ソレイユ通信Vol.1
さて。そろそろ相続のお話をしてみませんか?
あなたも納税の対象に?相続税が増税されています!
平成27年1月1日から相続税法の一部が改正となり、課税対象者が増えています。
平成26年までは、遺産に係る基礎控除額が5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)でしたが、改正後は
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となりました。
この金額を超えた場合、相続税の支払いが発生します。
具体例を見てみましょう。
例:Aさんが死亡し、配偶者(夫・妻)と子ども2人が法定相続人で、相続財産として不動産3,000万円と預貯金3,000万円がある場合。(相続財産合計6,000万円)
【改正前の基礎控除の計算方法】
基礎控除の金額 5,000万円+1,000万円×3 = 8,000万円
相続財産 6,000万円 < 基礎控除8,000万円
⇒基礎控除が相続財産を上回るので相続税の納税はありません。
【改正後(平成27年以降)の基礎控除の計算方法】
基礎控除の金額 3,000万円+600万円×3 = 4,800万円
相続財産 6,000万円 > 基礎控除4,800万円
⇒基礎控除が相続財産を上回り、1,200万円が課税対象額となり、相続税の納税が必要です!
相続税の支払い額は?
相続税の課税対象額は基礎控除額を超えた相続分です。法定相続分に応じた税率を掛け合わせたものが相続税の支払い額となります。
1. 法定相続分で按分
法定相続分で分割したものと仮定して相続税の総額を計算します。
配偶者 1,200万円 × 1/2 = 600万円
子ども① 1,200万円 × 1/4 = 300万円
子ども② 1,200万円 × 1/4 = 300万円
2.相続税の税率
相続税の税率も次のように改正されています。
妻 600万円 ×10%(税率) = 60万円
子ども① 300万円 × 10%(税率) = 30万円
子ども② 300万円 × 10%(税率) = 30万円
相続税総額 = 120万円
基礎控除額が大幅に減り、多くの人が相続税の申告が必要な人の割合が高くなっています。
納税は原則として現金納付のため、財産に不動産が多くある場合などは納税資金を確保するなど相続税対策を必要があります。

保存版ひとくちメモ
■法定相続分の基礎■
法律では、相続人とその相続分について、次のように定めています。
※ただし、遺産分割協議や遺言でこの通りにしないこともできます。
- 配偶者(夫または妻)
- 常に法定相続人となります。
- 第1順位(子)
- 配偶者とともに常に法定相続人となります。
- 第2順位(父母)
- 被相続人に子がいなかった場合、配偶者とともに法定相続人となります。
- 第3順位(父母)
- 被相続人に子も父母もいなかった場合、配偶者とともに法定相続人となります。
●実子と養子の相続分は同じです。
●嫡出子と非嫡出子の相続分は同じです。
ソレイユ相続相談室では、相続税対策のみならず、お客様のお話をじっくりと伺い、お一人お一人に合った相続に関する様々なご提案をいたしております。
まずは無料相談をご活用いただき、ご家族のために将来の不安を少しでも解決していただければと思います。
あなたに合う対策見つけます!
遺言書作成のご相談もお気軽にお電話ください!

無料相談のご予約・お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
無料相談のご予約お問い合わせはこちら