よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
相続税の調査は事前に連絡が来るのですか?
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税務調査には大きく分けると二種類あって、一つは相続税法で決められている「質問検査権」によるもので、もう一つは国税犯則取締法による「査察」と言われているものです。通常は税務署の質問検査権による調査で、納税者の協力によってできる任意調査です。任意調査は事前に税務署から、調査日時の打ち合わせの連絡が入って、日程を調整して行われます。私たち税理士が申告書に署名押印している場合には、税理士の側にも税務署から調査の申し出の連絡があります。期間は、申告額や資産の数にもよりますが、納税者と面談する調査は通常1日以内で終了することが多いです。その後に税務署で預金や株券等で確認したいことがあれば税務署独自の調査が進行することもあります。
Q.2
駐車場もしくは別棟の息子の自宅、とちらが有利?
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[解決の方向]Aさんには、相続以前の問題として、 お父様の名義の自宅を息子さんが住めるように息子さんのお金でリフォームすると、 息子さんからお父様への贈与になってしまう可能性があることをご指摘させていただきました。相続に関しては 別棟の息子さんの建物を建てるより、 現在のお父様の建物を活かして一棟の建物で暮らした方が、 小規模宅地の特例が使える可能性があり、有利とのご説明をさせていただきました。Aさんは息子さんと相談の上、息子さんから資金を借入れ、 息子さんへの返済も契約通りに行い贈与とみなされないようにして 自宅を改装する方向で検討を始められました。
Q.3
首都圏と地方の違いに詳しい専門家が欲しい
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ご心配の通り、首都圏と地方では相続に関して考え方の違いは存在しています。一番の違いは地価の違いです。 分譲住宅が30坪前後の首都圏と300坪ある田舎とでは意識は大きく違います。境界一つとっても田舎の農地と都会の農地では比較にならない意識の違いがあります。また、相続に関しても都会ではいわゆる昔の家督相続的な考え方が薄れてきて、権利関係は敏感になっていますが、地方に行くとそうではない地域もあるのです。地方の相続を首都圏で相談するには、首都圏と地方の両方の経験をまとめてきた専門家に依頼するのが良い方法です。相続税に関することでしたら当事務所の無料相談をご利用ください。
Q.4
相続で担保と保証債務をどうなる?【Q&A】
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▶質問Aさんは、長年家族で工場を経営しています。Aさんが社長で、奥様が専務、長男が工場長で長女が経理をやっています。Aさんは遺言書を書いて、自宅以外の自分の持っている土地を、子どもたちに分けることを思い立ちました。その際に、Aさんが会社の借入金の連帯保証人になり、Aさん個人の不動産全部にこの債務の抵当権が付されていることが気になって相談に来られました。 ▶答えAさんには、ご自分の相続が始まると同時に、保証債務は債権者との関係では相続人全員に相続されること、 遺産分割協議書や遺言では保証債務を特定の人にのみ負わせることはできないことをご説明いたしました。 また、お子様たちに相続させる予定の土地に付されている抵当権は、相続登記で相続人に名義が変わっても、そのまま残ることもご説明いたしました。 会社の財政内容や、今後の方針をお聞きし、遺言は公正証書遺言として残すことにして、 保証債務と抵当権の問題を、長男様に社長を譲る時期とからめて再検討を始めることにいたしました。具体的には、長男様に社長を譲るまでに、会社の借入金の返済を進め、長男様が相続予定の不動産以外の不動産の抵当権を解除するということで、解決策も見えてきました。 相続手続きのご相談は、事例豊富な「ソレイユ相続相談室」までお問い合わせください。
Q.5
自筆の遺言書を作成したい
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【質問】自筆遺言書の作成をしようと思った場合について自筆遺言 については 一定の形式 が 必要 と聞いていますがどのようなことに注意するとよいでしょうか。また自筆遺言書作成後、封筒に入れて封をしなければならないのでしょうか。 【回答】自筆遺言書が有効に成立するために以下の要件を満たす必要があります。(民法968条1項)①   全文を 自署 で書く。※自署とは遺言者自らが筆記することです。 よってワープロ、タイプライター等を使った遺言は無効となるのが一般的です。②   日付を書く。日付の記載を年月日で表示することが必要です。日付の記載も 自署 が必要であり 日付スタンプ を用いることはできません。③   遺言者の氏名を書く。遺言者の姓と名前を記載することが原則です。氏名も日付同様 自筆 が必要です。④   押印をする。押印のない遺言書は無効となります。印鑑は実印でなくとも認印でもよいし、指印でも有効です。但し、遺言書が本物か本人の死後の争いを避けるためにも実印を使用する方が望ましいでしょう。また、押印の場所に制限はありませんが、後日の争いを避けるため遺言者の署名に続けて押印する方が望ましいでしょう。⑤   加除訂正部分 の記載には 自署 の記載が要求される。・削除する部分には、二重線を引いて削除箇所を明示する。加筆する部分には、矢印な度で加筆する部分を明示して加筆内容を記載する。そして、削除、または加筆箇所に押印します。・更に削除、加筆箇所の左又は右の余白に「第3行中。○字削除、○字加入」と削除加筆内容を付記し、なおかつ 署名 をする必要があります。  自筆遺言書は①~⑤についての要件を満たしていれば、封筒に入れて封印せずとも有効です。但し、遺言者以外による改ざん等の可能性もあるので封筒に入れて封印をしておくことが紛争の防止にもなるため望ましいでしょう。
Q.6
不動産の維持管理のポイント
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不動産の維持管理にはお金がかかります。空き家を住める状態にしておくには、時折換気が必要ですし、古くなった建物は修繕費も必要です。また、農地や空き地の草刈りをする必要に迫られます。草ボウボウにしておくと近隣からクレームが来るのです。田舎の不動産を所有している経験を持っている人や、専門家の意見を聞いて、維持するための費用の見積もりはしておきましょう。
Q.7
自宅を妻に相続させたい
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[解決の方向]Aご夫妻の場合、お子様がいらっしゃらないので、ご主人が亡くなられた場合、その相続人は 配偶者とご主人の兄弟となり、これら相続人の間での 遺産分割協議により相続されることとなります。よってもしご主人が亡くなられた場合、奥様が現在住んでいるマンションをご自分の名義とするためには、ご主人の兄弟との間で同意を得て分割協議をしなければなりませんので、 奥様にとっては面倒な手続きになります。そこで、生前にご主人に遺言を書いてもらうと同時に贈与税の配偶者控除の特例 を使った 奥様へのマンションの贈与をお勧めしました。マンションの評価に基づいてご夫婦で話し合った結果、遺言と贈与を組み合わせることにしました。
Q.8
息子夫婦の同居と相続税
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【解決の方向】Aさんの相続税のシミュレーションをしたところ、 居住用財産の小規模宅地の特例を使えば、申告は必要なものの相続税はかからないことがわかりました。現在の法律では、相続開始後の取得者がご長男様である場合、相続発生前に同居しており、その後申告期限まで居住し、かつ保有し続けるのであれば特例の適用があります。また、同様に所得者がご長男様としても、相続開始後に同居した場合には、今回のようにAさんに奥様がいらっしゃると、Aさんのご長男及びその奥様は、ご自宅を所有していないでも、特例の適用はありません。それ以外に今回のシミュレーションでは、当該自宅をAさんの奥様が相続すれば、二次相続を考えても課税されない事もわかりました。Aさんは、シミュレーション結果を元に家族会議を開いて、どのようにするのが一家にとってよいのか検討する事にしました。 
Q.9
生前に行うリフォームはメリットはある?
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[解決の方向] 相続税が発生する見込みで、預金が相当程度ある場合、生前に使ってしまうというのも節税策として有効です。ご相談者のAさんの場合には、古くなった自宅のリフォームを将来的には行いたいと考えておられましたので、 相続税対策として生前に行うようにアドバイスさせていただきました。相続税の申告書に載せる家屋の評価額は、固定資産税評価額ですが、 大規模なリフォーム(建物の主要な構造である柱を半分以上壊して行うようなリフォームなど)の場合は 建築確認申請をしなければならず、それに伴い相続税での家屋の評価額である固定資産税評価額は上がります。これに対して、外壁を塗りなおしたり、設備を交換したりするリフォームであれば建築確認申請は不要ですので 家屋の評価額である固定資産税評価額も変わらず節税対策になるのです。このことも踏まえてリフォームの計画を立てていく事になりました。 お悩み事がございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
Q.10
実家の相続対策の手順
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預金や株はご両親とお話ししながら一覧表にしていけばよいです。相続対策(計画)作るのには、だいたいの数字があるとよいので細かな数字を集める必要はありません。生命保険については、保険の種類、契約者・被保険者・保険金受取人を一覧表にしておくと相続税の役に立ちます。また、不動産については固定資産税課税台帳(名寄帳)をふるさとの不動産のある市町村から取り寄せておくと便利です。所有する土地建物が固定資産税の評価額や税額入りで一覧できます。取得方法は不動産のある各市町村の固定資産税の係にお問い合わせください。所有者以外の人の申請には委任状が必要になります。