2022年1月25日更新
相続税申告をするのに必要な書類
相続税申告書を作成するために一般的に必要な書類を次にあげてあります。
下記の書類は一般的なもので、個々の相続の内容により不要な書類も入っています。
必ずすべてが必要というわけではありませんし、さらに必要な場合もあります。

戸籍(除籍)謄本
②法定相続人の戸籍謄本
③マイナンバー 相続人の通知カード、個人カード
②死因贈与契約書
③遺産分割協議書

②全部事項証明書(登記簿謄本)
③賃貸借契約書
②死亡日現在の残高証明書
③過去の通帳(最低3年)
②書画骨董美術工芸品のリスト
③ゴルフ会員権・レジャークラブの会員権
②亡くなった人が支払うべきものを亡くなった日以後に支払った書類
③葬式費用の明細
②亡くなった方が保険料を負担していた保険で事故等が起きていない証券
③死亡退職金の支払明細
②亡くなった方から財産をもらった人の贈与税の申告書
③所得税の準確定申告書
②法定相続人の戸籍謄本
③マイナンバー 被相続人、相続人の通知カード、個人カード
②死因贈与契約書
③遺産分割協議書
②全部事項証明書(登記簿謄本)
③賃貸借契約書
②死亡日現在の残高証明書
③過去の通帳(最低3年)
②書画骨董美術工芸品のリスト
③ゴルフ会員権・レジャークラブの会員権
②亡くなった人が支払うべきものを亡くなった日以後に支払った書類
③葬式費用の明細
②亡くなった方が保険料を負担していた保険で事故等が起きていない証券
③死亡退職金の支払明細
②亡くなった方から財産をもらった人の贈与税の申告書
③所得税の準確定申告書
相続税の申告をするには課税される遺産が相続税評価額でいくらあるのかを計算する必要があります。この税務上の遺産は、民法の遺産より幅が広くなっています。
例えば、相続税では死亡保険金は課税の対象とされています。民法では死亡保険金は遺産として知り扱われません。保険会社から死亡を原因として受取人に支払われるので、亡くなった人の遺産とは考えられていないのです。
しかし、相続税法では、受取人が死亡保険金を受け取ることが、被相続人が死亡することによって財産を取得したことになるため、「相続財産とみなして」課税の対象とします。
このように相続税法には独特の考え方があり、一般的に遺産分割協議では必要が無いけれど、相続税の申告書を作るのに必要な書類の方が範囲は広くなります。

相続税の申告書には誰の印鑑が必要なの?

①相続税申告の押印の原則
相続税の申告書には相続人の押印が必要です。下記申告書のサンプルをご覧ください。


左端の欄が亡くなった方の欄で、全遺産が記入されます。その遺産をどのように分けたのかを右側の欄に書くような書き方になっています。
枠の左上の 被相続人の欄に亡くなった方のお名前を書いて、その右側から財産をもらった人が署名押印します。押印は実印でなくてもよいです。
押印が必要なのは、財産(相続税法上の遺産です)を取得した人だけです。何ももらわない人は、申告書に氏名も出てきませんから押印も必要ありません。
②押印してくれない人がいたら?
相続人全員で遺産分割協議がまとまって申告書に押印できれば良いのですが、相続争いが起きてしまった場合には、押印してくれない人も出てくるかもしれません。
そのような場合に、申告内容に納得せずに押印に応じてくれない人は無申告になってしまいますし、無申告加算税を追徴されることになってしまいます。
このような場合は、押印に応じない人の側では、自分で納得できる申告書を作成して自分の部分にだけ押印して税務署に提出し計算した自分の納得できる相続税を納付することもできます。
実は、連名の申告書でなくても提出できるのです。その申告書には他の人の押印が無いことになります。
同じ被相続人(亡くなった人)の遺産の総額や分割額が違っている申告書が別々に税務署に提出されることになりますが、そのような場合には税務調査を経て税務署が正しい納税額を徴収することになります。