横浜市の皆様 税務署から「相続税のお知らせ」が届いた方へ
2023/05/23
税務署が郵送する相続税に関するお尋ねには次の2種類があります。
「相続税の申告等についてのご案内」
「相続税についてのお知らせ」
皆様のところに郵送されてきたのはどちらでしょうか?
「相続税の申告等についてのご案内」は申告書提出の可能性がより高い方に送られてきて、封筒の中には「相続税の申告要否検討表」という用紙が入っています。これに相続税が課税される財産その他の情報を自ら記入して税務署に返送させる仕組みになっています。
ご自分で記入してみて、相続税が課税されるようなら、〇〇税務署にも申告書を提出する旨の連絡をして申告準備を始めましょう。
もし、財産の総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)に満たない金額で、納税の必要がないと分かっても、同封されている相続税の申告要否検討表を提出してください。税務署は納税の必要があると認識しているので、連絡が無いとハッキリするまで返事を迫り続けられる可能性があります。
「相続税についてのお知らせ」は、税務署が相続税の発生の可能性があると考えている方へ届きます。内容は相続税についての知識のお知らせのような形式ですが、上記相続税の申告等についてのご案内と同じように考えましょう。誰にでも送られてくる書類ではなく、選ばれた人に送れる書類ですから。
上記書類をどのように税務署が選んでいるかは公式な説明は出されていません。しかし、税務署には相続税法第58条により市町村から死亡届のデータが自動的に送られます。おそらくそのデータが届くと、税務署では故人の過去の収入や不動産などの情報が登録されている個人情報のデータベースに照合をかけます。その結果が皆様のお手元に送られてきた通知になります。
いずれにせよ、故人が残した財産が相続税の基礎控除額を超えれば相続税申告が必要となります。
もし、ご自身での計算に不安があり、あるいは計算結果がギリギリのラインにある場合には相続専門の税理士に相談されることをお勧め致します。
特に、不動産の評価方法が分からない、他の人の名義を借りて預金を分散してしまっている、生前贈与を受けているが贈与税の事を考えずに贈与してしまった・・・等の質問がある方は、相続専門の税理士に相談されることをお勧め致します。
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