よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
土地を相続時に分筆して分割する
^
解決の方向Aさんの場合には、ご兄弟が、別棟の建物を建てていますので、 将来の事(Aさんご兄弟の子供の世代の事)を考えて、分筆して土地を分けて、相続した方がよいという方向で、お話しがまとまりました。共有持分のまま登記し、次に土地を分けた場合(分筆した時)に、共有割合と同価格で分筆しないと課税される恐れもあります。将来、このような課税を受けないためにも、相続時にお金はかかっても、利用の実態に合わせて測量して分筆してしまう事をお勧めいたしました。※測量分筆の費用はそれなりの出費となりますので、 Aさんのお父様の生前に、測量分筆を行っておけば相続対策の一つになりました。
Q.2
実家の相続対策のポイント
^
相続対策は大きく分けて二つあります。一つ目は相続財産を相続人がもめることなくどのように分けていくのかという遺産分割対策。もう一つは相続税がかかる場合に、どのように税金を支払うのか、さらに相続税額を減らす節税対策になります。いずれにしても、まずはふるさとにあるご両親の財産が何がどのくらいあって、相続税がかかるかどうかを知ることからスタートしなくてはなりません。
Q.3
「代襲相続」とは
^
三男と次男の子供お二人(計3人)が相続人となります。今回のケースのように本来の相続人の子孫が相続を引継ぐことを代襲相続と言います。通常ですと、法定相続人となるのはまず配偶者で常に相続人となります。第一順位は子供(直系卑属)、第二順位は父・母(直系尊属)、第三順位は兄弟姉妹となります。 今回のケースでは、長男に配偶者もお子様もなく、すでにご両親も他界されているため第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。しかし、兄弟姉妹のなかですでに他界している人がいた場合はその兄弟姉妹の子供が代襲相続人となります。また、法定相続分は三男が1/2、本来の相続人である次男の持ち分1/2を代襲相続人が2名で権利を引継ぎますので1/2×1/2=各1/4ずつとなります。
Q.4
駐車場もしくは別棟の息子の自宅、とちらが有利?
^
[解決の方向]Aさんには、相続以前の問題として、 お父様の名義の自宅を息子さんが住めるように息子さんのお金でリフォームすると、 息子さんからお父様への贈与になってしまう可能性があることをご指摘させていただきました。相続に関しては 別棟の息子さんの建物を建てるより、 現在のお父様の建物を活かして一棟の建物で暮らした方が、 小規模宅地の特例が使える可能性があり、有利とのご説明をさせていただきました。Aさんは息子さんと相談の上、息子さんから資金を借入れ、 息子さんへの返済も契約通りに行い贈与とみなされないようにして 自宅を改装する方向で検討を始められました。
Q.5
孫の相続について知りたい
^
Aさんが亡くなった場合には、長男のお子さん(Aさんのお孫さん)は、 Aさんの相続人になるので、遺言がなければ、 Aさんの遺産分割協議に参加する事になる旨ご説明しました。また、相続税のシュミレーションも行い、各相続人が相続した財産の割合で、 納税することになることを説明させていただきました。Aさんの財産を検討し、奥様の今後の生活設計も考えて、 遺言と生命保険を組み合わせて、争いを未然に防いで、 相続税も安くなる方法をご提案させていただきました。受取人が被保険者ではない生命保険金については、保険金受取人固有の権利として取得するので 遺産分割の対象資産とはなりません。また、上記生命保険金は、相続税法上はみなし相続財産として課税対象財産にはなりますが、 相続人1人当たり500万円の非課税の枠があるため、節税対策としても有効です。
Q.6
相続の手続きを東京で行うには
^
実家が遠隔地にある場合、皆様がお困りになるのは時間と旅費の問題です。 特に実家の近くに相続手続きを任せられる親戚等がいない場合には、ご自分で手続きをしなくてはなりません。 土日祭日に実家に行っても手続きをする役所や金融機関はお休みで、NETやメールで手続きを済ませられることはほとんどありません。有給をとりながら実家に帰るにしても不慣れな手続きに何度も足を運ぶのでは旅費もばかになりません。 相続手続きは、手続きを進める方の近くの専門家に出向いてあるいは自宅に来てもらって、打ち合わせしながら、自分でできる事、自分が行かなくてはできない事、専門家に任せられる事、専門家に任せた方がよい事を予算に応じて計画していくのが無駄のないよいやり方と言えます。
Q.7
遺産分割のやり直し
^
“遺産分割のやり直し”については、既に行った遺産分割の“無効”あるいは“取消し”によるケースと、相続人全員の同意による“解除”ケースが考えられますが、それぞれ民法上の取り扱いと税務上の取り扱いが異なります。【無効・取消しの場合】当事者の一部を除外した遺産分割は無効、遺産分割の当事者に意思表示の瑕疵があった場合には民法総則の規定に従い、遺産分割は“無効”、あるいは“取消し”の対象になり、遺産分割の協議を行うことになります。この際、相続税の申告が済んでいれば、相続税の修正申告や更正の請求を行うことになります。【相続人全員の同意による解除】相続人全員の一致がある場合は、遺産分割協議を合意解除し、やり直すことが可能です。しかし、税法上は遺産分割のやり直しは認められず、当初の遺産分割により相続人に帰属した財産を贈与または譲渡したものとみなされ、贈与税、所得税の課税関係が生じることになります。
Q.8
相続放棄による相続人
^
相続税のシミュレーションをすると、 Aさんの息子さんの死亡保険金の受取人は、現在のAさんの奥様になっていて、自宅や預金を合わせると基礎控除を超える金額があり、相続税が課税されることがわかりました。さらに、Aさんは 私たちの相談室に来られて、初めて自分が息子さんの相続人でない事がわかりました。Aさんの相続人は、今一緒に暮らしているお嫁さんと、先妻と暮らしている子供でした。その後、Aさんはこのままでは自分が住む家も無くなってしまうことも考えられるので心配になり、 先妻の子供に相続を放棄してもらい、自分も相続人となって一緒に暮らしているお嫁さんと遺産分割協議をすることにしました。
Q.9
事業継承解決策
^
【解決の方向】相続税シミュレーションをしてみると相続税が課税されることがわかりました。その課税財産の三分の一はAさんの会社に対する貸付金でした。Aさんからは、会社の状況からこの貸付金につき、直ちに返済できないものであることを確認した上で、 貸付金を会社の株(資本金)にしながら後継者にとって評価額が低い相続の方法を計画することにしました。
Q.10
生前に行うリフォームはメリットはある?
^
[解決の方向] 相続税が発生する見込みで、預金が相当程度ある場合、生前に使ってしまうというのも節税策として有効です。ご相談者のAさんの場合には、古くなった自宅のリフォームを将来的には行いたいと考えておられましたので、 相続税対策として生前に行うようにアドバイスさせていただきました。相続税の申告書に載せる家屋の評価額は、固定資産税評価額ですが、 大規模なリフォーム(建物の主要な構造である柱を半分以上壊して行うようなリフォームなど)の場合は 建築確認申請をしなければならず、それに伴い相続税での家屋の評価額である固定資産税評価額は上がります。これに対して、外壁を塗りなおしたり、設備を交換したりするリフォームであれば建築確認申請は不要ですので 家屋の評価額である固定資産税評価額も変わらず節税対策になるのです。このことも踏まえてリフォームの計画を立てていく事になりました。 お悩み事がございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
各エリアの
ソレイユ相続相談室
ソレイユ相続相談室が常設されている基幹相談室のご紹介です。