遺産分割協議がまとまらない場合はどうなるのか?
Q.遺産分割協議がまとまらない場合はどうなるのですか?
A.
遺言がなく、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所において当事者の合意のための調停が行われ、調停が成立しない場合に審判に移行します。
審判による場合、家事審判官による分割の審判が下されます。
この場合に遺産分割の基礎となるのが法定相続分です。
法定相続分で分割すると言っても、遺産が不動産や預金・株券等複数の種類がある場合には、誰が何を相続するかでまとまらずに、決まるまでに数年かかることもあります。
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