川崎市にお住まいの皆様 遺言や家族信託は公正証書が安心です!無料相談をご利用ください。
2023/05/23
自分の財産の行く末は自分で決めたいと考えている人が増えています。
遺言は自分の死後に自らの意思を具体化する方法で、相続争いの防止にも役立ちます。
最近では、遺言の代わりにあるいは遺言と併用して家族信託を使う方も増えています。
遺言は遺言者の死後に効力を発生するものですから、遺言者が認知症等で生前に財産管理ができない状態が続いても遺言では何もすることができません。
それに対して家族信託は、生前に遺言者が財産の名義を家族名義に信託法により、贈与税の負担なく変更することができます。
したがって、たとえ遺言者が認知症になっても財産管理に支障はありませんし、遺言者の死後に財産を遺言と同じように分配することもできるのです。
遺言書も家族信託契約書も公正証書で作成しておくことをお勧めします。
遺言書は自分の死後に効力を発生する文書ですから、誤りなく作成することが必要ですし、紛失等のないように保管しておくことも大切です。
これらをカバーするためにも公正証書にしておくことが有効です。
家族信託契約書についても、現状では信託口座を作成する際に公正証書による家族信託契約書の提出がもとめられる金融機関もあります。
公証人役場では相続に関するコンサルティングや節税相談をしてくれる場所ではありません。
遺言書や家族信託契約書を作成される方は、後々トラブルが生じないためにも、事前に相続専門家のアドバイスを受けた下案をもって公証人役場に行くことをお勧めします。
「ソレイユ相続相談室」は、
贈与税、相続税の課題を解決するだけではなく、行政書士法人と連携して、家族信託と組み合わせて、あげた人の老後の生活が困らない方法、もらった人の財産の無駄遣いを無くす方法等、
あなたの家族に最適の財産承継の方法を提案させていただきます。
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