よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
申告期限までに分割協議ができない場合
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相続税の申告にあたり、申告時までに遺産の分割がされていない場合でも、分割されていない財産については、各共同相続人が、民法の規定による相続分の割合に従って、その財産を取得したものとして計算をし、相続税の申告が必要となります。この場合、未分割財産については、配偶者の相続税額の軽減の対象となりませんし、小規模宅地の特例の適用の対象からも外れますので、その分、分割協議後に申告する場合に比べ、税負担額が重くなります。その後、申告期限後3年以内に遺産が分割された場合には、配偶者の税額軽減の適用や、小規模宅地の特例の適用がありますが、適用を受けるためには、当初相続税申告時に、「申告後3年以内の分割見込書」をあらかじめ提出する必要があり、また、遺産分割の日の翌日から4か月以内に更正の請求書の提出が必要です。
Q.2
首都圏と地方の違いに詳しい専門家が欲しい
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ご心配の通り、首都圏と地方では相続に関して考え方の違いは存在しています。一番の違いは地価の違いです。 分譲住宅が30坪前後の首都圏と300坪ある田舎とでは意識は大きく違います。境界一つとっても田舎の農地と都会の農地では比較にならない意識の違いがあります。また、相続に関しても都会ではいわゆる昔の家督相続的な考え方が薄れてきて、権利関係は敏感になっていますが、地方に行くとそうではない地域もあるのです。地方の相続を首都圏で相談するには、首都圏と地方の両方の経験をまとめてきた専門家に依頼するのが良い方法です。相続税に関することでしたら当事務所の無料相談をご利用ください。
Q.3
遠隔地の相続の手続きについて
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遺言が無い場合、相続案には大きく分けると、遺産分割案と相続税納税案さらに相続に必要な名義書換経費の負担案の三つが必要になります。これは漠然と相続人で話し合えば決まるというものではなく、財産目録に基づいて相続人の誰かが素案(たたき台)を作ってまとめていかなくてはなりません。 相続はお金が絡むので、書類ひとつ請求するあるいは皆様にお見せするにしても、慎重に疑義が生じないようにする必要があります。また、税金の計算は相続の専門の方でないとなかなか難しいものです。とりまとめをしていく方が、相談事例を持っている専門家のアドバイスを受けながら相続案を作成することがよい方法です。
Q.4
二世帯住宅の建築資金①
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【解決の方向】相続シミュレーションを行ったところ、 Aさんは、相続税の基礎控除を超える額の金融資産をお持ちでした。この場合、相続税の節税対策としては以下の方法が考えられます。1つは Aさんが自己資金で家を新築することで 相続税財産の評価額を圧縮する方法です。相続税法上の財産の評価は家屋の場合固定資産税評価額に基づきます。固定資産税評価額は実際の建築価額よりも低くなるため相続財産の評価を下げることができます。もう1つは、Aさんが息子さんに住宅資金の贈与を行い息子さんの名義で家を新築する方法です。住宅資金を自分の子供や孫に贈与する場合、平成26年まで贈与税の非課税の特例があります。この特例を使って住宅資金を贈与すると贈与した人が死亡した場合でも、この贈与は、贈与した人の相続税の課税財産には含まれません。よって相続対策としても有効です。今回は 税法上の要件を検討し、老後の資金も考慮して、 Aさんの土地に同居親族の息子さんの建物を建てても Aさんの土地に相続税法上の 小規模宅地の特例 も 適用することもできることから、 住宅取得資金の贈与の特例を適用して息子さん名義の家を新築することにしました。
Q.5
二世帯住宅の建築資金②
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【解決の方向】相続シミュレーションを行ったところ、Aさんは、相続税の基礎控除を超える額の金融資産をお持ちでした。その結果、新しく建てるご自宅は、Aさんの預金を使って建てることが、 相続税上有利であることがわかりました。預金のままで相続するよりも、建物で相続した方が評価額を安くできること、小規模宅地の特例もスムーズに活用できることをご説明いたしました。Aさんは 老後の生活資金の検討もした上で、自己資金で ご自宅を建築する事にしました。
Q.6
相続放棄による相続人
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相続税のシミュレーションをすると、 Aさんの息子さんの死亡保険金の受取人は、現在のAさんの奥様になっていて、自宅や預金を合わせると基礎控除を超える金額があり、相続税が課税されることがわかりました。さらに、Aさんは 私たちの相談室に来られて、初めて自分が息子さんの相続人でない事がわかりました。Aさんの相続人は、今一緒に暮らしているお嫁さんと、先妻と暮らしている子供でした。その後、Aさんはこのままでは自分が住む家も無くなってしまうことも考えられるので心配になり、 先妻の子供に相続を放棄してもらい、自分も相続人となって一緒に暮らしているお嫁さんと遺産分割協議をすることにしました。
Q.7
会社の担保不動産と保証債務 相続でどうなる?
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【解決策】Aさんには、ご自分の相続が始まると同時に、保証債務は債権者との関係では相続人全員に相続されること、 遺産分割協議書や遺言では保証債務を特定の人にのみ負わせることはできないことをご説明いたしました。また、お子様たちに相続させる予定の土地に付されている抵当権は、相続登記で相続人に名義が変わっても、そのまま残ることもご説明いたしました。会社の財政内容や、今後の方針をお聞きし、遺言は公正証書遺言として残すことにして、 保証債務と抵当権の問題を、長男様に社長を譲る時期とからめて再検討を始めることにいたしました。具体的には、長男様に社長を譲るまでに、会社の借入金の返済を進め、長男様が相続予定の不動産以外の不動産の抵当権を解除するということで、解決策も見えてきました。 相続手続きのご相談は、事例豊富な「ソレイユ相続相談室」までお問い合わせください。
Q.8
税金面での処分検討
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不動産は売却のタイミングで税金が変わってきます・・・・居住用の不動産には自用と所得の売却特例があります。 また、実家を相続する場合にも、所有者と居住者のそれぞれのタイミングで住宅に関する相続税の特例が変わってきます。 まず、居住用不動産に関する譲渡・相続の特例について、相続税務相談の経験豊富な専門家に聞いて知識をつけておくことが必要です。
Q.9
夫婦間の贈与と贈与税
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本来、贈与税は、個人から財産をもらった時に課税の対象となってきます。夫婦間であってもそれは変わらず、夫から妻へ、又は、妻から夫へ財産を贈与した場合には贈与税が課税されることになります。ただし、一定の条件を満たす夫婦間の贈与には贈与税が課税されません。どのような贈与が非課税でどのような贈与が課税となるのでしょうか。 ●贈与税がかからない場合(1)生活費の贈与夫婦の間には、民法に互いに協力扶助義務があることが定められています。従って、夫婦の一方がもう一方の生活費を支払う義務が生じることもあります。夫(または妻)が外で働いてお金を稼ぎ、もう一方が家事を負担している場合や、共働きであったが病気療養等により一方が働けなくなってしまった場合などです。 このような、夫または妻から生活費に充てるための贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、民法に定められた協力扶助義務を果たすための贈与ですから、贈与税の課税対象となりません。 (2)居住用不動産の贈与(贈与税の配偶者控除)婚姻期間が20年以上の夫婦において、『夫から妻へ』、『妻から夫へ』いわゆる夫婦間で居住用不動産又は、その建築資金を贈与したときは、2000万円までは贈与税がかからないという特例があります(配偶者控除)。 さらに、贈与税の基礎控除額110万円を加えれば、2110万円までは税金を払わずに配偶者に居住用不動産を贈与することが可能です。 ●贈与税がかかる場合前述のとおり、夫婦間での生活費の贈与や20年を超える夫婦間での居住用不動産の贈与は、贈与税がかかりません。しかし、これ以外の贈与に関しては、他人への贈与と同様に贈与税の対象となってしまう可能性があります。 例えば、夫から生活費を月額50万円もらっている場合に、実際の夫婦の生活費は30万円のみで、残り20万円は妻名義の通帳に貯金されていたり、投資に充てられていたりした場合などでは、その20万円は通常必要と認められる金額を超えるものとして贈与税の対象となるかもしれません。 また、夫婦の財産は共有財産だから、といった理由で自宅を夫婦の共有名義にされている場合に、その自宅の住宅ローンの負担割合が、共有名義の割合と異なる場合にも贈与が発生してしまいます。 贈与税に関するご相談は、事例豊富な「ソレイユ相続相談室」までお問い合わせください。
Q.10
「家族信託」のススメ・・・新しい資産承継の手段
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この相談者様は、お父様・お母様は既にお亡くなりになっており、相談者様の法定相続人は、配偶者である奥様と、弟さんのお二人のみでした。遺言書には、相談者様が死亡した場合の財産の行く先を記載することができます。もしも、遺言書に「全ての財産を妻に相続させる」と記載した場合は、弟さんには遺留分がありませんので、相談者様の財産を奥様が全て相続することができます。しかし、遺言書では、ご本人の財産の行く先を決めることはできても、その後相続した奥様の財産の行く先を決めることはできません。そこで、家族信託の仕組みを使えば、相談者様の希望を叶えることができます。信託とは、ある人(委託者)が、自分の財産を一定の目的に従って他の人や法人(受託者)に託し、受託者がその目的に従ってその財産を管理・処分したりして、依頼の目的を達成するために必要な行為をすることです。信託財産が生み出す成果や、信託財産を処分したときの対価や、信託財産そのものを受け取ることができる者を(受益者)といい、(委託者)が信託をするときに誰を受益者にするかを決めることになります。 相談者様(委託者)は、相談者が所有する不動産について、『相談者様の死亡時には妻を受益者(第一次受益者)とし、さらに将来妻の死亡により弟が受益者(第二次受益者)になる』…という信託を設定すれば、相談者様の財産を妻に相続させた後に、弟に承継させることが可能となります。このように、信託の仕組みを使うことで、資産を遺す方の思いを尊重し、生前の財産管理から相続後の資産継承までを一括して信託することが可能となります。家族信託についてのご質問やご相談もソレイユ相続相談室でお待ちしております。
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