よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
相続したら自宅を売りたいと思いますが・・・
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【解決の方向】Aさんが、お母様と、お母様のご自宅で同居されることを前提に、 Aさんのお母様の相続シミュレーションをしたところ、 ご自宅につき居住用の小規模宅地の特例を使って相続すれば、 相続税の申告は必要なものの、納税額はゼロになることがわかりました。また、Aさんは、お母様が亡くなった後で、お母様から相続した自宅を売却すれば、 居住用家屋の3000万円控除の特例が使えることを説明しました。但し、お母様の相続税の申告に当たり、小規模宅地の特例を適用する場合には、相続税の申告期限までその宅地を取得していることが必要です。さらに、Aさんが もともと住んでいた家は、購入価格が高かったので、売却しても譲渡所得は発生しないことがわかりました。Aさん一家にとって、お母様との同居は税務上も有利であることがわかり、この計画を進めていくことにしました。
Q.2
「家族信託」のススメ・・・新しい資産承継の手段
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この相談者様は、お父様・お母様は既にお亡くなりになっており、相談者様の法定相続人は、配偶者である奥様と、弟さんのお二人のみでした。遺言書には、相談者様が死亡した場合の財産の行く先を記載することができます。もしも、遺言書に「全ての財産を妻に相続させる」と記載した場合は、弟さんには遺留分がありませんので、相談者様の財産を奥様が全て相続することができます。しかし、遺言書では、ご本人の財産の行く先を決めることはできても、その後相続した奥様の財産の行く先を決めることはできません。そこで、家族信託の仕組みを使えば、相談者様の希望を叶えることができます。信託とは、ある人(委託者)が、自分の財産を一定の目的に従って他の人や法人(受託者)に託し、受託者がその目的に従ってその財産を管理・処分したりして、依頼の目的を達成するために必要な行為をすることです。信託財産が生み出す成果や、信託財産を処分したときの対価や、信託財産そのものを受け取ることができる者を(受益者)といい、(委託者)が信託をするときに誰を受益者にするかを決めることになります。 相談者様(委託者)は、相談者が所有する不動産について、『相談者様の死亡時には妻を受益者(第一次受益者)とし、さらに将来妻の死亡により弟が受益者(第二次受益者)になる』…という信託を設定すれば、相談者様の財産を妻に相続させた後に、弟に承継させることが可能となります。このように、信託の仕組みを使うことで、資産を遺す方の思いを尊重し、生前の財産管理から相続後の資産継承までを一括して信託することが可能となります。家族信託についてのご質問やご相談もソレイユ相続相談室でお待ちしております。
Q.3
父の机の中から遺言書が見つかった時は
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遺言書は、故人の思いが記載されており、法律で定められた相続割合よりも優先されることになります。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と種類があります。お父様の遺言が、自筆証書遺言、秘密証書遺言であった場合は、まず家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません。勝手に開封した場合、「5万円以下の過料」に処せられることがあるので注意が必要です。検認とは、遺言書の形式等を確認し、遺言書の内容を明確にし、偽造や変造を防止する証拠保全のために行われます。検認手続きの済んでいない遺言書では、不動産名義変更や預貯金の解約等をすることができません。また、検認されても、遺言書が本物であるかどうかを証明するわけではありません。公正証書遺言の場合は、 検認は必要ありませんので、すぐに相続の手続きを始めることができます。相続人の確定や、財産の調査を行いましょう。遺言の記載どおりに相続人が財産を引き継ぎます。遺言の執行者が、指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを 進めていくことになります。遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの手続を行う人で、相続人全員の協力が得られないことが予想される場合などには、遺言書にて指定しておくとよいです。遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の代表者が手続きを進めていくか、専門家(当ソレイユ相続相談室でも承ります)に依頼することもできます。遺言書の内容に納得できない場合、相続人全員が同意すれば遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印して遺産分割協議書を作成すれば遺言とは異なる相続をすることもできます。(包括遺贈の場合を除く) 
Q.4
相続時精算課税制度を使ってしまったが・・・
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解決の方向相続時精算課税制度を使うと、使った金額は、そのまま相続財産として計算されてしまいますので、Aさんはその分だけで基礎控除を超えてしまうことになります。 一度選択すると取り消すことはできません。また、この制度を選択すると、1年間に110万円以下の特定贈与者からの受贈であっても申告することが必要です。
Q.5
夫婦間の贈与と贈与税
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本来、贈与税は、個人から財産をもらった時に課税の対象となってきます。夫婦間であってもそれは変わらず、夫から妻へ、又は、妻から夫へ財産を贈与した場合には贈与税が課税されることになります。ただし、一定の条件を満たす夫婦間の贈与には贈与税が課税されません。どのような贈与が非課税でどのような贈与が課税となるのでしょうか。 ●贈与税がかからない場合(1)生活費の贈与夫婦の間には、民法に互いに協力扶助義務があることが定められています。従って、夫婦の一方がもう一方の生活費を支払う義務が生じることもあります。夫(または妻)が外で働いてお金を稼ぎ、もう一方が家事を負担している場合や、共働きであったが病気療養等により一方が働けなくなってしまった場合などです。 このような、夫または妻から生活費に充てるための贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、民法に定められた協力扶助義務を果たすための贈与ですから、贈与税の課税対象となりません。  (2)居住用不動産の贈与(贈与税の配偶者控除)婚姻期間が20年以上の夫婦において、『夫から妻へ』、『妻から夫へ』いわゆる夫婦間で居住用不動産又は、その建築資金を贈与したときは、2000万円までは贈与税がかからないという特例があります(配偶者控除)。 さらに、贈与税の基礎控除額110万円を加えれば、2110万円までは税金を払わずに配偶者に居住用不動産を贈与することが可能です。   ●贈与税がかかる場合前述のとおり、夫婦間での生活費の贈与や20年を超える夫婦間での居住用不動産の贈与は、贈与税がかかりません。しかし、これ以外の贈与に関しては、他人への贈与と同様に贈与税の対象となってしまう可能性があります。 例えば、夫から生活費を月額50万円もらっている場合に、実際の夫婦の生活費は30万円のみで、残り20万円は妻名義の通帳に貯金されていたり、投資に充てられていたりした場合などでは、その20万円は通常必要と認められる金額を超えるものとして贈与税の対象となるかもしれません。 また、夫婦の財産は共有財産だから、といった理由で自宅を夫婦の共有名義にされている場合に、その自宅の住宅ローンの負担割合が、共有名義の割合と異なる場合にも贈与が発生してしまいます。 贈与税に関するご相談は、事例豊富な「ソレイユ相続相談室」までお問い合わせください。
Q.6
遠隔地の相続の手続きについて
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遺言が無い場合、相続案には大きく分けると、遺産分割案と相続税納税案さらに相続に必要な名義書換経費の負担案の三つが必要になります。これは漠然と相続人で話し合えば決まるというものではなく、財産目録に基づいて相続人の誰かが素案(たたき台)を作ってまとめていかなくてはなりません。 相続はお金が絡むので、書類ひとつ請求するあるいは皆様にお見せするにしても、慎重に疑義が生じないようにする必要があります。また、税金の計算は相続の専門の方でないとなかなか難しいものです。とりまとめをしていく方が、相談事例を持っている専門家のアドバイスを受けながら相続案を作成することがよい方法です。 
Q.7
実家の土地を有効活用するか処分したい
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田舎の土地の特徴は、都会と違って年々地価が安くなっていく可能性があるという事です。さらに、遊休地が手入れされていないと(例 草ボヴボウに生やしておく等)近所からクレームが来て、草刈りをしなくてはならなくなります。都会の不動産有効活用とは違って、将来的な値下がりを前提に、固定資産税や不動産の維持管理コストと、賃貸した場合のシミュレーションを田舎特有の事情に詳しい専門家と共にまとめていくのがよい方法です。
Q.8
遺言 想いを伝えるための付言事項
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遺言書には、法的な効力をもつ「法的遺言事項」と、法的な効力をもたない「付言事項を記載することが出来ます。具体的には「付言事項」として、下記のような内容を書くことが多くあります。・遺言の動機・財産配分の意図や理由・葬儀や納骨に関する希望・遺品の処分方法・遺された家族への感謝の言葉・遺された家族への希望や願い法的な効力はないので付言事項は記載してもしなくてもどちらでもよいのです。しかし、上記の例のように「付言事項」には、遺言者の想いや大切な人へのメッセージを遺すことが出来ます。また、「付言事項」を添えることが、作成した遺言を実現させるために、大変重要となる場合もあります。なぜなら、遺言の内容によっては、相続人間に不公平感が生じ、遺言が争族のきっかけになってしまうこともあるからです。「同じ子どもなのに、なぜ財産の配分が違うのか」「なぜ財産を遺してもらえなかったのか」と、財産配分の違いが家族に対する愛情の違いのように感じられてしまうこともありえます。そこで「付言事項」記載することにより、故人の想いを家族へ伝え、遺言内容への納得感が高まる可能性もあります。また、遺された家族のために、遺留分の請求を避けることにも効果的だと思われます。「付言事項」には、家族全員の名前や、具体的なエピソードなどを交えることをおすすめします。遺せる豊富な財産が無くても、家族への感謝の言葉を遺すだけで、報われるご家族も多くいらっしゃいます。しかし、いざ家族へ「付言事項」としてメッセージを遺すとしても、具体的に何をどう書いていいのか分からない方も多いと思います。ソレイユ相続相談室では、家族への想いを込めた「付言事項」を添えた遺言書作成のお手伝いをいたします。お気軽に無料相談へお越し下さい。
Q.9
土地を甥にあげたいが・・・
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【解決の方向】Aさんが、甥に贈与したい土地の評価を行い贈与税を計算したところ、とても甥に払える金額でない事がわかりました。Aさんが遺言を書いて、甥にその土地を遺贈することもできますが、相続税が納税額で1,000万円を超えることがわかりました。また甥御さんには、さらに2割加算された税額の負担があることを説明しました。Aさんは、甥に相談してみることにしました。
Q.10
自宅売却を予定した遺産分割と節税
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解決の方向Aさんの場合には、亡くなったお父様と住んでいた自宅を相続して、 相続税の小規模宅地の特例を適用して、土地の評価を下げることで、相続税を安くし、その後に自宅を売却して、譲渡所得の居住用財産の特別控除を使って、税金を安くするのが 一番良いとの方向が決まりました。Aさんの妹さんには、アパートを相続してもらうことで、分割協議が成立いたしました。