よくある質問

創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。

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よくある質問

Q.1
実家の相続対策のポイント
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相続対策は大きく分けて二つあります。一つ目は相続財産を相続人がもめることなくどのように分けていくのかという遺産分割対策。もう一つは相続税がかかる場合に、どのように税金を支払うのか、さらに相続税額を減らす節税対策になります。いずれにしても、まずはふるさとにあるご両親の財産が何がどのくらいあって、相続税がかかるかどうかを知ることからスタートしなくてはなりません。
Q.2
生前贈与 贈与税の配偶者控除の特例を使いたい
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贈与税の配偶者控除の特例にいての質問 贈与税の配偶者控除の特例を使いたいのですが、この場合の要件を教えて下さい。また、贈与を受けた年に贈与者が亡くなった場合当該特例は使えますか?  回答贈与税の配偶者控除贈与の要件ですが、以下の通りです。要件に当てはまった場合、贈与税申告をすれば基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。 【適用要件】① 受贈者と贈与者との婚姻期間が20年以上であること。② 受贈財産が国内にある居住用不動産である又はその取得のために金銭であること。③ 受贈財産である居住用不動産又は贈与を受けた金銭により取得した居住用不動産に贈与を受けた翌年の3月15日までに居住し、かつその後も引き続き居住する見込みであること。④ 贈与を受けた居住用不動産が土地のみの場合、その土地の上の居住用家屋は受贈者あるいは配偶者若しくは同居する親族が所有するものであること。 【贈与税の申告の際に必要な添付書類】(1) 受贈者の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本(2) 受贈者の財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの 贈与を受けた年に贈与者が亡くなった場合配偶者から贈与を受けた年に配偶者が亡くなった場合でも、贈与税の配偶者控除の特例を適用することができます。当該特例の要件に当てはまる場合には贈与税の申告を行うことで相続税の課税価格に加算されず、相続税の対象となりません。
Q.3
両親の戸籍移動に関して
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戸籍を移動する事(本籍地の変更)は可能です。本籍は移動・変更することができます。本籍を変更(戸籍を移動するということ)するために必要な届出は、「転籍届」で行います。 例えば、両親が田舎から都会に引越した場合に「田舎の住所から都会の住所へ本籍地を移したい」という場合に必要な届出です。本籍の移動地はどこでも構いませんが、戸籍筆頭者かその配偶者に限られます。
Q.4
相続の放棄があった場合の相続税の計算
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変わりません。日本の相続税の計算は、相続で財産をもらった人の税額を計算する方式ではなく、亡くなった人の財産に対してかかる相続税を計算する方式をとっています。3,000万円+(600万円× 法定相続人の数 )=基礎控除額亡くなった人の純財産から基礎控除を引いて亡くなった方の相続税額を計算するのです。基礎控除は、法定相続人の数できまります。税法上では相続の放棄があった場合でも相続の放棄が無かったとして法定相続人を計算します。たとえば、法定相続人が、配偶者と子供2人の時に子供の一人が相続放棄したとしても基礎控除や税額を計算するときの法定相続人は配偶者と子供2人の計3名となり基礎控除額は変わりません。
Q.5
駐車場もしくは別棟の息子の自宅、とちらが有利?
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[解決の方向]Aさんには、相続以前の問題として、 お父様の名義の自宅を息子さんが住めるように息子さんのお金でリフォームすると、 息子さんからお父様への贈与になってしまう可能性があることをご指摘させていただきました。相続に関しては 別棟の息子さんの建物を建てるより、 現在のお父様の建物を活かして一棟の建物で暮らした方が、 小規模宅地の特例が使える可能性があり、有利とのご説明をさせていただきました。Aさんは息子さんと相談の上、息子さんから資金を借入れ、 息子さんへの返済も契約通りに行い贈与とみなされないようにして 自宅を改装する方向で検討を始められました。
Q.6
首都圏と地方の違いに詳しい専門家が欲しい
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ご心配の通り、首都圏と地方では相続に関して考え方の違いは存在しています。一番の違いは地価の違いです。 分譲住宅が30坪前後の首都圏と300坪ある田舎とでは意識は大きく違います。境界一つとっても田舎の農地と都会の農地では比較にならない意識の違いがあります。また、相続に関しても都会ではいわゆる昔の家督相続的な考え方が薄れてきて、権利関係は敏感になっていますが、地方に行くとそうではない地域もあるのです。地方の相続を首都圏で相談するには、首都圏と地方の両方の経験をまとめてきた専門家に依頼するのが良い方法です。相続税に関することでしたら当事務所の無料相談をご利用ください。
Q.7
保険金と税
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死亡保険金にかかる税金は契約形態によって異なります。契約者(保険料を支払う人)と被保険者(保険をかけられている人)と受取人の組み合わせによって異なります。 ▸ケース① 契約者/夫 被保険者/夫 受取人/相続人夫が自分に保険をかけて夫が亡くなり、妻・子など遺族が受取人の場合、相続税では「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。非課税枠内の金額の死亡保険金に税金はかかりません。 ▸ケース② 契約者/夫 被保険者/妻 受取人/夫夫が契約者になり妻に保険をかけて妻が亡くなり、夫が受け取る死亡保険金は一時所得となり、夫に所得税がかかる場合があります。( ※ 一時所得 = {(受取保険金 - 払込保険料)-50万 } × 1/2 ) ▸ケース③ 契約者/夫 被保険者/妻 受取人/子夫が契約者になり妻に保険をかけて妻が亡くなり、子が受取人の場合の死亡保険金は夫から子への贈与となり、子に贈与税が課税されます。 ( ※ ケース③で妻が亡くなった場合、死亡保険金1,000万円を子が受け取る場合の贈与税額は177万円になります。) 従って、自分(妻)に対する保険を契約する場合は、契約者(保険料負担者)が自分である場合は①、契約者(保険料負担者)がご主人の場合は②③のケースに該当します。 契約者と被保険者が異なる場合は、相続税の対象にならず、一時所得や贈与となり、相続税の非課税枠の対象からも外れ、多額の税金がかかる場合もありますので、契約の際には注意が必要です。 
Q.8
二世帯住宅の建築資金①
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【解決の方向】相続シミュレーションを行ったところ、 Aさんは、相続税の基礎控除を超える額の金融資産をお持ちでした。この場合、相続税の節税対策としては以下の方法が考えられます。1つは Aさんが自己資金で家を新築することで 相続税財産の評価額を圧縮する方法です。相続税法上の財産の評価は家屋の場合固定資産税評価額に基づきます。固定資産税評価額は実際の建築価額よりも低くなるため相続財産の評価を下げることができます。もう1つは、Aさんが息子さんに住宅資金の贈与を行い息子さんの名義で家を新築する方法です。住宅資金を自分の子供や孫に贈与する場合、平成26年まで贈与税の非課税の特例があります。この特例を使って住宅資金を贈与すると贈与した人が死亡した場合でも、この贈与は、贈与した人の相続税の課税財産には含まれません。よって相続対策としても有効です。今回は 税法上の要件を検討し、老後の資金も考慮して、 Aさんの土地に同居親族の息子さんの建物を建てても Aさんの土地に相続税法上の 小規模宅地の特例 も 適用することもできることから、 住宅取得資金の贈与の特例を適用して息子さん名義の家を新築することにしました。
Q.9
税金面での実家の処分検討
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不動産は売却のタイミングで税金が変わってきます・・・・居住用の不動産には自用と所得の売却特例があります。 また、実家を相続する場合にも、所有者と居住者のそれぞれのタイミングで住宅に関する相続税の特例が変わってきます。 まず、居住用不動産に関する譲渡・相続の特例について、相続税務相談の経験豊富な専門家に聞いて知識をつけておくことが必要です。
Q.10
相続の相談はまず誰に?
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相続の相談にのってくれる専門家は、弁護士・司法書士・行政書士・税理士が一般的です。相続に関していろいろな手続きの最後に問題になるのが相続税の納税です。相続税の納税がなければ安心してそれ以前に行う手続きを行うことができます。まず、税理士に相談して税金がかからないことがわかれば、私たち税理士のアドバイスで、 必要に応じて、行政書士、司法書士、弁護士に相談に行くのが一番無駄なくコストもかからない方法です。