の養母と祖母と孫の関係が要求されています(民法887条)。養子は、養親および養親の血族と「養子縁組の日」から法定血族関係に入ります(民法727条)ので、 養子縁組した後に出生した子供は 養子縁組の法律的な効果が及ぶことから代襲相続人に当たるのです。
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