以前に書いた遺言がそのままになっていませんか?

遺言は見直しが必要な場合がある

自分の相続が発生した時に、相続争いにならないように遺言書を作成した方も多いでしょう。
しかし、一度遺言を書いたからといって、ずっとそのままにしておくことは要注意です。

なぜなら、遺言を書いた当時の状況が、その後もずっと同じとは限らないからです。
過去に遺言を書いた人は、状況の変化に応じて内容の見直しをすることも必要です。

たとえば、遺言を書いた当時は、相続人の1人があまり財産を必要としていなかったとしても、数年後には生活に困っているかもしれません。
また、病気の治療に多額の費用がかかったり、自分や家族が介護施設に入所することになったりする可能性もあります。
こうした状況の変化に対応するために、遺言を見直すことが大切です。

遺言の内容を変更・訂正したいときは?

遺言は何度でも書き直すことができます。

前に書いたものと後に書いたもので内容に違いがあると、前の遺言は「撤回された」とみなされ、後に作成した遺言が優先されます

たとえば、前の遺言で「不動産をAに相続させる」と記載していたのに、後の遺言で「不動産をBに相続させる」としていれば、「Aに相続させる」とした内容は撤回されたことになります。

これは、遺言書の方式(公正証書遺言か自筆証書遺言か)に関係なく、後の内容が優先されます。

部分的な変更で済む場合には、新しい内容を書き足すことで変更も可能です。ただし、その際は「(前の遺言の)この内容はこのように変更する」と明記する方が無難です。

全部撤回・一部変更の文例

  • 全部撤回する場合(自筆証書遺言の例)
    「Aは、令和○年○月○日付で作成した遺言を撤回する。」
  • 一部変更する場合
    「Aは、令和○年○月○日付で作成した遺言の一部を次のように変更する。」

自筆証書遺言の訂正方法とは

自筆証書遺言の内容を訂正する場合、偽造や変造を防ぐために厳格なルールがあります。
訂正方法は次のとおりです。

追加(加入)する場合

加入=新しい文言を加えること

  • 加えたい場所に「<」や「{」などの記号をつける
  • 中に加えたい内容を記入
  • その行に遺言書に押印した印鑑を押す
  • 行の欄外に「本行○字加入」と書き、署名

削除する場合

  • 消したい箇所を原文が読めるように二重線で消す
  • 削除箇所に押印
  • 欄外に「本行○字削除」と書き、署名

訂正する場合(削除+追加)

  • 修正したい部分を二重線で消す
  • 押印
  • 欄外に「本行○字削除、○字加入」と記し、署名

注意点とポイント

上記のルールに従わない訂正は効力が生じません
つまり、その訂正は「なかったこと」になり、訂正前の内容がそのまま有効になります。

また、訂正箇所が多くなると、遺言書全体がわかりにくくなるため、新しく書き直した方が良い場合もあります

まとめ

一度書いた遺言書でも、何度でも見直し・書き直しが可能です。
相続人の状況やご自身の財産状況が変わることも考慮し、定期的な見直しを行うことで、将来のトラブルを防ぐことができます。

遺言の訂正や見直しについて不安がある方は、相続専門の税理士・行政書士が運営する「ソレイユ相続相談室」にご相談ください。