2015年改正の贈与税改正のポイントを知ってお得に相続対策を!
更新日/2022年5月25日
2015年の改正の大きな変更点は、贈与を一般贈与財産と特例贈与財産の2種類に分類し、適用税率を分けたことです。
改正前は、親からの贈与であっても、他人からの贈与であっても、適用される税率は同じでした。しかし、改正後は、親など直系尊属からの贈与と、それ以外の人から受けた贈与に課される税率は異なります。
直系尊属から取得した財産に課される税率を特例税率といい、それ以外の贈与財産は一般税率を適用します。
一般税率と特例税率
下表は、改正後の暦年贈与における一般税率と特例税率です。
出典はコチラ→国税庁 「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
改正前は一つだった税率が、改正後は一般税率と特例税率の2種類になりました。また、一般税率より特例税率は税率の面で優遇されていることから、親や祖父母からの贈与が受けやすくなりました。
特例税率適用の要件は、贈与者(贈与をする人)が、受贈者(贈与を受ける人)の直系尊属であること。且つ、贈与を受ける人は、贈与を受ける年の1月1日時点で成人*であることです。
*2022年度の成人年齢引き下げにより、2022年4月1日以降の受贈者の年齢要件は18歳以上です。
特例税率が適用できる直系尊属とは
直系尊属とは、自分より前の世代の直接的な親子関係のある父母、祖父母のことを指します。また、養子縁組をしている場合の養父母も含まれます。
次の2つの事例で、実際に贈与税額の計算方法を説明していきたいと思います。
【事例1】
2018年、Aさん(40歳)は妻の父から1,000万円の贈与を受けました。贈与税はいくらになるでしょう?また、2015年に新設された特例税率の適用は可能でしょうか?
なお、Aさんは妻の父と養子縁組をしておらず、同年にほかに取得した贈与はないとします。
【解説】
特例税率が適用できるのは直系尊属からの贈与です。
Aさんにとって、妻の父は直系尊属にあたらないため、一般税率で贈与税を計算します。
暦年贈与には、年間110万円の基礎控除枠がありますので、贈与された1,000万円から110万円を控除した890万円に贈与税がかかることになります。
下表の贈与税速算表に当てはめると簡単に計算ができます。
課税価額は基礎控除額を差し引いた890万円、上記表の一般税率「600万円超1000万円以下」の税率を適用します。従って
890万円 X 40% ー 125万円(控除額) = 231万円
Aさんが2018年に払う贈与税は231万円となります。
【事例2】
Bさん(35歳)は、2021年に自分の父から300万円、夫の母から300万円、合計600万円の贈与を受けました。
この場合の贈与税はいくらになるでしょう?
なお、Bさんは、同年にこれ以外の贈与は受けていません。
【解説】
同一年に、特例贈与財産と一般贈与財産の両方を取得した場合の贈与税の計算です。
Bさんにとって自分の父は直系尊属ですので特例税率を使います。一方、夫の母からの贈与は一般税率の適用です。
なお、暦年贈与には110万円の基礎控除枠があることを説明しましたが、これは贈与を受ける人(ここではBさん)が持っている年間の基礎控除枠です。
つまり、今回のように2人から贈与を受けたとしても控除額は2倍になるのではなく、Bさんの年間の基礎控除額は110万円のままということになります。
特例贈与財産と一般贈与財産の両方を同一年に取得した際の贈与税は次の手順で計算します。
① 特例税率適用 300万円 (自分の父から受けた贈与額)
② 一般税率適用 300万円 (夫の母から受けた贈与額)
①+② 600万円 (Bさんが1年間で受け取った贈与額)
Bさんの贈与税の課税価額(贈与税が課される額)は次の通り。
600万円(取得額合計) ー 110万円(基礎控除額) = 490万円
このケースでは、少しだけ計算が複雑になります。
一旦、全額を特例税率と一般税率で受け取ったと仮定して、それぞれの贈与税額を計算します。その後、その算出された税額を、2人から受け取った実際の額で按分します。
実際に計算してみましょう。上記、贈与税の速算表から、
①の特例税率適用の贈与税
一旦、全額を特例税率で受け取ったとして贈与税を計算する
(490万円 X 20% ー 30万円) = 68万円
これは、全額を特例税率で計算した金額なので、実際に父から取得した300万円で、税額の68万円を按分。
つまり、Bさんの父からの贈与に対する贈与税額は、
68万円 X 300万円/600万円 = 34万円
②の一般税率適用の贈与税
①と同様の計算方法で、一旦、全額を一般税率で計算、その後、按分。
夫の母からの贈与に対する贈与税額は、
(490万円 X 30% ー 65万円) X (300万円/600万円) = 41万円
夫の母からの贈与に対する贈与税額は41万円
Bさんが納付すべき贈与税額の合計
① + ② = 34万円 + 41万円 = 75万円
Bさんの600万円に対する贈与税総額は75万円となります。
この事例からも分かるとおり、2人から同額(300万円ずつ)の贈与を受け取った場合、直系尊属からの贈与にかかる税は軽いことがわかります。
まとめ
贈与税について詳しく知りたい、また贈与税の計算方法を知りたいなど、納税に不安がある場合は相続、贈与に詳しい「ソレイユ相続専門室」への相談をお勧めします。
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