よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
共有名義の土地の問題
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共有名義は、共有者がその不動産について同じ権利を持っているので、例えば住宅であれば、原則として共有者がそれぞれ同じように使う事ができるので、現実的には家族でない限り、難しい問題が起きます。また、売却するにも不都合が生じます。共有者は、共有者本人が亡くなるとその相続人が共有者になっていくので、共有者が時の経過と共にどんどん増えていく事になりかねません。共有名義の解消はたいへんで、最終的には裁判所の力を借りて、分割するか分割できないものは換金して分けるしか方法がなくなってしまいます。
Q.2
養子縁組前後で変わる代襲相続人
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Aさんのご主人と養母の養子縁組した日以降にAさんご夫婦にお子さんが生まれたのであれば、Aさんのお子さんは代襲相続人になることができます。しかし、Aさんのご主人と養母の養子縁組した日より前にAさんご夫婦にお子さんが生まれたのであれば、Aさんのお子さんは代襲相続人になることができません。理由Aさんのお子さんが代襲相続人となるためには、 Aさんのご主人の養母と祖母と孫の関係が要求されています(民法887条)。養子は、養親および養親の血族と「養子縁組の日」から法定血族関係に入ります(民法727条)ので、 養子縁組した後に出生した子供は 養子縁組の法律的な効果が及ぶことから代襲相続人に当たるのです。
Q.3
自宅売却を予定した遺産分割と節税
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解決の方向Aさんの場合には、亡くなったお父様と住んでいた自宅を相続して、 相続税の小規模宅地の特例を適用して、土地の評価を下げることで、相続税を安くし、その後に自宅を売却して、譲渡所得の居住用財産の特別控除を使って、税金を安くするのが 一番良いとの方向が決まりました。Aさんの妹さんには、アパートを相続してもらうことで、分割協議が成立いたしました。
Q.4
両親の戸籍移動に関して
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戸籍を移動する事(本籍地の変更)は可能です。本籍は移動・変更することができます。本籍を変更(戸籍を移動するということ)するために必要な届出は、「転籍届」で行います。 例えば、両親が田舎から都会に引越した場合に「田舎の住所から都会の住所へ本籍地を移したい」という場合に必要な届出です。本籍の移動地はどこでも構いませんが、戸籍筆頭者かその配偶者に限られます。
Q.5
退職金で株評価低減
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解決の方向

私どもの事務所で簡易シュミレーションを行ったところ、相続税が500万円近くかかることがわかりました。

ご主人そして奥様の順番で退職金を支給して株価を下げて、贈与税の配偶者の特別控除を使ってご自宅の贈与をしておくこと。

さらに息子夫妻と孫への贈与を計画することで、大幅に節税できる事がわかりました。

これから息子夫妻と話をして計画を実行に移す予定です。

Q.6
息子夫婦の同居と相続税
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【解決の方向】Aさんの相続税のシミュレーションをしたところ、 居住用財産の小規模宅地の特例を使えば、申告は必要なものの相続税はかからないことがわかりました。現在の法律では、相続開始後の取得者がご長男様である場合、相続発生前に同居しており、その後申告期限まで居住し、かつ保有し続けるのであれば特例の適用があります。また、同様に所得者がご長男様としても、相続開始後に同居した場合には、今回のようにAさんに奥様がいらっしゃると、Aさんのご長男及びその奥様は、ご自宅を所有していないでも、特例の適用はありません。それ以外に今回のシミュレーションでは、当該自宅をAさんの奥様が相続すれば、二次相続を考えても課税されない事もわかりました。Aさんは、シミュレーション結果を元に家族会議を開いて、どのようにするのが一家にとってよいのか検討する事にしました。 
Q.7
共有のリスク
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【解決の方向】Aさんのご主人の相続税を試算してみたところ、相続税が課税される可能性があることがわかりました。課題は評価の高いこの土地で、小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減を使って、二次相続まで考えて計画すれば、相続税はかからずに済むこともわかりました。また、この土地を子供の共有のまま相続することは、将来、共有地を分割(分筆してそれぞれの場所を決めること)することになると、新たな税務上の問題が発生する可能性もあることをご説明致しました。いずれ分筆する土地であれば、今のうちに分筆し、名義は二次相続まで考えて、一番税金が有利な方法を選択することにしました。
Q.8
相続と相続税について
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相続とは、死亡した人(被相続人)の財産を配偶者や子供等の相続人が取得することです。この相続については、民法という法律でルールが決められています。相続が起こると、常に、配偶者は相続人になります。まず、配偶者及び子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。相続人になるはずの子が死亡しており、その子(孫)がいる場合、その子(孫)が、相続権を 引継ぐことができます。次に、子がいない場合には、配偶者及び直系尊属(被相続人の父母等)が相続人となります。さらに、子も直系尊属もいない場合は、配偶者及び兄弟姉妹が相続人となります。 相続人になるはずの兄弟姉妹が死亡している場合、一代に限り、被相続人の甥・姪が相続権を 引継ぐことができます。また、民法では、相続財産の分け方の一応の基準となる相続割合が決められています。この割合はあくまでも基準であり、相続人の合意により、この基準と異なる割合で相続財産を 分けることでも全く問題ありません。分割の割合(相続分)は、・相続人が配偶者と子のみの場合は、配偶者は1/2、子は それぞれ1/2を人数等分・相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者は2/3、父母は それぞれ1/3を人数等分・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者は3/4、兄弟姉妹は それぞれ1/4を人数等分 となります。遺言書がある場合は、遺言書の記載にあった人が、取得することに合意すれば 財産を取得できます。(法律で決められた相続人でなくても取得できます)遺言書がなければ、遺産の分け方は相続人同士の話合い(遺産分割協議といいます)に よって決まります。 相続税は、相続によって財産を取得する人に対して課される税金です。ちなみに、生前に財産を贈与した場合に、もらった人に課せられる税金が贈与税です。 
Q.9
孫の相続について知りたい
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Aさんが亡くなった場合には、長男のお子さん(Aさんのお孫さん)は、 Aさんの相続人になるので、遺言がなければ、 Aさんの遺産分割協議に参加する事になる旨ご説明しました。また、相続税のシュミレーションも行い、各相続人が相続した財産の割合で、 納税することになることを説明させていただきました。Aさんの財産を検討し、奥様の今後の生活設計も考えて、 遺言と生命保険を組み合わせて、争いを未然に防いで、 相続税も安くなる方法をご提案させていただきました。受取人が被保険者ではない生命保険金については、保険金受取人固有の権利として取得するので 遺産分割の対象資産とはなりません。また、上記生命保険金は、相続税法上はみなし相続財産として課税対象財産にはなりますが、 相続人1人当たり500万円の非課税の枠があるため、節税対策としても有効です。
Q.10
古い自宅・貸家の取り壊すかどうか?
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[解決の方向]貸家は、建物も土地も相続税の評価においては自用として使っている場合と比べて 減額の対象になります。ただし、貸家としていても実際に長い期間人に貸さずに放置しておくと、ただの遊休不動産とされてしまい、評価を減額できなくなる場合もあります。いずれ取り壊す予定の古い建物であれば、お母様の生前に取り壊し、 お母様の預金から取壊し費用を支出することで、お母様の財産を減らせるため相続税の節税対策にもなります。ただし、貸家を壊して更地にすると翌年から土地の固定資産税が上がります。Aさんは、お母様の生前に貸屋を取り壊してアパートを建てる方向で検討に入りました。