- 子や孫へのマイホーム資金を生前贈与したい方で、できる限り贈与税を支払いたくない方
- 子や孫にマイホーム資金を贈与をすると、どのくらい相続税が安くなるか知りたい方
- 二世帯住宅を検討している方、バリアフリー住宅へのリフォームを考えている方
- 住宅ローン控除でいくらくらい税金が戻ってくるか知りたい方
- マイホームの登記名義と持分をどうしようか、迷っている方
- 親が子や孫のためにした預貯金をマイホーム資金にしようと考えている方
生前贈与の思わぬ落とし穴を回避します!
マイホーム資金の贈与をうける側では、住宅ローン控除の計算や手続きの相談と、不動産登記時の持ち分表示の誤りによる贈与税の課税リスクを防ぐことができます。
また、贈与する側の相続税対策の相談を承ることができます。
Aさんの事例

Aさん夫妻は新築で戸建て住宅を建てることにしました。
夫婦どちらも両親から住宅資金の贈与を受けることになっています。
Aさんもちょうど父親の相続税が心配になっていたので、自分の贈与税の事とあわせて父親の相続税の事を無料相談を利用して聞いてくるように父親に勧めました。
Aさんのお父さんはソレイユ相続相談室の無料相談を利用して相続税のシミュレーションをしたところ、相続税が課税されることが分かり、二次相続も含めると大きな相続税を納めなければいけない事が分かりました。そこでAさんの住宅建築を活用してAさんのお父さんの相続対策も検討する事になりました。
検討の結果、Aさんの住宅は、Aさんのお父さんからのマイホーム資金の贈与の非課税枠を目一杯使うとともに、お父さんの贈与以外の資金も入れて、登記名義をAさん、Aさんの妻、Aさんのお父さんに。割合を贈与税が課税されないギリギリで登記持分を調整しながら資金を調達することができました。
1間違いが起きやすいマイホーム購入の税務対策全体の計画管理ができます
ここが違います
事前相談から完了までかかわるので慣れない方でも間違いが起きにくい。
多くの方にとって一生に一度の住宅の購入は初めての経験ばかりだと思います。そのような中で、ミスなく税務上の手続きやその元になる資金移動を進めていくことは大変な事です。私どもは親身の相談相手として、住宅取得の申込み前の段階から、登記完了、税務申告書提出までの進行管理を支援いたします。
2相続コーディネーターの相談を無料で受けることができます
ここが違います
世代を超えて承継される不動産には相続対策の専門家のアドバイスが有効。
一つの専門領域に偏らず、お客様の相続の親身の相談相手となる相続コーディネーターが、あなたの住宅取得と、住宅資金を贈与する側の“相続”という切り口からも検討いたします。
3資産税専門の税理士のコンサルを受けることができます
ここが違います
住宅取得を中心に、相続する側とさせる側の両面からコンサルを受けられます
住宅資金の贈与を切り口に、もらう側の税金対策と共に、贈与する側の相続税対策のアドバイスを受けることができます。贈与税を下げるための特例は、どれを使う事が相続税上有利なのかの判定はもとより、新築する住宅の名義を誰の名義にすることが相続税の節税上有利になるかの検討まで行う事ができます。資産税専門の税理士が、相続だけでなく資産の移転全般の経験からどのように取得して資金を出すべきかのアドバイスをいたします。
●もらった人
- 贈与税はもらった人1人について110万円まで非課税です。
- 住宅資金贈与の特例を使えば、贈与を受けた側1人700万円か1200万円まで非課税枠が増えます。
- 相続時精算課税制度を使えば、贈与する側1人2500万円まで非課税になります。
(共通)住宅は、相続時には、購入価格ではなく「相続税評価額」で評価するので、相続税算定時の評価額が下がります。
●あげた人
- 生前贈与をすると、相続税の課税対象額がその分減ります。(相続時精算課税制度を使った場合は除く)
- 住宅資金贈与の特例を使えば、その金額は相続開始前3年間の相続財産に加算される贈与財産になりません。
- 住宅資金贈与の特例は、子供だけではなく孫にあげた場合も適用になるので一世代財産を先に送れます。
- 生前贈与は遺産分割を自分の目で見て決まりをつけていける方法です。
贈与のタイミングは事前相談
建築が終わってから贈与しても〝ダメ〟。 特例は認められません。
登記の割合に税務署が目を光らせています
登記名義人 | 登記割合 | 建築金額 | 資金調達 | 調達内訳 |
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夫Aさん | 二分の一 | 1,500万円 | 1,000万円 | 住宅ローン |
500万円 | 自分で働いてためたお金 | |||
妻Bさん | 二分の一 | 1,500万円 | 800万円 | 自分で働いてためたお金 |
400万円 | ※祖父からの贈与 | |||
300万円 | ※父からの贈与 | |||
計 | 3,000万円 | 3,000万円 |
※贈与税の申告が必要です
- ワンポイントアドバイス
Sハウス U様
住宅の減税というと住宅ローン控除しか考えませんが、安心パックの場合には生前贈与、住宅資金贈与の特例のそのまた先の、贈与する側の両親や祖父母の節税まで検討できる事がメリットだと思います。相続対策という世代を超えた協力関係で、よりよい住宅が建設できることは建てる側としてもやりがいがあります。