みなし相続財産
みなし相続財産
相続税がかかる財産としては「本来の相続財産」、「みなし相続財産」、「相続開始前3年以内の贈与財産」と「相続時精算課税制度による贈与財産」があります。
この内の、「みなし相続財産」とは,被相続人(亡くなった人のことを言います。)が生前に保有していた財産ではなく、被相続人が死亡したことによって発生する財産であり、死亡保険金や死亡退職金などがあります。
なお、みなし相続財産には民法上のみなし相続財産と、相続税法上のみなし相続財産があります。
☆民法上のみなし相続財産 … 相続財産に特別受益額を加え寄与分を控除したもの☆相続税法上のみなし相続財産 … 死亡保険金や死亡退職金など
今回は相続税法上のみなし相続財産についてご紹介します。
みなし相続財産① ~生命保険金~
生命保険の死亡保険金は、被相続人の遺産ではなく、契約上受取人が取得する、受取人固有の財産です。この死亡保険金のうち、保険契約者(保険料負担者)と被保険者、保険金受取人がそれぞれ誰であるかによって、課される税金が異なります。
≪生命保険課税関係図≫相続税の対象となるのは、契約者(保険料負担者)と被保険者が被相続人の場合です。(ケースⅠ、ケースⅡ)
みなし相続財産② ~死亡退職金~
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職手当金や功労金もみなし相続財産です。この死亡退職金も生命保険金と同じように被相続人の死後に発生した財産ですが、被相続人の働きによって発生した財産なので、被相続人の遺産として扱われる為、相続税の対象となります。
非課税金額
相続税の対象となる生命保険金または、死亡退職金については、受取人が法定相続人の場合(生命保険金は上記ケースⅠのみ)には、次の算式により計算した金額までは非課税とされ、相続税がかかりません。
≪算式≫
非課税金額=500万円×法定相続人の数 この非課税金額は、生命保険金、死亡退職金とそれぞれ別々に計算されます。
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