よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
共有名義の土地の問題
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共有名義は、共有者がその不動産について同じ権利を持っているので、例えば住宅であれば、原則として共有者がそれぞれ同じように使う事ができるので、現実的には家族でない限り、難しい問題が起きます。また、売却するにも不都合が生じます。共有者は、共有者本人が亡くなるとその相続人が共有者になっていくので、共有者が時の経過と共にどんどん増えていく事になりかねません。共有名義の解消はたいへんで、最終的には裁判所の力を借りて、分割するか分割できないものは換金して分けるしか方法がなくなってしまいます。
Q.2
住宅取得資金の贈与の特例の非課税枠について教えて下さい。
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令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母あるいは祖父母等から住宅取得資金の贈与を受けた場合に,、その贈与に係る贈与税が一定額まで非課税となる規定で贈与を受けた年の翌年の2月1日にから3月15日に贈与税の申告をすることは必要です。住宅取得資金の贈与の規定は従来から時限立法として規定されています。●非課税限度額受贈者ごとの非課税限度額は、受贈者が新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の種類に応じた金額となります。 非課税限度額(注1)(注1)既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。(注1)「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。 ●受贈者の要件/次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。(1)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。 (注)配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。(2)贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)(3)贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。(4)平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。(5)自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。(6)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。 (注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含む)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。(7)贈与を受けた時に日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していること。 (注)贈与を受けた時に上記の要件に該当しない場合であっても、一定の要件の下に、対象となる場合があります。(8)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。 (注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
Q.3
二世帯住宅の建築資金①
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【解決の方向】相続シミュレーションを行ったところ、 Aさんは、相続税の基礎控除を超える額の金融資産をお持ちでした。この場合、相続税の節税対策としては以下の方法が考えられます。1つは Aさんが自己資金で家を新築することで 相続税財産の評価額を圧縮する方法です。相続税法上の財産の評価は家屋の場合固定資産税評価額に基づきます。固定資産税評価額は実際の建築価額よりも低くなるため相続財産の評価を下げることができます。もう1つは、Aさんが息子さんに住宅資金の贈与を行い息子さんの名義で家を新築する方法です。住宅資金を自分の子供や孫に贈与する場合、平成26年まで贈与税の非課税の特例があります。この特例を使って住宅資金を贈与すると贈与した人が死亡した場合でも、この贈与は、贈与した人の相続税の課税財産には含まれません。よって相続対策としても有効です。今回は 税法上の要件を検討し、老後の資金も考慮して、 Aさんの土地に同居親族の息子さんの建物を建てても Aさんの土地に相続税法上の 小規模宅地の特例 も 適用することもできることから、 住宅取得資金の贈与の特例を適用して息子さん名義の家を新築することにしました。
Q.4
「家族信託」のススメ・・・新しい資産承継の手段
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この相談者様は、お父様・お母様は既にお亡くなりになっており、相談者様の法定相続人は、配偶者である奥様と、弟さんのお二人のみでした。遺言書には、相談者様が死亡した場合の財産の行く先を記載することができます。もしも、遺言書に「全ての財産を妻に相続させる」と記載した場合は、弟さんには遺留分がありませんので、相談者様の財産を奥様が全て相続することができます。しかし、遺言書では、ご本人の財産の行く先を決めることはできても、その後相続した奥様の財産の行く先を決めることはできません。そこで、家族信託の仕組みを使えば、相談者様の希望を叶えることができます。信託とは、ある人(委託者)が、自分の財産を一定の目的に従って他の人や法人(受託者)に託し、受託者がその目的に従ってその財産を管理・処分したりして、依頼の目的を達成するために必要な行為をすることです。信託財産が生み出す成果や、信託財産を処分したときの対価や、信託財産そのものを受け取ることができる者を(受益者)といい、(委託者)が信託をするときに誰を受益者にするかを決めることになります。 相談者様(委託者)は、相談者が所有する不動産について、『相談者様の死亡時には妻を受益者(第一次受益者)とし、さらに将来妻の死亡により弟が受益者(第二次受益者)になる』…という信託を設定すれば、相談者様の財産を妻に相続させた後に、弟に承継させることが可能となります。このように、信託の仕組みを使うことで、資産を遺す方の思いを尊重し、生前の財産管理から相続後の資産継承までを一括して信託することが可能となります。家族信託についてのご質問やご相談もソレイユ相続相談室でお待ちしております。
Q.5
遺言書(配偶者に残したい:子供がいない場合)
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相談者様にお子様がいらっしゃらないため相続人は奥様と(相談者様のご両親になりますが既に他界されているので)相談者様のご兄弟となります。この場合遺言がなければ、民法が規定している法定相続割合は配偶者に4分の3、兄弟に4分の1となります。但し、遺言書にすべての財産を配偶者に相続させる旨の記載があれば、ご兄弟には遺留分がありませんので奥様に全ての財産を残すことができます。また、遺言書を作成する場合には、遺言執行人を選任することができます。遺言執行者は遺言の執行に必要な行為をすることができる権利と義務を有しています。奥様に全て相続させる遺言を作成しても実務的には相続財産に預金が含まれているような場合、その解約に当たって銀行は所定の書類に相続人全員の押印と印鑑登録証明書を求めます。しかし遺言書に遺言執行者の指定がある場合には遺言者執行者の押印のみで解約できるのが通常です。但し相続人が遺言者執行者の地位も兼ねる場合は遺言執行者の押印だけでは解約に応じない場合もあります。よって、相続人全員の同意が得られない可能性がある場合には、遺言執行者を相続人以外の誰かに選任してもらうことを考える方が無難です。本ケースの場合でも遺言執行者を相続人以外で選任させることを検討された方がよろしいでしょう
Q.6
「遺贈」について
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【解決の方向】法定相続人以外に財産を遺したい場合は遺言書にて遺すことが出来ます。 このことを、遺贈といいます。(法定相続人に対して遺贈することもできます。) 遺贈とは、遺言で、自分の財産を特定の人(相続人、相続人以外を問わない。また、法人でも可能)贈与する事を言います。 遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。 「特定遺贈」とは、個々の財産を特定して遺贈する方法で、例えば、「○○銀行△△支店の口座番号□□□の預金を遺贈する」など、対象となる財産を指定する方法です。「特定遺贈」の場合は、受遺者(遺贈を受ける者)が、遺贈されたものだけを取得し、被相続人(亡くなった方)がどんなに多くの負債を抱えていたとしても、負担する義務がありません。「特定遺贈」の場合は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄することができ、家庭裁判所への申し出も必要ありません。 それに対して、「包括遺贈」とは、個々の財産を特定せず、例えば、「財産の5分の1を遺贈する」というように、全体に対しての割合を示して財産を取得させる方法です。「包括遺贈」の場合、受遺者は、被相続人の財産のみならず、負債も承継します。 「包括遺贈」があった場合、相続人と同一の権利義務を有するとされております。相続の承認・放棄に準じるので遺贈を受けない場合は、相続放棄と同じく3か月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。 法定相続人以外へ財産を遺したいと考えている場合は、遺言書を作成して、「遺贈」するしか方法がありません。遺言書の作成や、生前贈与についてのご相談は、是非、ソレイユ相続相談室をご利用下さい。
Q.7
実家の相続放棄に関して
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相続放棄しても管理責任が問われる場合があります。下記の法律と事例があります。空き家管理義務 民法940条相続放棄をした者は、その放棄により相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、「自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産の管理を継続する義務」を負います(民法940条1項)。行政代執行行政代執行とは、危険になった空き家があった場合に、行政が所有者に代わって取り壊してその費用は所有者に請求するものです。
Q.8
相続の相談はまず誰に?
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相続の相談にのってくれる専門家は、弁護士・司法書士・行政書士・税理士が一般的です。相続に関していろいろな手続きの最後に問題になるのが相続税の納税です。相続税の納税がなければ安心してそれ以前に行う手続きを行うことができます。まず、税理士に相談して税金がかからないことがわかれば、私たち税理士のアドバイスで、 必要に応じて、行政書士、司法書士、弁護士に相談に行くのが一番無駄なくコストもかからない方法です。
Q.9
農地の処分について知りたい!!
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相続とは、いるもの(相続したいもの)といらないもの(相続したくないもの)を選別して引き継げないのが原則になっています。原則として、相続開始と同時に、相続人がすべての財産及び債務を相続の対象として整理していかなくてはならない事になっています。相続を放棄する場合には正式に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。また、農地については農地法の規制があり、誰にでも売れるものではなく、贈与するにも制限があります。 農地の維持管理あるいは賃貸や売却については、まず市町村の農業委員会で情報を収集するか、専門家に相談するのが良い方法です。
Q.10
税金面での実家の処分検討
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不動産は売却のタイミングで税金が変わってきます・・・・居住用の不動産には自用と所得の売却特例があります。 また、実家を相続する場合にも、所有者と居住者のそれぞれのタイミングで住宅に関する相続税の特例が変わってきます。 まず、居住用不動産に関する譲渡・相続の特例について、相続税務相談の経験豊富な専門家に聞いて知識をつけておくことが必要です。
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