川崎市の皆様 生前贈与に強い税理士をお探しですか?
2023/05/23
民法改正が行われ、遺言も書きやすくなったし、保管制度もできました。そんな遺言の話題が多い中で、最近、家族信託の普及とともに、遺言にするか、家族信託にするかを迷っている方が多く相談に来られるようになりました。
遺言にするのか、家族信託にするのかは、相続無料相談でそれぞれのご家族の事情にあわせて、両者に欠かせない税金対策と共に、基礎から教えてもらうのが一番です。
以下の遺言と家族信託のメリットデメリットを参考にして、相続無料相談で具体的に質問してみることをお勧めします。
遺言と家族信託のメリットデメリット
1. 遺言の特徴
① 自筆遺言なら自分一人で簡単にお金をかけずに作成できます。
→ただし、書き方を間違えると無効になります。公正証書遺言が安心ですが手数料と証人が必要になります。
② 状況や気持ちが変わったら何度でも書き直しができます。
→ただし、認知症が進むと最後の日付が有効とは限らなくなりますし、書き直せなくなります。また、認知症になった場合には成年後見人の手数料等がかかるようになる場合があります。
③ 亡くなった後で有効になるので認知症対策にはなりません。
→遺言に何と書いてあろうと、生前には何の効力もありません。
④ 亡くなった後で手数料がかかることがあります。
→遺言では、財産は亡くなるまで遺言者の名義になっているので、亡くなった後で相続手続きに手間と費用がかかります。
⑤ 自分の次の代への財産承継しか指定できません。
→節税策も次の代までしか設計できません。
2. 家族信託の特徴
① 家族信託契約書、公証人手数料等の法的他続きに最初にお金がかかります。(内容によりますが総額50万円~)
→家族信託をする財産は生前に名義変更してしまうので、家族信託契約書の作成、公証人手数料、名義変更手数料等の報酬が最初にかかります。
② 亡くなった後の手間と手数料はほとんどかかりません。
→家族信託にする財産の名義は生前に変更してしまうので、相続手続きを生前にやるのと同じですから、亡くなった後の手間や手数料は遺言より安く済ませることが可能です。
③ 認知症対策になります。
→万一、認知症になってしまっても、家族信託契約を締結してあれば、信託財産の管理は成年後見制度を利用する必要は無く、手間もコストもかかりません。
④ 世代を超えた承継策ができます。
→遺言ではできない、例えば、自宅を 自分の次は配偶者、配偶者の次は子、子の次は孫・・というような、世代をつなぐ承継策を実現できます。これに連動する節税策の設計も可能となります。
遺言も家族信託も大切な財産を次代に承継していく大切なツールです。
・ご自分にとってどちらが使えるのか?
・家族のためにはどちらが良いのか?
・節税策を検討する上でどちらが有利か?
・両方を併用することでどんなメリットがあるのか?
を、相続コーディネーターと相続専門税理士のアドバイスを受けながら決め、設計していくことをお勧めします。
「ソレイユ相続相談室」は、
贈与税、相続税の課題を解決するだけではなく、行政書士法人と連携して、家族信託と組み合わせて、あげた人の老後の生活が困らない方法、もらった人の財産の無駄遣いを無くす方法等、
あなたの家族に最適の財産承継の方法を提案させていただきます。
<オンラインでの無料相談案内>
外出を避けて、ご自宅にいながら、全国どこからでもご相談できます。
現地調査が必要な場合には、実費がかかる場合もございます。
ご不安な方は、事前にお試し接続も可能ですので、お気軽にお問合せください。
「ソレイユ相続相談室」は、
税理士法人共同会計社、行政書士法人リーガルイーストが運営。
両社ともに創業56年の共同会計グループの一員です。グループの中でも、特に「相続」「事業承継」に強い税理士、行政書士、相続コーディネーターが、「ソレイユ相続相談室」を運営し、全25会場にて相続無料相談を承っております。
お電話でのお問い合わせ
0120-971-131
営業時間/平日9:00~20:00まで
※電話受付は18:00まで
メールでのお問い合わせ
お問い合わせはこちら