よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
遺産分割協議と法定相続分
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遺言が無い場合で、分割協議を行って遺産を分割する場合には、相続人全員が合意した分け方で分割する事ができます。例えば、配偶者と子供二人がいる場合に、全財産を配偶者が相続する事も、相続人全員の合意があればできます。相続税の総額は、誰がどのように財産を取得しても変わらない計算となっています。ただし、財産を取得した人によって、受けられる特例と受けられない特例があり、各人の税額が大きく変わってくることがあるので、特例の適用の有無も考えて分割する事も必要です。私ども相続専門の税理士は、次の相続いわゆる2次相続の事も考えて、相続税・所得税・贈与税のシミュレーションをしております。
Q.2
農地の処分について知りたい!!
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相続とは、いるもの(相続したいもの)といらないもの(相続したくないもの)を選別して引き継げないのが原則になっています。原則として、相続開始と同時に、相続人がすべての財産及び債務を相続の対象として整理していかなくてはならない事になっています。相続を放棄する場合には正式に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。また、農地については農地法の規制があり、誰にでも売れるものではなく、贈与するにも制限があります。 農地の維持管理あるいは賃貸や売却については、まず市町村の農業委員会で情報を収集するか、専門家に相談するのが良い方法です。
Q.3
「生計を一にする」とは
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「生計を一にする」とは、相続税法にて、具体的な規定はありませんが、 採決事例集の事例を読むと以下①または②のような関係を「生計を一にしている」と考えることができます。①日常生活に係る費用の「全部」 または「 主要な部分」を 共通にしている関係(2)同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、ないしは日常の生活の糧を共通にしている関係
Q.4
駐車場もしくは別棟の息子の自宅、とちらが有利?
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[解決の方向]Aさんには、相続以前の問題として、 お父様の名義の自宅を息子さんが住めるように息子さんのお金でリフォームすると、 息子さんからお父様への贈与になってしまう可能性があることをご指摘させていただきました。相続に関しては 別棟の息子さんの建物を建てるより、 現在のお父様の建物を活かして一棟の建物で暮らした方が、 小規模宅地の特例が使える可能性があり、有利とのご説明をさせていただきました。Aさんは息子さんと相談の上、息子さんから資金を借入れ、 息子さんへの返済も契約通りに行い贈与とみなされないようにして 自宅を改装する方向で検討を始められました。
Q.5
いずれ田舎の土地に住みたい。どう兄弟と話す?
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両親がお元気なうちに、相続について話し合える状況であれば話し合う事が大切です。その上で財産の一覧表を元に遺言を書いてもらう事がよい方法です。将来の状況を兄弟とも話し合える状況であればなおよいです。また、田舎の土地は都会と違って評価額が相対的に低いので、生前贈与も実家の皆様との検討課題になると思います。  
Q.6
退職金で株評価低減
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解決の方向

私どもの事務所で簡易シュミレーションを行ったところ、相続税が500万円近くかかることがわかりました。

ご主人そして奥様の順番で退職金を支給して株価を下げて、贈与税の配偶者の特別控除を使ってご自宅の贈与をしておくこと。

さらに息子夫妻と孫への贈与を計画することで、大幅に節税できる事がわかりました。

これから息子夫妻と話をして計画を実行に移す予定です。

Q.7
「家族信託」のススメ・・・新しい資産承継の手段
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この相談者様は、お父様・お母様は既にお亡くなりになっており、相談者様の法定相続人は、配偶者である奥様と、弟さんのお二人のみでした。遺言書には、相談者様が死亡した場合の財産の行く先を記載することができます。もしも、遺言書に「全ての財産を妻に相続させる」と記載した場合は、弟さんには遺留分がありませんので、相談者様の財産を奥様が全て相続することができます。しかし、遺言書では、ご本人の財産の行く先を決めることはできても、その後相続した奥様の財産の行く先を決めることはできません。そこで、家族信託の仕組みを使えば、相談者様の希望を叶えることができます。信託とは、ある人(委託者)が、自分の財産を一定の目的に従って他の人や法人(受託者)に託し、受託者がその目的に従ってその財産を管理・処分したりして、依頼の目的を達成するために必要な行為をすることです。信託財産が生み出す成果や、信託財産を処分したときの対価や、信託財産そのものを受け取ることができる者を(受益者)といい、(委託者)が信託をするときに誰を受益者にするかを決めることになります。 相談者様(委託者)は、相談者が所有する不動産について、『相談者様の死亡時には妻を受益者(第一次受益者)とし、さらに将来妻の死亡により弟が受益者(第二次受益者)になる』…という信託を設定すれば、相談者様の財産を妻に相続させた後に、弟に承継させることが可能となります。このように、信託の仕組みを使うことで、資産を遺す方の思いを尊重し、生前の財産管理から相続後の資産継承までを一括して信託することが可能となります。家族信託についてのご質問やご相談もソレイユ相続相談室でお待ちしております。
Q.8
遺留分の請求について
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遺言書を作成する方は、遺言書に、特定の人に財産を渡したい旨を自由に記載することができます。例えば、「友人の○○○○にすべての財産を渡す。」と記載することもできますが、そうすると、相続人は相続財産の取得が一切できなくなってしまいます。 そこで、一定の相続人については、主張すれば必ず相続財産を取得できる財産の範囲が認められており、これを遺留分といいます。遺留分は、被相続人が作成した遺言書等を覆す非常に強い権利ですので、相続人のうち、子およびその代襲相続人、直系尊属、配偶者には認められていますが、被相続人との関係の薄い兄弟姉妹には認められていません。 ご質問の方は、法定相続分である1/2の1/2である、1/4が遺留分となりますので、遺留分の権利を主張する場合は、「遺留分減殺請求」を行うことができます。 ただし、遺留分減殺請求権は、相続の開始から1年以内に行使しなければ消滅します。 仮に、相続の開始を知らなかった場合等であっても、相続開始のときから、10年経過するまでに行使しなければ、権利は消滅します。
Q.9
父の机の中から遺言書が見つかった時は
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遺言書は、故人の思いが記載されており、法律で定められた相続割合よりも優先されることになります。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と種類があります。お父様の遺言が、自筆証書遺言、秘密証書遺言であった場合は、まず家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません。勝手に開封した場合、「5万円以下の過料」に処せられることがあるので注意が必要です。検認とは、遺言書の形式等を確認し、遺言書の内容を明確にし、偽造や変造を防止する証拠保全のために行われます。検認手続きの済んでいない遺言書では、不動産名義変更や預貯金の解約等をすることができません。また、検認されても、遺言書が本物であるかどうかを証明するわけではありません。公正証書遺言の場合は、 検認は必要ありませんので、すぐに相続の手続きを始めることができます。相続人の確定や、財産の調査を行いましょう。遺言の記載どおりに相続人が財産を引き継ぎます。遺言の執行者が、指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを 進めていくことになります。遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの手続を行う人で、相続人全員の協力が得られないことが予想される場合などには、遺言書にて指定しておくとよいです。遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の代表者が手続きを進めていくか、専門家(当ソレイユ相続相談室でも承ります)に依頼することもできます。遺言書の内容に納得できない場合、相続人全員が同意すれば遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印して遺産分割協議書を作成すれば遺言とは異なる相続をすることもできます。(包括遺贈の場合を除く) 
Q.10
相続の放棄があった場合の相続税の計算
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変わりません。日本の相続税の計算は、相続で財産をもらった人の税額を計算する方式ではなく、亡くなった人の財産に対してかかる相続税を計算する方式をとっています。3,000万円+(600万円× 法定相続人の数 )=基礎控除額亡くなった人の純財産から基礎控除を引いて亡くなった方の相続税額を計算するのです。基礎控除は、法定相続人の数できまります。税法上では相続の放棄があった場合でも相続の放棄が無かったとして法定相続人を計算します。たとえば、法定相続人が、配偶者と子供2人の時に子供の一人が相続放棄したとしても基礎控除や税額を計算するときの法定相続人は配偶者と子供2人の計3名となり基礎控除額は変わりません。