「うちは財産も少ないし、家族仲もいいから相続は問題ない」と思っていませんか?
実は、相続トラブルの多くは一般家庭で起きています。この記事では、司法統計などをもとに相続争いの実態を解説し、争いを防ぐために今からできる備えについて紹介します。
相続争いは「資産家」よりも「一般家庭」で多く発生
家庭裁判所のデータが示す意外な現実
家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件の約3割は、遺産額が1,000万円以下のケースです(平成26年度 司法統計より)。また、遺産額5,000万円以下のケースが全体の約75%を占めており、これは土地と家屋、多少の預貯金があるごく一般的な家庭でも十分に該当する金額です。
なぜ一般家庭で争いが起こるのか
財産が多くないほど、相続人同士での感情的な対立や「少しでも多く取りたい」という心理が働きやすく、結果として争いが長期化・深刻化する傾向があります。
「平等に分ければいい」では済まない現実
不動産が主な財産の場合の問題点
相続財産の多くが自宅不動産の場合、法定相続分に応じて現物を平等に分けることは困難です。このような場合、不動産を相続した人が他の相続人に対して代償金(だいしょうきん)を支払うケースがあります。代償金とは、遺産分割を公平に行うために、特定の相続人が他の相続人に支払う金銭のことを指し、特に不動産や事業用資産など分けにくい財産がある場合に利用されます。ただし、その代償金を手元の資金でまかなえないこともあり、場合によっては不動産を売却したり、借入れによって準備する必要が出てくることもあります。
評価の差異がトラブルの火種に
不動産の評価方法には「路線価方式」「時価」「固定資産税評価額」など複数あり、相続人ごとに提示する金額が異なると、分割協議が難航します。
「相続税対策」ではなく「相続対策」を
相続税がかからない家庭にも対策は必要
相続税の申告が必要な人はごく一部ですが、相続トラブルのリスクはすべての家庭に存在します。財産額に関係なく、生前からの準備や話し合いが重要なのです。
専門家によるサポートで「争族」を未然に防ぐ
ソレイユ相続相談室では、相続税の申告だけでなく、遺産分割トラブルを未然に防ぐ「相続対策」にも力を入れています。お客様の事情や家族構成を丁寧にヒアリングし、一人ひとりに合わせたご提案を行います。まずは無料相談をご活用いただき、ご自身やご家族の将来に向けた準備を始めてみませんか?