ソレイユ通信Vol.9 遺言の撤回について
遺言の撤回について
遺言を作り直した場合、遺言の効力はどうなるのでしょうか。
また、作り直す場合は、前回と同じ要式で作らなければならないのでしょうか。
同じ要式ではなくてもOK
既にある遺言を作り直す時は、前回と同じ要式で作る必要がありません。例えば、前回作成した遺言が公正証書による遺言であった場合でも、自筆証書遺言によって作り直すことも可能です。
重なる部分は古いものを「撤回」
遺言を作り直すことにより「撤回」という効力が生じます。既に作成した遺言をすべて撤回する方法だけでなく、一部を変更することも可能です。
遺言の内容を撤回する場合は、新たに作成する遺言に、撤回する箇所(既に作成した遺言の全文又は一部)を特定した上で、「これを撤回する」と明確に記載するのが、最も望ましい方法です。
明確に「撤回する」という言葉を用いなくても、新たに作成された遺言が前に作成した遺言と内容が抵触した場合には、その抵触する部分について「撤回したもの」とみなされます。しかし、やはりここは撤回の意思を明確にするためにも、「いつ作った遺言のどの部分を撤回するか」をきちんと明確にした上で、新たな遺言を作るとよいでしょう。
抵触したら、どっちに効力?
複数の遺言の内容が抵触したり、生前に行った処分が遺言の内容と異なっていたりすると、どれを優先するべきなのか複雑になります。どちらに効力があるのかは、以下のようになります。
新しい遺言が優先
上述のように、複数の遺言の内容が抵触する場合には、後の日付の遺言が優先されますが、もちろんその際には、後の日付の遺言が有効なものでなければ、撤回の効力は生じません。
また、日付の異なる複数の遺言があった場合に、それぞれ遺言の内容が抵触しなければ、すべての遺言が有効となります。
遺言を書き直したり、遺言と異なる処分を生前に行ったりした場合には、十分に留意が必要です。遺言は残されたご家族への大切なメッセージですので、そこに書かれた内容が、残された家族にとって解釈や判断に迷うものであってはいけません。
大切なご家族のためにも、また、きちんと遺言書の希望を叶えるためにも、遺言作成の際は専門家にご相談されることをお勧めいたします。
保存版ひとくちメモ
成年後見制度の基礎①
成年後見人制度とは
精神上の障害が理由で判断能力が不十分な人が経済的な不利益を受けることがないように、支援する成年後見人等をつける制度です。
精神上の障害とは、知的障害や精神障害、認知症などです。
●成年後見制度は、大きく分けると、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。
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