よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
相続財産と相続税の計算
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相続が起こったら、まず相続財産を確認します。相続財産 には、プラスの財産 と マイナスの財産 があります。プラスの財産とは、現金・預金・有価証券・不動産などです。マイナスの財産は、借金や葬式費用などのことです。プラスの財産からマイナスの財産を差引いた額が相続財産となりますが、相続財産が相続税の基礎控除額を超えるようであれば相続税がかかる。または、相続税の申告は必要になりますが、相続税法上の特例によって税金がかからない場合があります。 相続税の基礎控除は 3000万円+600万円×法定相続人です。 例えば、相続人様が、奥様と子供1人の場合、基礎控除額は4200万円です。書き出した財産の合計額が、4200万円 を超えるようであれば申告が必要になると考えられます。 具体的な相続税を計算する財産は、亡くなった日現在の財産額を基に計算していきます。亡くなった方の財産の概算額については、下記方法により算定するのも1つの目安となります。○現金・預金は、相続する日(亡くなった日)の残高○株式は、持ち株数に亡くなった日の終値(原則)を乗じた金額○家屋は、固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額○土地の価格の計算は、専門的な知識を必要とし難しいですが、概算でよければ下記の方法により算定する事も一つの目安となります。・国税庁のホームページに掲載されている財産評価基準書から、その土地が路線価方式か倍率法式かを調べます。・路線価方式であれば、所有する土地の路線価図より路線価をもとめて路線価に地積を掛け算して計算します。・倍率方式の場合は、固定資産税評価額に倍率を掛けて計算します。○生命保険は、保険料負担者、被保険者、受取人が誰かによって、取り扱いが変わりますので注意が必要です。保険料負担者、被保険者が亡くなった人で、受取人が相続人である場合の生命保険は、相続人の数 × 500万円 の金額 を引いた額が相続財産になります。このような方法で、算定した財産の価格を全て書き出していき 合計 してみましょう。 財産の評価方法は、とても専門的知識を必要とします。特に、土地の評価によっては、税金の額が変わってきます。無駄な相続税を支払わないため、基礎控除額を超えそうな場合は、専門家にご相談することをおすすめいたします。ぜひお気軽に当相談室の無料相談にお越しください。
Q.2
自宅売却を予定した遺産分割と節税
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解決の方向Aさんの場合には、亡くなったお父様と住んでいた自宅を相続して、 相続税の小規模宅地の特例を適用して、土地の評価を下げることで、相続税を安くし、その後に自宅を売却して、譲渡所得の居住用財産の特別控除を使って、税金を安くするのが 一番良いとの方向が決まりました。Aさんの妹さんには、アパートを相続してもらうことで、分割協議が成立いたしました。
Q.3
税金面での処分検討
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不動産は売却のタイミングで税金が変わってきます・・・・居住用の不動産には自用と所得の売却特例があります。 また、実家を相続する場合にも、所有者と居住者のそれぞれのタイミングで住宅に関する相続税の特例が変わってきます。 まず、居住用不動産に関する譲渡・相続の特例について、相続税務相談の経験豊富な専門家に聞いて知識をつけておくことが必要です。
Q.4
自宅を妻に相続させたい
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[解決の方向]Aご夫妻の場合、お子様がいらっしゃらないので、ご主人が亡くなられた場合、その相続人は 配偶者とご主人の兄弟となり、これら相続人の間での 遺産分割協議により相続されることとなります。よってもしご主人が亡くなられた場合、奥様が現在住んでいるマンションをご自分の名義とするためには、ご主人の兄弟との間で同意を得て分割協議をしなければなりませんので、 奥様にとっては面倒な手続きになります。そこで、生前にご主人に遺言を書いてもらうと同時に贈与税の配偶者控除の特例 を使った 奥様へのマンションの贈与をお勧めしました。マンションの評価に基づいてご夫婦で話し合った結果、遺言と贈与を組み合わせることにしました。
Q.5
相続税の調査は事前に連絡が来るのですか?
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税務調査には大きく分けると二種類あって、一つは相続税法で決められている「質問検査権」によるもので、もう一つは国税犯則取締法による「査察」と言われているものです。通常は税務署の質問検査権による調査で、納税者の協力によってできる任意調査です。任意調査は事前に税務署から、調査日時の打ち合わせの連絡が入って、日程を調整して行われます。私たち税理士が申告書に署名押印している場合には、税理士の側にも税務署から調査の申し出の連絡があります。期間は、申告額や資産の数にもよりますが、納税者と面談する調査は通常1日以内で終了することが多いです。その後に税務署で預金や株券等で確認したいことがあれば税務署独自の調査が進行することもあります。
Q.6
相続で引き継いだ生命保険、税金はどうなるの?
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契約者と被保険者が異なる契約において、保険期間中に契約者が死亡した場合は、新しく契約者となった人が契約の権利を引き継ぐことになります。今回のケースでは、父が亡くなった後、息子に契約者を変更していますので、息子が契約を引き継ぎ、「生命保険契約に関する権利」として評価された金額が相続税の課税対象となります。 「生命保険契約に関する権利の評価額」 はいくら?契約者が死亡した時点での解約返戻金の額が、生命保険契約に関する権利の評価額となります。 解約返戻金の他に受け取った前納保険料の金額、配当金等がある場合はこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、当該金額を控除した金額となります。 私どもソレイユ相続相談室では、皆様の相続手続きのお手伝いをすることができます。生前からの様々な対策のノウハウも蓄積しておりますので、保険契約などの具体的なご相談がある方も、実際何をすればいいのかわからない、という方も、どうぞお気軽に無料の相続相談をご利用ください。
Q.7
生命保険受取人の変更
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【解決の方向】Aさんが 奥様より先に亡くなったことを考えた場合、Aさんの生命保険を奥様が受取られると、奥様の相続(二次相続)で、相続税の税率が奥様自身の財産のみで試算した場合の相続税の税率より1段階上がり、相続税が増えてしまうことがわかりました。そこで、Aさんが加入している生命保険の受取人は、お子さんとし、 お孫さんが大学進学をすることから、お孫さんには 教育資金一括贈与の特例を適用することを提案しました。Aさんが、保険料の負担者であり、Aさんが死亡したことを理由にして、保険金を受け取ることのできる生命保険金は、相続税法上は相続財産として課税対象となります。そして、その受取人が相続人である場合には、相続人1当たり500万円の非課税の枠があります。ところが、Aさんのお孫さんは相続人ではないので、この非課税の枠の適用はありません。かつAさんのお孫さんが受取人となった場合には、お孫さんは相続人ではないので 相続税が加算されることになります。
Q.8
遺産分割のやり直し
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“遺産分割のやり直し”については、既に行った遺産分割の“無効”あるいは“取消し”によるケースと、相続人全員の同意による“解除”ケースが考えられますが、それぞれ民法上の取り扱いと税務上の取り扱いが異なります。【無効・取消しの場合】当事者の一部を除外した遺産分割は無効、遺産分割の当事者に意思表示の瑕疵があった場合には民法総則の規定に従い、遺産分割は“無効”、あるいは“取消し”の対象になり、遺産分割の協議を行うことになります。この際、相続税の申告が済んでいれば、相続税の修正申告や更正の請求を行うことになります。【相続人全員の同意による解除】相続人全員の一致がある場合は、遺産分割協議を合意解除し、やり直すことが可能です。しかし、税法上は遺産分割のやり直しは認められず、当初の遺産分割により相続人に帰属した財産を贈与または譲渡したものとみなされ、贈与税、所得税の課税関係が生じることになります。
Q.9
相続と相続税について
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相続とは、死亡した人(被相続人)の財産を配偶者や子供等の相続人が取得することです。この相続については、民法という法律でルールが決められています。相続が起こると、常に、配偶者は相続人になります。まず、配偶者及び子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。相続人になるはずの子が死亡しており、その子(孫)がいる場合、その子(孫)が、相続権を 引継ぐことができます。次に、子がいない場合には、配偶者及び直系尊属(被相続人の父母等)が相続人となります。さらに、子も直系尊属もいない場合は、配偶者及び兄弟姉妹が相続人となります。 相続人になるはずの兄弟姉妹が死亡している場合、一代に限り、被相続人の甥・姪が相続権を 引継ぐことができます。また、民法では、相続財産の分け方の一応の基準となる相続割合が決められています。この割合はあくまでも基準であり、相続人の合意により、この基準と異なる割合で相続財産を 分けることでも全く問題ありません。分割の割合(相続分)は、・相続人が配偶者と子のみの場合は、配偶者は1/2、子は それぞれ1/2を人数等分・相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者は2/3、父母は それぞれ1/3を人数等分・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者は3/4、兄弟姉妹は それぞれ1/4を人数等分 となります。遺言書がある場合は、遺言書の記載にあった人が、取得することに合意すれば 財産を取得できます。(法律で決められた相続人でなくても取得できます)遺言書がなければ、遺産の分け方は相続人同士の話合い(遺産分割協議といいます)に よって決まります。 相続税は、相続によって財産を取得する人に対して課される税金です。ちなみに、生前に財産を贈与した場合に、もらった人に課せられる税金が贈与税です。
Q.10
自筆の遺言書を作成したい
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【質問】自筆遺言書の作成をしようと思った場合について自筆遺言 については 一定の形式 が 必要 と聞いていますがどのようなことに注意するとよいでしょうか。また自筆遺言書作成後、封筒に入れて封をしなければならないのでしょうか。 【回答】自筆遺言書が有効に成立するために以下の要件を満たす必要があります。(民法968条1項)① 全文を 自署 で書く。※自署とは遺言者自らが筆記することです。 よってワープロ、タイプライター等を使った遺言は無効となるのが一般的です。② 日付を書く。日付の記載を年月日で表示することが必要です。日付の記載も 自署 が必要であり 日付スタンプ を用いることはできません。③ 遺言者の氏名を書く。遺言者の姓と名前を記載することが原則です。氏名も日付同様 自筆 が必要です。④ 押印をする。押印のない遺言書は無効となります。印鑑は実印でなくとも認印でもよいし、指印でも有効です。但し、遺言書が本物か本人の死後の争いを避けるためにも実印を使用する方が望ましいでしょう。また、押印の場所に制限はありませんが、後日の争いを避けるため遺言者の署名に続けて押印する方が望ましいでしょう。⑤ 加除訂正部分 の記載には 自署 の記載が要求される。・削除する部分には、二重線を引いて削除箇所を明示する。加筆する部分には、矢印な度で加筆する部分を明示して加筆内容を記載する。そして、削除、または加筆箇所に押印します。・更に削除、加筆箇所の左又は右の余白に「第3行中。○字削除、○字加入」と削除加筆内容を付記し、なおかつ 署名 をする必要があります。 自筆遺言書は①~⑤についての要件を満たしていれば、封筒に入れて封印せずとも有効です。但し、遺言者以外による改ざん等の可能性もあるので封筒に入れて封印をしておくことが紛争の防止にもなるため望ましいでしょう。
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