ソレイユ通信Vol.6
なかなか売れない土地ってどんな土地?
「この土地は市街化調整区域なんだよなぁ・・・」
「息子も独立してマンション買っちゃったし・・・」
「息子の代でこの土地が残っていると不便かもなぁ」
「売るなら、もう心づもりしておくか・・・」
と考えた時、土地が本当に売れるのか心配になりますね。
買い手が見つかりにくく、売却の難しい土地とは、どういった土地でしょうか。
売りにくい土地=建てにくい土地
見た目は良さそうな土地でも、条件によっては売却が難しいことがあります。
そのような土地を所有している場合には、前もって将来の相続に備えておくと安心です。
特に、相続人が相続後すぐにその土地を売却することを希望している場合には、早めの準備が望まれます。土地の売却で得る収益を、相続税の納税や将来の計画の資金源として期待しているはず。なかなか買い手が見つからないとなると、資金調達に深刻な影を落としかねません。
では、いったいどのような土地が、「売却が難しい土地」なのでしょうか。
「売却が難しい土地」は、一般的に建築物を建築しにくい、もしくは建築できない土地や、建物を建築する際の費用が高額になる可能性がある土地をいいます。
下記に主な事例をご紹介します。
売却の難しい土地
相続する予定の土地が「売却が難しい土地」に該当する場合は、相続開始前にあらかじめ不動産業者に物件調査及び査定を依頼し、今後の利用方法を検討しておきましょう。利用予定がない場合には、売却等の対策を検討されることをお勧めいたします。
売却の難しい土地

保存版ひとくちメモ
■相続税の課税割合が急増、今までの倍に■
■平成25年度の税制改正にて、相続税の基礎控除額の引き下げが行われました。
この影響で、27年分の相続税の課税対象は大幅に増加しています。
4%台から一気に8%に倍増
平成28年12月に国税庁が発表した「平成27年分の相続税の申告状況について」※から、相続税の課税割合と、相続税の納税者である相続人の推移をまとめると、グラフのようになります。
26年までは4%台で推移していた割合が、27年には一気に8%に達しました。納税者である相続人も27年分は23.3万人となり、26年分に比べて10万人、率にして75.2%の増加となりました。
28年分以降は、この27年分の課税割合や相続人数がひとつの目安となっていくことでしょう。
※国税庁「平成27年分の相続税の申告状況について」
27年中に亡くなられた方から、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況をまとめたものです。詳細は下記のURLでご覧いただけます。
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2016/sozoku_shinkoku/index.htm

