よくある質問
創業60年、豊富な経験と実績を培ってきた「ソレイユ相続相談室」が、相続相談でのご質問に関してお答えします。
よくある質問
Q.1
農地の処分について知りたい!!
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相続とは、いるもの(相続したいもの)といらないもの(相続したくないもの)を選別して引き継げないのが原則になっています。原則として、相続開始と同時に、相続人がすべての財産及び債務を相続の対象として整理していかなくてはならない事になっています。相続を放棄する場合には正式に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。また、農地については農地法の規制があり、誰にでも売れるものではなく、贈与するにも制限があります。 農地の維持管理あるいは賃貸や売却については、まず市町村の農業委員会で情報を収集するか、専門家に相談するのが良い方法です。
Q.2
夫婦間の贈与と贈与税
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本来、贈与税は、個人から財産をもらった時に課税の対象となってきます。夫婦間であってもそれは変わらず、夫から妻へ、又は、妻から夫へ財産を贈与した場合には贈与税が課税されることになります。ただし、一定の条件を満たす夫婦間の贈与には贈与税が課税されません。どのような贈与が非課税でどのような贈与が課税となるのでしょうか。 ●贈与税がかからない場合(1)生活費の贈与夫婦の間には、民法に互いに協力扶助義務があることが定められています。従って、夫婦の一方がもう一方の生活費を支払う義務が生じることもあります。夫(または妻)が外で働いてお金を稼ぎ、もう一方が家事を負担している場合や、共働きであったが病気療養等により一方が働けなくなってしまった場合などです。 このような、夫または妻から生活費に充てるための贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、民法に定められた協力扶助義務を果たすための贈与ですから、贈与税の課税対象となりません。 (2)居住用不動産の贈与(贈与税の配偶者控除)婚姻期間が20年以上の夫婦において、『夫から妻へ』、『妻から夫へ』いわゆる夫婦間で居住用不動産又は、その建築資金を贈与したときは、2000万円までは贈与税がかからないという特例があります(配偶者控除)。 さらに、贈与税の基礎控除額110万円を加えれば、2110万円までは税金を払わずに配偶者に居住用不動産を贈与することが可能です。 ●贈与税がかかる場合前述のとおり、夫婦間での生活費の贈与や20年を超える夫婦間での居住用不動産の贈与は、贈与税がかかりません。しかし、これ以外の贈与に関しては、他人への贈与と同様に贈与税の対象となってしまう可能性があります。 例えば、夫から生活費を月額50万円もらっている場合に、実際の夫婦の生活費は30万円のみで、残り20万円は妻名義の通帳に貯金されていたり、投資に充てられていたりした場合などでは、その20万円は通常必要と認められる金額を超えるものとして贈与税の対象となるかもしれません。 また、夫婦の財産は共有財産だから、といった理由で自宅を夫婦の共有名義にされている場合に、その自宅の住宅ローンの負担割合が、共有名義の割合と異なる場合にも贈与が発生してしまいます。 贈与税に関するご相談は、事例豊富な「ソレイユ相続相談室」までお問い合わせください。
Q.3
遺産分割協議がまとまらない場合はどうなるのか?
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遺言がなく、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所において当事者の合意のための調停が行われ、調停が成立しない場合に審判に移行します。審判による場合、家事審判官による分割の審判が下されます。この場合に遺産分割の基礎となるのが法定相続分です。法定相続分で分割すると言っても、遺産が不動産や預金・株券等複数の種類がある場合には、誰が何を相続するかでまとまらずに、決まるまでに数年かかることもあります。また、相続税申告が場合で10か月以内に遺産分割協議がまとまらない場合でも、申告期限までに一旦は相続税全額を納める必要があります。
Q.4
住宅の名義を登記する際の注意事項
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本当です。土地や建物の所有権の登記をするときに、実際に負担した資金・ローン・贈与を受けた金額の合計をそれぞれの負担額とし、その割合で登記しないと贈与税の課税の問題がおこるため、お金を出した割合で登記するのが原則です。ただし、住宅資金には 登記の対象となる支払いと それ以外の支払いがあります。例えば、庭を造ったりするお金は 建物の登記代金とはなりません。上手にお金に名前を付けて登記名義(所有権割合)をお考えください。また、住宅資金の贈与を受ける場合には、住宅の完成前に受けてください。 住宅完成後(引渡し後)に住宅ローンの返済のために贈与を受けても住宅資金の贈与の特例は受けられません。
Q.5
相続財産と相続税の計算
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相続が起こったら、まず相続財産を確認します。相続財産 には、プラスの財産 と マイナスの財産 があります。プラスの財産とは、現金・預金・有価証券・不動産などです。マイナスの財産は、借金や葬式費用などのことです。プラスの財産からマイナスの財産を差引いた額が相続財産となりますが、相続財産が相続税の基礎控除額を超えるようであれば相続税がかかる。または、相続税の申告は必要になりますが、相続税法上の特例によって税金がかからない場合があります。 相続税の基礎控除は 3000万円+600万円×法定相続人です。 例えば、相続人様が、奥様と子供1人の場合、基礎控除額は4200万円です。書き出した財産の合計額が、4200万円 を超えるようであれば申告が必要になると考えられます。 具体的な相続税を計算する財産は、亡くなった日現在の財産額を基に計算していきます。亡くなった方の財産の概算額については、下記方法により算定するのも1つの目安となります。○現金・預金は、相続する日(亡くなった日)の残高○株式は、持ち株数に亡くなった日の終値(原則)を乗じた金額○家屋は、固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額○土地の価格の計算は、専門的な知識を必要とし難しいですが、概算でよければ下記の方法により算定する事も一つの目安となります。・国税庁のホームページに掲載されている財産評価基準書から、その土地が路線価方式か倍率法式かを調べます。・路線価方式であれば、所有する土地の路線価図より路線価をもとめて路線価に地積を掛け算して計算します。・倍率方式の場合は、固定資産税評価額に倍率を掛けて計算します。○生命保険は、保険料負担者、被保険者、受取人が誰かによって、取り扱いが変わりますので注意が必要です。保険料負担者、被保険者が亡くなった人で、受取人が相続人である場合の生命保険は、相続人の数 × 500万円 の金額 を引いた額が相続財産になります。このような方法で、算定した財産の価格を全て書き出していき 合計 してみましょう。 財産の評価方法は、とても専門的知識を必要とします。特に、土地の評価によっては、税金の額が変わってきます。無駄な相続税を支払わないため、基礎控除額を超えそうな場合は、専門家にご相談することをおすすめいたします。ぜひお気軽に当相談室の無料相談にお越しください。
Q.6
父の会社の保証債務
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解決の方向遺産分割協議書でAさんが何も相続しない旨を相続人間で取決めしても、 お父様が連帯保証人となっている銀行からの借入金については、 銀行から、もし返済を迫られた場合には、兄だけの負担で済むわけではなく、 兄が払えない場合には Aさんもその負担を負う可能性がある旨お話しさせていただきました。金融機関の借入保証人の名義をすべて書き換えるまでは、 Aさんにも保証債務がついて回ります。万一そのままにしたままで、後日工場が倒産した場合の事も考えて、 家庭裁判所に正式な相続放棄をすることをお勧めしました。遺産分割協議で何も相続しないということと、相続放棄とは異なりますので注意が必要です。
Q.7
110万円以下の金額の贈与は非課税になるのか?
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原則、贈与税の申告は必要ありません。1年ごとに贈与税を算出する暦年贈与では110万円の基礎控除があるため、年110万円までの贈与であれば非課税で贈与ができます。ただし、相続税対策として暦年贈与をする場合、何点か注意したいことがあります。①相続開始前3年以内の被相続人から相続人への贈与は相続税の課税対象になる。→体調が悪くなったため、相続税対策として、法定相続人であるご家族に暦年贈与を行ったとしても、その贈与が相続開始前3年以内の期間中に行われた場合は、その贈与財産は、相続財産に加算し相続税の対象になってしまいます。②毎年同じ金額を同じ時期に贈与することを贈与者との間で契約した場合、定期金給付契約とみなされて契約の年に贈与税が課税されます。③子供名義の通帳に振り込みしても、名義人である子供が贈与されたお金を自由に使えない場合など、贈与とみなされないこともあります。 確実で計画的な相続対策を行うために、ソレイユ相続相談室では不動産等も含めた生前贈与計画のご提案を行っております。相続や贈与に関する事でお悩みのことがあればぜひ、当相談室社の無料相談をご利用ください。
Q.8
会社の担保不動産と保証債務 相続でどうなる?
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【解決策】Aさんには、ご自分の相続が始まると同時に、保証債務は債権者との関係では相続人全員に相続されること、 遺産分割協議書や遺言では保証債務を特定の人にのみ負わせることはできないことをご説明いたしました。また、お子様たちに相続させる予定の土地に付されている抵当権は、相続登記で相続人に名義が変わっても、そのまま残ることもご説明いたしました。会社の財政内容や、今後の方針をお聞きし、遺言は公正証書遺言として残すことにして、 保証債務と抵当権の問題を、長男様に社長を譲る時期とからめて再検討を始めることにいたしました。具体的には、長男様に社長を譲るまでに、会社の借入金の返済を進め、長男様が相続予定の不動産以外の不動産の抵当権を解除するということで、解決策も見えてきました。 相続手続きのご相談は、事例豊富な「ソレイユ相続相談室」までお問い合わせください。
Q.9
都会の住居処分の注意点
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不動産を譲渡すると所得税(譲渡所得)が課税されます。譲渡所得は譲渡による収入金額から取得費と譲渡経費を控除した残額に対して課税されます。ただし、居住用家屋については特例があり、特別控除3000万円が認められる場合もあります。住居の処分に当たっては、所得税の課税の有無、特例の適用可能性の有無を専門家と事前に話し合い、計画的に売却することが必要です。また、売却ではなく、老後の生活収入の確保のために都会の住居の賃貸利用を考えておくことも大切です。
Q.10
遺産分割協議と法定相続分
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遺言が無い場合で、分割協議を行って遺産を分割する場合には、相続人全員が合意した分け方で分割する事ができます。例えば、配偶者と子供二人がいる場合に、全財産を配偶者が相続する事も、相続人全員の合意があればできます。相続税の総額は、誰がどのように財産を取得しても変わらない計算となっています。ただし、財産を取得した人によって、受けられる特例と受けられない特例があり、各人の税額が大きく変わってくることがあるので、特例の適用の有無も考えて分割する事も必要です。私ども相続専門の税理士は、次の相続いわゆる2次相続の事も考えて、相続税・所得税・贈与税のシミュレーションをしております。
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