遺言作成時の財産調査について

遺言作成時の財産調査について

遺言には、自分の財産を誰に相続させたいかについて書きます。
そのためには、どの財産を、誰に、どのように残すかを明確にしておく必要があり、遺言を書く前に「どこに」「何が」「どれくらい」あるのか、財産の内容を調べて把握しておく必要があります。

財産調査を怠ると…

財産調査をせずに遺言を作成してしまうと、記載漏れが起きる可能性があり、記載のない財産については遺産分割協議が必要になります。
この協議は相続トラブルの原因になりやすく、できる限り避けたい手続きです。

残された家族が争わないために、遺言作成前の財産調査は非常に重要です。

財産調査の方法と注意点

財産は多岐にわたり、見落としがちな資産もあります。以下の4つの視点から整理しましょう。

不動産の調査

土地や建物を所有している場合は、以下を確認しましょう

  • 所在地・面積
  • 路線価・固定資産税評価額
  • 抵当権・借地権・地上権などの有無
  • 現況(空き家、山林、古屋など)

不動産は相続財産の中でも価値が大きく、また**負の財産(固定資産税だけがかかる「負動産」)**となるケースもあります。
評価や処分方針については、税理士や不動産の専門家への相談をおすすめします。

預貯金の調査

預貯金の調査では、以下をリストアップします

  • 金融機関名・支店名・口座番号
  • 残高
  • 名義預金の有無(家族名義でも実質は本人の財産)

遺言にはできれば具体的に記載できるよう、通帳のコピーをとっておくなどの整理が有効です。
特に「名義預金」は、相続税の申告でも問題になるため、注意が必要です。

動産(自動車・骨董品など)

自動車、家具、貴金属、骨董品、絵画なども相続財産に該当します。
事業を行っている方であれば、事業用資産(製造機械・事務所備品など)も対象です。

これらの財産は、次のような観点で記録しておきましょう

  • 種類・保管場所・価値の目安
  • 誰に譲りたいかの希望
  • 価値が不明なものは専門家に鑑定依頼も検討

実務では「誰に使ってほしいか」「誰が喜ぶか」という気持ちの面も重要です。
たとえば「長男に事業用トラックを」「美術好きの次男に骨董品を」といった考え方も大切です。

生命保険の調査

生命保険契約は一見相続財産ではありませんが、相続税の対象になりうる「みなし相続財産」に該当します。
以下を確認しておきましょう。

  • 保険会社・保険種類
  • 契約者・被保険者・受取人
  • 保険金額・満期日など

💡 注意
遺言で生命保険金の「受取人を変更できる」と誤解されがちですが、受取人変更は保険会社所定の手続きによってのみ可能です。
遺言で「この人に受け取ってほしい」と記載するだけでは法的効力はないため、契約者本人が保険会社に申し出る必要があります。

財産調査は「争族防止」+「節税対策」の第一歩

遺言作成時の財産調査は、

  • 相続トラブル(争族)防止
  • 節税対策
  • 遺言執行時のスムーズな進行

すべてにとって重要なステップです。
遺言を公正証書にする場合も、財産目録をきちんと整えておくことで、内容が明確で信頼性の高い遺言になります。

最後に(ソレイユ相続相談室からのご案内)

ソレイユ相続相談室では、以下のサービスをご提供しております。

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